管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 22:13:48
 

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。


一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。

町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00

 
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町内会(自治会)設立は必須?

403: 匿名 
[2010-08-12 12:51:57]
①管理会社は自分らの使用人だと勘違いする組合員。
②管理会社と対等な立場で役割分担をする組合。
③管理会社に仕切られて正面から文句も言えない組合。

さぁ、あなたの住んでるマンションはどれ??っていう感じで違いがあるのでしょう。
404: 匿名 
[2010-08-12 13:14:08]
③は論外だけど、①も②もちょっと違うな。
上下関係でも、対等関係でもない。あくまで契約関係。
管理会社は委託契約に基づいて適切に業務を行ってくれればいい。
405: 匿名さん 
[2010-08-12 14:16:53]
>No.403 by 匿名2010-08-12 12:51
>②管理会社と対等な立場で役割分担をする組合。
役割分担は、飽くまでの契約上の問題で、契約は委任契約だから対等でも、役割の主体は管理組合で、契約に基づいて役割が決まるものだあるから、こんな分類は意味無し。
>③管理会社に仕切られて正面から文句も言えない組合。
こんな組合を分類に入れることも意味無し、こんな現象は管理組合とは言わない。
>さぁ、あなたの住んでるマンションはどれ??っていう感じで違いがあるのでしょう。
>No.404 by 匿名2010-08-12 13:14
③は論外だけど、①も②もちょっと違うな。
>上下関係でも、対等関係でもない。あくまで契約関係。
無知! 契約の本質に無知、管理委託契約は準委任関係だから両当事者間は対等、破棄も更新も双方に認められている例がその一つ。
406: 匿名さん 
[2010-08-12 15:31:01]
管理委託契約に議事録の作成を入れてるのがおかしいと思う。
理事会や総会開いても議事録すら書けないアホ理事はさっさと辞任しろ。
407: 匿名さん 
[2010-08-12 15:40:03]
自治会は管理組合と違って会の運営委託契約なんかないから、役員会の議事録は役員が書くよ。
管理組合の理事はボンクラが多いのか?
408: 匿名 
[2010-08-12 15:49:13]
>>405
なんか違うなぁ。本質からズレてるよ。
契約上は対等でも、組合運営上は対等ではないよ。
管理会社は委託内容に含まれない業務を行うことは出来ないし、逆に本来委託している義務を理事会(組合)が行うことは出来る。
役割分担は契約内容を超えない範囲であれば理事会(組合)に裁量権がある。
また、組合運営にける最終の決定権は理事会(組合)にあるのだから、対等な関係とはならない。
409: 匿名 
[2010-08-12 15:57:23]
委託している範囲は組合運営の一部分でしかないから。その範囲での契約関係でしかない。
その範囲において対等だとしても、組合運営全体からみれば対等ではない。

会社の業務の一部を業務委託したら、会社経営において対等な関係になると言っているようなものだ(笑)。
410: マンション住民さん 
[2010-08-12 16:35:58]
>>406>>407
議事録なんてアホでも書けるものだからこそ、管理会社に書かせてるの。
理事会の役員が金払えばアホでも出来ることをしていたら、それこそ時間の無駄。
411: 匿名さん 
[2010-08-12 17:04:51]
>契約上は対等でも、組合運営上は対等ではないよ。

契約が対等なんだよ。
組合運営上とは何よ。
契約外の事は管理会社は関係ないのは小学生でも分かることよ。
そこには無関係があり、対等も、増してや上下等あろう筈が無い。
412: 匿名 
[2010-08-12 17:23:05]
だから、管理会社と組合の関係が対等という表現は正しくない。

あくまでも、一部の業務を委託している者とそれを受託している者の関係でしかない。
413: 匿名さん 
[2010-08-12 18:32:37]
>役割分担は契約内容を超えない範囲であれば理事会(組合)に裁量権がある。 また、組合運営にける最終の決定権は理事会(組合)にあるのだから、対等な関係とはならない。

管理会社との関係で、上の様な発想する事自体、管理委託契約の何たるかを知らないコメントである事を自覚しない限り、無知は継続することになる。
414: 匿名さん 
[2010-08-12 19:54:21]
自治会、町内会は、経済的に困窮して生活費がままならぬ人に対して、民生委員と連携して援助の手を指しのべる。
マンション管理組合は、経済的に困窮して生活費がままならぬ人に対して、管理費等を滞納したら、排除することが区分所有法という法律で保障されている。
415: 匿名 
[2010-08-12 21:00:47]
>>414
1行目・・間違ってます。
2行目・・おおいに間違ってます。

勉強し直してください。
416: 匿名さん 
[2010-08-12 21:27:10]
それだけなら、無知でも書けるわね。
417: 匿名 
[2010-08-12 21:51:12]
いやいや、無知だから書けるのでしょう。<<414
418: 匿名さん 
[2010-08-13 07:08:43]
第十四条  民生委員の職務は、次のとおりとする。
一  住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
二  援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
三  援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
四  社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
五  社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2  民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
419: 匿名さん 
[2010-08-13 07:25:16]
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
第十四条  民生委員の職務は、次のとおりとする。
一  住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
二  援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
三  援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
四  社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
五  社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2  民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
420: 匿名 
[2010-08-13 16:32:37]
民生委員は町内会が活躍するものが推薦される。
町内会に所属して入ればこそ、各家庭の状況がわかるからだ
町内会にマンション名で登録していては、民生委員は来てくれないよ。
町内会費や回覧等で月1回でも町内会員と顔合わせ交流がないとね
421: 匿名 
[2010-08-13 16:45:18]
そんな鬱陶しい連中は来なく宜しい。
422: 匿名さん 
[2010-08-13 17:37:50]
民生委員、町会、管理組合はそれぞれ相互に全く関係はありません。
上記の民生委員法を読みたまえ。

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