当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
町内会(自治会)設立は必須?
826:
匿名さん
[2010-08-26 15:45:01]
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827:
マンション住民さん
[2010-08-26 15:54:32]
>>825
>「管理規約で自治会加入を義務付けて何が悪い」、 そんなことを裁判するのは「変人」だ、 >このようなことは誰も発言していません。 言ってますけど・・・。以下をご覧下さい。 No.809 by 匿名さん 2010-08-26 13:31 自治会はなくては困ります、うちのマンションの自治会はいろんな活動をしてますから。 自治会への強制加入は法令違反とかいっているノー天気な者がいるけど、マンション内自治会で、 極端なことをいえば、規約で自治会加入は強制とすると謳ってあっても、マンション内では、 その規約を遵守する義務があります。 但し、法の前には劣後しますが、それは裁判になった場合のことです。 そんな小さな問題で裁判する者はいませんよ。 もし、起訴されたら、その者は自治会を脱退させればいいだけのことだからね。 弁護士費用までは負担しないから、そこまでやる者は変人しかいないよ。 |
828:
匿名さん
[2010-08-26 16:03:58]
825さん
スレ主でもないのに何の権限があってこのスレをし切ろうとするのか? あなた自身の管理組合と自治会に対する意見や態度を明確にして他人を批判してもらいたい。 809はおそらく文面の特徴からして 以前、他の関連スレで、「自治会費、金を黙って払え」と同じ主張を繰り返してきた、荒らしと同一人物ですよ。 >自治会への強制加入は法令違反とかいっているノー天気な者がいるけど >そんな小さな問題で裁判する者はいませんよ。 >起訴されたら、その者は自治会を脱退させればいいだけのことだからね。 >そこまでやる者は変人しかいないよ。 このような809の誹謗中傷を放置しておいて、 809を批判した823だけを「よくない。」と非難する根拠は何ですか? これほどひどい誹謗中傷を放置して、 |
829:
匿名さん
[2010-08-26 16:14:52]
>>824
しかし、現実に占有者が理事になっている組合もあるんだよ。 私共の隣りのマンションだけど、自主管理しているマンションでね。 法的には違法であっても、本人が引き受け、組合が承認すれば何も問題はないのでは。 それが規約であり、規約は組合の自主規範だから、みんなで決めたんであればそれでいいのではないの。 裁判問題になったら、通用しないことも出てくるだろうが。 それさえなければ、何の問題もないよ。 これからすれば、自治会の問題は小さいね。組合には区分所有法とかの問題があるけど、自治会法は 大したことはないからね。 |
830:
匿名さん
[2010-08-26 16:19:05]
〉809は、うちのマンションのフロントか理事みたい
理事からフロントから聞いた話しと全く同じ しかしながらこの不況時、管理費を払えない者が 自治会強制加入退会拒否を使い、牙を剥いたらどうするのだろうか? 名誉誉毀損、人権侵害で最低でも30万は賠償して貰えると言われているらしいが? 貧乏人ならば、勝てる訴訟するんじゃないか? 管理会社は訴訟相手にはならない、なるのは理事長 フロントの話しを間に受けていいの? そうでなくても、正義感に厚く名誉や人権に敏感な人間は黙っちゃいないだろ 甘すぎないかな? |
831:
マンション住民さん
[2010-08-26 16:21:41]
>>823
>「管理規約で自治会加入を義務付けて何が悪い」、 >そんなことを裁判するのは「変人」だ、 >管理組合の役員も「引き受ければ占有者でもいい」、 >というように主張する人が自治会を擁護する人に必ず存在するということ。 これは擁護とか言う次元ではないでしょう。 自治会は大事、管理組合はどうでも良い。 管理組合はマンションにおいて自治会員を集めるための下部組織。 というくらいの認識だと思われます。 |
832:
マンション住民さん
[2010-08-26 16:26:34]
>>829
悪い例、間違った例を出して、貴方の間違った考えを正当化するのは止めましょう。 実例があればそれで良いのですか? 「うちの隣に殺人犯がいたから自分も人を殺めても良い」と言っているに等しいですよ。 |
833:
匿名
[2010-08-26 16:50:10]
理事=区分所有者ではありません。
標準管理規約では、 >2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 っとなっていますが、 区分所有法では、理事になることの制限は見当たりません。 本件、誤解されてる方、以降の発言にご留意ください。 |
834:
匿名さん
[2010-08-26 17:04:33]
>>833さんは、算数苦手ですか?
