築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。
実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。
滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。
プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。
私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。
管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。
老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00
管理費滞納者への対応・対策
281:
経験者
[2010-08-17 17:55:58]
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282:
匿名さん
[2010-08-17 18:46:51]
>滞納者に弁護士を使うほどのことか、大袈裟な! 弁護士など一切必要ないです!
無理しなさんな。滞納者負担の弁護士料に躊躇しないことよ。 |
283:
匿名さん
[2010-08-17 19:21:46]
>封筒の表に「受取を拒否します。押印」という紙が貼られた内容証明が出して2日後に戻ってきたことがある。
>内容証明は到達した時点で効力が生じます。(民法97条1項) 受け取ったと同じ効果あるのでしょうか? |
284:
少し詳しい
[2010-08-17 20:14:36]
>283さんへ、受け売りですが・・・
この場合は、相手が受け取ったものと解釈されるはずです。 但し、相手が不在で、郵便局の留め置き後に戻った場合は、裁判でも解釈が分かれているようです。 例えば、長期海外出張などの場合は、不達になると思います。 この場合は、公示送達を利用することになりそうです。 でも、たいした内容でなければ(裁判するための儀式的な内容証明など)私が頼んだ弁護士さんは、速達で送ってました。 |
285:
匿名さん
[2010-08-17 21:27:33]
>解釈されるはずです。
>解釈が分かれているようです。 >と思います。 >ことになりそうです。 何も書かなかったことと同じです。 |
286:
匿名さん
[2010-08-17 21:34:51]
横やりですが
285さん、人の批判するのは寂しくないですか。 284さんは、一生懸命情報を提供しようとしているのですから。 その価値のジャッジは283がされればいいだけのことですから。 |
287:
匿名さん
[2010-08-18 07:06:39]
出鱈目はいけません。
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288:
匿名
[2010-08-18 08:11:14]
内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
状況証拠を作るだけ。 |
289:
匿名さん
[2010-08-18 08:16:42]
相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。
それで十分じゃないですか。 そんなに経費がかかる訳でもないし、手間がかかる訳でもないんだから。 |
290:
匿名さん
[2010-08-18 10:01:52]
>内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
>状況証拠を作るだけ。 少額訴訟→異議申し立て→通常訴訟の時でも裁判官の心象が全然違うよ |
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291:
匿名さん
[2010-08-18 10:16:28]
>>288
至極当然な意見です。 |
292:
匿名さん
[2010-08-18 10:19:44]
>相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。
そうですよ。負担すべき費用が安い遅延損害金より毎月千円程加算されることにもなるのです。 |
293:
匿名さん
[2010-08-18 11:49:50]
遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題
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294:
匿名さん
[2010-08-18 12:10:02]
>遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題
滞納者が負担する点では同じです。 |
295:
匿名さん
[2010-08-18 12:13:15]
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
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296:
匿名
[2010-08-18 12:31:02]
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297:
匿名
[2010-08-18 12:33:31]
滞納者が督促経費まで払うかどうかというのを問題がある。
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298:
匿名さん
[2010-08-18 14:07:56]
内のMCは督促経費まで払規定がないので、請求しない。
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299:
匿名さん
[2010-08-18 14:20:33]
標準管理規約より抜粋
(管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。 4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。 |
300:
匿名さん
[2010-08-18 14:47:43]
>標準管理規約より抜粋
この抜粋が何の意味をもつのか主張しないと、何をいいたいのかさっぱりわからんでしょ。 |
内容証明が一週間たって返送されてくるのは郵便局の取り置き期間経過後の返送のことでしょ。
封筒の表に「受取を拒否します。押印」という紙が貼られた内容証明が出して2日後に戻ってきたことがある。
どうでもいいことですが。