当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
町内会(自治会)設立は必須?
866:
マンション住民さん
[2010-08-27 11:20:33]
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867:
匿名さん
[2010-08-27 11:27:35]
> プールの場合で言えば、組合員且つ自治会員の者200円、組合員だか自治会員でない者300円、
組合員ではないが自治会員の者(賃貸居住者など)500円、組合員ではなく自治会員でもない者1000円、 と言ったような料金設定であれは妥当と言えるかも知れません。 まず、最初の料金設定を決めたのは、管理組合ではないのですか? まず管理組合が、組合員と以外で区別せずに料金設定を500円とした。自治会役員がプールの管理や監視をする代わりに、自治会側が、自治会員の料金割引を提案して、管理組合が了承した。 管理組合の設備である以上、この手順だと思いますが、この場合、別に自治会の問題ではなく、管理組合の問題だと思いますよ。組合員の料金を安くするのを決めるのは、管理組合であって、自治会ではない。 |
868:
匿名
[2010-08-27 11:33:12]
> プールの利用料金が、自治会員は200円、それ以外は1000円です。
> ゴルフの打ちっ放しは自治会員1回100円、それ以外は500円。 私は、組合と違う自治組織はあるべき派ですが、上記の施設が物件(組合)所有の物ならば、組合と異なる組織(自治会)の会員かどうかで区別するのは????です。 プールの水代や保守維持費は組合持ちなのでしょう? プール使用細則など、組合の規約に自治会について記載があるのでしょうか? 他の方と同じように疑問をもちます。 |
869:
匿名さん
[2010-08-27 11:36:48]
管理組合の共有施設なのですから、使用料は管理規約若しくは細則に規定するハズですよね。
ここで基準となるのは組合員すなわち区分所有者か否か。 つまりは組合員いくら、組合員以外(使用を認める場合)いくらと規定すれば良いのです。 ※自治会が運営業務を行うかどうかはここでは関係ありません。 管理組合の共有施設なのですから、本来その運営は管理組合の業務です。 自治会に委託するのであればそれも良いでしょう。但し委託契約は結んで下さい。 こういった行為は本来はボランティアなのですが、有償でも良いと思います。 次に実際の利用に当たっては自治会員であろうが無かろうが組合の規定した使用料を支払います。 自治会で割引特典を付けるならば後で組合と自治会間で精算するか、 事前に自治会員に対して割引チケットなど配布するほうが望ましいでしょう。 管理組合と自治会は別の組織です。会計処理も明確に分離し両者間のやり取りも透明化する必要 があります。 この辺のことを曖昧にしているようではマンション内自治会などとても認められません。 |
870:
匿名さん
[2010-08-27 11:38:55]
>868さん
859さんは、「自治会役員がプールの管理や監視」を実施していると記述されています。 おそらく、自治会役員の方が、ただ同然で実施されていると思うのですが、その分、自治会員に対して、値引きしてほしいという内容で契約されているなら問題ないと思いますよ。 また、管理組合員の方は、利益を得てないとありますが、もし自治会役員がプールの管理や監視業務を外部委託して管理組合下においた場合、もっと費用がかかると思います。その場合、 > 自治会員は200円、それ以外は1000円 これが、 組合員は1200円、それ以外は1500円 とかになったら、元も子もないでしょう。(笑) 組合員が、不利益を得ているのではなく、自治会員よりも利益を得ていないだけだと思いますよ。 |
871:
匿名さん
[2010-08-27 11:42:54]
> 自治会に委託するのであればそれも良いでしょう。但し委託契約は結んで下さい。
> こういった行為は本来はボランティアなのですが、有償でも良いと思います。 なぜ、これが本来ボランティアなの? 本来は、有料の業務ですよ。 その有償分を、自治会の割引に使うという契約内容であれば、きちんとした運用がされていると思いますよ。 > 自治会で割引特典を付けるならば後で組合と自治会間で精算するか、 > 事前に自治会員に対して割引チケットなど配布するほうが望ましいでしょう。 運用の仕方の問題なので、どっちが望ましいということはないと思います。 利用率などを考えてケースバイケースで考えればよいと思います。 |
872:
匿名さん
[2010-08-27 11:48:07]
>>867
その疑問はごもっともです。 ですが、このマンションの場合全千世帯が自治会に加入していますから、 組織の構成している世帯からみれば管理組合=自治会です。 両方の組織の役員も兼任している場合が多いですから、今自分がとの立場で何を決めているのか を明確に意識しないと曖昧になってしまうのです。 自治会ではなくて管理組合の問題だと言ったところで、 両方の組織の構成員が重複しているのですから実際に責任を持つ「人」は同じです。 |
873:
匿名さん
[2010-08-27 11:53:18]
>>870
