当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
町内会(自治会)設立は必須?
403:
匿名
[2010-08-12 12:51:57]
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404:
匿名
[2010-08-12 13:14:08]
③は論外だけど、①も②もちょっと違うな。
上下関係でも、対等関係でもない。あくまで契約関係。 管理会社は委託契約に基づいて適切に業務を行ってくれればいい。 |
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405:
匿名さん
[2010-08-12 14:16:53]
>No.403 by 匿名2010-08-12 12:51
>②管理会社と対等な立場で役割分担をする組合。 役割分担は、飽くまでの契約上の問題で、契約は委任契約だから対等でも、役割の主体は管理組合で、契約に基づいて役割が決まるものだあるから、こんな分類は意味無し。 >③管理会社に仕切られて正面から文句も言えない組合。 こんな組合を分類に入れることも意味無し、こんな現象は管理組合とは言わない。 >さぁ、あなたの住んでるマンションはどれ??っていう感じで違いがあるのでしょう。 >No.404 by 匿名2010-08-12 13:14 ③は論外だけど、①も②もちょっと違うな。 >上下関係でも、対等関係でもない。あくまで契約関係。 無知! 契約の本質に無知、管理委託契約は準委任関係だから両当事者間は対等、破棄も更新も双方に認められている例がその一つ。 |
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406:
匿名さん
[2010-08-12 15:31:01]
管理委託契約に議事録の作成を入れてるのがおかしいと思う。
理事会や総会開いても議事録すら書けないアホ理事はさっさと辞任しろ。 |
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407:
匿名さん
[2010-08-12 15:40:03]
自治会は管理組合と違って会の運営委託契約なんかないから、役員会の議事録は役員が書くよ。
管理組合の理事はボンクラが多いのか? |
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408:
匿名
[2010-08-12 15:49:13]
>>405
なんか違うなぁ。本質からズレてるよ。 契約上は対等でも、組合運営上は対等ではないよ。 管理会社は委託内容に含まれない業務を行うことは出来ないし、逆に本来委託している義務を理事会(組合)が行うことは出来る。 役割分担は契約内容を超えない範囲であれば理事会(組合)に裁量権がある。 また、組合運営にける最終の決定権は理事会(組合)にあるのだから、対等な関係とはならない。 |
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409:
匿名
[2010-08-12 15:57:23]
委託している範囲は組合運営の一部分でしかないから。その範囲での契約関係でしかない。
その範囲において対等だとしても、組合運営全体からみれば対等ではない。 会社の業務の一部を業務委託したら、会社経営において対等な関係になると言っているようなものだ(笑)。 |
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410:
マンション住民さん
[2010-08-12 16:35:58]
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411:
匿名さん
[2010-08-12 17:04:51]
>契約上は対等でも、組合運営上は対等ではないよ。
契約が対等なんだよ。 組合運営上とは何よ。 契約外の事は管理会社は関係ないのは小学生でも分かることよ。 そこには無関係があり、対等も、増してや上下等あろう筈が無い。 |
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412:
匿名
[2010-08-12 17:23:05]
だから、管理会社と組合の関係が対等という表現は正しくない。
あくまでも、一部の業務を委託している者とそれを受託している者の関係でしかない。 |
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413:
匿名さん
[2010-08-12 18:32:37]
>役割分担は契約内容を超えない範囲であれば理事会(組合)に裁量権がある。 また、組合運営にける最終の決定権は理事会(組合)にあるのだから、対等な関係とはならない。
管理会社との関係で、上の様な発想する事自体、管理委託契約の何たるかを知らないコメントである事を自覚しない限り、無知は継続することになる。 |
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414:
匿名さん
[2010-08-12 19:54:21]
自治会、町内会は、経済的に困窮して生活費がままならぬ人に対して、民生委員と連携して援助の手を指しのべる。
マンション管理組合は、経済的に困窮して生活費がままならぬ人に対して、管理費等を滞納したら、排除することが区分所有法という法律で保障されている。 |
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415:
匿名
[2010-08-12 21:00:47]
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416:
匿名さん
[2010-08-12 21:27:10]
それだけなら、無知でも書けるわね。
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417:
匿名
[2010-08-12 21:51:12]
いやいや、無知だから書けるのでしょう。<<414
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418:
匿名さん
[2010-08-13 07:08:43]
第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。
