当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
町内会(自治会)設立は必須?
463:
匿名さん
[2010-08-16 11:57:34]
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464:
匿名さん
[2010-08-16 12:09:12]
>管理組合規約に自治会加入を規定し定理ことを前提にして、自治会費収納を管理組合で代行することを決議するのでしょうか?
管理規約に規定する事は出来ません。 管理組合が自治会からの申し入れで協定を結ぶこの協定(案)を総会に諮るのです。 この協定書に組合員の中からの希望者には自治会費の徴収代行の規定を儲けるのです。 |
465:
匿名さん
[2010-08-16 12:17:42]
>管理規約に規定する事は出来ません。
了解です。 >組合員の中からの希望者には自治会費の徴収代行の規定を儲ける なるほど。 仮にこの管理組合が管理会社に委託している場合、 管理会社が自治会に対して、自治会費の徴収代行業務を委託することになると思いますが、 その徴収代行業務の費用は、自治会に加入している組合員が支払い、 自治会に加入していない組合員はその費用を支払わないのですね? そういう細かい点(各組合員の誰が自治会加入の有無など、プライバシーにかかわる点など)まで管理会社に指示するのですね? |
466:
匿名さん
[2010-08-16 12:21:26]
464さん、その理屈だとそいかいで創価学会にマンション加入を決め、学会費を管理費で集めることが可能と言うことになりますね
人権侵害です。 |
467:
匿名
[2010-08-16 12:34:38]
>>466
極端論に飛ばしても有意義な議論にならんでしょ。 464は「協定」「総会決議」と一連の手続きまで想定してるので、それを組合員が承認するなら問題ないと私も考えます。 誰も強制加入に言及してませんよ。 |
468:
匿名
[2010-08-16 13:06:12]
どのような理屈を付けても、一時的にせよ組合の収納口座を組合と全く関係のないお金が出入りするのは好ましいことではない。
徴収は個人単位だか、支払がマンションで合計何世帯分というやり方の場合、自治会に加入しているあるお宅が管理費を滞納した場合に結果的に組合が立て替えるような形になってしまう。 組合(決して組合員ではない)として収納を代行するメリットがないならばするべきではない。 |
469:
匿名さん
[2010-08-16 13:43:42]
>仮にこの管理組合が管理会社に委託している場合、 管理会社が自治会に対して、自治会費の徴収代行業務を委託することになると思いますが、
逆です。管理組合/自治会間の協定に基づいて、管理組合が自治会員の入退会情報を提供することで管理会社に委託する形になります。 >その徴収代行業務の費用は、自治会に加入している組合員が支払い、 自治会に加入していない組合員はその費用を支払わないのですね? そういう細かい点(各組合員の誰が自治会加入の有無など、プライバシーにかかわる点など)まで管理会社に指示するのですね? 一般に管理会社は管理組合管理費、修積金、駐車料などを振込む金融機関とは、預金口座振替契約を結んでおり、管理組合の指示に基づき、定額集金振替請求明細表(各組合員別の管理費、修積金、駐車料など)を毎月の振込日前に金融機関に提出すると、金融機関は各組合員の登録済みの振込依頼書に基づいて振込まれた金額を明細表に従い振分けることになっています。この取扱手数料は一件(組合員一人)100円以下ですので、これに自治会費を加えることには問題ないと思われますが、契約で管理組合の管理費、修積金、駐車料のそれぞれの口座に振分けられます。 自治会費については。現金化するか、自治会口座に振込むかで費用が発生するのです。 |
470:
匿名さん
[2010-08-16 13:54:02]
>徴収は個人単位だか、支払がマンションで合計何世帯分というやり方の場合、自治会に加入しているあるお宅が管理費を滞納した場合に結果的に組合が立て替えるような形になってしまう。
管理費を滞納した場合と同じです。しかも徴収代行ですから入った分だけ取扱えば良いのです。 管理費と違って、督促業務も生じません。 |
471:
匿名さん
[2010-08-16 13:55:42]
>管理組合が自治会員の入退会情報を提供する
管理組合が、管理組合以外の団体である自治会の入退会条方法を把握できるんですか? >この取扱手数料は一件(組合員一人)100円以下ですので、これに自治会費を加えることには問題ないと思われます 管理会社としては、管理組合以外の団体である自治会の会費徴収代行、支払代行を行っても何の問題もないとお考えですか? 仮に、問題ないとしても、管理会社は管理組合以外の自治会との間で支払代行契約を行うのでしょうか? それとも、通常は、そのような契約などなく、管理会社は自治会との間で、なあなあの関係で支払っているのでしょうか? |
472:
匿名
[2010-08-16 14:14:26]
なんだろ。
過剰に強い抵抗を示す人がいるようですが、 管理組合と自治会が独立した存在であり、管理組合と自治会の協議にて、収納代行(口座引落)を共用することに違法性ありますか? 当事者同士が了解し組合員及び自治会加入者も同意したシステムなら、引落手数料を軽減する合理的な発想だと思いますが・・・・ 自治会を毛嫌いせずに、正しく共存、重複する部分を合理的に住み分けする案を出しましょうよ。 |
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473:
匿名
[2010-08-16 14:19:14]
国土交通省では、管理費で自治会費を扱うことは不適当と指導されているそうです。
皆さんがおっしゃるように やはり、財産管理のための管理費で扱うことは不適当ということだそうです |
474:
匿名さん
[2010-08-16 14:24:40]
>過剰に強い抵抗を示す
>正しく、 >合理的に そうですか。 何が過剰で、 何が強い抵抗で、 何が正しく、 何が合理的か、 神のみぞ知る分野ですな。 管理組合は神様ですか? それとも契約で結合された法的団体ですか? |
475:
匿名
[2010-08-16 14:38:38]
>神のみぞ知る分野ですな。
>管理組合は神様ですか? こういうのが「過剰」な反応なのでは???? |
476:
匿名
[2010-08-16 18:33:26]
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477:
匿名さん
[2010-08-16 21:17:06]
>国土交通省では、管理費で自治会費を扱うことは不適当と指導されているそうです。
