当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
町内会(自治会)設立は必須?
523:
匿名
[2010-08-17 18:28:19]
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524:
匿名さん
[2010-08-17 18:44:06]
>社会的な問題として、マンションこそ真剣に考えるべき問題だと思うのです。
集合住宅だから出来るとの思い込みは間違い。 家庭や社会の崩壊を周りで補間するなんて出来る訳は無い。甘い感情論は理想に過ぎない。 |
525:
匿名さん
[2010-08-17 18:45:50]
共有しているのは土地と建物(共有部)だけだからね。
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526:
匿名
[2010-08-17 19:48:29]
>>524
マンションは共有財産、運命共同体なんですよ だからこそ、管理組合の意識レベルが高くないとならないわけです。 自治会強制加入なんてマンションは、金だけ払ってればいいなんて意識レベルが低く過ぎますから改善が必要ですよね |
527:
匿名さん
[2010-08-17 20:18:13]
>マンションは共有財産、運命共同体なんですよ
間違い、運命共同体ではない。 物と金での無理矢理の結びつきが分譲マンションで、そこに住む人間は無視し、住んでいようがいまいが、そこの区分所有者だけを相手にするのが管理組合だよ。運命を共同するとは利益も害も共有するんだよ。 とんでもない、金の結びつきに過ぎないので、害は共有しないで金の無い者は排除の理屈でなりたってるの。 |
528:
匿名
[2010-08-17 22:08:22]
マンションは、隣り合わせ上下の部屋で事件が起こったわけでなくとも資産価値は激減するし、スラム化する
運命共同体だよ だから、法律で管理組合をつくることを定めたんですよ 活動しなくてもなり立つ自治会とは質が違います。 |
529:
匿名さん
[2010-08-18 07:05:01]
>だから、法律で管理組合をつくることを定めたんですよ
民法の共有の部分を発展させたものに過ぎません。 |
530:
匿名さん
[2010-08-20 17:33:27]
今日のニュースでも、マンションで悪臭により高齢者夫婦の遺体が発見された。
マンションで高齢者が孤立しないようにするにはどうするか? 。 孤立が怖いから町内会に個人加入したいという希望があるのはもっともだと思う。 町内会にマンション加入はやめるべき |
531:
匿名
[2010-08-20 17:58:13]
>集合住宅だから出来るとの思い込みは間違い。
そうではなくて、集合住宅だからこそせねばならないことがあるのでは??? 組合として、又は自治会として、又はご近所さんとして。 |
532:
匿名さん
[2010-08-20 18:45:13]
じやあそれを誰がやるか
…ということで擦り付けあいになることが容易に想像できる |
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533:
匿名さん
[2010-08-20 18:51:43]
>組合として、又は自治会として、又はご近所さんとして。
管理組合としては、その趣旨から関与する事はできない。 自治会及びご近所さんは、プライバシー保護の問題から受動的な関与は可能であるが、能動的な関与は出来ない。 現行制度なら民生委員に限られる。 |
534:
匿名
[2010-08-20 19:00:13]
民生委員は公務員ではなくボランティアだから、役所から情報は貰えない。
民生委員は自力で情報を集め役所に住民に役所のサービス利用を案内するだけ |
535:
匿名さん
[2010-08-20 20:10:36]
第二十四条 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。
一 民生委員が担当する区域又は事項を定めること。 二 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。 三 民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。 四 必要な資料及び情報を集めること。 五 民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。 六 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。 2 民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。 3 民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。 4 市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、 |
536:
匿名
[2010-08-20 23:38:08]
民生委員はボランティアだよ
高齢者を見つけたら、相談にのり必要なサービスの相談場所を案内するだけ |
537:
匿名さん
[2010-08-21 11:21:12]
第10条 民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、3年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
538:
匿名
[2010-08-21 17:36:31]
民生委員という仕組みは既に形骸化しているでしょう。
法的にも中途半端だし無償でやるのは、よほど善意ある人でないと.... 管理組合はどのような目的かは区分所有法などに記載されていますが、それ以上のことをやってはいけないというわけではありません。 区分所有者と入居者が同意する自治活動をもう少し積極的にやってよいと思います。 |
539:
匿名さん
[2010-08-21 19:40:24]
>管理組合はどのような目的かは区分所有法などに記載されていますが、それ以上のことをやってはいけないというわけではありません。
「やってはいけないというわけではない」のではなく、管理組合の法的範疇を超える問題、すなわち、自治会の活動に関与すべきではない、というのが正解だと思います。 そうしないと、 「やってはいけないというわけではない」からと主張して、管理組合に自治会活動の機能を持たせて、自治会活動を、管理組合として強制する結果となってしまうから。 したがって、 自治会活動が「活発ではない」原因を管理組合に持たせることは間違っています。 自治会活動が「どうあるべきか」を考えるのは、 自治会で考えるべきで、管理組合ではないのです。 |
540:
匿名さん
[2010-08-21 20:39:13]
>「やってはいけないというわけではない」のではなく、管理組合の法的範疇を超える問題、すなわち、自治会の活動に関与すべきではない、というのが正解だと思います。
関与すべきではない=やってはいけない であって、他人は納得できません。 区分所有法とこれに基づく規約は、区分所有法で規制されているのです。そこに、区分所有法で規制されない問題を持ち込むとその問題と本来の規約との区別が出来なくなるから、やってはならないし、自治会活動に関与すべきではない。一例として、規約では脱会の自由はないが、自治会には脱会の自由はある。 |
541:
匿名さん
[2010-08-21 21:10:00]
区分所有法は所有者が主体で、自治会は居住者が主体
強制と任意の違いもあるけどそもそもの主体が違うので一緒にはできないしすべきではないよ 双方が協力する形をとるにせよ、あくまでも別でやらないと |
542:
匿名
[2010-08-22 10:30:29]
その通り!
自治会加入を強制する規約は無効との判決があります 退会の意思を示した組合員に自治会費の返金判決があります 赤い羽募金を管理費で払ったことも間違いだとの判決があります |
このことから自治会が必要という結論には繋がりません、むしろあっても無力という結論かと。