築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。
実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。
滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。
プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。
私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。
管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?
管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。
老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00
管理費滞納者への対応・対策
No.2 |
by 住民でない人さん 2008-05-16 17:01:00
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削除依頼
町の弁護士に相談するのが一番だと思います。
管理規約に滞納者に対しての縛りはありませんか。 過激ですが、区分所有者の3/4以上の賛同を取り、裁判所に競売請求を行うのが1番では。 |
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No.3 |
住民でない人さん
ありがとうございました。 次回理事会で提案してみます。 長文を最後まで読んで下さって、本当にありがとうございました。 |
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No.4 |
こういう許せない類には、
簡単で安い費用で裁判を起こせる「督促手続き(旧支払い命令」が一番です。 これは、相手方の言い分を一切聞かずに手続きが進み、挙句は強制執行が可能です。 もし、相手方が不服を申し立てれば、通常裁判に移行します。 しかし、「不服を申し立てる立場にない」ことは、当の本人が一番分かっていることであり、 不服申し立てもできないでしょう!もし、不服申し立てをしたところで、一体何と言って裁判官に主張するのでしょうか? 最寄りの司法書士会にご相談下さい。 こんな微々たる、身近で大切な金額を滞納する奴らには大物はいません! 裁判所から書類が来た時点で「シュン・・・(泣)」となるのが落ちです。 私の経験上は・・・ね! |
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No.5 |
04さんの意見がもっともだと思いますが、
02さんの意見を適用して、御退去いただくのが一番かと感じます。 そういう住人は、子どもがいれば、給食費、公立学校の支払いなど ごねられる物は何でもごねているでしょうし、身近にいてほしくない人筆頭です。 次の問題が起きるのが想像できますね。 |
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No.6 |
私のマンションの場合、管理費って、自動引き落としなので、滞納しようがないと思いますが。
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No.7 |
その口座に金を入れない。
これで滞納完成。 |
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No.8 |
司法書士さん、ありがとうございました。
区分所有者に司法書士の方がいらっしゃるので、以前から相談しようか迷っていましたが、 近々に相談に行ってみようと思います。 本当にありがとうございました。 |
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No.9 |
個人情報保護法の対象になるのは、5000人以上なので貴組合は対象外です。
プライバシーも区分所有者にはそもそも知る権利がありますので、非公開の理由になりません。 がんばってください。 |
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No.10 |
まさに自分の住んでいる所と同じ状況です。
今後怒りの会計理事さんがどのような行動を取るのか興味深々ですわ |
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No.11 |
けしからん奴だ!ぐうの音も出ないようにしてやりましょう!法がついてます頑張って下さい!
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No.12 |
>管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
>こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか? 管理規約と管理委託契約書を良く読みましょう。 普通は管理会社は、滞納額に対する遅延損害金を含めて、2,3ヶ月間は督促しますが。その後は、理事長と協議となり、3ヶ月以上の滞納は費用が掛かろうが、その弁護士等の費用は滞納者負担と規約に決めてあって、訴訟に持ち込むのが普通です。その際、管理会社の訴訟委託費用も滞納者に請求することになりますので、気兼ねなく弁護士を使って訴訟手続きに入るべきです。その際、規約にありましょうが、理事会決議が必要ですので理事会議事録を取り揃えることが、長期訴訟には肝要です。 |
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No.13 |
途中のレス読み直していませんが、
まずは管理会社との契約に基づく、管理仕様−管理費の回収業務-に督促をどこまで行うことになっているか?の確認が必要でしょう。 その範囲を管理会社が行っていないなら、契約内容の不履行でつっつく、 範囲はきちっとやった結果なら、別料金になってると思いますが、回収督促や法的処置を依頼することになりますね。 もちろん組合で法的処置を自ら行うのもありですが・・・ |
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No.14 |
おっと、12さんと内容がWりました。失礼。
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No.15 |
