築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。
実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。
滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。
プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。
私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。
管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。
老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00
管理費滞納者への対応・対策
361:
匿名さん
[2010-11-13 13:12:38]
継承人から回収する他なしかな?
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362:
匿名
[2010-11-13 20:29:11]
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363:
匿名さん
[2010-11-13 21:26:31]
>弁護士費用は承継できないよ
違約金と規定していれば可能です。 駐車場は滞納即解約ですから継承は無理です。 |
364:
匿名
[2010-11-14 01:44:04]
部屋の所有に対する違約金じゃなくて個人に対する違約金だから継承できないと思うよ
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365:
匿名
[2010-11-14 20:10:22]
思うとはなんて主観的な
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366:
匿名さん
[2010-11-14 20:57:19]
>個人に対する違約金
何かはありません。 |
367:
匿名
[2010-11-15 07:12:57]
だな
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368:
匿名さん
[2010-11-15 11:51:13]
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。 3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。 4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の 諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 |
369:
匿名さん
[2010-11-15 12:09:34]
管理会社や理事会が悪い事してきた罰が、当たっているかもしれないよ?
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370:
匿名
[2010-11-15 12:46:03]
368に記載の通り
弁護士費用等々はその組合員に請求できる がしかし 承継人が支払う根拠は管理費や修繕積立金と違って無い その組合員に対してのみ請求できるもの 逃げられたら追いかけるしかない |
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371:
匿名
[2010-11-15 13:29:22]
管理費の違約金だから請求できる
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372:
匿名さん
[2010-11-15 16:27:02]
包括承継人とは? 答えは、相続をした人の事ですね。
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373:
匿名さん
[2010-11-15 18:35:24]
(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承 継人及び特定承継人に対しても行うことができる。 |
374:
匿名
[2010-11-15 18:41:56]
請求は出来るでしょうね。支払われるかどうかは別問題。
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375:
匿名
[2010-11-15 19:57:46]
引用するなら区分所有法の方でしょう
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376:
匿名さん
[2010-11-15 20:16:24]
(特定承継人の責任)
第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 |
377:
匿名さん
[2010-11-16 08:32:40]
相続の様な包括継承人には権利義務が引継がれるのだから滞納金の請求は包括継承人のみに行うのは当然。
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378:
匿名
[2010-11-16 13:24:02]
取れるなら取ってみろ
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379:
匿名さん
[2010-11-16 16:22:38]
滞納金はいずれは組合に回収されることは確かだが、横着してれば時効になる。
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380:
匿名
[2010-11-17 00:48:16]
時効成立させちまったボンクラ理事は責任追及ものだね。
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381:
匿名さん
[2010-11-17 10:29:04]
当然ですが、歴代の理事長の対応次第で損害賠償金額に差が出来ることになる。
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382:
匿名さん
[2010-11-17 19:04:26]
その場合、誰が原告になるんですか? |
383:
匿名
[2010-11-17 19:22:19]
管理組合の現理事長
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384:
匿名さん
[2010-11-17 19:27:02]
無理だね
すねに傷持つ、人は原告になっても裁判を維持出来なくなりますよ。 |
385:
匿名さん
[2010-11-17 19:52:19]
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
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386:
匿名
[2010-11-17 19:52:41]
意味不明?
