管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 22:13:48
 

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。


一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。

町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00

 
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町内会(自治会)設立は必須?

223: 匿名さん 
[2010-07-21 06:49:03]
>対抗する管理会社はどうなのか 営業許可を出す、国土交通省にはしっかり監督してもらい 違反業者には、重罰を与えてもらいたい

子供の様な思考をする人を守る法律はありません。
最低限は自分の意志を持つ事です。
224: 匿名 
[2010-07-21 08:49:19]
>>222は自らの権利と義務を放棄しているね。
マンションで生活して行くうえで必要な最低限の知識すら身に付けようとしていない。
225: 匿名 
[2010-07-21 08:55:15]
マンション管理は素人でも、住人の中には弁護士、税理士、一級建築士、FP、金融関係、保険関係と探せばたいていは揃っているもの。宅建主任やマン管士には負けませんよ。
226: 匿名さん 
[2010-07-21 09:05:47]
スレタイからずれてますね〜。
でも、管理組合は素人集団だからと言うのであれば、素人が自治会を組織するのも無駄と言うことですね。
227: 元自治会長 
[2010-07-21 09:16:17]
自治会は、一般人の寄り集まりです。
医者や弁護士、会計士ばかりが集まっていません。
マンションと違い、親からの代や新規と住民背景は様々で所得層も様々です。
中には悪いことをする人もした人もいます。
近所に住むというだけで、一般社会と同じさまざまな人で構成されていますが
子育て層の退会や未入会で極端に高齢化が進んでいるところが大半です。

そういう意味では、マンション管理組合も同じでしょう。
いや、マンションだからこそ
ある一定の職業の人物が集まっている可能性が高いですね。
物件により使用が違い価格が違うと収入や職業も偏っている可能性が高い。

昨日のNEWによると、大京が台湾大手不動産会社と手を組み中国人へ積極的マンション販売に取り組むとのことでした。中国人が集まるマンションもできそうですね。
自己主張や権利主張をきちんとできる外国人オーナーの増加で
管理組合と管理会社が対等でない今の状況を是正するきっかけになるかもしれませんね。

管理組合と自治会が切り離され、まっとうな自治会形成がされる可能性が出てきました。
228: 匿名さん 
[2010-07-21 09:32:10]
管理組合は共有財産の管理団体で、その構成員は居住、非居住に関係なく、区分所有者が強制されて団体拘束を受ける団体で、同好会的、任意団体の町会、自治会などと全く異質なものであることを理解すべきです。
管理組合は共有財産の管理に必要な資金を提供しない区分所有者は裁判で排除されることがある一方、町会、自治会は構成員は地縁が条件で、誰でもが入会、退会が自由な任意団体であることを認識すべきです。
これらを混同している者が多いのは、感覚でしか判断せずに、読む行為を嫌う非常識者が多いと言うことであろう。
229: 匿名 
[2010-07-21 09:40:05]
はい。
ですからマンション管理組合と自治会は完全に別組織にしないといけないと言うことですね。
230: 匿名さん 
[2010-07-21 10:06:25]
>管理組合と自治会は完全に別組織にしないといけないと言うことですね

そのとおりなんだが、
言うは易く、行うは難しなんだよ。

どう考えても変だから規約改正を進言したら、
理事長は、「みんながほんとのこと知ったら、どうしよう」と、と言って、頭かかえてました。

結局未だに改正されてない。
(全員加入して、誰ひとり退会できない・・・)
231: 匿名 
[2010-07-21 10:57:08]
区分所有者の5分の1以上を集めて臨時総会を請求しましょう。
理事長の解任と自治会に関する規約の改定が議題です。
232: 匿名さん 
[2010-07-21 11:02:25]
>区分所有者の5分の1以上を集めて臨時総会を請求

それをやるのは大変だから。

まず、自治会を退会し、
管理規約で自治会費を徴収することは無効なので、
自治会費分の管理費引き落としを拒否する。

判例から言って、これ以降、管理組合は請求できないはず。

これでいいじゃん。
233: 匿名さん 
[2010-07-21 11:15:28]
>>228
その主張もあちこちで見かけますが、
最近のマンション、特に大規模になると建物や設備というハードの管理とともに、付帯設備(プールやジムやもろもろ)や館内コンビニやコンシェルジュなどのソフトサービスが充実しています。

