当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
町内会(自治会)設立は必須?
1651:
匿名さん
[2011-01-18 20:31:13]
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1652:
匿名さん
[2011-01-21 10:07:14]
埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)の自治会からの退会を巡って争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」という判断を示し、共益費の支払いを命じた。
自治会に加入した場合、自治会費を払うことになるが、これは自治会の運営のために納付するものであり、建物の管理に使われる管理費(共益費)とは別のものである。 管理費(共益費)は家賃と一緒に家主に払うのが通常である。 この裁判では、元々自治会に加入していた会員が、会に対して不満があり退会を求めたものである。 滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した。 |
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1653:
匿名さん
[2011-01-23 18:01:01]
マンションの高齢者は自治会(町内会)に加入していても恩恵はまったくありません。
会費をとられるだけ。。。。 |
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1654:
匿名さん
[2011-01-23 20:10:43]
自治会費をこの期に及んで強制徴収されて黙っている組合員が居る筈ないよ。
判例以来、殆どの組合では自治会を任意団体として別組織、別会計にしているよ。 |
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1655:
匿名さん
[2011-01-24 08:53:58]
マンション管理組合のあらゆる種類の自治会、町内会への強制加入と管理組合役員の輪番制への強制加入は法的にも機能的にも行われるべきではない。このことが分譲マンションの管理及び管理委託会社との関係へ悪結果を与えている。
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1656:
匿名
[2011-05-03 02:44:04]
http://blog.goo.ne.jp/hatoyamant/
町の町長が鳩山ニュータウンの自治会として 認めない。 町長なのに俺は自治会までは面倒見れないといっている。また一部の町議会議員権力で自治会行動をしている。これって違法ではないか? またなぜそんな町長が居座るのか不思議である。町のためでもなんでもない。 ホント、政治はおかしくなっている |
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1657:
匿名さん
[2011-05-05 17:19:49]
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 四 規約を定めていること。 ○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 主たる事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 ○4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。 ○5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。 ○6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。 ○7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 ○8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 ○9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。 ○10 市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。 ○11 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。 ○12 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。 ○13 認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。 ○14 市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。以下略 |
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1658:
匿名さん
[2011-05-07 17:06:06]
うちもマンションの戸数が多いから地域の自治会には入れず、自分たちで一つ自治会を作ってくださいとのこと。子供会とは別になっていますが、もちつきとかは自治会が受け持っています。もち米を洗うのに朝5時に行く人がいてたりとかで戸数が多いと大変ですよ。回覧板は戻って来ないからポストに入れるのは禁止で、管理人室に見に行くとか独自の決まりができるので、マンションだけの自治会は結構しんどいと思います。集まりも月に1回ありますしー。戸建の方はそんなにも集まりはないと聞きました!理事会だけで個人的にはいいかと思います。
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1659:
匿名さん
[2011-05-07 17:58:57]
自治会は作りたい人だけで結成するものです。
強制加入の管理組合の理事会とは全く関係はありません。 |
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1660:
匿名
[2011-05-07 19:37:13]
そうそう、入らなければ良いだけ。
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1661:
匿名
[2011-05-07 21:11:21]
私、マンション自治会の会長ですが、
なくてもいいんじゃないかと思ってます。 |
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1662:
匿名さん
[2011-05-07 23:35:48]
1661
そんな人間が会長をしているんじゃありません。会員に失礼極まりない。 その程度の「会長」の見解など信頼に値しません。 |
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1663:
匿名
[2011-05-08 00:08:37]
その程度の会だから、その程度の会長なんじゃない?
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1664:
匿名
[2011-05-08 00:16:50]
マンション自治会の会長職なんて輪番制でローテしているだけだし。
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1665:
匿名
[2011-05-08 00:44:46]
自治会がないと地震のとき困るよ
他のスレッドで誰か書いてたけど阪神大震災のときも自治会が支援物質の受け取り窓口になるし復旧の補助金も自治会を通じてだって。管理組合ではだめらしい。信じない人は地震起きたらわかる。役所から自治会作るように言われるだけ。 |
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1666:
匿名さん
[2011-05-08 02:01:58]
>その程度の会だから、その程度の会長なんじゃない?
