管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納者への対応・対策」についてご紹介しています。
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怒りの会計理事 [更新日時] 2022-05-23 14:41:31
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築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。

実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。

滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。

プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。

私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。

管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。

老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00

 
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管理費滞納者への対応・対策

421: 匿名さん 
[2011-01-11 11:51:34]
リンチが好きなんだ。
422: 匿名さん 
[2011-01-11 12:03:45]
滞納者を甘やかしてはいけません。
甘やかせば傷口が大きくなるだけです。
銀行ローンを滞らせたらどうなりますか。
マンションだけが大目にみる訳にはいかないんです。
本人のためにも、傷が小さいうちに売却とかをするべきですよ。
こういう世知辛い世の中で、滞納者が復活することはないですから。
423: 匿名さん 
[2011-01-28 07:17:33]
任意売却ですでに退去した滞納者さん。
管理費・修繕積立金は払ってったようですが駐車場使用料は払ってません。

使用料は回収不可能なコメントが多いですが、規約(何条かわすれましたが特定継承人のあたりだったと)に「使用料は管理費に含める」とか「修繕積立金に含める」などと書いてある場合(標準管理規約にもあったような)、特定継承人から『スムーズに』もらうことは可能ですか?
それでも判例でいえば、取りっぱぐれるのでしょうか?

皆さんのご意見お待ちしてます。
424: 匿名さん 
[2011-01-28 09:37:04]
使用料は特定承継人、包括承継人から簡単に取れますよ。
私どものマンションでも特定承継人に請求して、払ってもらいました。
入居する住民としては、請求されれば払いますよね。
嫌な思いはしたくありませんので。すっきりして入居したいですから。
未払いのある住居を買った者の道義的責任もありますからね。
425: 匿名さん 
[2011-01-28 11:02:42]
>未払いのある住居を買った者の道義的責任もありますからね。

分かったかの様な道義を使うのは乱暴です。しかも脅かして徴収することは言語道断。
払うべきものは払い、払うべきでないものは払う必要はありません。
規約に規定されているものに限ります。組合が代理徴収している水道使用料などは滞納させた組合が処理すべきもので、継承人は払うべきではありません。
426: 匿名さん 
[2011-01-28 11:12:50]
>425
使用料は駐車場のことをいったのであって、水道料は関係ないのは当然ですよ。
427: 匿名さん 
[2011-01-28 12:09:46]
>使用料は駐車場のことをいったのであって、水道料は関係ないのは当然ですよ。

駐車場は一般には契約によるもので滞納は即解約が常識であるから、その滞納は管理組合の不備によるもので、継承人は払う義務はないことは水道使用料金と同じ。
428: 匿名 
[2011-01-28 12:37:41]
バルコニーや専用庭など、専有部と一体と考えられるものの使用料は取れますね。
429: 423 
[2011-01-28 12:54:30]
みなさんレスありがとうございます。

>払うべきものは払い、払うべきでないものは払う必要はありません。
>規約に規定されているものに限ります。
この辺の線引がどうなのかな~と感じてます。
規約には、
第26条 管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区部所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。
第29条 駐車場使用料その他敷地および共有部分等に係る使用料は、第27条に定める管理費に充当する。

となっています。
(ちなみに標準管理規約には
『第29条 駐車場使用料その他敷地および共有部分等に係る使用料は、第27条に定める管理費および【修繕積立金】に充当する』。となってますが、当マンションの管理規約は、管理会社の都合いいようになってますか!?)

>駐車場は一般には契約によるもので滞納は即解約が常識であるから、その滞納は管理組合の不備によるもので、継承人は払う義務はないことは水道使用料金と同じ。
競売ではなく任売なものですから、売主は滞納があることを伝えなくてはならないはずですよね?

ちなみに、新所有者は同駐車場を借りることはできず(他の区分所有者に貸してる)、その点でももめそうな気がします…
430: 匿名さん 
[2011-01-28 13:39:36]
特定承継人が駐車場の使用料を支払わなければ、駐車場の使用は当然できないでしょう。
規約には該当する規則がいろいろありますからね。
431: 匿名 
[2011-01-28 13:45:14]
支払ったとしても、駐車場の使用契約は継承していないのだから当然使えない。という以前に支払う義務はない。
民法その他、より上位の概念となる法令の定めを超えて、規約に何を定めてもダメ。
432: 匿名さん 
[2011-01-28 14:19:02]
規約に別段の定めをすれば、民法・区分所有法に優先するのもあるけどね。
433: 匿名 
[2011-01-28 14:22:48]
それは別段の定めが可能と上位法令に規定されていれば。
434: 423 
[2011-01-28 17:28:08]
>>429に書いてある管理規約では弱いですか?
435: 匿名 
[2011-01-28 17:30:50]
普通じゃないですか?
因みに29条はこの話題とは関係ないと思います。
436: 匿名さん 
[2011-01-28 17:54:28]
>第26条 管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区部所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。
ここに言う使用料は専用庭、専用倉庫などで規約、細則で規定されているもの、一方駐車場使用料は特定組合員対管理組合の個々の契約に基づくもので全く別のもの。

>第29条 駐車場使用料その他敷地および共有部分等に係る使用料は、第27条に定める管理費に充当する。
それぞれの維持費に使用するのは当然。
437: 事務局長 
[2011-01-28 18:11:35]
うちの規約には次の様に書いてある
第nn条(敷地及び共用部分等に係る使用料)及び第nn条(水道料)に規定する債権は、
区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

ついでに、規約別表の区分所有者変更届けには
管理費等の負担変更日において貴管理組合が旧区分所有者に対し有する
債権がある場合には直ちに全額納付することを誓約いたします。

駐車場は2ケ月滞納で即時解約、ゲートリモコンの保証金から相殺する。
438: 匿名さん 
[2011-01-28 18:35:20]
>うちの規約には次の様に書いてある
>第nn条(敷地及び共用部分等に係る使用料)及び第nn条(水道料)に規定する債権は、 区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

代位請求を規約に規定しても、この規定自体は無効です。
439: 事務局長 
[2011-01-28 18:55:47]
>代位請求を規約に規定しても、この規定自体は無効

無効でも、時効の1件を除いてこれまでは全部払ってくれた
ちなみに、3ケ月以上の滞納者で支払いの意思確認ができない場合
一部入金があったら、各種の使用料から充当しており、残るのは管理費と積立金で
標準管理規約26条に準じて取り立てる。
440: 匿名さん 
[2011-01-29 09:57:00]
無知な組合に無知な組合員とは平和だね。

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