管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
管理費等の金額を一律にできないか?
245:
匿名さん
[2009-01-19 10:39:00]
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246:
匿名さん
[2009-01-19 10:57:00]
>>245×yz
だったら尚更、出典が必要だという事が分からないのかね、星島くん |
247:
匿名さん
[2009-01-19 12:04:00]
憲法第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 裁判所法 第四条 (上級審の裁判の拘束力) 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。 第十条 (大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。 一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。) 二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。 三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。 |
248:
集住体研究所
[2009-01-20 14:41:00]
弊社が過去に取り扱った事例に酷似してましたので参考にして下さい。
御指摘の疑問は当然です。計算が複雑で会計担当者泣かせですので簡略しているようですが、滞納問題が発生しないように各管理組合員各位に納得してもらうのが理事会の責務と考えております。 弊社は独自に開発したソフトを駆使して、専有面積別にその年に各区分所有者が持ち分につて支出額と共用部分から得た純益額との差額を計算し、余剰金は各修繕積立金としてプール金として各組合員に提示してます。 とても好評で、皆さんは納得しているようで次年度の予算を作成するに当たり大いに参考にしているようです。 |
249:
匿名さん
[2011-09-28 09:07:45]
面白いのでアゲ。
248はexcelのことなのでスルーの方向で。 |
250:
匿名さん
[2011-09-29 10:45:57]
>でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。 実感は良く分かります。本来収益としての共用部分の使用料は分配されるべきであるが即時行使できる性質のものではないとの裁判例から実務上管理費や修積金に充当されている。 一方、貴方が何故議決権に言及しないのか分かりません。 本来、収益のみならず負担と議決権は床面積割合に連動しているのです。 コンピューターの時代ですから収益と共に議決権も専有部分の床面積比を採用することが当然のことで管理費等の負担を一律にすることは負担の金額を規約なり決議で丸めた数字にすることは可能との裁判例に反することになる。 |
251:
匿名さん
[2011-09-29 11:15:54]
>コンピューターの時代ですから収益と共に議決権も専有部分の床面積比を
>採用することが当然のことで スレ主です。久々に上がっていて懐かしく思いました。 うちの組合の議決権は1住戸につき1です。 面積は75平米~100平米超までありますが。 |
252:
匿名さん
[2011-09-29 11:29:34]
>>242
>>243 判例には拘束されませんが、上級審の判例を尊重しないと、出世できないらしいから従う人が多いだけですよ。 新聞社でも論説委員は過去のその新聞の論調に合わせるらしいよ。朝日新聞の考えが突然変わったら混乱しますよね。好きで読んでる人もいるんだし。 憲法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%88%A4%E4%BE%8B/ |
253:
匿名さん
[2011-09-29 11:32:29]
>>247
裁判所法 第四条 (上級審の裁判の拘束力) 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。 これは、「その事件について」ですよね。 差し戻された場合、上級審に逆らうなと言う意味で、別の事件の判例には拘束されません。 |
判例には、法律や政令と同じような法源としての価値はなく、法令、条例のみが法源として採用されることが原則である。(憲法76条)
異なる判例がある場合、優先順位は上級審の判例が優先され、同級審では新しい判例が優先されるに過ぎない。(裁判所法4条)
しかし、最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、古い判例の「先例」としての価値がなくなることから、新しい判例の優越性は明確で、また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は無い。(裁判所法10条)