管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 22:13:48
 

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。


一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。

町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00

 
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町内会(自治会)設立は必須?

423: 匿名 
[2010-08-13 18:40:45]
法律上関係ないけども、民生委員は住民情報にたけ、情報秘守義務を守る人材に役所が民生委員として依頼するのだ

町内会の人材を任命することになるのが…この制度問題あるよな
実質、町内会に個人加入していないと利用できないから平等でない
424: 匿名 
[2010-08-13 18:46:52]
今の民生委員だと、町内会に加入していても相性悪いと相手にして貰えない。
まして、町内会に個人でなくマンション加入だと個人情報がないから民生委員は介入しない。

実質ボランティアで重責な民生委員のなり手はいないのだよな
425: 匿名さん 
[2010-08-13 19:20:26]
>マンション加入だと個人情報がないから民生委員は介入しない。

ウソは書かないこと。
当マンションはペアーの民生委員が来て困る。
管理員ともめて困っている。
その理由は、管理員には訪問先の守秘の関係で、身分を明かさないで町内会の者ですというから、何処にと聞けば2,3軒と答えるらしく、管理員は釈然としない。
426: 匿名 
[2010-08-13 19:27:42]
私「民生委員」には疎いんだけど、
ほんとの民生委員なら公務ってことになるから、拒絶することはできないのでは? >>425

下手すりゃ公務執行妨害になりかねないと思う。
427: 匿名さん 
[2010-08-13 19:37:43]
第十五条  民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。
428: 匿名さん 
[2010-08-13 22:24:29]
民生委員になるのは大変です。

民生委員の主な仕事に生活保護や児童虐待や老人介護などの把握などが
ありますが、周りから情報がなければ実際は難しいです。
マンションに介入しないのは情報を寄せる人がいないからです。
また、賃貸物件なども情報が少なく、難しい場合もあります。
無職無収入証明などもすくすく書いてくれる民生委員と、状況がわからない
から書けないという民生委員と、いろいろいますね。
429: 匿名 
[2010-08-14 03:24:07]
>>425さん、町内会に個人加入していない人の情報を民生委員が得ることができるのはまれですよ
民生委員は公務員ではないから役所から情報を得ることはできないのですからね
430: 匿名さん 
[2010-08-14 06:47:43]
>マンションに介入しないのは情報を寄せる人がいないからです。

ウソは書かない事。
生活保護世帯を監視するのも民生委員の仕事のひとつですから、情報はいやという程入ります。
隣近所の情報を得る事は許されませんし、あるとすれば自分でやるべき事の手抜きです。
431: 匿名 
[2010-08-14 10:29:05]
430さん、生保世帯の監視なんてのは民生委員にはありません。
嘘を書いて民生委員に迷惑かけないで下さい。
432: 匿名さん 
[2010-08-14 10:47:12]
ある投書より
病気で長時間働けず、毎日、短時間だけ働き生活に足りないお金は生活保護を受けています。生活保護を受けている事で近所から『乞食』だの『税金泥棒』だのと噂されてます。事の発端は民生委員でこの民生委員が仲が良い人にはよその家庭事情を話してしまうようでそこから噂がたってしまいます。病気で保護を受けてる私も悪いですが民生委員の家庭事情をばらしてしまうのもおかしいですよね?役所に言えば済む話しですが近所なので報復されないかがこわいです。
433: 匿名さん 
[2010-08-14 10:57:12]
区内に553名の民生委員・児童委員が厚生労働大臣より委嘱を受け、活動しています。
 個別活動
 担当地域の中で福祉問題に関する調査、相談、指導、助言および福祉事務所等に協力活動を行います。
 組織活動
 民生委員・児童委員として意見をまとめ関係機関へ働きかけます。
 問い合わせ
福祉管理課民生係
434: 匿名さん 
[2010-08-14 10:58:40]
保護の内容
 保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。
※医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。
 各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。扶助の基準は、厚生労働大臣が設定します。

問合先=各福祉事務所
435: 匿名さん 
[2010-08-14 11:22:58]
方面委員制度は、大正7(1918)年10月に創設され、小学校通学区域を担当区域として、区域内の住民の生活状態を調査し、その情報を基に、要援護者に対する救済を行おうとする制度で、非常に画期的なものでした。
  岡山県でも大正6(1917)年に、済世顧問制度が創設されていましたが、この方面委員制度が全国各地に波及し、昭和11(1936)年に「方面委員令」が制定されたことにより、全国的制度として確立しました。戦後、昭和23(1948)年に民生委員法として刷新され、現在の民生委員制度として今日に至っています。
436: 匿名さん 
[2010-08-14 18:36:40]
民生委員の役割
民生委員は、1自主性、2奉仕性、3地域性を、その基本的性格として、1住民性、 2継続性、3包括・総合性を 活動上の原則としています。
これらは民生委員の制度・職務から発生しており、他のボランティアと異なった制 度上の特性を示すもので、地域に根ざした活動を総合的に行うことが求められていま す。
その職務は、 1アンテナの役割、2世話役の役割、3告知板の役割、4パイプの役 割、5潤滑油の役割、6支援の役割、7代弁者の役割を有しています。具体的には、 生活保護、高齢者福祉、障害児・者福祉、児童福祉の相談援助に加え、各種調査事務、 生活福祉資金貸付業務への協力のほか、地域福祉の推進など幅広い業務を担っていま す。
437: 匿名さん 
[2010-08-14 18:42:23]
マンションで自治会加入がいかにくだらないか分かるだろう。
民生委員サービスだけではない
他にも、災害時の救助援助が個別に対応して貰えない。
438: 匿名さん 
[2010-08-14 19:09:39]
マンション住民は地方税を納入する必要がない。
439: 匿名 
[2010-08-14 20:30:28]
>>437
そんなの自治会の世話なんか最初から期待してないよ。
自前で防災備蓄しているし、周辺の戸建やアパートが倒壊してもうちのマンションはへっちゃらだろうし、。
各戸毎の家族構成や要支援者の有無の確認やフロア毎の班を作ったりと、マンション内のことは管理組合でちゃんとやってます。
440: 匿名 
[2010-08-14 21:02:10]
>>439
自治会の世話になるのではなく、自治会は有志が参加するもの。
441: 匿名さん 
[2010-08-14 21:17:09]
>各戸毎の家族構成や要支援者の有無の確認やフロア毎の班を作ったりと、マンション内のことは管理組合でちゃんとやってます。

管理組合は、区分所有者を構成員とする強制団体で、その家族構成、要支援者は全く関係ありません。
管理組合の管理費、修繕積立金の金額は、世帯数などには無関係で、専用部分の床面積で比例配分していることをご存じない世間知らずですね。
442: 匿名さん 
[2010-08-14 22:04:15]
441
教科書の知識から一歩も出ない世間知らずの意見などきいてませんよ。

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