当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
町内会(自治会)設立は必須?
703:
匿名さん
[2010-08-25 11:04:46]
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704:
匿名さん
[2010-08-25 11:09:02]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/27443/
【お知らせ】業者の処分歴を国交省HPで検索できます 副管理人 2007-10-02 15:07 PCで見る いつもマンションコミュニティをご利用を頂き、 誠にありがとうございます。 国土交通省の管轄する各種業者の、行政指導や刑事告発等の ネガティブ情報をまとめた検索サイトが2007年10月1日に 開始されました。 現在のところ、まだ全体的に情報量が少ないようですが、 各種業者について、こういった情報を事前に集めたい場合など、 公開されているデータが役に立つかも知れないと思い、 ご紹介をさせて頂きます。 詳しくは以下の記事に記載の通りです。 ▼記事:情報ソース(アサヒコム) http://www.asahi.com/life/update/0930/TKY200709300131.html 業者の処分歴サイト 国交省HPで簡単検索 国土交通省は1日、過去の行政処分など同省が指導・監督する業者の 「ネガティブ情報」を検索できるサイトを同省ホームページに開く。 事業者側が積極的に公開したがらない情報を消費者が手軽に入手して、 自宅の新築やマンション管理、交通機関の利用などの際の業者選択に 役立ててもらう狙い.... (以下、アサヒコムをご参照下さい) ▼国土交通省ネガティブ情報等検索サイト http://www3.mlit.go.jp/ |
705:
匿名さん
[2010-08-25 11:10:17]
No.12 by 匿名さん 2010-08-24 10:22
8月31日が〆めきりです。 マンション管理について思うところを訴えてみませんか? 国土交通省 分譲マンションの政策に関するご意見募集について http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000048.html このページの更新通知を受け取る このページの更新通知を受け取る メールアドレス 通知間隔 1時間に1回 24時間に1回 常に 本機能は、外部サービスを利用しています。 ご登録の際は、以下に同意してください。 |
706:
匿名さん
[2010-08-25 11:11:39]
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載> 1 自治会と管理組合との関係 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。 2 町内会費の取扱い 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行 従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。 たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。 新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。 詳細は第27条関係コメント②で、 第27条関係 ②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事 の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する 経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内 会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという 共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 と説明されている。 |
707:
匿名
[2010-08-25 11:38:28]
おいおいおい、コピペばかりしてる人、同じ内容コピペする行為は荒らしと同じ。
そもそも貼りつける意図を示しなさいよ。 |
708:
匿名
[2010-08-25 11:56:10]
何度も同じ質問や嘘のレスがあるから、公的レスを掲載して下さっているのでしょう
誰が嘘を述べているかは明らかですね |
709:
匿名さん
[2010-08-25 12:01:09]
マンション内自治会であれば、マンションの住民は加入する必要があるでしょうね。
マンション内の草むしりや清掃(自主参加)、消防訓練、子供会、敬老会、祭り、広報誌の配布等がありますから。 自治会費という名称がダメというのなら、マンション管理活動協力金と名称変更したらどうですか。 そして、管理費等と一緒に口座引き落としにはするが、振り込まれた後、それをマンション内自治会に振り込め ばいいでしょう。 |
710:
匿名さん
[2010-08-25 12:12:46]
>管理費等と一緒に口座引き落としにはする
自治会費は管理組合の管理費といっしょにしちゃいけないんだよ。 これがわからい人がいるから、何度もコピペする人が出てくる。 この問題は根深いね。 |
711:
匿名さん
[2010-08-25 12:17:08]
>自治会費という名称がダメというのなら、マンション管理活動協力金と名称変更したらどうですか。
自治会費という名称がダメというのなら、893のみかじめ料とズバリ名称変更したらどうですか。 893のおかげで地上げできたからマンションが建ったので、そのバックデートで自治会費名目のショバ代を吸い上げてるんだからさ。 |
712:
匿名
[2010-08-25 12:21:42]
709は何度行政指導内容が掲載されても、管理会社に自治会費を扱かせられると出鱈目を書くのはなぜなんだ?
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713:
匿名
[2010-08-25 12:22:18]
>>708
おいおい、公的レスもいいけれど、同じ内容を繰り返すのは、他の正常な閲覧者、特に携帯でサイトを利用する人には著しい迷惑だぞ。 708の「敵」が誰かは知らんが、お互いにコピペし合ったらどうすんだ? |
714:
匿名
[2010-08-25 12:42:31]
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715:
匿名
[2010-08-25 12:45:50]
709の嘘コピペは管理人さんが削除されますよ。
708は709が嘘だとの証明ですね 709のような人が俺おれ詐欺を働くのでしょう |
716:
匿名
[2010-08-25 12:47:06]
マンション内に自治会は不要。
入りたい人は地域の自治会に個人で加入する。 少なくともその設立は必須ではないし、 管理組合が設立に関与してもいけない。 もう、結論は出ていると思うが。 |
717:
匿名
[2010-08-25 13:10:13]
ん?
