当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
町内会(自治会)設立は必須?
1127:
匿名
[2010-09-01 15:16:49]
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1128:
匿名さん
[2010-09-01 15:29:22]
>個人攻撃に話題を変え
個人攻撃じゃないよ。話をそらすな。 もはや通説判例は自治会強制加入否定論(強制加入否定論)であることは明確になってるから、 それでもなお自治会の強制加入をする目的、正体を明らかにしたいだけ。 自治会肯定論だって自治会強制加入には反対なんだよ。 任意加入の自治会が強制であるはずがない、自己矛盾じゃないか! 特にそれがもし管理会社であるようであれば、大問題であると思ってるからさ。 ここに至って問題をそらすことは、ますますあやしい。 管理会社の立場で反論してみよ。コンプライアンスはどこに行ったんだ! |
1129:
匿名さん
[2010-09-01 15:47:31]
> 管理会社は、自治会加入を通常の個人活動にしようと意見する理事や組合員をクレーマー扱いする。
これは、管理組合の問題である。 管理会社すら管理できない住民が、まともに自治会できるとは思えないけどね。 > 自治会否定でない、自治会活動推進のために個人加入を訴える意見をも自治会否定とするのは このスレでは、自治会肯定派の人でも、強制加入を肯定している人はほとんどいませんよ。 |
1130:
匿名さん
[2010-09-01 15:48:54]
> もはや通説判例は自治会強制加入否定論(強制加入否定論)であることは明確になってるから、
> それでもなお自治会の強制加入をする目的、正体を明らかにしたいだけ。 判例が出る前に、自治会の強制加入を規約に記載して、それが修正されてないだけだと思いますよ。 そこは管理組合の仕事だと思うのですが。。。 |
1131:
匿名
[2010-09-01 16:00:46]
そう、管理会社が無知な新米理事会を騙し善いことだとたきつけ、自治会強制加入を行わせ
管理会社で自治会費を集金できるようにする 裁判沙汰になると管理組合の責任だと逃げる |
1132:
匿名さん
[2010-09-01 16:27:32]
>そこは管理組合の仕事
それは承知してる。 支払と加入無効の返還請求と損賠請求の相手方は管理組合と自治会。 問題は、管理会社が委託業務に基づいて管理組合に行った善管注意義務の内容。 管理組合が管理会社に対して行う求償請求の内容、プロとアマの問題。 |
1133:
匿名さん
[2010-09-01 16:47:31]
> 支払と加入無効の返還請求と損賠請求の相手方は管理組合と自治会。
これは、微妙です。 原始規約に自治会加入を明記された場合、規約承認後に自治会ができるため、自治会への請求はできない。 つまり自治会加入を強制したのは管理組合であり、自治会ではないことになる。 結果、返還請求と損賠請求を管理費から住民に返す。 それによって管理費が足らなくなるので、管理費を上げる。 つまり、お金のことは、とりあえずなしにして、管理規約をさっさと変更したほうが良いと思いますよ。 裁判費用の保証ぐらいは管理費でだすのは仕方ないと思いけどね。 |
1134:
匿名さん
[2010-09-01 16:51:51]
> 問題は、管理会社が委託業務に基づいて管理組合に行った善管注意義務の内容。
まだグレーな部分が、重要事項説明書に、自治会加入が明記されていた場合です。この例は、まだ判例として明確になっていない。またこれは売主との契約内容になり、管理会社が変更できる内容ではない。 管理規約に関しては、購入時に確定された内容ではないため、購入後に自治会加入を強制することはできない。 しかし、重要事項説明書の場合、購入前に確定している内容であり、契約前に説明してあり、多数決ではなく、個人で承認している内容になる。つまり自治会加入に関しても、形式上は納得していることになり、強制かどうかでは、まだ判例がでていない。 |
1135:
匿名さん
[2010-09-01 16:54:04]
自治会否定論者の自治会に反対する理由は管理会社絡みなんだね。
管理会社と自治会とは何の関係もないのではないの。 管理会社に利用されるから、自治会には反対だといっているように思えるのだが。 管理会社は管理組合が契約をしているのであって、管理組合はお客様だよ。 何か主客転倒しているね。 そういうだらしない管理組合のことを例にあげて、自治会のことを語って欲しくないね。 |
1136:
匿名さん
[2010-09-01 16:59:05]
>これは、微妙です。
>原始規約に自治会加入を明記された場合、規約承認後に自治会ができるため、自治会への請求はできない。 >つまり自治会加入を強制したのは管理組合であり、自治会ではないことになる。 強制加入の自治会だったら相手方が管理組合でも自治会でもどっちでもいいから、微妙でも何でもない。 どっちが直接責任とるかは両者で検討してもらえばいい。 >管理費から住民に返す。 >それによって管理費が足らなくなるので、管理費を上げる だからその分は管理会社に求償すべきなんだよ、管理組合は。その責任の分配も、もはや明白。 なぜなら、「原始規約に自治会加入を明記された場合」であれば誰がそれを明記し、明記した責任の所在が問題になることは論理上当然。すなわち、それが誰かはご承知のとおり管理会社であることは明白となる。 |
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1137:
匿名