揚げ足をとりますね。 マンションを購入し区分所有者となった者はすべて管理組合の一員となる。 標準管理規約では、 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 >理事=区分所有者ではありません。・・・ は間違っています。 区分所有者=組合員=(居住する組合員+引越した組合員) すなわち、 理事=区分所有者(居住する組合員) が成り立ちます。 |
835:
匿名さん
[2010-08-26 17:05:39]
833サンクス。
確かに区分所有法には理事の資格について規定していないが、 829は、 >法的には違法であっても >裁判問題になったら、通用しないことも出てくる と主張し、 >本人が引き受け、組合が承認すれば何も問題はないのでは。それが規約であり、規約は組合の自主規範だから、みんなで決めたんであればそれでいいのではないの。 とも言っているから、 区分所有法に理事の資格の規定がないうんぬんのお話ではないようなので、「みんな」以外のわれわれが相手にしても到底決着がつかないであろうと思料しますが・・・。 |
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836:
833=825
[2010-08-26 17:31:08]
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837:
匿名さん
[2010-08-26 18:27:06]
>自治会への強制加入は法令違反とかいっているノー天気な者がいるけど、
思想信条の自由の侵害で憲法違反です。 >マンション内自治会で、 極端なことをいえば、規約で自治会加入は強制とすると謳ってあっても、マンション内では、 その規約を遵守する義務があります。 貴方こそノー天気ですね。区分所有法に違反する規定を定めても全く遵守義務はありません。 |
838:
匿名
[2010-08-26 18:37:31]
837さん、できたら改行していただきけませんか?
どこからどこまでが、あなたの意見なのか分かりにくいです |
839:
匿名さん
[2010-08-26 18:40:11]
まだPTAと自治会、町内会には強制加入が出来ると思い込んでいるお目出度い人がいるのは日本人の為かな?
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840:
匿名
[2010-08-26 18:48:11]
この法治国会、民主主義社会において一方的な強制など有り得ないのです。
管理組合は強制かって? 違いますよ。 マンションを購入する=区分所有者となる=管理組合の組合員となる。 という法令の定めを理解した上でマンションを購入しているのですから、自分の意志です。 |
841:
匿名さん
[2010-08-26 19:26:26]
何か変ですねー。
議論がかみ合わないと言うかなんと言うか。 ・自治会は設立は自治体から要請されるケース、または自治体の区分の自治会に加入するように 言われるケースがある ・自治会設立、自治会加入は強制されるということはない(お勧めはされている)し、自治会が 不要である、設立が困難等で設立されない場合もある ・自治会が有用か不要かは個人に任されるとして、不要論者には加入しない、脱退することが できる権利がある(不要だからといって設立、他者の加入を妨害してはいけない) ・自治会費は自治会が徴収するが、マンションなどの場合、管理組合の引き落としに代行を 頼むことも多いが、代行として別に管理すればよく、頭数(全員加入)として組合費から 支払いはしてはならない ・マンションの場合管理組合の理事(居住で区分所有者のことが一般的)と自治会役員(居住者) が兼用していることも多いが、管理組合理事と自治会役員は資格が一緒ではないので、兼用 できないこともある ・自治会、理事会など役員の横行や不明朗な会計など問題にすべき点があれば、その加入者が 解決すべき事案である |
842:
匿名
[2010-08-26 19:39:53]
自治会設立、加入が強制される場合があるからこそ問題になっているのです。
管理規約で加入を強制していない場合でも加入者から非加入者が精神的圧力を受ける場合もあります。 実質加入を強制しているに他なりません。 管理組合と自治会はその役員構成から完全に分離しない限り解決しない問題です。 自治会に加入しない人が少数派の場合、自治会に都合の良い決議が組合の多数決によって次々に可決してしまうと恐れもあります。 そういった問題をクリア出来ない限りマンション内自治会には断固反対します。幸いにも我がマンションは意を同じくする組合員が多数なため、設立には動いていません。 |
843:
匿名さん
[2010-08-26 19:50:18]
> 管理規約で加入を強制していない場合でも加入者から非加入者が精神的圧力を受ける場合もあります。
> 実質加入を強制しているに他なりません。 > 管理組合と自治会はその役員構成から完全に分離しない限り解決しない問題です。 842さんの主張している問題が、なぜ役員構成を分離したら解決するのかがわかりません。 > 自治会に加入しない人が少数派の場合、自治会に都合の良い決議が組合の多数決によって次々に可決してしまうと恐れもあります。 これは、役員構成が違っても、管理組合は多数決なのですから、可決してしまうと思うのですが。 > そういった問題をクリア出来ない限りマンション内自治会には断固反対します。幸いにも我がマンションは意を同じくする組合員が多数なため、設立には動いていません。 842さんは、役員構成を分離すれば、問題が解決するとおっしゃっているのだから、それをして設立すればよいだけではないのですか? |
844:
匿名
[2010-08-26 19:52:06]
管理組合の役員になったら自治会を退会する規定を作れば宜しい。
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845:
匿名さん
[2010-08-26 19:59:01]
わたしのとこのマンションは、最初から自治会が存在してます。
12年前に出来たマンションですが、皆さん反対とかは全然ないですよ。 管理会社とは関係ないですし、管理費等との口座引き落としはしてますが、管理会社経由ではありません。 別に強制とかはなかったけど、購入時に自治会に加入し、自治会費も管理費等と一緒に口座引き落としに なりますとの説明だったんだと思います。 どちらでもいいのですが、自治会はあってもいいんじゃないですか。 変に堅苦しいことばかりいわないでね。 我々のマンションではそれでいいと全員がいっているんだから。 いいといっていても、法律違反だとかいって横やりをいれる輩がいるからな。 余計なお世話だね。 |
万人が理解していないから、規約に記載されるのではないのですか?
自分が知っていることを、万人が知っている思うの?
そんなに区分所有法ってメジャーな法律じゃないよ。
そういうことを知らない人がいて、規約に記載された場合の対策を相談しているのだと思っています。