一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。 二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。 三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。 四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。 五 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。 2 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。 (区分所有権の競売の請求) 第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 |
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419:
匿名さん
[2010-08-13 07:25:16]
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。 一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。 二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。 三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。 四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。 五 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。 2 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。 |
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420:
匿名
[2010-08-13 16:32:37]
民生委員は町内会が活躍するものが推薦される。
町内会に所属して入ればこそ、各家庭の状況がわかるからだ 町内会にマンション名で登録していては、民生委員は来てくれないよ。 町内会費や回覧等で月1回でも町内会員と顔合わせ交流がないとね |
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421:
匿名
[2010-08-13 16:45:18]
そんな鬱陶しい連中は来なく宜しい。
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422:
匿名さん
[2010-08-13 17:37:50]
民生委員、町会、管理組合はそれぞれ相互に全く関係はありません。
上記の民生委員法を読みたまえ。 |
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423:
匿名
[2010-08-13 18:40:45]
法律上関係ないけども、民生委員は住民情報にたけ、情報秘守義務を守る人材に役所が民生委員として依頼するのだ
町内会の人材を任命することになるのが…この制度問題あるよな 実質、町内会に個人加入していないと利用できないから平等でない |
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424:
匿名
[2010-08-13 18:46:52]
今の民生委員だと、町内会に加入していても相性悪いと相手にして貰えない。
まして、町内会に個人でなくマンション加入だと個人情報がないから民生委員は介入しない。 実質ボランティアで重責な民生委員のなり手はいないのだよな |
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425:
匿名さん
[2010-08-13 19:20:26]
>マンション加入だと個人情報がないから民生委員は介入しない。
ウソは書かないこと。 当マンションはペアーの民生委員が来て困る。 管理員ともめて困っている。 その理由は、管理員には訪問先の守秘の関係で、身分を明かさないで町内会の者ですというから、何処にと聞けば2,3軒と答えるらしく、管理員は釈然としない。 |
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426:
匿名
[2010-08-13 19:27:42]
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427:
匿名さん
[2010-08-13 19:37:43]
第十五条 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。
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428:
匿名さん
[2010-08-13 22:24:29]
民生委員になるのは大変です。
民生委員の主な仕事に生活保護や児童虐待や老人介護などの把握などが ありますが、周りから情報がなければ実際は難しいです。 マンションに介入しないのは情報を寄せる人がいないからです。 また、賃貸物件なども情報が少なく、難しい場合もあります。 無職無収入証明などもすくすく書いてくれる民生委員と、状況がわからない から書けないという民生委員と、いろいろいますね。 |
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429:
匿名
[2010-08-14 03:24:07]
>>425さん、町内会に個人加入していない人の情報を民生委員が得ることができるのはまれですよ
民生委員は公務員ではないから役所から情報を得ることはできないのですからね |
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430:
匿名さん
[2010-08-14 06:47:43]
>マンションに介入しないのは情報を寄せる人がいないからです。
ウソは書かない事。 生活保護世帯を監視するのも民生委員の仕事のひとつですから、情報はいやという程入ります。 隣近所の情報を得る事は許されませんし、あるとすれば自分でやるべき事の手抜きです。 |
