皆さん、お知恵を貸してください。
私のマンションには駐輪場が整備されています。
しかも、ガラガラであいてます。
大人用の自転車は駐輪場に止めてくれるのですが、
子供用の自転車は駐輪場に止めてくれません。
1台とかではなく、3台とか平気であるところもあります。
専用ポーチではなく、本当に廊下です。
規約に子供用自転車は共用廊下に置いていいとも
悪いとも書いていないため、困っています。
理事長を始め、理事のほどんどがお子さんをお持ちで
子供用自転車を家の前に止めています。
子供だからこそ、エレベータにぶつけたりなどすると思います。
皆さんのマンションではどのようにされてますか?
子供用の自転車は目をつぶるしかないのでしょうか?
私としては、自転車として、駐輪代を請求したいし、
見た目も悪いしほとんど廊下を占領していて通りにくいので
やめて欲しいのです。
[スレ作成日時]2008-09-23 03:38:00
子供用の自転車は共用廊下に置いていい?
42:
匿名さん
[2008-09-24 21:25:00]
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43:
マンション投資家さん
[2008-09-24 22:03:00]
>>40さん
理事未経験か、消防設備点検に関心がないのかな? 消防署の「指導」は結構煩いですよ。 マンション内のゴタゴタには関係なく「非難経路の確保」には改善指導が、た〜〜〜んと出ます。 スレ主のマンションは竣工後の防災設備点検は受けてなさそうなので、時間の問題かもしれません。 名前だけでも防火管理者が指名されているはずなので、その人を突っつくという方法もありますね。 どのマンションでも「始めが肝心」なのですが、ヘタな管理会社だと不幸な結果になります。 |
44:
匿名さん
[2008-09-24 22:30:00]
消防設備点検に反論しないということは
そこまでひどくないということなんでしょう |
45:
匿名さん
[2008-09-24 22:40:00]
というわけで1さん
理事会出席を拒否されたか、理事の立候補を拒否されたらまた相談に来てくださいね |
46:
理事経験者
[2008-09-25 09:12:00]
避難経路の確保とか関係なく「共有部に私物を置くこと」が問題なのでは?
柵のあるポーチ内とかだと、使用細則とかで縛る必要あるけど、共用廊下だったら 区分所有法あたりと照らし合わせて「私物を置くな」で終わりじゃない? 簡単に言えば「廊下は区分所有者みんなのモノ」が前提。 自転車が置いてあったら、管理人に「落し物」として届ければ?(変人扱いされますがw) 逆に、自転車放置を認めるなら廊下の真ん中にキャスタ付きの靴箱置いたって良いという ことになります。 理事長がやっていようといまいと「共有廊下に私物置くのはおかしい」と理事会に いうのが筋でしょうね... |
47:
匿名さん
[2008-09-25 09:18:00]
法律を持ち出すなら、共有物は共有者が誰でも全部を自由に使ってもいいのが原則だから。他人を妨げない範囲でね。その妨げない範囲を具体化したのが、避難経路確保であり景観維持ですから。
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48:
匿名さん
[2008-09-25 09:21:00]
文面から推察すると、ご婦人の様ですが、
色々悩んでも仕方のない事ですが、先ずお宅内の区分所有者を動かすべきです。 管理組合は区分所有者が構成員ですので、区分所有者以外の意見は無視する事が出来ます。この点をお忘れなく。 |
49:
理事経験者
[2008-09-25 10:59:00]
>共有物は共有者が誰でも全部を自由に使ってもいいのが原則だから
それは自由の概念が違う。「支障のない範囲で好きに使って良い」ってことではないよ。 廊下なら「誰もが自由に通ってよい」程度のこと、私物による占拠なんて認めていない。 「用法に従え」ということ。自転車は自転車置き場に、廊下は通路であって自転車置き場では ないってこと。ちなみに、室外機置き場も室外機以外を置いてはいけないし、花台も草植物以外 を置くのは不適切だと思うよ。 そうそう、ポーチに犬小屋あったら、ポーチの使用細則か、ペット飼育の細則になんか 制約ないか確認したら良いと思うよ。 |
50:
匿名さん A
[2008-09-25 11:02:00]
>理事未経験か、消防設備点検に関心がないのかな?消防署の「指導」は結構煩いですよ。
