管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 22:13:48
 

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。


一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。

町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00

 
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町内会(自治会)設立は必須?

163: 匿名 
[2010-07-18 12:01:13]
161さん、世間知らずですね。
町内会活動したら〜
管理会社のフロントだとしても、住まいはあるでしょ
寮でも、町内会に入会できますよ
卓上論だとしても非常識
普通に検索するだけでも、判例がヒットしますよ
164: 匿名さん 
[2010-07-18 17:13:37]
161
実際に自治会と連絡を取り合い、管理組合も誠実にこなしており、「世間知らず」呼ばわりされる覚えはありません。
私は自治会などの地縁組織が「思想団体」との意見に対して質問しただけです。それに対して意見があるなら書いてください。
>普通に検索するだけでも、判例がヒットしますよ
「一思想団体への強制加入は基本的人権の侵害にあたる。」趣旨の判例がヒットしませんので、恐れいりますが具体の判例URLをご紹介ください。
165: 164 
[2010-07-18 17:14:59]

すみません。「161」とあるのは「163」のミスです。
166: 164 
[2010-07-18 17:33:22]
164です。
>「一思想団体への強制加入は基本的人権の侵害にあたる。」趣旨の判例がヒットしませんので、
と書きましたが、161では「自治会が一般的に一思想団体に該当する」との判例があるのかどうかをお聞きしたのです。
その趣旨の判例URLをお教えください。
167: 匿名さん 
[2010-07-18 18:24:19]
自治会町内会規約例
 この規約は、自治会町内会設立に際して新たに規約を作成するための参考として例示したものです。これを参考に地域の実情にあった規約をお作りください。
 なお、この規約は、一般的な例を載せたもので、地方自治法の規定による法人格を取得しようとする場合は、同法の規定に従った内容とする必要があります。詳しくは、各区地域振興課にお尋ねください。
制定 平成○年○月○日
最近改正 平成○年○月○日
第1章 総則

(名称及び事務所)
第1条 本会は○○会(以下「会」という。)と称し、事務所を○○町○○番地に置く。
(区域)
第2条 会の区域は、○○市○○区○○町○番から○番までの区域とする。
(会員)
第3条 会の会員は、第2条に定める区域内に居住する世帯主又はこれに準ずる者を対象者とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。
168: 匿名さん 
[2010-07-18 18:35:58]
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例
被上告人(被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成されるA団地の入居者を会員とする自治会)は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
169: 匿名さん 
[2010-07-19 19:57:15]
むずかしいことはよく分からん。自治会入ってもかり出されるのがいや。
170: 匿名 
[2010-07-19 20:01:43]

そういう人は入らなければ宜しいのでは?
171: 166 
[2010-07-19 20:09:41]
168
そのようなことをお聞きしてるのではなく、自治会も一般的な思想団体に該当する、という判例をお聞きしてるのです。まああろうはずがありませんが。
172: 匿名さん 
[2010-07-19 20:48:10]
>>170
自分は何もしないけど、自治会の行事には参加したい。そういう人は一杯いるでしょう。
例えば夏祭り。暑いから汗水垂らしてのお手伝いはしたくないけどお祭りには行きたいとか。
173: 匿名さん 
[2010-07-19 21:02:02]
自治会の大切な事はやりたい人が入会し、他人に絶対に強制しない事です。
他人のお金を当てにしないで、やりたい人が自分等で集める事です。
特に管理組合には修繕積立金を含む集金力があるので、これを悪用するような不純な考えは持たない事です。
174: 匿名 
[2010-07-19 21:28:59]
>>172
地元の夏祭りには興味はありません。
お祭りに行っても暑いだけでしょ。
175: 匿名 
[2010-07-19 21:33:53]
166は町内会の設立主旨を知らないらしいな
判例に任意団体とある。存在、設立詳細も判例にある。
キチンと読みたまえ

町内会(自治会)は自治体とは違う
176: 匿名さん 
[2010-07-19 21:36:30]
私のマンションは自治会不要論者が大多数です。
マンション全体で一世帯として加入と言う話も圧倒的多数で否決されました。
その時の自治会なんて・・・という具合で出された反対意見の数々。
私も自治会には入りたくなかったので結果的には良かったのですが。
いや〜、凄かった。
177: 匿名さん 
[2010-07-19 22:10:57]
自治会のない大規模マンションは、自治体からの連絡は管理組合に来るよ。
178: 匿名さん 
[2010-07-19 22:12:29]
ところで、うちのマンション500戸以上あるけど自治会ない。
でも毎月自治体の広報がポストに入ってる。誰が入れてるの?
179: 166 
[2010-07-19 22:44:53]
175
日本語が読めないようですね。そんな基本の基本、常識を訊いてるんじゃない。もういいですからレス不要。
180: 匿名 
[2010-07-19 22:51:42]
>>177>>178
うちは広報も見たことないし、連絡を貰ったこともありません。(理事長ですからあれば知らないはずはないので。)
181: 匿名さん 
[2010-07-20 06:55:17]
無ければありません。あれば欲しい人は市関係施設に必ずおいてあります。
広報なんて必読のもではありません。必要なものは個人宛に郵送されます。
182: 匿名 
[2010-07-20 09:24:07]

自治体の広報は新聞に折り込みで配達されます。
町会の広報があるのかと思い、見たことがないと言ったのです。

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