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431:
匿名
[2010-08-14 10:29:05]
430さん、生保世帯の監視なんてのは民生委員にはありません。
嘘を書いて民生委員に迷惑かけないで下さい。 |
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432:
匿名さん
[2010-08-14 10:47:12]
ある投書より
病気で長時間働けず、毎日、短時間だけ働き生活に足りないお金は生活保護を受けています。生活保護を受けている事で近所から『乞食』だの『税金泥棒』だのと噂されてます。事の発端は民生委員でこの民生委員が仲が良い人にはよその家庭事情を話してしまうようでそこから噂がたってしまいます。病気で保護を受けてる私も悪いですが民生委員の家庭事情をばらしてしまうのもおかしいですよね?役所に言えば済む話しですが近所なので報復されないかがこわいです。 |
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433:
匿名さん
[2010-08-14 10:57:12]
区内に553名の民生委員・児童委員が厚生労働大臣より委嘱を受け、活動しています。
個別活動 担当地域の中で福祉問題に関する調査、相談、指導、助言および福祉事務所等に協力活動を行います。 組織活動 民生委員・児童委員として意見をまとめ関係機関へ働きかけます。 問い合わせ 福祉管理課民生係 |
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434:
匿名さん
[2010-08-14 10:58:40]
保護の内容
保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。 ※医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。 各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。扶助の基準は、厚生労働大臣が設定します。 問合先=各福祉事務所 |
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435:
匿名さん
[2010-08-14 11:22:58]
方面委員制度は、大正7(1918)年10月に創設され、小学校通学区域を担当区域として、区域内の住民の生活状態を調査し、その情報を基に、要援護者に対する救済を行おうとする制度で、非常に画期的なものでした。
岡山県でも大正6(1917)年に、済世顧問制度が創設されていましたが、この方面委員制度が全国各地に波及し、昭和11(1936)年に「方面委員令」が制定されたことにより、全国的制度として確立しました。戦後、昭和23(1948)年に民生委員法として刷新され、現在の民生委員制度として今日に至っています。 |
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436:
匿名さん
[2010-08-14 18:36:40]
民生委員の役割
民生委員は、1自主性、2奉仕性、3地域性を、その基本的性格として、1住民性、 2継続性、3包括・総合性を 活動上の原則としています。 これらは民生委員の制度・職務から発生しており、他のボランティアと異なった制 度上の特性を示すもので、地域に根ざした活動を総合的に行うことが求められていま す。 その職務は、 1アンテナの役割、2世話役の役割、3告知板の役割、4パイプの役 割、5潤滑油の役割、6支援の役割、7代弁者の役割を有しています。具体的には、 生活保護、高齢者福祉、障害児・者福祉、児童福祉の相談援助に加え、各種調査事務、 生活福祉資金貸付業務への協力のほか、地域福祉の推進など幅広い業務を担っていま す。 |
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437:
匿名さん
[2010-08-14 18:42:23]
マンションで自治会加入がいかにくだらないか分かるだろう。
民生委員サービスだけではない 他にも、災害時の救助援助が個別に対応して貰えない。 |
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438:
匿名さん
[2010-08-14 19:09:39]
マンション住民は地方税を納入する必要がない。
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439:
匿名
[2010-08-14 20:30:28]
>>437
そんなの自治会の世話なんか最初から期待してないよ。 自前で防災備蓄しているし、周辺の戸建やアパートが倒壊してもうちのマンションはへっちゃらだろうし、。 各戸毎の家族構成や要支援者の有無の確認やフロア毎の班を作ったりと、マンション内のことは管理組合でちゃんとやってます。 |
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440:
匿名
[2010-08-14 21:02:10]
>>439
自治会の世話になるのではなく、自治会は有志が参加するもの。 |
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441:
匿名さん
[2010-08-14 21:17:09]
>各戸毎の家族構成や要支援者の有無の確認やフロア毎の班を作ったりと、マンション内のことは管理組合でちゃんとやってます。
管理組合は、区分所有者を構成員とする強制団体で、その家族構成、要支援者は全く関係ありません。 管理組合の管理費、修繕積立金の金額は、世帯数などには無関係で、専用部分の床面積で比例配分していることをご存じない世間知らずですね。 |
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442:
匿名さん
[2010-08-14 22:04:15]
441
教科書の知識から一歩も出ない世間知らずの意見などきいてませんよ。 |
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443:
匿名
[2010-08-14 22:53:58]
>>441