つまり、ハードとしての資産(建物)とともにソフトの部分の管理(質の維持や向上含む)も重要な管理組合のお仕事になりつつありますよ。
むろん、物件により内容はさまざまですけど。

いままでの管理組合と自治会は別物でした。
しかし1つの建物で、小さな**分くらいの「人」が住む大規模住宅だからこそ、自治会的な活動が必要なんじゃないかと思いますね。
「自治会」「町内会」などの名前を変えれば、少しは抵抗減るんでしょうか。
234: 匿名さん 
[2010-07-21 11:18:52]
自治会は任意の団体だと主張する人が多いですけど
それ自体は正しいです

ただ、昔は、小規模物件の場合管理組合も任意でした。
しかし、そうした場合、結局今の自治会と同じで任意だからという理由で、何かと理由をつけて不要論を出す人がおおく結局、マンション問題が多くなり、強制とあいなりました(笑)

自治会も現在任意ですけど、いつか強制になるかもね(笑)
結局のところ一定地域で住民をまとめる人がいないと何かと不便だとは思いますし、街が荒れていくと思います

街が汚くても、不審者がいても、近くに暴力団の事務所ができても、目の前に風俗店ができても、法律内であれば、行政は何もしてくれませよ(笑)
235: 匿名 
[2010-07-21 11:27:58]

管理費とは別に自治会費を駐車場使用料等と同様に収入項目として分けて徴収していれば拒否は可能かも知れませんが、分けてない場合は管理費の金額は持分に応じて規約で定められていますから相当分のみの拒否は難しいと思います。
気付いていない方が多いと言うからには分けていないのではないですか。

また貴方が支払を拒否しても、貴方の分の自治会費を管理費会計から支払ってしまうことも出来てしまいます。
管理費会計の支出項目として自治会費があるはずですが、こちらを止めない限り意味はありません。
236: 匿名 
[2010-07-21 11:29:46]
↑232宛です
237: 匿名 
[2010-07-21 11:31:43]
>>233
それは管理組合が自治会的な機能を有するだけでマンション内で自治会を組織することとは全く異なります。
238: 匿名さん 
[2010-07-21 11:38:57]
235=236
ありがとう。

>管理費の金額は持分に応じて規約で定められています
確かに、おいらのマンションはこの例のとおりです。

そして、
>自治会費を駐車場使用料等と同様に収入項目として分けて徴収
していません。

しかし、
自治会費はマンションの戸数で頭わりで月200円だから、
たとえ自治会費を管理費と分けていなくても、
自治会費分200円を、毎月の管理費から差し引くことは、できると思うのですが?

同じく、
>管理費会計の支出項目として自治会費があるはずですが、こちらを止めない限り意味はありません。
についても、
自治会を退会した人の分を、支出しなければいいと思うのですが?
239: 匿名 
[2010-07-21 11:48:05]
はい。
確かに退会した人の分を除いて自治会に支払うことは可能です。
しかしながら、自治会費相当分の支払拒否は難しいと思います。
持分割合で定められた管理費の金額と一旦集められたお金を何に使うかは別問題ですから。
240: 匿名さん 
[2010-07-21 11:53:34]
238です。
ありがとう

>自治会費相当分の支払拒否は難しい
これがどうしてもよく理解できないのです。

繰り返しになるが、
自治会費はマンションの戸数で頭わりで月200円だから、
たとえ自治会費を管理費と分けていなくても、
自治会費分200円を、毎月の管理費から差し引くことは、できると思うのですが?
241: 匿名 
[2010-07-21 12:09:52]
管理費の金額の根拠が持分割合でしかないからです。
「自治会費を管理費に含めて徴収する」旨の記述が何処かにあれば可能でしょうが。
242: 233 
[2010-07-21 12:10:20]
>>237
>それは管理組合が自治会的な機能を有するだけでマンション内で自治会を組織することとは全く異なります。
まったく同意見です(笑

私は今までの「自治会」という会費組織がどうだといってるわけじゃありません。
防災計画にも推奨されていますが、グループリーダー(一定部屋数ごとにまとめる人)が必要な以上、おのずとそれらが組織されるのが自然だと思うだけです。

ですから、今までの自治会や町内会といった既成概念での団体ではなく、集合住宅として実務需要に応じた自治活動があってしかるべきだと思うのです。

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