個々で言う不利益とはそういうことではありません。 自治会員でないがために不当な扱いを受けている、自治会員が必要以上に優遇されていることを指します。 外部に委託したとしても契約に基づく正当な対価を支払うのであれば不利益ではありません。 |
874:
868
[2010-08-27 11:54:50]
>>870
レスありがとうございます。 でも、私も869さんの考えと今の運用が同じで正しいとは思えません。 (うちにもプールはあり、自治会ありません。プール使用料は、組合・居住者・来客者関係なく一律。監視員は法的要件に応えられる専用員を組合契約で常駐させています。) |
875:
マンション住民さん
[2010-08-27 12:11:05]
区分所有法では
(規約事項) 第30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。 と定められています。 これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 という条項に抵触するものと考えられます。 |
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876:
匿名
[2010-08-27 12:15:13]
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877:
匿名さん
[2010-08-27 12:15:55]
>>862
難しく考える方なんですね。 区分所有法のどこに違反すんですか?何条ですか。 共用部分の使用については、占有者もオーケー。集会室の使用については、使用料をとっている。 サークル活動をやるには、経費がかかり、それを自治会費の中から支払っている。 自治会費を支払っている者のお金とボランティア活動で運営されているのに、自治会には入りたくない、 しかし、プールやゴルフの打ちっ放し、サークル活動はやりたい、ボランティアはやらない、そして同じ料金でというのは、無視が良すぎませんか。 >>865 お金の問題ではないでしょう、あなた達のいってるのは。 プールを運営するには、水道料、清掃、アルバイトの監視員の経費がかかります。 自治会員も交替でプールでの監視や料金値用集等をやります。 ※組合員・自治会員の苦情は全くありません。区分所有法違反とかは眼中にもありません。 自治会の活動は良くやっていると思っています。私は自治会役員をやったことはありませんが。 皆さん、自治会の運営がうまくいっているマンションは数多くあるということも認識してください。 マンションの住民がそれでいいと決めれば、それが正解でしょう。 |
878:
匿名
[2010-08-27 12:21:39]
自治会(=素人)が監視しているのだから、管理組合でも出来るはず。
というかどうせ同じ人なんだし元々は管理組合の仕事なんだから、管理組合として監視をして組合員200円組合員以外1000円てすれば全て解決。 なまじ自治会なんかがあるから問題がややこしくなるんだよ。 |
879:
匿名さん
[2010-08-27 12:22:52]
>区分所有法違反とかは眼中にもありません。 >マンションの住民がそれでいいと決めれば、それが正解 あんたは論外。 |
880:
匿名
[2010-08-27 12:28:04]
>>877
自治会員と同じ料金にしろとは言ってません。 外部の人間と同じ料金なのはおかしいと言っています。 貴方の言っていることは、プールの維持管理に関わる費用(管理費、水道光熱費から修繕費まで)全てが自治会負担でないと成り立ちません。 |
881:
匿名
[2010-08-27 12:34:30]
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882:
874
[2010-08-27 12:47:43]
上げ足とるわけじゃないけど、
>外部の人間と同じ料金なのはおかしいと言っています。 別に同一料金なのなら、問題はないと思いますよ。 そもそも、自治会員なのか組合員なのか家族なのか来客者なのか入室時には厳密にはチェックできません。(っという理由でうちのマンションは統一価格。セキュリティの課題はないのでつっこみ無用です。) |
883:
882
[2010-08-27 12:50:24]
それと、
物件設備の使用料の設定は、組合の定めに従うもので区分所有法には一切関係ありません。 違法論を持ち出す方、根拠ありませんよ。 税法上の課題は残りますけど(^^; |
884:
匿名さん
[2010-08-27 12:51:18]
プール運営費は最終赤字になってます。組合員もプールがある以上は経費がかかるのは当然と思っています。
水道料も組合が出してますのでね。 プールがついているマンションであれば、管理費で賄っても問題はないでしょう。 こういうと、すぐ、だったら組合員は同料金でいいのではというんでしょうがね。 自治会費で補填しないともっと管理費が必要になりますよ。 兎に角、自治会アレルギーなんでしょうね、自治会もいいもんですよ。 堅苦しいことをいわないでください、あなた方がこのマンションに越してきても、自治会に加入することになりますよ。 |
885:
匿名
[2010-08-27 12:54:02]
会員以外の利用者から料金を徴収、それもその施設管理に必要な実費相当額ではないのであれば、
課税事業では? |
そのような不確定な前提条件など無意味です。やはり法整備は必要と言うことですね。