それは負担の話でしょう。 管理費の使い方に持ち分割合は関係ありません。 どの様に使うかは区分所有者の総意で決めることですから。 マンション内で世帯毎の家族構成を把握し防災班を作ることは区分所有法に反することではありませんよ。 |
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444:
匿名さん
[2010-08-15 06:50:56]
>管理費の使い方に持ち分割合は関係ありません。 どの様に使うかは区分所有者の総意で決めることですから。
立て替えですら、80パーセントです、100パーセントとは現実的ではありません。 |
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445:
匿名さん
[2010-08-15 07:03:14]
>教科書の知識から一歩も出ない世間知らずの意見などきいてませんよ。
この期に及んで、管理組合と町内会の区別が理解出来ないのですね。 (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 |
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446:
匿名さん
[2010-08-15 10:00:06]
445
笑止。 基本の基本を書くような低レベルが「教科書から一歩も出ない」なのが理解できないようで、相変わらずですね。 |
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447:
匿名
[2010-08-15 10:01:35]
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448:
匿名さん
[2010-08-15 13:21:55]
>基本の基本を書くような低レベルが「教科書から一歩も出ない」なのが理解できないようで、相変わらずですね。
基本の基本を理解出来なくて、何を言いたいのでしょうか? 直上のご人と同じく、管理組合の結成趣旨を逸脱した決議、規約作成は無効であることを学んで下さい。 |
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449:
匿名さん
[2010-08-15 13:41:29]
448
法の趣旨を踏まえながら管理組合活動に付加価値を与えることと、法の趣旨に反して無効であるかどうかとは、議論のレベルが違うことが貴方にはどうしても理解できないのですから、口を挟まないことをお勧めします。法執行上の運用のことであり、貴方のような管理組合の経験もない紋切型の○×問答レベルでこと足れり、といった初歩的な話ではないのです。なお、私(442)は>>439さんではないので悪しからず。 |
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450:
匿名さん
[2010-08-15 16:40:33]
>法の趣旨を踏まえながら管理組合活動に付加価値を与えることと、法の趣旨に反して無効であるかどうかとは、
活動に付加価値とは何ぞや? 具体的な記述無しには、単なる法の趣旨に反するどころか、違法のものに違いない。 >議論のレベルが違うことが貴方にはどうしても理解できないのですから、 >法執行上の運用のことであり、 抽象的記述の羅列では、理解どころか貴方の独りよがりに過ぎない。 |
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451:
マンション住民さん
[2010-08-15 17:06:49]
>マンション標準管理規約(単棟型)より抜粋
>第2節 管理組合の業務 >(業務) >第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 >一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。) > の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 >二 組合管理部分の修繕 >三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務 >四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 >五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 >六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 >七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務 >八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 >九 敷地及び共用部分等の変更及び運営 >十 修繕積立金の運用 >十一 官公署、町内会等との渉外業務 >十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 >十三 防災に関する業務 >十四 広報及び連絡業務 >十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 >十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算 >十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務 十三項にあるように、 防災備蓄をすること防災班を組織することは管理組合本来の業務の1つである。 違法でも、法の趣旨に反するものでもない。 |
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452:
匿名さん
[2010-08-15 20:08:10]
450
>具体的な記述無しには、単なる法の趣旨に反するどころか、違法のものに違いない。 独り善がり以前に、いくらでも過去の議論があるのに貴君が理解できないだけ。具体的でないといいながら「違いない」とは笑止。いい加減独り善がりの無知を振り回すのはやめるべし。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
②管理会社と対等な立場で役割分担をする組合。
③管理会社に仕切られて正面から文句も言えない組合。
さぁ、あなたの住んでるマンションはどれ??っていう感じで違いがあるのでしょう。