困ったものですね。管理費の滞納。今まで自分のマンションで起こっていないから幸いですが、
起きたらすごく不満ですね。 |
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No.16 |
>起きたらすごく不満ですね。
そうですよ。修繕費などは滞納者以外で、滞納者の為に立て替えで支払っていることですからね。 修繕積立金の不足が致命的になります。 しかし、経済活動の一手段で犯罪ではありませんので、滞納に対しては理由如何を問わず、遅延損害金の請求、3ヶ月以上は理事会決議で訴訟に持ち込むとの規約は必要です。 これから夏に向かって失業者が増えるので、滞納者の増加は自然の成り行きでしょう。 管理組合は、生活保護の斡旋などのヘルプしても無理な場合は、売却して立ち退きのアドバイス、悪質な場合は、総会決議のもと競売訴訟で追放も考えねばならないでしょう。 |
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No.17 |
> 生活保護の斡旋など
金貸し以下だな。 |
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No.18 |
一番重要なことは管理組合が強い姿勢で滞納管理費に対応する姿勢を示す事です(個々に事情があると思いますが) コストパフォーマンスは考慮しないほうが良いです 非訟ならばわずかの費用で訴訟(小額訴訟等)できます 又専門家に依頼しなくても理事長個人でも容易に手続きできます 100%勝てる裁判なので心配後無用です 注意点は時効が5年です 裁判手続きの前に理事会や臨時総会等の段取りが必要です この部分は司法書士や弁護士よりマンション管理士に相談するほうが良いと思います 無料相談会へ行かれてはどうですか? 勝訴しても無い袖は振れません 管理費が回収できなくても毅然とした対応が今後の事も考えると大切です
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No.19 |
今年は確かに今まで滞納問題がなかった組合も、悩むことになりそうですね。
早めに督促や回収促進のためのガイドラインを作って、滞納があったら粛々と実行できるよう準備しておいたほうがいいかもしれません。 実際に滞納があると、どうしても督促に気が引ける方もいると思いますが、傷が深くなると大変です。 |
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No.20 |
管理費や修繕積立金を滞納した状態で、区分所有者が変わった場合、
滞納金の支払い義務は新しい区分所有者に移行します。 滞納額が大きくなると、その物件の価値が下がり、 競売にかけても入札者がいない可能性もあります。 行動を起こすなら早めが宜しいかと思います。 |
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No.21 |
>> 生活保護の斡旋など
>金貸し以下だな。 そうだよ。最後の競売による排除の伏線だよ。 理由は何であれ、支払い能力の有無を管理組合が早く把握することが肝心。 |
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No.22 |
>滞納金の支払い義務は新しい区分所有者に移行します。
ウソは書かないこと。 双方に請求が出来るのです。 長い間、催促の実績がないと、新しい区分所有者に値切られます。 |
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No.23 |
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)第8条
「前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に 対しても行うことができる」 「特定承継人に対しても」 「も」とあるので、両方にできそうですね。 しかし、実際は、後の所有者に請求するのでは? だって、前所有者は払う意思がまったくないので、そういう状況になっているわけで。。 実際に、中古物件を購入後、前所有者の滞納を請求されているケースがありますよ。 |
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No.24 |
滞納者の名前を掲示板に張り出したりすると、名誉毀損で、管理組合が損害賠償を請求されてしまう。
これは、個人情報保護法の問題ではなく、純粋に民法の問題。 金を払わない奴が悪いのに、反対に、管理組合が悪者にされてしまい、絶対にお勧めできない。 組合員向けの広報紙に記載し、各戸に配ることもお勧めできない。組合員本人の手に直接、手渡しをするのでない限り、やはり、第三者の目に触れる危険があり、名誉毀損の問題が生じる。 年1回の総会の時がチャンスだと思う。総会資料に滞納者の部屋番号・名前・金額を記載し、総会当日に総会参加者に配布することは、組合内部の問題であり、名誉毀損にならないと思う。 。やつやつがtainou |
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No.25 |
>総会資料に滞納者の部屋番号・名前・金額を記載し、総会当日に総会参加者に配布することは、組合内部の問題であり、名誉毀損にならないと思う。
名誉毀損なんかに引っかかるほうが無策。滞納者は知られてる事は覚悟の上だが、出されると時間稼ぎに好都合と思っているだけ。 それより粛々と規約に従って、理事長が訴訟に持って行く方が先決です。 |
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No.26 |
>「特定承継人に対しても」「も」とあるので、両方にできそうですね。
男(?)らしくしなさい。 |
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No.27 |
うちの場合、滞納者の名前をさらすのは最後の手段としてとってあるが、たぶん使わない。
3ヶ月滞納で、配達証明で督促、 6ヶ月滞納で、内容証明、 さらにそれ以上だと、駐車場の強制解約 さらに延滞すると、給湯冷暖房の停止 (うちはマンション全体で給湯冷暖房しているから) と段々締め上げていきます。 |
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No.28 |
早めに訴訟に持っていった方がいいのではないでしょうか?
