管理組合・管理会社・理事会「子供用の自転車は共用廊下に置いていい?」についてご紹介しています。
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通りにくい住人 [更新日時] 2009-02-05 09:47:00
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皆さん、お知恵を貸してください。

私のマンションには駐輪場が整備されています。
しかも、ガラガラであいてます。
大人用の自転車は駐輪場に止めてくれるのですが、
子供用の自転車は駐輪場に止めてくれません。
1台とかではなく、3台とか平気であるところもあります。
専用ポーチではなく、本当に廊下です。

規約に子供用自転車は共用廊下に置いていいとも
悪いとも書いていないため、困っています。
理事長を始め、理事のほどんどがお子さんをお持ちで
子供用自転車を家の前に止めています。
子供だからこそ、エレベータにぶつけたりなどすると思います。

皆さんのマンションではどのようにされてますか?
子供用の自転車は目をつぶるしかないのでしょうか?
私としては、自転車として、駐輪代を請求したいし、
見た目も悪いしほとんど廊下を占領していて通りにくいので
やめて欲しいのです。

[スレ作成日時]2008-09-23 03:38:00

 
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子供用の自転車は共用廊下に置いていい?

82: 匿名さん 
[2008-10-08 09:43:00]
放置自転車は理事会決議で、粗大ゴミ処理をするのが一番効果的。
訴えられたら中古を買って管理費から弁済するが、訴えるもの無しが現実。
83: 匿名さん 
[2008-10-08 12:55:00]
>>82
>訴えられたら中古を買って管理費から弁済するが、訴えるもの無しが現実。
民事訴訟にならなくても、刑事事件にされることや、その他の煩わしいことに発展するのは避けたいのが理事会の本音。
また補償することになると組合員からも突き上げもあるし、補償制度を悪用する人もでてくる恐れあり。

この辺の話は、他の雑談板・マンション質問板・バトル板で長期に渡って議論されてますね。
84: 住民さん 
[2008-10-31 16:50:00]
うちのマンションもそうなので理事会で聞いてみましたが・・・・

恐ろしい回答がきましたよ。

「エレベータに子供用自転車は乗せていいし、玄関前においてはいけないって
わけではないですから!!」

って理事長に怒鳴られました。

規約には大型の荷物を運ぶ時は養生をしてくださいしかかかれてません。

どうりで廊下の半分が自転車なわけだ・・・

って思いました。

どうやってうちも対抗していったらいいでしょう・・・?
85: 匿名さん 
[2008-10-31 17:04:00]
>どうやってうちも対抗していったらいいでしょう・・・?
あなたが理事長になって‘玄関前に自転車を置いてはいけない’という
規約を作ったらいかがでしょうか?
86: 別の匿名さん 
[2008-10-31 17:13:00]
>どうやってうちも対抗していったらいいでしょう・・・?
既出ですが、消防署に電話して「火災の時、非難できない」と相談しましょう。効果的です。
87: 匿名さん 
[2008-10-31 17:16:00]
御マンションの規約に下記があればよいのですが・・・

(敷地及び共用部分の用法)
第14条  区分所有者は,敷地及び共用部分をそれぞれの目的に従って使用するものとし,区分所有者の共同の利益を損なわないようにしなければならない。

これにて対向しましょう。
88: 別の匿名さん 
[2008-10-31 19:05:00]
>>87
理事長相手に、その文言だけで対向しろってのは無理(解決しない)しないんじゃ...
89: 匿名さん 
[2008-10-31 20:48:00]
消防査察でいつまでに改善しなければマンション使用停止ってのを出してもらえば?
消防って人によって言うこと違ういい加減なとこだし、菓子折りぐらい持っていくと簡単に動いてくれるよ。
廊下は非難経路だから有効幅がちゃんと決まってるはずだよ。
90: 匿名さん 
[2008-10-31 21:42:00]
理事長になればいいとか消防法適用を強制なんてほぼ意味がないよ。
マンションは規約が全てだから管理行為、変更行為、保存行為の違いを勉強し、
持分を計算して頭数を揃えて対抗する以外方法はないかもね。
あくまで法律上の話で、これに加えて実務では更なる苦労もあるけどね。
91: 匿名さん 
[2008-10-31 22:49:00]
↑マンションは規約規約がすべてだって 
最も何もわかってない奴だ
92: サラリーマンさん 
[2008-10-31 23:15:00]
91に同意!
法も規約も、いかに適用し執行(抑止)するか?が肝心。
紙っきれだけで、人が自主的に自制できるなら警察いらない(笑

>マンションは規約が全てだから管理行為、変更行為、保存行為の違いを勉強し、
>持分を計算して頭数を揃えて対抗する以外方法はないかもね。
言葉どおりの「机上の空論」。
93: 匿名さん 
[2008-11-01 04:43:00]
>法も規約も、いかに適用し執行(抑止)するか?が肝心。

特殊建築物の定期報告 建基法12条の検査時に、建築士に
「廊下に、自転車等置かれており非難上問題あり」と
建築指導課へ報告してもらえば、指導課より
是正の注意が、行なわれます、
これを利用しましょう。
94: 匿名さん 
[2008-11-01 16:03:00]
マンションなのに特建の対象か。変わったとこだな。
95: 匿名さん 
[2008-11-01 16:56:00]
>マンションなのに特建の対象か。変わったとこだな。

共同住宅で、特建の対象ですよ
96: 匿名さん 
[2008-11-01 16:56:00]
>>94
「特殊建築物」には、共同住宅というのも含まれているようだけど・・・・・

特殊建築物の定期報告は、どのマンションでも行われてるはずだけど、理事会板では話題になったことがない。
通常は、管理会社か施工会社にお任せだから、当然か...
97: 匿名さん 
[2009-02-05 07:47:00]
ダメダメ!!
子供用自転車もちゃんと自転車置き場に置きましょう!
子供専用の駐輪場あるでしょ?いっぱいなんですか?
98: 匿名さん 
[2009-02-05 09:30:00]
>特殊建築物の定期報告は、

東京都だけ。
99: 匿名さん 
[2009-02-05 09:47:00]
↑ちがうよ。
収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの
  (避難階は除く)
2. 階段が一つのもの
小規模雑居ビル等

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