築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。
実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。
滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。
プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。
私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。
管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。
老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00
管理費滞納者への対応・対策
41:
匿名さん
[2009-02-06 15:02:00]
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42:
親と同居中さん
[2009-02-06 19:32:00]
そうですね。
理事長がそこまでやって頂ける方なら問題はないですね。 でもね、現実問題でそこまでやっている組合はありますか? 前期の理事長がやったんだから、今期の理事長もやるのがあたりまえだ。 という雰囲気の>>41さん・・・・あなたなら出来るかもしれませんが ・・・すべきだ。ではなく現実問題で可能な話をしましょうよ。 |
43:
匿名さん
[2009-02-06 19:55:00]
現実的に考えて、理事が督促の訪問を繰り返したり
個人情報を気にしながら氏名の公表とか考えるより、 一定期間内容証明で督促状送付、その後は少額訴訟と 事務的なプロセスにした方が理事の負担は少ないよ。 |
44:
41
[2009-02-06 20:30:00]
一定期間内容証明で督促状送付、その後は少額訴訟と
事務的なプロセスにした方が理事の負担は少ないよ。 うちの理事会はこのパターンです。 氏名の公表は手段として辞さない覚悟ですが、実際にやるのは別の判断があるし(相手の態度や事情もある)、それより少額訴訟で進めるパターンです。 訴訟といっても年に何度もあるわけでもないのに、理事長になったら、1年に1,2回会社を休んでも問題あるのかな? 理事長やるくらいの年齢だと、有給もたくさんあるでしょ。 |
45:
匿名さん
[2009-02-06 20:34:00]
>でもね、現実問題でそこまでやっている組合はありますか?
>前期の理事長がやったんだから、今期の理事長もやるのがあたりまえだ。 理事会の議事録に少額訴訟或いは訴訟にもっていった経緯を書いておけば、次期の理事長にも引き継ぎやすいし、それを次期理事長が中断すれば、その理事長に損害賠償が行くことになります。 |
46:
親と同居中さん
[2009-02-06 20:59:00]
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47:
マンコミュファンさん
[2009-02-06 21:14:00]
>でもね、現実問題でそこまでやっている組合はありますか?
>・・・すべきだ。ではなく現実問題で可能な話をしましょうよ。 現実に我々もしていますよ。しないといけないんだから、腹をくくってやってます。 リタイアされた理事長のときに、副理事長や若手理事が協力して、とにかく小額訴訟まではやる。 でないと債務がふくらむばかり、自分たちの首を絞めるだけ、という危機感があれば協力も得られます。 無報酬なら手抜きをしていい、楽をしてなんとなく解決したい、というのが「現実問題で可能」というなら、解決しようなどと考えないほうがいいです。 |
48:
41
[2009-02-06 21:56:00]
例えば、うちの父親は、小さなアパート経営してますけど、少額裁判くらいしてますよ。
理事長ならそれくらいしてあたりまえでしょうね。 |
49:
41
[2009-02-06 21:59:00]
1日も有給とれない、だからできないじゃ、理事長やらないでほしいね。
裁判員になれといっているわけでもないし、たかがといってはいけないが少額裁判ごときで、 仕事に支障がでるようでは余裕がなさすぎじゃないの? |
50:
親と同居中さん
[2009-02-07 00:19:00]
>>41さん
どうなんでしょうか? >1日も有給とれない、だからできないじゃ、理事長やらないでほしいね。 との事ですが 有給がとれるかとれないか(組合訴訟のために休むとの本当の理由での許可を得て) だけではなく、訴訟提起のための訴状作成や資料添付も(訴訟提起には絶対必要) 全て理事長が用意できなければ >理事長やらないでほしいね。 ・・・・・・・ですか? 通常輪番制で役員になり、互選で理事長になる人にそこまで言いますか? >>47さんのマンションは理解しましたが、>>41さんのマンションでも 実行されているのですね。もし実行されていなければ理事長を 突き上る・・・・ぐらいの勢いですね。 私のマンションでは少額訴訟はもちろん、債務名義をとって強制執行(給与差押) 59条競売等経験しましたが、理事長が絶対すべき業務だとは言われませんでしたよ。 |
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51:
親と同居中さん
[2009-02-07 00:26:00]
>理事長が絶対すべき業務だとは言われませんでしたよ。
ではなく >理事長自身が(弁護士に委嘱せず)絶対すべき業務だとは言われませんでしたよ。 が正解 |
52:
匿名さん
[2009-02-07 01:02:00]
訴状の準備は司法書士に任せればいい
管理費使えるし |
53:
匿名さん
[2009-02-07 11:21:00]
>訴状の準備は司法書士に任せればいい 管理費使えるし
それが出来ない理事長が多いのが、情けない。人に頼る方法も理解が出来ないのよ。 |
54:
↑
[2009-02-07 13:22:00]
同感。
管理費滞納者には断固とした態度で、取立てを実施し、組合員の財産を守るのが、理事長の務めです。理事長には、管理費を回収する義務と責任があります。 管理組合員全体としても、管理費滞納者を制裁するための司法費用を管理費から出すのには 文句を言う人はいない。結局、管理費を滞納する奴が一番悪い。情け無用である。 |
55:
親と同居中さん
[2009-02-07 14:11:00]
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56:
41
[2009-02-07 15:19:00]
わたしのマンションでも同様。今のところ幸いにも裁判に行く前に解決しているが、(駐車場の解約までやった)が、事態が進展することがあれば、理事長が対応する。(書類作成は、外部委託するのだろうけど)
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57:
匿名さん
[2009-02-07 17:45:00]
>管理組合員全体としても、管理費滞納者を制裁するための司法費用を管理費から出すのには文句を言う人はいない。結局、管理費を滞納する奴が一番悪い。情け無用である。
制裁は出来ません。管理組合は、経済的な不能者は救えないので、売却するか賃貸しするかを促進させることです。 |
58:
↑
[2009-02-07 20:57:00]
制裁は出来ません→制裁はよくない表現だが、管理組合としても取り立てはできる。
救う必要などない、取り立てられる可能性があれば、適法な範囲で追い込めばいい |
59:
匿名さん
[2009-02-08 00:09:00]
うちのマンションは、賃貸に出されてる部屋が滞納してた。
内容証明を送っても無視されて、簡易裁判までいって、 ようやく、分割して払わせる約束を取り付けたらしい。 理事でなかったので、回覧での報告しか知らないけど。 |
60:
↑
[2009-02-08 01:05:00]
やはり簡易裁判が必要なこともあるでしょね。
理事会が断固とした態度でおやりになったから、回収できたのだと思います。 ご立派です。 |
理事長が作成。必要に応じて司法書士に相談。1回やれば、2回目は自作できるだろうね。
②誰が管轄裁判所に持っていって訂正部分があれば校正するのですか?
理事長
③誰が平日に裁判所原告席に出廷するのですか?
理事長
平日に休める人か、引退している人に理事長になってもらえば問題ない。
それでなくとも、平日に有給とれないような多忙な人は理事長はできないでしょう。