この程度の発言の人間が何を言っても説得力なし。 |
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1667:
匿名さん
[2011-05-08 09:50:42]
>自治会がないと地震のとき困るよ 他のスレッドで誰か書いてたけど阪神大震災のときも自治会が支援物質の受け取り窓口になるし復旧の補助金も自治会を通じてだって。管理組合ではだめらしい。信じない人は地震起きたらわかる。役所から自治会作るように言われるだけ。
災害時に組合員のライフライン(電気、水道、ガス)を維持管理するのは理事長の職務でその拡大解釈で市県民税の納入者である組合員と自治体の連絡担当者の資格も有するのだから、輪番制などで無能な理事長を押し付けている管理組合だけが口を開けて待つことになるだけよ。 |
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1668:
匿名
[2011-05-08 10:59:39]
>1667
それは拡大解釈し過ぎ。 マンション内の共有財産の維持管理が責任範囲であって、共有部についてのみ代表者として窓口となるが、私有財産である専有部に関してはあくまで個人が直接やり取りをするのであって、私有財産の復旧の窓口に管理組合はなり得ないのは当然。 役所が支援物資の支給に自治会を使いたがるのはそのほうが楽だからという理由だけであって、任意加入が前提の自治会を強制は出来ない。 個人だからと言って断われば職務怠慢だけでなく後で訴訟もの。 |
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1669:
匿名さん
[2011-05-08 12:13:03]
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1670:
匿名
[2011-05-08 16:23:43]
管理組合があれば充分ですよ。
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1671:
匿名さん
[2011-05-08 16:35:51]
無能な理事長ばかりなんだね。自治体の窓口と折衝したことないんだね。
ゴミ集積所の場所の設定や変更は理事長の業務なのに管理会社任せの輪番理事長の経験しかないと悲劇だね。 |
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1672:
1669
[2011-05-08 16:54:10]
ちなみに、東日本大震災の例ですが、支援物資は各市町村に送られ、
各市町村が保管管理を行い、各住民に配布するため小分けし住民へ配布されています。 関東でも放射性物質による水道水汚染問題で、 ペットボトルの水が乳幼児のいる家庭に配布されましたが、 役所の窓口で直接住民に対して配布しており、 自治会・子ども会を窓口にしてはいません。 また災害時義援金の受領も役所窓口で個人による手続きです。 |
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1673:
匿名さん
[2011-05-08 17:27:31]
他のスレッドでこんな書き込みあるよ。
管理組合と自治会の関係は非常に大事です。自治会に入っていなくても、災害時には近所の自治会が気を利かせて支援してくれるでしょう。でも、阪神の大震災でのL型マンション(280戸)の復旧工事のとき、災害特例法の補助などは、管理組合ではだめでした。市の指導で急遽自治会を作り、3年で修理復旧が出来た事例があります。マンションの住民のわがままで、市の自治会設立要請を集団で無視して様なものでした"地域自治会"は行政区の末端組織ともいえるものです。大規模集合住宅では、地元地域自治会に入れず、独立した"地域自治会"となり、その事務作業は大変な量になります。復旧工事だけでなく長期にわたる救援物資の窓口も"地域自治会"が窓口です。 |
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1674:
匿名
[2011-05-08 17:34:32]
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1675:
匿名
[2011-05-08 17:39:46]
>1673
関西と東京は違いますよ。下町を除けば地域の繋がりなど元々ありませんからね。行政も住人も自治会などに初めから期待していません。 防災計画段階から自治会があるものとして計画しているかいないかの違いでしょう。 |
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1676:
匿名さん
[2011-05-08 17:44:28]
↑出張いったとき、目黒で、はっぴ着て、おみこし引いてたよ。
目黒は下町ではないと思う。 |
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1677:
匿名さん
[2011-05-08 17:46:06]
同感です。うちも20年輪番でやってきて、みな意識が上がって理事会のノウハウも出来て頼れる理事長経験者も増えました。
理事会以外の専門委員をつくろうという動きもあり、輪番で皆さんの意識の底上げができたおかげです。 |
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1678:
匿名さん
[2011-05-08 17:48:13]
1677は1674さんへのレスです。
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1679:
匿名
[2011-05-08 19:36:11]
>1676
