当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
町内会(自治会)設立は必須?
123:
匿名さん
[2010-07-16 20:18:46]
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124:
匿名
[2010-07-16 20:50:44]
地域コミュニティに配慮することが何故自治会に入ることになるんだ?
バカでしょ? 地域に迷惑をかけることなく、マンション内で独自にコミュニティ活動をすれば良いだけのこと。 相互不可侵が基本です。 |
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125:
匿名さん
[2010-07-16 21:03:39]
>「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
>地域コミュニティとは町内会で、居住者間のコミュニティはマンション自治会、と解釈出来る。 全く日本語が分からないようですね。「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」で止めないで、形成に要する費用」とあるのを意識的に外したようだね。 更に次ぎまで読みたまえね。 標準管理規約27条のコメントの「居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。」を読みなさいね。 |
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126:
匿名
[2010-07-16 21:28:33]
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127:
匿名さん
[2010-07-16 21:47:08]
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128:
匿名さん
[2010-07-16 22:20:35]
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129:
匿名
[2010-07-16 22:31:16]
倣っているマンションのほうが少ないですけど(笑)
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130:
マンション住人さん
[2010-07-16 23:07:16]
正確には国交省ではなくてマンション管理センターっている財団法人だったと思うけど。
標準管理規約なんてただのサンプル、ひな型だよ。 それにね、区分所有法で規約に定めることが義務付けられていない条項には法律的な裏付けはない。 つまり、そのとおりに規約に定める必要はないし、守らなくても行政は指導も何も出来ない。 |
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131:
匿名さん
[2010-07-17 07:05:36]
>つまり、そのとおりに規約に定める必要はないし、守らなくても行政は指導も何も出来ない。
だからどうなの? 町会に入りたいの? どうぞ! 町会に入れよ? とんでもない! そんなこと言う権利は誰にもないと言うことよ! |
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132:
匿名
[2010-07-17 07:36:57]
↑
だから各人が自身の判断で決めれば良いこと。 マンション一括での加入なんて有り得ない。 それが結論。 |
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133:
匿名
[2010-07-17 07:45:22]
国土交通省は、管理組合と自治会は別組織としている
一緒にするなとハッキリきっぱり歌ってるよ 管理費と自治会費を一緒にしたためのトラブルが多いからな 特に某管理会社は、管理費修繕費と自治会費を横領した事件数が断トツだ 管理会社だけの問題ではなく、管理組合が財産管理との意識乏しく、ボランティア感覚でいることが原因とされる。 |
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134:
匿名さん
[2010-07-17 09:08:50]
脳力が無いだけよ。
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135:
匿名さん
[2010-07-17 09:14:05]
>管理組合が財産管理との意識乏しく
管理組合の口座がないから。管理組合法人で無いと口座開設出来ない。 普通は理事長の個人口座を使う。でも理事長の金みたい。 |
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136:
匿名さん
[2010-07-17 09:25:29]
理事長の個人口座なら遺産相続の対象になる。やった!
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137:
匿名さん
[2010-07-17 09:34:27]
億の金が入ってるようだ。
http://www.bonheur.ne.jp/report/syushi20.pdf |
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138:
匿名さん
[2010-07-17 09:49:19]
金融機関は遺産相続の開始を知った時点で口座凍結するぞ。やばくないか?
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139:
匿名さん
[2010-07-17 11:06:40]
でも管理費は管理会社の口座に振り込んでるけど。
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140:
匿名さん
[2010-07-17 12:05:57]
>地域コミュニティに配慮することが何故自治会に入ることになるんだ?
>バカでしょ? >地域に迷惑をかけることなく、マンション内で独自にコミュニティ活動をすれば良いだけのこと。 >相互不可侵が基本です。 マンション独自でやっている時点で地域コミュニティじゃないやん バカでしょ? |
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141:
匿名
[2010-07-17 13:56:20]
↑
本当に馬鹿ですね。 地域コミュニティに入れとは何処にも書いてない。 ただ配慮しろと書いてあるだけ。 地域コミュニティと関係を持つ必要すらない。 マンション内で自由にやれば良いのです。 |
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142:
匿名
[2010-07-17 14:25:32]
地域コミュニケーションをと言うこと、
地域の代表者と管理組合の代表者が連絡をとることを薦めている。それを、マンションで町内会へ強制加入だなんて人権侵害の曲解も甚だしい。 こういうやつは、裁判できっちり落し前つけるべきだ |
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143:
匿名
[2010-07-17 16:03:12]
地域とそこに住む人の関わり方も時代と共に変化するもの。
町会自体の役割も既に終わっている。所詮は昭和の遺物。 |
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144:
匿名さん
[2010-07-17 19:06:05]
自治会って言うけど住民としては他人と交わりたいだけじゃないの?