ウソは書かない事よ。下記は推奨の収支報告書の抜粋よ。 (収入の部合計) 管理費 駐車場使用料 専用庭使用料 雑収入 受取利息 町内会費(徴収代行) 摘要:管理組合が代行して徴収するもの。 |
478:
匿名
[2010-08-16 21:29:30]
↑
だから、管理費と自治会費は別々の物として徴収してるじゃないか。 独立した物として会計処理が分離されていれば問題はない。 >>473の言っているのはそういうことではないぞ。自治会費込みで管理費を徴収し、管理費から自治会を支出するのは適当でないということ。嘘ではない。 |
479:
匿名さん
[2010-08-16 21:39:51]
477は凄い!ここまで嘘をかけるのか?
それとも、いざとなれば日本ではない国の国土交通省と言い訳するつもりのいいまわしか? |
480:
匿名さん
[2010-08-16 21:41:04]
No.1339 by 匿名さん 2010-06-25 15:11
<(財)マンション管理センター Q&Aより転載> 1 自治会と管理組合との関係 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民が、お互いの親睦を図ると共に、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。 2 町内会費の取扱い 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法第19条、第21条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 2.自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払う のが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 3 コミュニティ形成を重視する考え方に移行 従来は、自治会活動費用等は自治会会計で区分して処理すべきであるとされており、「管理組合が町内会との渉外業務に要する費用を除き、それ以外の費用は自治会費として別途徴収して、それで支払うべきです。 たとえば、お祭りやレクリエーションの実施経費など自治会活動に固有な費用が必要な場合には、別途徴収する自治会費で支払うべきです。そして、自治会費の会計処理は、管理費等の管理組合会計とは区分された別の会計で処理すべきです。」と説明していた。 新標準管理規約では管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条15号等)を規定し、管理費の使い方の中でも地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用(単棟型第27条10号)を規定した。 詳細は第27条関係コメント②で、 >ここ重要 第27条関係 ②コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事 の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する 経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内 会費等は地域コミュニティの維持育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという 共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 と説明されている。 |
481:
匿名さん
[2010-08-16 21:41:38]
引用:管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
No.859 by 匿名さん 2010-05-03 12:55 このスレでも出ている川崎の自治会費訴訟に関連して出た新聞記事。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/070921/trl0709212315025-n1.htm 管理費と混同、トラブル多発 自治会費訴訟 分譲マンションの自治会費をめぐるトラブルは身近な問題で、東京都など地方自治体にも相当数の相談が寄せられているという。都では「トラブルの原因は、強制加入の管理組合と任意加入の自治会を同じだと考えているケースが多い」としており、管理組合をつくる場合は、組合費と自治会費を別会計にするようアドバイスしている。 集合住宅の自治会をめぐっては、最高裁が平成17年、「強制加入団体ではなく、いつでも退会ができる」との判断を示している。しかし、未だに「自治会は強制加入の管理組合の分身のようなもの」などとして、退会を認めないところもある。 こうした背景もあり、都によると、管理組合費と自治会費を一緒に徴収しているマンションは相当数に上るという。 このため、住民が管理組合と自治会を同じだと勘違いするケースも。都には「自治会を退会したのに、どうして管理費を払わなければならないのか」といった相談が寄せられるという。 また、自治会の運営の問題も指摘されている。今回の訴訟の原告代理人は「自治会の中には、一部の会員が自治会費を飲食に使ってしまうところもある」と話す。大分市の団地で16年、自治会長が会費を着服し業務上横領容疑で逮捕されるなど、刑事事件になったケースもある。 都はトラブルを防ぐために、管理組合と自治会を別会計にすることや、規約で自治会の役割を明確にすることなどが必要としている。 |
482:
匿名さん
[2010-08-16 21:42:01]
No.246 by 匿名さん 2010-07-21 12:47
平成21年管理業務主任者試験問題より 【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め によれば、最も不適切なものはどれか。 1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。 2 組合員向けに広報誌を発行すること。 3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。 4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。 答え 4 問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html 回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html |
460に質問だが、
管理組合規約に自治会加入を規定し定理ことを前提にして、自治会費収納を管理組合で代行することを決議するのでしょうか?