当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
町内会(自治会)設立は必須?
443:
匿名
[2010-08-14 22:53:58]
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444:
匿名さん
[2010-08-15 06:50:56]
>管理費の使い方に持ち分割合は関係ありません。 どの様に使うかは区分所有者の総意で決めることですから。
立て替えですら、80パーセントです、100パーセントとは現実的ではありません。 |
445:
匿名さん
[2010-08-15 07:03:14]
>教科書の知識から一歩も出ない世間知らずの意見などきいてませんよ。
この期に及んで、管理組合と町内会の区別が理解出来ないのですね。 (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 |
446:
匿名さん
[2010-08-15 10:00:06]
445
笑止。 基本の基本を書くような低レベルが「教科書から一歩も出ない」なのが理解できないようで、相変わらずですね。 |
447:
匿名
[2010-08-15 10:01:35]
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448:
匿名さん
[2010-08-15 13:21:55]
>基本の基本を書くような低レベルが「教科書から一歩も出ない」なのが理解できないようで、相変わらずですね。
基本の基本を理解出来なくて、何を言いたいのでしょうか? 直上のご人と同じく、管理組合の結成趣旨を逸脱した決議、規約作成は無効であることを学んで下さい。 |
449:
匿名さん
[2010-08-15 13:41:29]
448
法の趣旨を踏まえながら管理組合活動に付加価値を与えることと、法の趣旨に反して無効であるかどうかとは、議論のレベルが違うことが貴方にはどうしても理解できないのですから、口を挟まないことをお勧めします。法執行上の運用のことであり、貴方のような管理組合の経験もない紋切型の○×問答レベルでこと足れり、といった初歩的な話ではないのです。なお、私(442)は>>439さんではないので悪しからず。 |
450:
匿名さん
[2010-08-15 16:40:33]
>法の趣旨を踏まえながら管理組合活動に付加価値を与えることと、法の趣旨に反して無効であるかどうかとは、
活動に付加価値とは何ぞや? 具体的な記述無しには、単なる法の趣旨に反するどころか、違法のものに違いない。 >議論のレベルが違うことが貴方にはどうしても理解できないのですから、 >法執行上の運用のことであり、 抽象的記述の羅列では、理解どころか貴方の独りよがりに過ぎない。 |
451:
マンション住民さん
[2010-08-15 17:06:49]
>マンション標準管理規約(単棟型)より抜粋
>第2節 管理組合の業務 >(業務) >第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 >一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。) > の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 >二 組合管理部分の修繕 >三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務 >四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 >五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 >六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 >七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務 >八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 >九 敷地及び共用部分等の変更及び運営 >十 修繕積立金の運用 >十一 官公署、町内会等との渉外業務 >十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 >十三 防災に関する業務 >十四 広報及び連絡業務 >十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 >十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算 >十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務 十三項にあるように、 防災備蓄をすること防災班を組織することは管理組合本来の業務の1つである。 違法でも、法の趣旨に反するものでもない。 |
452:
匿名さん
[2010-08-15 20:08:10]
450
>具体的な記述無しには、単なる法の趣旨に反するどころか、違法のものに違いない。 独り善がり以前に、いくらでも過去の議論があるのに貴君が理解できないだけ。具体的でないといいながら「違いない」とは笑止。いい加減独り善がりの無知を振り回すのはやめるべし。 |
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453:
匿名さん
[2010-08-15 20:45:16]
>十三 防災に関する業務
