管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
管理費等の金額を一律にできないか?
182:
匿名さん
[2009-01-13 21:39:00]
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183:
匿名さん
[2009-01-14 12:52:00]
>区分所有法30条第3項による衝平化の点と実歳の委託管理会社の管理費等の算出根拠がすべて一式として各戸単位で積算されており、必ずしも面積を根拠としてないことから一律徴収もありうると考えるます。
どのような区分のマンションか分かりませんが、管理会社の算出の管理費等を区分所有法の原則の床面積で月額金額を試算することが必要です。 まず分かることが、管理会社が区分所有権を有する場合はその部分の負担割合が他に比較して割り安になっていること、各区分所有者簡に、月額500円から1000円の差が出る場合が多いです。 これを公示してごらんなさい。特に、婦人連の反応に「一律徴収もありうると考えるます。」と暢気なことは言っていられないことになりましょう。 >また現在の必要経費は便宜上徴収された管理費より寄付金も各戸あて町内会費も支出され、投票権は各戸一律の現状は、異常であると考えますが皆様如何お考えにならえますか? 管理費より寄付金、町内会費を支出するのは、その総会の決議は無効です。 規約や総会決議は。「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」に限られます。 (議決権)については
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。 で、別段の定めは、この原則と著しく違うことは許容されていません。1戸1議決権はほぼ同規模の住戸の場合は計算の便宜の理由から認められても、議決権は所有権の持つ所有物の自由な管理・使用・処分権能ですから持分に比例して、かつ、計算に便宜に表現されるのが当然であり、所有権の割合を捨象した割合は区分所有法や民法の趣旨に添う方法ではありません。
単純に1戸1議決権では実質的に少ない面積の人が多い面積の人と同じ投票権を持つような結果となり衡平とは言えません。 |
184:
匿名さん
[2009-01-14 14:22:00]
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185:
匿名さん
[2009-01-14 18:10:00]
>>183
>>区分所有法の原則の床面積で.... >あ、いつのまにか分譲価格割りの主張はやめたんですね。 ご説明しましょう。区分所有法は民法の特別法です。本来民法は下記のように管理は持ち分価格に従い過半数で決し、その持ち分に応じて管理費用の支払い、負担を負うことからきているのです。ですから区分所有法の床面積割合は、この持ち分価格=分譲価格を基礎に規定されたことを理解出来ていないようですね。 民法(共有物の管理) 第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 (共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 >>管理会社が区分所有権を有する場合はその部分の負担割合が他に比較して割り安になっていること >また妄想ですね。 いいえ、具体例を挙げたまでです。 |
186:
匿名さん
[2009-01-14 18:30:00]
>あと、ワンルームかファミリーかだと簡単ですが、持分比率が無段階的にあると、1票と2票の線引きは実際問題としては困難ですね。
お気の毒ながら、標準管理規約の下記の別表が理解できないのですね。 別表第5 議決権割合 住戸番号 議決権割合 ○○号室 ○○○分の○○ ○○号室 ○○○分の○○ ○○号室 ○○○分の○○ ○○号室 ○○○分の○○ ○○号室 ○○○分の○○ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 合計 ○○○分の○○○ |
187:
匿名さん
[2009-01-14 19:31:00]
>>×yz
持ち分価格の意味を理解していないんだな。 頭が弱いとは思っていたが、そこまでとは思わなかった。 |
188:
匿名さん
[2009-01-14 20:39:00]
>持ち分価格の意味を理解していないんだな。頭が弱いとは思っていたが、そこまでとは思わなかった。
反論出来ない人の常套セリフですね。 |
189:
匿名さん
[2009-01-15 00:34:00]
反論もなにも、既に議論済みの話題です。蒸し返しはやめましょう。