何がいいたい |
387:
匿名
[2010-11-18 20:25:06]
掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼りだして晒し者にしたらいい。
実際に長崎の有名なマンョンであった。この時は管理会社が貼りだした。 |
388:
匿名さん
[2010-11-18 20:58:17]
>掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼りだして晒し者にしたらいい。
毎月の滞納者リストと督促記録及び配達証明付きの催告書(写)は理事長ファイルに綴じられているので、閲覧すれば誰でも見られますよ。さらし者にされても何も感じませんよ。 |
389:
匿名さん
[2010-11-18 21:00:45]
>掲示板に滞納者の名前と部屋番号貼り出して晒し者にしたらいい。
私は問題を公表、表面化することは、解決の第一歩だと思います。従って賛成です。 悪質管理会社は、公表しないと思います、なぜなら他の問題も公表を要求され兼ねないからです。 詐欺をする奴らは、自分にお金が入ればいいので、他の問題などどうでも良いのですよ。 |
390:
匿名さん
[2010-11-19 07:14:42]
>悪質管理会社は、公表しないと思います、なぜなら他の問題も公表を要求され兼ねないからです。
理事長未経験者のコメントで、管理会社は手っ取り早い手段で公表したがるのが督促を面倒がる悪質管理会社だよ。 >詐欺をする奴らは、自分にお金が入ればいいので、他の問題などどうでも良いのですよ。 この五月からの管理委託契約では、アホな理事長以外の組合には自動的に組合の名義になる様になったよ。 |
391:
匿名
[2010-11-19 11:20:15]
競売中物件の住民、漏れ水、出火の最中に転落事故、妻は部屋で変死体で発見される
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392:
匿名さん
[2010-11-19 18:46:04]
>競売中物件の住民、漏れ水、
間違い。競売中物件から賃借りマンションに転居して来た住民、漏れ水、 |
393:
匿名さん
[2010-11-19 19:02:23]
>391,392
話を交ぜ返すなよ。管理会社の社員だろうけどな! |
394:
匿名さん
[2010-11-20 08:27:14]
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 |
395:
匿名さん
[2010-11-21 09:11:05]
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。 4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。 |
396:
匿名さん
[2010-11-21 09:13:35]
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 |
397:
匿名さん
[2010-11-21 12:58:29]
掲示板に滞納者の名前を貼り出してください。 管理会社が隠すなら、それも書いて貼り出したらいかがですか? |
398:
匿名さん
[2010-11-21 13:05:37]
>掲示板に滞納者の名前を貼り出してください。 管理会社が隠すなら、それも書いて貼り出したらいかがですか?
理事長、監事の未経験者のコメントでした。 |
399:
匿名さん
[2010-11-21 13:26:30]
いつもながらワンパターンな答えですね。
|
400:
匿名さん
[2010-11-21 16:01:59]
事実に勝る者無し。
|
401:
匿名
[2010-11-21 22:34:15]
未経験じゃなくて拒否してるんだけど。アホでも出来る役員やってる暇ねーよ!と。
|
402:
匿名さん
[2010-11-22 06:50:32]
収入を上げましょう、考えが変わります。
|
403:
匿名さん
[2010-11-22 08:34:36]
滞納者への催告と継承人からの回収が最低限の対策です。
|
404:
匿名さん
[2010-11-23 07:03:40]
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理
組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。 3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。 4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の 諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 |
405:
匿名さん
[2010-11-24 07:03:26]
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406:
匿名さん
[2010-11-24 08:01:18]
管理会社にとって、滞納があろうと、無かろうと痛くも痒くも無いよ!
回収する事で、敵を一人でも増やす、バカな事は避けた~い! よーするに、マンションがどーなろうと、管理費と工事が出来ればいいんだよ~ コンサルタント様のお・し・え・で~す。 |
407:
匿名さん
[2010-11-24 08:12:52]
>管理会社にとって、滞納があろうと、無かろうと痛くも痒くも無いよ!
当然。理事長に代わり或る一定期間に督促するだけあって回収行為は理事長の仕事で、理事会決議で弁護士を活用することになる。 |
408:
匿名
[2010-11-24 21:22:14]