を誤解するとは情けない。 >十三項にあるように、 防災備蓄をすること防災班を組織することは管理組合本来の業務の1つである。 違法でも、法の趣旨に反するものでもない。 「防災備蓄をすること」の為に、備蓄と言うからには飲食物品の類いを購入する費用は、修繕積立金に該当するものでないことは勿論、管理費即ち、区分所有者の負担義務のある管理費に該当するものではなく、明らかに違法である。 「防災班を組織すること」は、消防法に 「管理について権原を有する者(区分所有法上の管理者)は、防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。」とあるので当然である。 これら二つの事柄を混同して考える単純な思考且つ思慮の無さを反省することだ。 これが付加価値とは笑止千万ですな。 |
454:
匿名さん
[2010-08-15 23:57:36]
感想なんですが、マンション内で要支援家庭の把握から防災などの組織作りを
していて、自治会にマンションごと加入なしなんて実際にあるんですか? それはそこのマンション住民の意思ですか? 建設反対のためなどで自治会に加入してもらえず、小規模マンション内で設立した 所などはきいたことありますが。 公立学校などでもPTAのないところなどありますから、何事にも例外は あると思いますけれど、実際にきいたことがないものなので質問します。 自治会に意義があるかどうかではありません。 |
455:
匿名さん
[2010-08-16 08:34:14]
標準管理規約巻末のコメントより
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも 配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理してい くための費用である管理費等とは別のものである。 |
456:
匿名
[2010-08-16 08:42:55]
>>454
区分所有者の意思でそのようにしています。 規模は約300世帯のマンションで、近隣では大きいほうです。 マンション(管理組合)内防災管理責任者の方の発案です。 他の方はどうか解りませんが私は自治会の必要性は全く感じません。 近隣マンションでも同じように加入していない所が多いですよ。 |
457:
匿名さん
[2010-08-16 09:08:47]
そうですか。
私のところは田舎なのでそういうことは基本ないのですが、そういう自治体も あるのですね。 自治会がマンション販売業者から提示されていたとしても、入らず、その分だけ 引き落としをなくしてもらえば別にいいのではないでしょうか? 管理費修繕費駐車場代などまとめて引き落とししますが、個人個人別の金額なので 自治会費だけ引き落とししなければいいだけですよね。 一致団結して入会しないというのは、それはそれですごいですね。 そこのマンションの方は、学区の学校に行かれている方は少数派なのでしょうか? PTAなども入会しても何の特典もないばかりか、役員が強制で回ってきて、これこそ 脱退してやると思ってましたが、小心者なので、とうとう役員もやってしまいました。 |
458:
匿名さん
[2010-08-16 09:30:30]
被上告人(県住宅供給公社住宅内の自治会)は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処するこ と,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが 相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体として の性格等は,この結論を左右しない。
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459:
匿名
[2010-08-16 10:59:21]
>>457
私が知らないだけで個人で地域の自治会な加入している方はいるかも知れません。 しかしながら、何れにしても何らかの形で管理組合が自治会に関与することは(自治会費の収納を管理組合で代行することも)良くないと思います。 |
460:
匿名さん
[2010-08-16 11:19:16]
>何れにしても何らかの形で管理組合が自治会に関与することは(自治会費の収納を管理組合で代行することも)良くないと思います。
良くない理由をも併記しないと、貴方の好き嫌いの問題ですね。 「自治会費の収納を管理組合で代行すること」は、総会の普通決議で承認されれば可能です。 当然に管理組合と自治会の協定で、自治会員の入/退会などの通知義務、自治会費と送金希望ならば送金手数料は、当人負担を条件とする。 |
461:
通りがかりですが
[2010-08-16 11:42:47]
460さん、管理組合費で自治会費の支払いをするのは不可能ですよ。
管理組合と自治会は全く違う団体ですからね 別の視点でも不可能と指摘されてます。 オーナーは変わるものですから、個人の意思で利用を判断する自治会費の管理費計上は不適切です。国土交通省に確認して下さい。 |
462:
匿名さん
[2010-08-16 11:45:25]
>良くない理由をも併記しないと、貴方の好き嫌いの問題ですね
>「自治会費の収納を管理組合で代行すること」は、総会の普通決議で承認されれば可能です。 同じく、法的根拠を明らかにしないと、単なる貴殿の思い付きですね。 |
それは負担の話でしょう。
管理費の使い方に持ち分割合は関係ありません。
どの様に使うかは区分所有者の総意で決めることですから。
マンション内で世帯毎の家族構成を把握し防災班を作ることは区分所有法に反することではありませんよ。