当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00
町内会(自治会)設立は必須?
283:
匿名さん
[2010-07-24 20:58:41]
政治の世界と同様、マンション内にも与党と野党があった方がいい。
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284:
匿名さん
[2010-07-24 21:45:38]
当たり前のこと、得意げには書きなさんなよ。
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285:
匿名さん
[2010-07-24 22:08:57]
つまんね
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286:
匿名さん
[2010-07-24 22:18:20]
ねんまつ
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287:
匿名さん
[2010-07-25 08:56:40]
>政治の世界と同様、マンション内にも与党と野党があった方がいい。
当然のことです。役員の選出は普通議決、つまり全組合員の四分の一の賛成で選出されているだけ。 四分の三近くの人は野党的立場に立てるが、現実はその殆どが無関心派に過ぎない。 |
288:
匿名さん
[2010-07-25 18:08:46]
管理組合の役員選出で選挙になることはまずないだろう。誰もなりたくないから。
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289:
匿名さん
[2010-07-25 20:50:42]
無関心層が多いからな。みなが真剣になるのは30年以上先におこる建て替え検討の時だろう。
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290:
匿名さん
[2010-07-25 21:00:37]
そのタイミングを推量るのがマンション住民の頭の使いどころだね。
売り逃げが勝ちだからね。買い手のない立地条件の40年超になるマンションはそろそろ考えないとね。 |
291:
匿名
[2010-07-25 21:08:32]
大規模修繕の周期を考慮して住み替えるのが利口なマンション住人。
12〜15年周期だから、新築か大規模修繕後の物件を買って10年くらいで住み替えると快適。 無理なら中間で1回の大規模修繕は仕方ないとして25年以内に住み替えか。 |
292:
匿名さん
[2010-07-26 22:10:42]
終(つい)の棲家として買ったマンション。住み替えや買い換えなんて考えてない。
だから資産価値が上がろうが下がろうか関係ないけど。 |
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293:
匿名
[2010-07-26 22:35:30]
奇特な方のようです。
こういう人と一緒のマンションには住みたくない。 |
294:
匿名
[2010-07-26 22:53:58]
修繕積立金(と管理費)を滞納無く払う人ならOK!!
但し、某老師のように近所迷惑なのは勘弁。 |
295:
匿名
[2010-07-27 00:04:00]
>>292みたいな人は建て替え決議に賛成しないと思う。
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296:
匿名さん
[2010-07-27 05:43:56]
>>295
建て替え前にもうこの世には.... |
297:
匿名さん
[2010-07-27 06:55:28]
マンションの取壊し撤去費用は誰が払うの?
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298:
匿名
[2010-07-27 10:50:28]
>>297
町内会でも自治会でもありませんマンション管理組合員です。 |
299:
匿名さん
[2010-07-27 11:39:47]
いや、建て替えに賛成した組合員に限られます。
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300:
匿名
[2010-07-27 12:28:04]
マンションは粗大ゴミと違って、シール貼って持ってってもらうというわけにはいかないぞ。
所有者は住所不定のホームレスとなって雲隠れでもしない限り逃げられんぞ。 |
301:
匿名さん
[2010-07-27 13:24:31]
(建替え決議)
第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。 2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。 一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要 二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 三 前号に規定する費用の分担に関する事項 四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 |
302:
匿名
[2010-07-27 13:29:45]
そんな真面目にレスしなくても・・・
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