商工会と自治会は違いますよ。 うちの地元でも夏祭りとかありますが、張り切っているのは※※商店街とかばかり、 自治会は老人会といった趣です。 自治会に加入していなくとも子供連れで見に来る人は沢山いますけど。 話がそれてしまうのでこれくらいにしますが、任意加入の自治会に加入しないと 不利益を被るような行政の有り様は明らかに間違っています。 実例が有ろうが間違っているものは間違っています。 |
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1680:
匿名
[2011-05-08 21:39:13]
>市の指導で急遽自治会を作り、3年で修理復旧が出来た事例があります。
理事長が無知だとこうなりますという例ですね。 >マンションの住民のわがままで、市の自治会設立要請を集団で無視して様なものでした。 自治会加入は任意です。我侭でも何でもありません。行政がそれを強要するのは間違いです。 |
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1681:
サラリーマンさん
[2011-05-08 22:05:38]
↑下記の運用なのでれば、仕方がない。不服なら行政訴訟だね。
>>災害特例法の補助などは、管理組合ではだめでした。 |
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1682:
近所をよく知る人
[2011-05-08 22:30:46]
「行政がそれを強要するのは間違いです。」の具体例
・警察の職務質問(事実上、強制で、逃げたらつかまる) ・警察によるソープランド、遊郭の営業許可(やってることは売春に決まってる) ・警察によるパチンコの営業許可(とばくにきまってる) ・裁判員裁判(違憲にきまってる) 他。NHK受信料、浜岡原発の停止等。。。 |
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1683:
匿名さん
[2011-05-08 22:41:43]
>>1673
阪神淡路大震災の例。 阪神・淡路大震災による分譲マンションの復興過程と管理組合の対応 阪神大震災マンション復興問題特別委員会(主査大阪市立大学教授梶浦恒男) http://www.lib.kobe-u.ac.jp/directory/eqb/book/6-301/index.html (震災文庫(神戸大学付属図書館)) 実際の立替・補修事例が出ているので参考になると思います。 また、「管理組合ではなく自治会でないと」という話がデマであることが良くわかると思います。 ちなみに、マンション関係の特例法は「被災区分所有建物の再建等に関する特別措 置法(平成7年法律第43号)」で全く自治会は関係ありません。 優良建築物等整備事業というものもありました。上記の震災文庫の中にも記載がありますが、 「任意団体の適用不可」と神戸市役所で断られた話もあります。 |
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1684:
匿名さん
[2011-05-09 07:08:01]
輪番制の理事長を指名している限り真の代表ではなく能力もありませんので自治体は直ぐにそれを見抜き相手にすることはありません。
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1685:
匿名さん
[2011-05-09 14:22:54]
関西はね、マンションを避難所に指定して助成を始めてるよ。
だから、自治会に管理組合が取り込まれて強制加入させ、戸建て住民のために金だけ払え口出しするななんてのは成り立たない。 マンション住民が、自治会役員をして街づくりに参加する。 管理組合は、近隣のマンション管理組合とも連携して活動する。 自治会加入は個人の意思であり、管理組合加入は義務。 |
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1686:
匿名
[2011-05-13 17:50:04]
自治会費の他に社協の会費迄集金に来るなんて、ありえませんね。
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1687:
匿名
[2011-05-13 22:11:23]
自治会なんてアホらしい。例えお金を積まれても入らん。
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1688:
匿名
[2011-05-13 22:13:48]
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1689:
匿名さん
[2011-05-27 16:43:53]
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1690:
管理人
[2011-05-30 11:06:51]
管理人です。
いつもご利用いただきありがとうございます。 次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。 以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165534/ ブックマークなどされている場合は、 大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。 引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。 今後とも、宜しくお願いいたします。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
自治会加入退会は、個人の意思でするもの
マンション管理ではない自治会への加入を規約で強制することは、人権侵害にあたる
国土交通省のマンショントラブルについての案内にも記載されている