しかし、条文とか規約とかをコメントなく貼り付けるバカ。意味ねぇ~。
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409:
匿名さん
[2010-11-24 21:26:30]
下手なコメントより正確よ、理解出来ない貴方の方が・・・・・ではないの。
|
410:
匿名さん
[2011-01-10 10:32:26]
私もマンションの理事をしております。
任期については2年です。 当マンションで管理費を滞納する居住者がいます。 昨年、このうち1軒について法的措置を行いました。 定額訴訟という措置です。 定額とあるとおり、一定の金額での訴訟が可能ということです。 限度額は60万円までとなっております。 さすがに、相手も裁判所からの呼び出しに驚いたのか、 それまで、何の連絡もつかなかったのが、公判に出てきたそうです。 そのときは、支払い方法などであいてと話し合いをして、和解に至りましたが、 実際に和解内容通りに支払われるかどうかは未知数ですが。 「怒りの会計理事」氏の所は既に200万円とのことですが、これがいったい1軒なのか数軒なのか わかりませんが、今期私の居住するマンションでも数軒の未払い者に対し、法的措置を行うことを検討 しております。この旨、通常総会に議案上程して出席組合員等の承認もいただいております。 さて、200万円というのが1軒の居住者に対する物ならば、法的措置は定額訴訟ではなく通常訴訟の扱いになります。 このまま、ただ手をこまねいていても進展をみないのでしたら、法的措置を理事会で検討してみては如何でしょうか。何らかの突破口にはなると思うのですが・・・ |
411:
匿名さん
[2011-01-10 10:42:20]
↑勉強しましょう。
少額訴訟 簡易迅速な手続により60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。この類型の訴訟は,「少額訴訟」と呼ばれます。この訴訟については,簡易裁判所の民事事件とその手続をご覧ください。 |
412:
匿名さん
[2011-01-10 10:43:50]
No.410の返信者です。
私より前の返信の中に、未払い者の情報を公表せよとの文言がありましたね。 当マンションで、昨年の通常総会にて審議して未払い者の部屋番号と氏名、未払い金額を総会議事録に 載せた経緯があったことを付け加えておきます。 |
413:
匿名さん
[2011-01-10 10:47:58]
そうですね「少額訴訟」でした、ご指摘ありがとうございました。
|
414:
匿名さん
[2011-01-10 19:40:04]
>当マンションで、昨年の通常総会にて審議して未払い者の部屋番号と氏名、未払い金額を総会議事録に載せた経緯があったことを付け加えておきます。
プライバシーの侵害で訴えられる場合があります。 |
415:
匿名さん
[2011-01-11 00:15:13]
未払いの人が、訴訟費用出せれば訴えられるかもね。
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416:
ビギナーさん
[2011-01-11 08:17:42]
総会において決議されるまで、滞納者にコンタクトは幾度かあり、滞納者が応じてなかったので訴えられても却下でしょうな。
|
417:
匿名さん
[2011-01-11 08:32:38]
滞納とプライバシーの侵害は全く別の案件です。
|
418:
匿名さん
[2011-01-11 10:03:03]
滞納者が提訴することは絶対ありません。
お金がまずありません。 そして勝ったとしても、滞納金を払わなくていいというのではありませんから。 管理費等も払えない者に名誉棄損はありません。 だから、滞納者には断固たる対応をすればいいのです。 掲示板に部屋番号と滞納額を掲示するぐらいは当たり前のことです。 |
419:
匿名さん
[2011-01-11 10:51:05]
>滞納者が提訴することは絶対ありません。 お金がまずありません。
差別して優越感を満喫したいだけの考えですな。 日頃余程不満が溜まっている様に見受けられます。 |
420:
匿名さん
[2011-01-11 11:14:20]
>>419
現実を語っただけですよ。 |
421:
匿名さん
[2011-01-11 11:51:34]
リンチが好きなんだ。
|
422:
匿名さん
[2011-01-11 12:03:45]
滞納者を甘やかしてはいけません。
甘やかせば傷口が大きくなるだけです。 銀行ローンを滞らせたらどうなりますか。 マンションだけが大目にみる訳にはいかないんです。 本人のためにも、傷が小さいうちに売却とかをするべきですよ。 こういう世知辛い世の中で、滞納者が復活することはないですから。 |
423:
匿名さん
[2011-01-28 07:17:33]
任意売却ですでに退去した滞納者さん。
管理費・修繕積立金は払ってったようですが駐車場使用料は払ってません。 使用料は回収不可能なコメントが多いですが、規約(何条かわすれましたが特定継承人のあたりだったと)に「使用料は管理費に含める」とか「修繕積立金に含める」などと書いてある場合(標準管理規約にもあったような)、特定継承人から『スムーズに』もらうことは可能ですか? それでも判例でいえば、取りっぱぐれるのでしょうか? 皆さんのご意見お待ちしてます。 |
424:
匿名さん
[2011-01-28 09:37:04]
使用料は特定承継人、包括承継人から簡単に取れますよ。
私どものマンションでも特定承継人に請求して、払ってもらいました。 入居する住民としては、請求されれば払いますよね。 嫌な思いはしたくありませんので。すっきりして入居したいですから。 未払いのある住居を買った者の道義的責任もありますからね。 |
425:
匿名さん
[2011-01-28 11:02:42]