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145:
匿名
[2010-07-17 19:22:13]
それは個人の自由。
規約で全区分所有者に自治会加入を義務付けるのは違法。 |
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146:
匿名さん
[2010-07-17 19:29:03]
違法かどうかは訴訟おこして裁判で判決もらうしかない。
そこまで闘う住民はいないと思う。 |
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147:
匿名さん
[2010-07-17 19:30:48]
管理組合に自治会の機能を持たせれば住む話だと思う。
管理組合であって自治会と名乗らなきゃいい。 |
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148:
匿名さん
[2010-07-17 19:32:11]
>地域の代表者と管理組合の代表者が連絡をとることを薦めている。
地域の代表者とは誰ですか? 管理組合の代表者とは誰ですか?村長さんか市長さんですか? 理事長は区分所有者の団体の理事長にすぎませんので、地域の代表者?と連絡をとる権限はありません。 外部からのクレームは区分所有法上の管理者が引き受ける事になるだけです。 |
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149:
匿名
[2010-07-17 19:44:42]
この場合管理者=理事長になりますよ。
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150:
匿名
[2010-07-17 19:48:06]
結局、話をしたかったら自治会に入れっ言いたいんだろ?
こちらには話をする必要はないんだけど。 |
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151:
匿名さん
[2010-07-17 19:58:59]
150
ならいちいち書かなくていいよ。あんたのとこがどうかなんて誰も聞いてない。 中小マンションで防災面や福祉面や安全(子供の地域見守りなど)でマンションだけじゃ対応しかねる場合に地域の自治会と連絡するメリットはあるんで、必要ないならそれでいい。 |
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152:
匿名
[2010-07-17 20:19:58]
↑
だから、どのような理由があろうと自治会への加入は個人の判断に因るべきで、マンション毎加入することに正統性はないんだよ。それ以上でも以下でもない。 |
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153:
匿名さん
[2010-07-17 20:27:59]
1.マンションで自治会を作って、さらに広域の連合自治会等に入る
2.マンションで自治会を作るが、広域の自治会には入らない(又はそもそも広域の自治会が無い) 3.マンション全体で、一世帯として自治会に入る 4.居住者が個々に入る これくらいのパターンがあって、さらに強制加入か任意加入かで分かれるから、議論するときは混同しないようにしないと。 |
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154:
匿名さん
[2010-07-17 20:30:09]
152
理解できてないな。 >個人の判断に因るべき これは正解 >マンション毎加入することに正統性はない これは不適当 この問題はマンション住民が自分たちの状況を判断して選択すればいいことで、一般的な正当性は「自治会加入は自由」だけ押さえればいい。結果マンションで加入してもいいし(規約上の整理・解釈は一定必要)、何割かが加入しなくとも、自治会と連携するメリットをマンション全体で享受すると割り切ることも可能。机上の形式論理よりも良い結果ならそれで同意が得られる。ガキみたいな住民だけのマンションなら突っ張ってればよいだろう、という話。 |
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155:
匿名
[2010-07-17 20:45:34]
あくまで個人毎に加入して自治会費を管理費等とは別に加入した住人のみ徴収するならね。
総会等の多数決を根拠にマンション毎加入して管理費から一括して全戸数分徴収するのは明らかに不当。 個人の自由な判断で加入したことにならないからね。 |
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156:
匿名
[2010-07-17 20:50:34]
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157:
匿名さん
[2010-07-17 22:16:45]
>>156
判例でもあるのか? |
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158:
匿名
[2010-07-17 22:47:36]
156じゃないが、マンションと戸建てそれぞれに、転入者町内会強制加入が違法の判例がある。
いかなる立場であっても、一思想団体への強制加入は基本的人権の侵害にあたる。 町内会役員経験者であれば常識。強制加入なんて危ないことはしないね。 |
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159:
匿名さん
[2010-07-18 05:40:36]
なんで自治会が思想団体なのか?考え過ぎ。
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160:
サラリーマンさん
[2010-07-18 06:08:01]
