20戸程度のマンションなので、植栽は少ないのですが、年に2、3回は枝切りが必要です。
業者が剪定をしているとばかり思っていたのですが、植木いじりの好きな住人が無償でしていると知りました。
はしごを使っての作業ですので、転落など事故が起こったときはどうするのだろう、と心配です。
事故により怪我、死亡時は、管理組合が金銭的な保障をしなければならないのでしょうか?
他の住人の方は、「好意でしてくれているんだから、今のままでいい」「業者に頼むとお金がかかる」「業者に頼んだほうがいい」など意見は分かれているみたいです。
[スレ作成日時]2006-09-28 18:21:00
マンション植栽の剪定について
23:
21
[2008-06-26 13:38:00]
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24:
悪文解釈
[2008-06-26 13:54:00]
まず先にやることは、あなたのマンションの管理規約内容の確認です。
理事や管理者である理事長の行動の是非を判断するのはそれからの話です。 彼らも管理規約定められた範囲内でしか何事も行なえないからです。 一般的に、規約で定められている管理組合の業務には、 管理組合の管理する敷地及び共用部分の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 等があります。 つまり今回の植栽の件も、管理組合業務である保守、保全にあたるので、 管理費をあてることは可能です。 また、予算承認には管理組合の決議が必要です。 ただし、今回の植栽が一階の区分所有者に専用使用権がある専用庭にあるものであれば、 その植栽に関する剪定、害虫駆除の管理を義務付けられている規約が一般です。 使用細則などで、植栽は2階以上の居住者対策で2メーター以下に剪定義務を決めている場合もあります。 |
25:
悪文解釈 補足
[2008-06-26 14:01:00]
回りくどい書き方をしているが、
要約すると、 植栽管理や理事会業務内容に関連する管理規約をまず確認してから、判断しなさいということしか書いていない。長文を書いているがコアになるメッセージはこの1文のみなので、悪文の典型です。 |
26:
依田今哉
[2008-06-26 17:36:00]
皆さん返信有り難うございます。19のアンサーよくわかりました。この庭の植栽は専用庭のものではないから、総会で予算付けされていれば、理事会決議後に理事長が剪定業者に任せて剪定出来るようですね。しかし理事会決議されていないのに、事実、理事長自らが自分だけの手で剪定してしまったのは規約違反にならないのでしょうか?教えてください。 依田
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27:
後期若年者
[2008-06-26 18:26:00]
>>26
>しかし理事会決議されていないのに、事実、理事長自らが自分だけの手で剪定してしまったのは規約違反にならないのでしょうか?教えてください。 理事会の規定がどうなっているかです。 標準管理規約を適用すると、区分所有法では保存行為の権限は、管理者と各共有者(区分所有者)に併存しますが、この規約では保存行為は管理組合の業務となり、一方理事長=管理者と規定されていますので、保存行為は理事長の権限となります。 従いまして、予算を執行する場合は、総会から付託された事項ですので理事会決議が必要ですが、予算を執行しない場合は、理事会の決議は必要なく、理事長に保存行為の権限があります。 |
28:
悪文解釈
[2008-06-26 18:34:00]
理事長は自分の手で剪定したということは、保全行為のうちだから、理事会の範囲内。
理事長の行為は正当。ただし、素人作業で、植栽を傷めているなら話は別だが、ちょっと見た目が悪い程度で、理事長の責任を問うのはやりすぎだろう。 業者を使うのであれば、総会の予算承認が必要だが、今回のケースはあてはまらない。 |
29:
悪文解釈
[2008-06-26 18:39:00]
人の言う事をきかないジジイのようだが、ポジティブに考えると、マンションの共有資産の保全義務を自ら行なっている熱心な理事長と評価もできる。
世間には、口だけ達者で、自分では何もしないじいさんが多いが、あなたのマンションの理事長はまだマシだ。 明確な管理規約違反をしている様子はないので、あまりいじめるのはよくないよ。 |
30:
後期若年者
[2008-06-26 19:02:00]
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31:
元理事
[2008-06-26 19:52:00]
「理事長が自ら、植栽の剪定を行う」