>未払いのある住居を買った者の道義的責任もありますからね。
分かったかの様な道義を使うのは乱暴です。しかも脅かして徴収することは言語道断。 払うべきものは払い、払うべきでないものは払う必要はありません。 規約に規定されているものに限ります。組合が代理徴収している水道使用料などは滞納させた組合が処理すべきもので、継承人は払うべきではありません。 |
426:
匿名さん
[2011-01-28 11:12:50]
>425
使用料は駐車場のことをいったのであって、水道料は関係ないのは当然ですよ。 |
427:
匿名さん
[2011-01-28 12:09:46]
>使用料は駐車場のことをいったのであって、水道料は関係ないのは当然ですよ。
駐車場は一般には契約によるもので滞納は即解約が常識であるから、その滞納は管理組合の不備によるもので、継承人は払う義務はないことは水道使用料金と同じ。 |
428:
匿名
[2011-01-28 12:37:41]
バルコニーや専用庭など、専有部と一体と考えられるものの使用料は取れますね。
|
429:
423
[2011-01-28 12:54:30]
みなさんレスありがとうございます。
>払うべきものは払い、払うべきでないものは払う必要はありません。 >規約に規定されているものに限ります。 この辺の線引がどうなのかな~と感じてます。 規約には、 第26条 管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区部所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。 第29条 駐車場使用料その他敷地および共有部分等に係る使用料は、第27条に定める管理費に充当する。 となっています。 (ちなみに標準管理規約には 『第29条 駐車場使用料その他敷地および共有部分等に係る使用料は、第27条に定める管理費および【修繕積立金】に充当する』。となってますが、当マンションの管理規約は、管理会社の都合いいようになってますか!?) >駐車場は一般には契約によるもので滞納は即解約が常識であるから、その滞納は管理組合の不備によるもので、継承人は払う義務はないことは水道使用料金と同じ。 競売ではなく任売なものですから、売主は滞納があることを伝えなくてはならないはずですよね? ちなみに、新所有者は同駐車場を借りることはできず(他の区分所有者に貸してる)、その点でももめそうな気がします… |
430:
匿名さん
[2011-01-28 13:39:36]
特定承継人が駐車場の使用料を支払わなければ、駐車場の使用は当然できないでしょう。
規約には該当する規則がいろいろありますからね。 |
431:
匿名
[2011-01-28 13:45:14]
支払ったとしても、駐車場の使用契約は継承していないのだから当然使えない。という以前に支払う義務はない。
民法その他、より上位の概念となる法令の定めを超えて、規約に何を定めてもダメ。 |
432:
匿名さん
[2011-01-28 14:19:02]
規約に別段の定めをすれば、民法・区分所有法に優先するのもあるけどね。
|
433:
匿名
[2011-01-28 14:22:48]
それは別段の定めが可能と上位法令に規定されていれば。
|
434:
423
[2011-01-28 17:28:08]
>>429に書いてある管理規約では弱いですか?
|
435:
匿名
[2011-01-28 17:30:50]
普通じゃないですか?
因みに29条はこの話題とは関係ないと思います。 |
436:
匿名さん
[2011-01-28 17:54:28]
>第26条 管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区部所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。
ここに言う使用料は専用庭、専用倉庫などで規約、細則で規定されているもの、一方駐車場使用料は特定組合員対管理組合の個々の契約に基づくもので全く別のもの。 >第29条 駐車場使用料その他敷地および共有部分等に係る使用料は、第27条に定める管理費に充当する。 それぞれの維持費に使用するのは当然。 |
437:
事務局長
[2011-01-28 18:11:35]
うちの規約には次の様に書いてある
第nn条(敷地及び共用部分等に係る使用料)及び第nn条(水道料)に規定する債権は、 区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。 ついでに、規約別表の区分所有者変更届けには 管理費等の負担変更日において貴管理組合が旧区分所有者に対し有する 債権がある場合には直ちに全額納付することを誓約いたします。 駐車場は2ケ月滞納で即時解約、ゲートリモコンの保証金から相殺する。 |
438:
匿名さん
[2011-01-28 18:35:20]
>うちの規約には次の様に書いてある
>第nn条(敷地及び共用部分等に係る使用料)及び第nn条(水道料)に規定する債権は、 区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。 代位請求を規約に規定しても、この規定自体は無効です。 |
439:
事務局長
[2011-01-28 18:55:47]
>代位請求を規約に規定しても、この規定自体は無効
無効でも、時効の1件を除いてこれまでは全部払ってくれた ちなみに、3ケ月以上の滞納者で支払いの意思確認ができない場合 一部入金があったら、各種の使用料から充当しており、残るのは管理費と積立金で 標準管理規約26条に準じて取り立てる。 |
440:
匿名さん
[2011-01-29 09:57:00]
無知な組合に無知な組合員とは平和だね。
|