法令、標準管理規約の規定を「唯一至上」として機械的に適用するのは「合法ではあっても不適当でない」場合もあり、法の趣旨と法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。 この点については、例えば下の判例でも次のように明言しているところです。 「区分所有法38条は,規約による別段の定めを明文で許容しており,議決権配分をどのようにするかは,区分所有者の自治に任されている。」 「区分所有法は,(中略)当該区分所有建物の具体的事情から要請される規制については,すべて区分所有者の自治に任せているものと解することができる。」 (H13.10.16 京都地方裁判所 平成9年(ワ)第1044号 修繕積立金等請求事件) |
190:
匿名さん
[2009-01-15 00:36:00]
189です。
(誤)「合法ではあっても不適当でない」場合 (正)「合法ではあっても適当でない」場合 |
191:
匿名さん
[2009-01-15 08:51:00]
>持ち分価格=分譲価格
まるで分かってねぇ(笑) |
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192:
匿名さん
[2009-01-15 09:49:00]
>法令、標準管理規約の規定を「唯一至上」として機械的に適用するのは「合法ではあっても不適当でない」場合もあり、
標準管理規約は何ら拘束力はないことは自明のこと。 しかし、区分所有法、適正化法などの法律は遵守義務があることも自明、そこに「規約による別段の定め」が可能であっても、法律規定の原則と著しく相違した規定は、社会通念上妥当とは言えない。裁判例(判例は最高裁の裁判例)では、法人組合員と個人組合員との間で管理費などにつき1.7倍もの差を設けた規約及び集会決議につき目的、差別方法が不合理であって、一部の者に不利益な結果をもたらす時は、私的な団体自治の範囲を超え、民法90条(公序良俗)の規定違反で無効としたものがある(東京地判平2.7.24判時1381号83頁、東京地判平14.6.24判時14.6.24判時1809号98頁)。 >法の趣旨と法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、 >管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。 上記の様に、任意規定なるものは存在しないし、法律の原則から著しく乖離した規約を例え総意を以ても定めることは出来ない。 区分所有法30条3項が平成14年に追加改正されたのは、規約は「区分所有者間の利害の衡平」が図られるように定めなければならないとし、これに違反する当該規約は無効と判断される。これは平成14年以前の既存規約にも適用される。 |
193:
匿名さん
[2009-01-15 13:46:00]
持ち分価格=分譲価格
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194:
匿名さん
[2009-01-15 18:34:00]
三種類の間取りの実例での試算
三種類の区画床面積に関係なく一律、管理費等の月額合計2万円、各区画30戸あると仮定し、これを床面積割合で円単位まで試算すると次の通りとなる。 床面積に無関係に管理費等を同額にすることは、床面積の小さい区画が過払いとなり、その規約は衡平ではない。 試算1 3LDK 床面積 125.9 m2 23,114円 3,114円 不足 3LDK 床面積 107.78 m2 19,787円 213円 過払い 2LDK 床面積 93.14 m2 17,099円 2,901円 過払い 試算2 3LDK 床面積 73.43 m2 21,531円 1,531円 不足 3LDK 床面積 72.30 m2 21,199円 1,199円 不足 2LDK 床面積 58.90 m2 17,270円 2,730円 過払い |
195:
匿名さん
[2009-01-15 18:51:00]
>>194
だいぶ遠くまで独りで行ってしまわれたようですが、 >床面積に無関係に管理費等を同額にすることは、床面積の小さい区画が過払いとなり、 そのと〜〜〜りです。 でも議論は、管理費が共用部や建物の管理人件費に使われるなら専有面積比率より、使用頻度や居住人数などでの公平性があってもいいのじゃないか?っというとこから始まってます。 |
196:
匿名さん
[2009-01-16 00:47:00]
>>192
>上記の様に、任意規定なるものは存在しないし、法律の原則から著しく乖離した規約を例え総意を以ても定めることは出来ない。 誰がそんなことを書いてますか。委任と任意とを取り違えてるのは論外としても、著しく乖離した規約を定める話など誰もしていない。相変わらず議論オンチのくせに演説したがる人が多いですね、ここは。どうせXYZでしょう。 |
197:
匿名さん