授業料や給食費滞納問題と同じで訴訟に持ち込めば滞納は無くなると思います。 ほおっておくと滞納者が増えていくと思います。 管理費修繕費不足で、マンションがスラム化することも怖いですが ローンの未払いで銀行にマンションを押さえられてしまったら 管理費などの回収が難しくなりませんか? 上場企業が首切りをしているなかです。 早めに対策が必要だと思います。 |
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No.29 |
訴訟もいいけど弁護士費用が掛かります。
○着手10万円(最低か?) ○成功報酬(ただ判決を貰うだけ、勝つに決まってるが訴額の16%前後ぐらい。) 勝訴したって支払うか、支払えるか分からないですよ。 債務名義をとっても強制執行が出来るかどうか分からない場合があります。 特に管理規約で訴訟提起が総会マターの場合は、費用対効果が問題になる場合 があります。 |
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No.30 |
競売が不調になるくらい未払いが膨らんだ場合だけかも知れませんね。
会社員だと多少回収しやすいでしょうが。 |
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No.31 |
>さらに延滞すると、給湯冷暖房の停止 (うちはマンション全体で給湯冷暖房しているからと段々締め上げていきます。
制裁は御法度。3ヶ月で理事会議事録の整備、文書による督促、少額訴訟、訴訟に発展させねば長引くのみ。 |
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No.32 |
1件60万円以下なら簡易裁判所で小額訴訟です。費用もせいぜい1万円程度。
制裁だの個人情報掲示だの、自分たちの首を絞める理由がわかりません。 |
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No.33 |
>勝訴したって支払うか、支払えるか分からないですよ。
その様なことは期待できません。実績を積み、排除するしか方法はありません・ 管理組合は福祉団体ではありませんおで、経済環境の悪化した人は、生活環境の変更、退散するのが自然の理です。 |
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No.34 |
そう・・・・・・・
少額訴訟なら訴額によるけど、若干の印紙・切手代しか掛らないよね。 でも、 ①誰が訴状その他添付資料を作成するのですか? ②誰が管轄裁判所に持っていって訂正部分があれば校正するのですか? ③誰が平日に裁判所原告席に出廷するのですか? 管理会社は原告になりえませんので×ですので、やはり理事長がやるしかないのですかね? 確かにそうすれば>>32さんのおっしゃる通りですね。 |
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No.35 |
理事長は引退爺さんや主婦にやらせて、
裁判所に行かせばいい。 |
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No.36 |
管理費滞納者に情けは無用
取り立ては厳しくいかないと |
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No.37 |
>管理会社は原告になりえませんので×ですので、やはり理事長がやるしかないのですかね?
不可能な人は、理事長は受けるべきではない。 |
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No.38 |
債務名義が欲しいなら支払督促が良いと思います。
訴訟でないから理事会で進められるし、 異議申立をして民事訴訟に移った場合には、 氏名を含む事実を管理組合員に通知すると言っておけば抑止力になる。 目的である未収金の回収ができるかどうかは別問題。 給与所得者なら勤務先の給与を差し押さえることもできるが、 どこかに隠している財産を差し押さえるのは事実上不可能。 資力がない可能性も高い。 |
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No.39 |
>訴訟でないから理事会で進められるし、
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。 |
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No.40 |
うちの理事会は、訴訟も辞さない覚悟でやっているので、理事長もいざとなったら裁判することになっていますよ。掲示板でも、意思表明してあります。理事会が強い態度でやる気を見せることが抑止力になります。
管理費は滞納するほうが悪いのですから、滞納者に遠慮する必要はなく、個人情報も関係ないのですよ。理事会は、いきなり名前を晒すような乱暴なことをするのではなく、それまでにいろいろやって、埒があかないから名前を出すということですからね。(内容証明での督促状などの警告は十分やったあとなら、氏名を晒しても問題ない) 滞納が長期化すると、時効になる危険もあるので、時効切れを阻止するために、必要なら裁判をしておくこともあろうかと思う。(裁判することで時効がなくなるから) |
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No.41 |
①誰が訴状その他添付資料を作成するのですか?