441:
事務局長
[2011-01-29 11:35:26]
うん、とっても平和なマンションだよ
|
442:
匿名
[2011-01-29 12:16:36]
確かに延滞問題はないのが一番いい。
|
443:
匿名
[2011-01-29 14:46:15]
滞納について対応をしなければ、滞納者が多くなることは確実でしょう。
滞納対策としては色々な方法がありますが「少額訴訟制度」の利用が効果的かと思われます。 60万円まで(越えれば数回に分けて)訴訟でき、弁護士に頼らなくても管理組合の訴えで可能です。 即決判決で「仮執行宣言」が出されれば強制執行が出来るため、管内の簡易裁判所へ出かけ相談されると良いでしょう。 |
444:
匿名さん
[2011-01-29 14:58:08]
仮執行宣言が出されるのは、支払い督促ではないの。
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445:
匿名さん
[2011-01-31 16:21:11]
最近の新築マンションで良く見かける、受電設備一括契約で電気料金が○○%安いとの宣伝文句。
小規模のマンションでは利用できないです。 受電設備一括契約の賛否はこのスレでするのは避けるとして、 管理組合が受電設備を所有して、各戸の電気料金を計測(管理員)して管理費と同時に引き落としする仕組みにすれば、 管理費の滞納はなくなるでしょうか? 同じ様な仕組みを水道料金でしている管理組合もあると聞きます。 |
446:
匿名さん
[2011-01-31 16:28:45]
電気止められたら、売るに売れん
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447:
匿名さん
[2013-06-26 18:01:08]
新しいビジネスで管理費等の滞納保証をする会社がありますよ。
株式会社マンション管理費機構です。 過去分の滞納金も対応してくれます。 |
448:
匿名さん
[2013-06-26 19:17:55]
うちは理事会で複数名に対して少額訴訟の追行と駐車場無通告解約の決議を採った。
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449:
匿名さん
[2013-06-26 21:20:01]
滞納者はマンションの共同生活のルールを守らない住民。
マンションの共同生活のルールとは管理規約。 納めるべき管理費等を納めないのは管理規約違反だ。 成敗すべし。 |
450:
匿名さん
[2013-06-27 22:04:47]
ライフライン止めたら訴えられるよ
少額訴訟は理事長の負担が大きいから支払督促で足りると思います 裁判官次第で滅茶苦茶になる可能性もある |
451:
匿名さん
[2013-06-27 22:08:45]
>少額訴訟は理事長の負担が大きいから支払督促で足りると思います
うちは本人訴訟ではなく、弁護士立てての代理人訴訟です。 だから滞納者数名まとめて一人の弁護士に頼んでます。 これを定期的に行ってます。 |
452:
ずっと前理事長
[2013-07-10 11:20:17]
管理費が払われない場合の手順
1.文書で督促や催告を行う。 2.電話で督促を行う。 (2ヶ月分まで) 3.2名で訪問して督促、未納者の言い分を文書で残す。 4.再訪問をして、支払いの確約書を書かせる。(6ヶ月分まで) 5.駐車場や倉庫等の専用使用権は停止 6.内容証明郵便を送付する。(6ヶ月以上連絡なし) 弁護士や司法書士に依頼して送付する方が良い。 文書には、これまでに要した費用や遅延損害金も記載 7.少額訴訟に移行(1年~2年まで:金額による) 支払督促も可 8.区分所有者が行方不明の場合 9.7.以降の手続きは専門家に任せる方が良い 素人には難しい。 最終的には、区分所有法59条で退去させることが可能 |
453:
匿名
[2013-07-10 11:32:48]
↑
管理組合団体に相談すると勧誘されることが多い。 入会しないと情報を教えない等と言われたら、断ること。 |
454:
匿名さん
[2013-07-10 11:52:16]
内容証明書を送付するのに、弁護士が必要かよ。
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455:
匿名さん
[2013-07-10 11:53:16]
区分所有者が行方不明の場合は、支払い督促はつかえないよ。
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456:
匿名さん
[2013-07-10 11:55:25]
少額訴訟や支払い督促は。理事で十分できるよ。
超簡単だよ。誰でもできる。 |
457:
住民さんE
[2013-07-10 12:10:09]
理事長が夜討朝駆けで怒鳴り込んだ方が金はかからないと思う。
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458:
匿名
[2013-07-10 12:40:23]
したたかな滞納者は、素人が相手だとなめてかかる事を知らない方が多い。
理事長が怒鳴り込む方が効果がありそう。 費用を掛けずに効率よく等と言うのは簡単だけど現実は収納不可能となる確率が高い。 |
459:
匿名さん
[2013-07-10 15:52:06]
どうやって早く破産させるかだよ
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460:
匿名さん
[2013-07-11 15:24:28]
管理費滞納するくらいなら、きっとローン残や他にも借金多額だよ、無い物取れんよ。
専門家に頼みなさい、それでも難しいだろがね。 競売出来てもローンなどの抵当権が優先だから取れないわ、先取特権も意味無いな。 |