[2010-09-01 17:01:40]
↑
加入と設立は設立が先でしょう。 設立されていないものに加入は出来ませんから。 組合員に加入を直接的に強制したのは管理組合であることは同意。 自治会が関係ないかどうかはケースバイケース、 賠償請求の相手は管理組合、返還請求の相手は自治会。 場合によってはさらに管理組合が管理会社に賠償請求もあり得る。 |
1138:
匿名
[2010-09-01 17:28:46]
戸建てで、自治会が転入住民に対し入会を強制したことに対し裁判になり、自治会が負けて以来
自治会が住民に入会を強制することはなくなった その頃、役員の不正が露見した自治会も続々と発覚 今や、自治会が強制加入させることは、常識としてありえない。 |
1139:
匿名さん
[2010-09-01 17:41:04]
>自治会が強制加入させることは、常識としてありえない
おっしゃってることはわかるが、 管理規約に自治会加入を定めることによって、 結果として自治会が強制加入させてる場合があるのだよ。 だから強制加入の責任の分担は、自治会と管理組合でやってもらって、それが明確になったら、管理規約の記載の責任問題に発展させればよいのではないかい。 |
1140:
匿名さん
[2010-09-01 17:50:10]
> 結果として自治会が強制加入させてる場合があるのだよ。
> だから強制加入の責任の分担は、自治会と管理組合でやってもらって、それが明確になったら、管理規約の記載の責任問題に発展させればよいのではないかい だから、管理規約に明記して強制にさせている時点で、管理組合の責任であり、自治会に責任はない。それは明確になっている。 管理規約記載の責任に関しては、判例がでた事象でも管理会社の責任は問われていない。 つまり管理組合の責任になる。管理会社を関しているのも管理組合になるためである。 |
1141:
匿名さん
[2010-09-01 17:56:28]
>管理規約に明記して強制にさせている時点で、管理組合の責任であり、自治会に責任はない。それは明確になっている。
不当利得返還請求において、請求根拠が認められた場合に、その返還すべき自治会費がもう自治会に入金されていたら返還すべき責任ということ。その余において、もし自治会が強制加入につき悪意(知っていたということ。)であれば、損害賠償請求責任が発生する、ということ。 だからどちらかではあれ、責任はある。 >判例がでた事象でも管理会社の責任は問われていない その判例では、管理会社が相手方になっていないから責任が問われなかっただけ。 もし、事案によって管理会社の委託業務内容において管理組合に是正等のアドバイスをしなかったことが明白になれば、管理組合から責任が問われることは充分あり得る。 |
1142:
匿名
[2010-09-01 18:07:34]
いろんなケースがあるんだろうが、
>だから、管理規約に明記して強制にさせている時点で、管理組合の責任であり、 って時、 1組合員が管理組合に訴訟するってこと? その組合員は決議無効を訴訟するのでなく、敢えて賠償請求するというのが想像できんケースだな。 賃借者の住民に組合が自治会強制させるっていうことなら、もっと想像できんわけだが。 |
1143:
匿名さん
[2010-09-01 18:10:59]
判例が出たとかいってるが、その状況がみなさんの自治会と同じではない。
それをあたかも杓子定規に、こういう判例があったからそうだと決め付けるのは無理がある。 判決はその時々の状況等で大きく変るということをご存知ないようですね。 みなさん判事になったように、裁決してますね、滑稽ですよ。 弁護士や判事でも、見解が分かれるのに、ちょっとかじった程度の知識で法律論争を戦わせているからね。 |
1144:
匿名さん
[2010-09-01 18:26:01]
>弁護士や判事でも、見解が分かれるのに、ちょっとかじった程度の知識で法律論争を戦わせているから
このスレに資格者がレスしていないと考えるおまえが一番滑稽に見えるぞ。 |
1145:
匿名さん
[2010-09-01 18:47:04]
> 不当利得返還請求において、請求根拠が認められた場合に、その返還すべき自治会費がもう自治会に入金されていたら返還すべき責任ということ。その余において、もし自治会が強制加入につき悪意(知っていたということ。)であれば、損害賠償請求責任が発生する、ということ。
退会意思を、自治会に直接提示していないのであれば、自治会は返還義務はない。 一般的には、支払いをもって自治会加入の意思を確認する。一度その意思を示した後、”やっぱり3年前から加入の意思はなかった”といっても返還する義務はない。 自治会が強制加入について、明確にしっていて、何もしなかったら自治会にも責任があるが、管理規約に記載があるだけでは、自治会の責任は問えないと考えられる。なぜなら規約自体は、住民意思で作成されており、強制あるということにはならない。 自治会としては、直接退会を言ってきたら退会手続きをしていれば問題ない。 余分にお金が支払われた場合は、支払い元(管理組合)に返還していれば問題ない。 |
1146:
匿名さん
[2010-09-01 18:51:35]
>管理規約に明記して強制にさせている時点で、管理組合の責任であり、自治会に責任はない。それは明確になっている。
規約に強制させていても遵守義務はないので、理事長が改めて自治会は任意加入であるから、退会したい者は自治会長にその旨を申出ることを周知すれば十分、規約の改正は通常総会で提案すれば良い。 |
自治会否定でない、自治会活動推進のために個人加入を訴える意見をも自治会否定とするのは
やはり、管理会社フロントだからか?