理事長が作成。必要に応じて司法書士に相談。1回やれば、2回目は自作できるだろうね。 ②誰が管轄裁判所に持っていって訂正部分があれば校正するのですか? 理事長 ③誰が平日に裁判所原告席に出廷するのですか? 理事長 平日に休める人か、引退している人に理事長になってもらえば問題ない。 それでなくとも、平日に有給とれないような多忙な人は理事長はできないでしょう。 |
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No.42 |
そうですね。
理事長がそこまでやって頂ける方なら問題はないですね。 でもね、現実問題でそこまでやっている組合はありますか? 前期の理事長がやったんだから、今期の理事長もやるのがあたりまえだ。 という雰囲気の>>41さん・・・・あなたなら出来るかもしれませんが ・・・すべきだ。ではなく現実問題で可能な話をしましょうよ。 |
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No.43 |
現実的に考えて、理事が督促の訪問を繰り返したり
個人情報を気にしながら氏名の公表とか考えるより、 一定期間内容証明で督促状送付、その後は少額訴訟と 事務的なプロセスにした方が理事の負担は少ないよ。 |
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No.44 |
一定期間内容証明で督促状送付、その後は少額訴訟と
事務的なプロセスにした方が理事の負担は少ないよ。 うちの理事会はこのパターンです。 氏名の公表は手段として辞さない覚悟ですが、実際にやるのは別の判断があるし(相手の態度や事情もある)、それより少額訴訟で進めるパターンです。 訴訟といっても年に何度もあるわけでもないのに、理事長になったら、1年に1,2回会社を休んでも問題あるのかな? 理事長やるくらいの年齢だと、有給もたくさんあるでしょ。 |
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No.45 |
>でもね、現実問題でそこまでやっている組合はありますか?
>前期の理事長がやったんだから、今期の理事長もやるのがあたりまえだ。 理事会の議事録に少額訴訟或いは訴訟にもっていった経緯を書いておけば、次期の理事長にも引き継ぎやすいし、それを次期理事長が中断すれば、その理事長に損害賠償が行くことになります。 |
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No.46 | ||
No.47 |
>でもね、現実問題でそこまでやっている組合はありますか?
>・・・すべきだ。ではなく現実問題で可能な話をしましょうよ。 現実に我々もしていますよ。しないといけないんだから、腹をくくってやってます。 リタイアされた理事長のときに、副理事長や若手理事が協力して、とにかく小額訴訟まではやる。 でないと債務がふくらむばかり、自分たちの首を絞めるだけ、という危機感があれば協力も得られます。 無報酬なら手抜きをしていい、楽をしてなんとなく解決したい、というのが「現実問題で可能」というなら、解決しようなどと考えないほうがいいです。 |
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No.48 |
例えば、うちの父親は、小さなアパート経営してますけど、少額裁判くらいしてますよ。
理事長ならそれくらいしてあたりまえでしょうね。 |
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No.49 |
1日も有給とれない、だからできないじゃ、理事長やらないでほしいね。
裁判員になれといっているわけでもないし、たかがといってはいけないが少額裁判ごときで、 仕事に支障がでるようでは余裕がなさすぎじゃないの? |
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No.50 |
>>41さん
どうなんでしょうか? >1日も有給とれない、だからできないじゃ、理事長やらないでほしいね。 との事ですが 有給がとれるかとれないか(組合訴訟のために休むとの本当の理由での許可を得て) だけではなく、訴訟提起のための訴状作成や資料添付も(訴訟提起には絶対必要) 全て理事長が用意できなければ >理事長やらないでほしいね。 ・・・・・・・ですか? 通常輪番制で役員になり、互選で理事長になる人にそこまで言いますか? >>47さんのマンションは理解しましたが、>>41さんのマンションでも 実行されているのですね。もし実行されていなければ理事長を 突き上る・・・・ぐらいの勢いですね。 私のマンションでは少額訴訟はもちろん、債務名義をとって強制執行(給与差押) 59条競売等経験しましたが、理事長が絶対すべき業務だとは言われませんでしたよ。 |
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No.51 |
>理事長が絶対すべき業務だとは言われませんでしたよ。
ではなく >理事長自身が(弁護士に委嘱せず)絶対すべき業務だとは言われませんでしたよ。 が正解 |