いろんな背景があるかもしれませんが、思い入れの強い方のやることですから、好意的に受け止めたいものです。 たぶん、どなたも積極的に植栽の維持活動をされていないのでしょう? 費用を払って業者に委託するほうが綺麗に仕上がるだろうし、維持するためのあれこれも指摘してくれると思います。ですが、結構な委託費になるのは間違いありません。 ならば自分(達)の手でっと考えたものの、思うように組合員がボランティアでは参加されないのでは?と推測します。 行動は好意的にみるものの、ご本人が怪我されたり、植栽の知識不足で枯らしてしまったりすると、それこそ組合問題になるので、充分注意して行ってほしいものです。 逆説的には、「組合員が自ら、共用部の植栽を手入れする」時に理事会はどうしますかね? うちのマンションでも、一部のかれてしまった場所に綺麗に花を植えられた方がいるのですが、周りの植栽と合わなかったので悩まされたことがあります。 |
32:
後期若年者
[2008-06-27 08:44:00]
>>31
>「組合員が自ら、共用部の植栽を手入れする」時に理事会はどうしますかね? うちのマンションでも、一部のかれてしまった場所に綺麗に花を植えられた方がいるのですが、周りの植栽と合わなかったので悩まされたことがあります。 区分所有法による各区分所有者の保存行為権限が、規約で組合の業務と規定されていれば、規約違反です。 理事長(管理者)の保存行為を阻害するか否かを、権限者である理事長が判断し黙認するか、要すれば中止させるべきでしょう。 又、植えたり、切ったり(除去)は、保存行為ではありませんので、総会の決議か規約に規定すべき管理(変更、保存を除く狭義の管理)の範囲で、規約違反ですので、理事会決議で是正勧告、指示、差止め、排除、原状回復などができる規約が一般です。 |
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33:
匿名さん A
[2008-06-27 10:37:00]
この理事長さんが、マンション管理組合や組合員にどのような損害を与えたのでしようか?
予算化してお礼をしてもいいくらい。 怪我などは管理組合共有部の火災保険施設賠償責任担保特約付保で解決できるはず。 |
34:
匿名さん A
[2008-06-27 10:55:00]
修繕委員長を三期九年勤めたとありますが、築何年のマンションでしょうか?
そして現在に至るまで植裁の選定はどうされていて、今後どうしょうとしているのかを検討されるべきでしょう。 |
35:
31
[2008-06-27 11:07:00]
>>32
組合に過失がない場合でも、保険の適用になりますかね? 怪我された方が不本意でも組合に損害賠償してくれて、組合側も保険会社を説得する側に回れば、支払われると思いますけど。 一部の組合員から強烈な突き上げくらいそうです(笑 |
36:
匿名さん
[2008-06-27 11:36:00]
保険が使えるかどうかは保険契約しだいです。保険金を使っても来年以降の保険料があがることはないです。自動車車保険とは違います。反対する人は無知ゆえに正しい知識をお知らせしましょう(笑)
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37:
35
[2008-06-27 11:57:00]
>>36
いえいえ無知とかではなく、保険を使うということは「組合側の責任を認める」ということなので、突っ込まれると思ったのですが???? |
38:
後期若年者
[2008-06-27 12:13:00]
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39:
36
[2008-06-27 12:24:00]
庭木作業で、怪我した人が担保されるかどうかは、特約などを含めた、保険契約内容次第です。
怪我をされた方の救済や費用負担を優先させるべきで、管理組合の責任論やメンツなどは事後の問題です。突き上げる人には、別途対応すればいい話。 |
40:
匿名さん
[2008-06-27 12:34:00]
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41:
37
[2008-06-27 12:39:00]
>>38
ご指摘どおり、あて先誤りでした。失礼。 今、私の頭の中では「組合から委託契約していない人が、剪定(または共用部の保存行為)で怪我しちゃった時の保険適用」について考えちゃってます。 いやもちろん個人的には組合の保険使って「怪我をされた方の救済」したのは山々なのですが・・ 似たような経験(共用部で勝手にコケたのに組合に高額の治療費や慰謝料請求された)があるもので・・ 今後、大目に見るスタンスは変えたくありませんが、勝手な剪定作業などを止めるときの理由になるかなっとも思いまして。 |
42:
41
[2008-06-27 12:43:00]
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その「お教えしましょう。 」スタンスが、無用な反感を招くのでしょう。もったいない。