考え過ぎじゃないよ。判例読めよ。
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161:
匿名さん
[2010-07-18 07:33:49]
>一思想団体
自治会自体がそうだという判例ですか? 自治会は地方自治法を根拠に財産所有・管理が可能なので、寺社など宗教施設を管理する場合に宗教上の問題が派生するというのはきいたことがありますが。その程度ではないのでしょうか。 |
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162:
匿名さん
[2010-07-18 08:31:52]
町会、自治会に関心の強い場所は、貧困自治体とシャッター商店街店主に限られ利害関係者に限られるので、それを承知で希望者が加入すれば良い事で、マンションのまとまった財力をネラウのは行き過ぎだ。
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163:
匿名
[2010-07-18 12:01:13]
161さん、世間知らずですね。
町内会活動したら〜 管理会社のフロントだとしても、住まいはあるでしょ 寮でも、町内会に入会できますよ 卓上論だとしても非常識 普通に検索するだけでも、判例がヒットしますよ |
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164:
匿名さん
[2010-07-18 17:13:37]
161
実際に自治会と連絡を取り合い、管理組合も誠実にこなしており、「世間知らず」呼ばわりされる覚えはありません。 私は自治会などの地縁組織が「思想団体」との意見に対して質問しただけです。それに対して意見があるなら書いてください。 >普通に検索するだけでも、判例がヒットしますよ 「一思想団体への強制加入は基本的人権の侵害にあたる。」趣旨の判例がヒットしませんので、恐れいりますが具体の判例URLをご紹介ください。 |
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165:
164
[2010-07-18 17:14:59]
↑
すみません。「161」とあるのは「163」のミスです。 |
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166:
164
[2010-07-18 17:33:22]
164です。
>「一思想団体への強制加入は基本的人権の侵害にあたる。」趣旨の判例がヒットしませんので、 と書きましたが、161では「自治会が一般的に一思想団体に該当する」との判例があるのかどうかをお聞きしたのです。 その趣旨の判例URLをお教えください。 |
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167:
匿名さん
[2010-07-18 18:24:19]
自治会町内会規約例
この規約は、自治会町内会設立に際して新たに規約を作成するための参考として例示したものです。これを参考に地域の実情にあった規約をお作りください。 なお、この規約は、一般的な例を載せたもので、地方自治法の規定による法人格を取得しようとする場合は、同法の規定に従った内容とする必要があります。詳しくは、各区地域振興課にお尋ねください。 制定 平成○年○月○日 最近改正 平成○年○月○日 第1章 総則 (名称及び事務所) 第1条 本会は○○会(以下「会」という。)と称し、事務所を○○町○○番地に置く。 (区域) 第2条 会の区域は、○○市○○区○○町○番から○番までの区域とする。 (会員) 第3条 会の会員は、第2条に定める区域内に居住する世帯主又はこれに準ずる者を対象者とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。 |
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168:
匿名さん
[2010-07-18 18:35:58]
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例
被上告人(被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成されるA団地の入居者を会員とする自治会)は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。 |
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169:
匿名さん
[2010-07-19 19:57:15]
むずかしいことはよく分からん。自治会入ってもかり出されるのがいや。
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170:
匿名
[2010-07-19 20:01:43]
↑
そういう人は入らなければ宜しいのでは? |
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171:
166
[2010-07-19 20:09:41]
168
そのようなことをお聞きしてるのではなく、自治会も一般的な思想団体に該当する、という判例をお聞きしてるのです。まああろうはずがありませんが。 |
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172:
匿名さん
[2010-07-19 20:48:10]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
だから、殆どのマンションの管理規約は、このひな形をコピーしてるから、下記の文言が入ってる。
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
地域コミュニティとは町内会で、居住者間のコミュニティはマンション自治会、と解釈出来る。