>管理組合が設立に関与してもいけない。 なんで?? うちの組合、自治会じゃないけど、住民の自治活動を支援してますよ。 地域清掃やペットオーナーの会、年に数回の演奏会やゴルフコンペなどなど。 私の考えは、管理組合が厳しくその行為を制限されるなら、ますます自治会(自治活動する組織)は必要になると思いますね。 1つの例としては、やはり防犯防災時の行動指針でしょう。 管理組合は設備や避難経路などの維持管理は担ってますが、弱者の把握や避難誘導について居住者の組織をする役割ではありません。 |
718:
匿名
[2010-08-25 13:35:44]
組合が主体となって自治会なんてものの設立に関わるから後々グダグダの関係になるの。
両組織は各々独立し、適当な距離を保っている必要があるから、役員の兼務なんてご法度。 何も組合員の有志が設立することは否定していない。 |
719:
匿名さん
[2010-08-25 13:43:47]
>私の考えは、管理組合が厳しくその行為を制限されるなら、ますます自治会(自治活動する組織)は必要になると思いますね。
自治会と管理組合は全く関係ない団体として機能させる事です。 管理組合が厳しくその行為を制限されるのは、当然です。 管理組合は、共有物という物を扱う団体ですから、区分所有者以外の居住者は共用部分の使用方法の規定を守る事は求められる以外は、何等規制はなく自由です。 従って、自治会の様に人間を扱う団体は、希望者が自由に結成して、管理組合とは完全分離することが肝要です。 |
720:
匿名
[2010-08-25 13:58:58]
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721:
匿名さん
[2010-08-25 14:00:05]
718さんの考えに同感というか、行政が言ってるとおりでしょう。
行政が、自治会にマンション全住民強制加入を認めるなら一戸建ても同じです。 自治会費ではなく市民税で完全運営すべきことですよ。 717さん、地域の自治会とマンション管理組合との防災協力は必要ですが 戸建住民が自治会に加入しなくなってきた今、 マンション管理組合の設備におんぶしようとする自治会が増えて来ているのを知ってますか? マンションのAEDを地域住民が使用したためマンション住民は使用できず亡くなった例があります。 AEDはマンションでは普及してきてますが、自治会では自治会員の減少 特に青年会員(40代30代)の減少が厳しく、消防団に衰退してきており普及は難しいようですね。 同じように、マンションの食糧備蓄もあてにされてる可能性がありますし 備蓄場所の提供を求めてくる可能性もあります。 だからこそ、マンション管理組合と地域自治会は別組織として活動すべきなんですよ。 マンションが倒壊する可能性よりも戸建が倒壊する可能性のほうが高いですしね。 助けあいは、あてにされること利用されることとは違います。 それぞれの立場で防災に努めることが重要なんですよ。 |
722:
匿名
[2010-08-25 14:27:11]
大規模マンションになると、その狭い地域での「自治の要」になるのは止むをえないでしょう。
建物そのものが地域での目印になるだろうし、公開空地も多いだろうし、何しろ人が一番多く密集しているのですから「地域住民」としても役割を担うべきです。 |
管理組合会計の特性
管理組合の会計は、既存の「公益法人会計」や「企業会計」にはない、次のような特性がある。
1 管理組合の業務の目的は、利益を追求する企業とは異なり、共用部分の維持管理を適切に実施することにある。このため、管理規約に定められた業務を収支予算の範囲内で実施することが必要であり、予算と実績を適正に管理することが重要である(予算準拠の原則)。
2 管理組合の業務には、日常の維持管理、大規模な修繕工事、その他駐車場や駐輪場などの管理がある。それぞれの業務には収支が伴うため明瞭に会計処理される必要がある。特に、大規模な修繕工事のためには修繕積立金を定期的に積み立てていくことが 必要であるため、修繕積立金会計を管理費会計と区分して管理する必要がある。
3 管理組合は、マンションの規模、利用形態、団地型管理組合、管理形態、そして法人格の有無など様々な形態があり、資産の規模も異なる。しかし、企業会計や公益法人 会計などで採用されている一般原則(正規の簿記の原則、真実性の原則、明瞭性の原 則、継続性の原則)は、管理組合会計の基本原則にも適用されるべきものと考えられ る。
4 管理組合の財務会計についての書類や情報の引継ぎは重要である。特に、管理組合で は、役員の任期が短い場合が多く、財務会計についての知識が十分でないことが多い。 また、財務会計についての書類や情報は、一般の組合員に提供されるべきものである が、正確性を担保した上で、「わかりやすい」情報提供の方法が必要である。