管理会社との契約で点検に来る消防設備点検業者が、共用部分や、専有使用の共用部分(ベランダ等)の使用状況の改善事項を、消防署への提出報告書に記入するところまで仕事をしているとはとても考えられませんね。 スレ主さんのMSの規模が判りませんが、何事も始めが肝心で、この後の入居者も、類は友を呼ぶ状況と成ることが心配されます。 理事会、管理会社とも標準に達していない様ですから早めの離脱をお勧めしたのです。 |
51:
匿名さん
[2008-09-25 11:59:00]
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52:
匿名さん
[2008-09-25 12:08:00]
>>51
いや民法の共有の概念は1%でも持分があれば全部を自由に使えることが出発点だから。 会社も本来はそう(合名会社)であって、株式会社は特殊形態ね。例えになってないよ。 もちろん目的や用法に従い他の権利を妨げない範囲でね。 反論したい気持ちはわかるけど、感情を法律に持ち込んだらダメだよ。 法律で返してね。 |
53:
匿名さん
[2008-09-25 12:10:00]
>共有物は共有者が誰でも全部を自由に使ってもいいのが原則だから
チョット違うな。 正確には「各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる。」だな。 その用法を自分勝手にするのが問題だから、強制排除は当然だな。 |
54:
匿名さん
[2008-09-25 12:24:00]
民法では自救行為は禁止
強制排除なんて論外です |
55:
買換済ちゃん
[2008-09-25 13:28:00]
>>51
私は47と同列なんすか?^^; |
56:
匿名さん
[2008-09-25 13:43:00]
>民法では自救行為は禁止、強制排除なんて論外です
悪質滞納者の専用部分も競売することで、区分所有者団体から排除できるのだから当然です。 |
57:
51
[2008-09-25 13:46:00]
>>55
いや、同じ話題で意見出してたから(^^ヾ ごめんなさいね。 |
58:
02
[2008-09-25 19:07:00]
>>52
>いや民法の共有の概念は1%でも持分があれば全部を自由に使えることが出発点だから。 貴方が出発点にいることは判りました。 で、249条〜264条の何処にいるのでしょうか? 他の方々は、建物の区分所有等に関する法律の11条、13条、30条1項辺りにいらっしゃると思いますが? >>54 >民法では自救行為は禁止 >強制排除なんて論外です 民法上に条文の明示はないものの、日本国の司法機関のスタンスは仰る通りですね! >>53 >その用法を自分勝手にするのが問題だから、強制排除は当然だな。 『強制排除』が如何なる行為を示すのかが不明ですが、「自救行為の禁止」に抵触し 不法行為となる臭いがプンプンしますね。 >>56 >悪質滞納者の専用部分も競売することで、区分所有者団体から排除できるのだから当然です。 区分所有法の59条に因る行為ならば、自救行為にはなりませんよ! まぁ『強制排除』が如何なる行為を示すのかが不明ですから、これ以上は何とも言えませんが。 など等、色々言ってみたところで、スレ主に、如何程伝わるのか、判りませんが・・・・。 |
59:
入居済みさん
[2008-09-25 21:04:00]
いろいろ専門の方が話されているようですが、
ところで、このマンションは”なぜ?”廊下に自転車を停めるのですか? 自転車泥棒が多いいとかですか? 子供用の自転車置き場代が、高いからですか? |
60:
匿名はん
[2008-09-25 21:48:00]
詳しい人がいるんなら、
「専用部分も競売することで、区分所有者団体から排除」に関して、民法論議してないで、 「マンション共用廊下における子供用自転車の排除」に関して、ちょびっとでも理事会の参考になる論議をしてほしいな。 特定の分野の知識をどんなに豊富にもっていても、現実世界で役立つ言葉に置き換えて人に説明できないようじゃ、ほんと意味ない人達。 |
61:
匿名さん
[2008-09-25 21:51:00]
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読んでる読んでる
輪番性は毎回の抽選を避ける意味で立候補を排除するものではないから。
そもそもそんなルーズな理事さんといいながら、理事会の出席に関しては急に規則に厳格な理事に変化してるし(笑