[2009-01-16 09:37:00]
>>×yz
議論に負けるとあさっての方向に向かう癖はどうにかならないのだろうか。 >反論出来ない人の常套セリフですね。 これもう聞き飽きた >持ち分価格=分譲価格 笑 |
198:
匿名さん
[2009-01-16 10:02:00]
>No.195 by 匿名さん
>>194 >だいぶ遠くまで独りで行ってしまわれたようですが、 >>床面積に無関係に管理費等を同額にすることは、床面積の小さい区画が過払いとなり、 >そのと〜〜〜りです。 >でも議論は、管理費が共用部や建物の管理人件費に使われるなら専有面積比率より、使用頻度や居住人数などでの公平性があってもいいのじゃないか?っというとこから始まってます。 試算例で示したように、月額一律2万円での最大6000円や4300円もの差を無視するような、負担割合の原則を大きく逸脱することはできません。 管理費等の負担割合を一律同額としている管理組合は、一度は試算して情報公開すべきです。 「使用頻度や居住人数などでの公平性」は、区分所有法の負担割合の原則に許容される範囲ではありませんし、情報公開した際には少数の脆弱意見になりましょう。管理規約は「衡平」を図るが、「公平」を図る努力規定はありません。 ましてや、「使用頻度の公平性」はエレベーター維持費の一階居住者の負担義務は当然、「居住人数の公平性」は持分に応じての負担とは矛盾しています。 >No.196 by 匿名さん >>192 >>上記の様に、任意規定なるものは存在しないし、法律の原則から著しく乖離した規約を例え総意を以ても定めることは出来ない。 >誰がそんなことを書いてますか。委任と任意とを取り違えてるのは論外としても、著しく乖離した規約を定める話など誰もしていない。相変わらず議論オンチのくせに演説したがる人が多いですね、ここは。どうせXYZでしょう。 >法の趣旨と法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。 の内の「法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。」と言う任意規定はないと言うことです。 「区分所有者の自治に任されている。」を高らかに歌い上げていましたが、「著しく乖離した規約を定める話」でなければ大変結構なことです。 |
199:
サラリーマンさん
[2009-01-16 11:47:00]
>>198
やっぱ、頭も言葉も固すぎるなぁ。 このスレに意見してる人の多くも現行の「持分による割合」は理解していて、可能性について意見交換してるのに・・・ 例えば、共有施設や設備をもってる物件では、その設備の利用に応じた使用料をとることも多い。 通常の管理費からEV管理費を分離して、使う推定頻度を基準に使用料として徴収することは不可能(違法)? 例)EVの管理に要する費用が、1ヶ月10万として 1F居住者・・500円(ほとんど使わない) 2F居住者・・1000円 〜 10F居住者・・5000円 とか。 頭固い198は、ゲストルームなどが共通管理費から出費され、利用回数などに応じた使用料が徴収されることには疑問もたないのかな。 |
200:
匿名さん
[2009-01-16 12:54:00]
198
>「法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。」と言う任意規定はないと言うことです。 任意でもなんでもなく、「規約による別段の定め」を認める法の規定を適用する際の考え方を記したまで。どこがおかしいのですかね。 「妥当な範囲」「適切な」でなく、例えば議決権なら2倍未満が望ましい、とか具体に書いてないから駄目、とでもいうのですか。いい加減、意味不明な「反論もどき」はやめて頂きたいものです。 |
201:
匿名さん
[2009-01-16 14:23:00]
>例えば、共有施設や設備をもってる物件では、その設備の利用に応じた使用料をとることも多い。
当然です。標準管理規約を例にすれば、使用者が特定される専用庭や駐車場などの対象物件は使用細則を作り使用料も規定し、当然にその使用料はその管理に当てるほか、修繕積立金にも積み立てることを規定している。 一方、EV管理費は、使用が特定される性質のものではなく、その存在自体が共有資産価値を有するものであるから、その管理費、修繕費は区分所有法の原則で負担すべきで、使用料の形式での徴収は出来ません。 >通常の管理費からEV管理費を分離して、使う推定頻度を基準に使用料として徴収することは不可能(違法)? この発想は、分譲業者や賃貸しマンションのオナーの営業政策で、所有権のない場合には適切な基準であっても、共有物のEVは持分に応じて負担に任ずるべき共用部分です。 |
「実歳を実際に」 末尾「 ならえます。を なられます。」に訂正お願いします。