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No.52 |
訴状の準備は司法書士に任せればいい
管理費使えるし |
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No.53 |
>訴状の準備は司法書士に任せればいい 管理費使えるし
それが出来ない理事長が多いのが、情けない。人に頼る方法も理解が出来ないのよ。 |
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No.54 |
同感。
管理費滞納者には断固とした態度で、取立てを実施し、組合員の財産を守るのが、理事長の務めです。理事長には、管理費を回収する義務と責任があります。 管理組合員全体としても、管理費滞納者を制裁するための司法費用を管理費から出すのには 文句を言う人はいない。結局、管理費を滞納する奴が一番悪い。情け無用である。 |
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No.55 |
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No.56 |
わたしのマンションでも同様。今のところ幸いにも裁判に行く前に解決しているが、(駐車場の解約までやった)が、事態が進展することがあれば、理事長が対応する。(書類作成は、外部委託するのだろうけど)
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No.57 |
>管理組合員全体としても、管理費滞納者を制裁するための司法費用を管理費から出すのには文句を言う人はいない。結局、管理費を滞納する奴が一番悪い。情け無用である。
制裁は出来ません。管理組合は、経済的な不能者は救えないので、売却するか賃貸しするかを促進させることです。 |
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No.58 |
制裁は出来ません→制裁はよくない表現だが、管理組合としても取り立てはできる。
救う必要などない、取り立てられる可能性があれば、適法な範囲で追い込めばいい |
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No.59 |
うちのマンションは、賃貸に出されてる部屋が滞納してた。
内容証明を送っても無視されて、簡易裁判までいって、 ようやく、分割して払わせる約束を取り付けたらしい。 理事でなかったので、回覧での報告しか知らないけど。 |
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No.60 |
やはり簡易裁判が必要なこともあるでしょね。
理事会が断固とした態度でおやりになったから、回収できたのだと思います。 ご立派です。 |
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No.61 |
>>親と同居中さん
親と同居中だから考えが甘いと見受けられる。 管理費滞納者は、厳しく対処し、取立てを実行するのが、理事会に務めだし、 |
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No.62 |
>分割して払わせる約束を取り付けたらしい。 理事でなかったので、回覧での報告しか知らないけど。
一見、現実的な対応と見えますが、前例になりますので賛同できませんし、総会ででも、今回限りのコンセンサスはとり付けるべきでしょう。 滞納金には1ヶ月間から遅延損害金を付加しないと、この様なことになるケースが多いです。 |
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No.63 |
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No.64 |
(管理費等の徴収)
第60条 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理 組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。 3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる ○の数字は、各管理組合で決める。グレー金利にはしないほうがいいと思うがね。 理事長・理事会はそもそも、管理組合から、管理費の徴収管理を期待されているから、 滞納者への取立てに関して、総会の決議など必要ない。 毅然とした態度で、取り立てないと金は守れない。 |
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No.65 |
>>61さん
HNなんて、所詮適当に付けてるんだから拘らない方がいいですよ。 私が>>50で書き込んだように、 私自身、少額訴訟・債務名義をとり強制執行(給与差押)・59条競売を 経験したと言っているのですがご理解頂けないようですね。 当然、滞納者にも電話督促をしたり面談して「返済計画」を提出してもらったり の経験もありますよ。 >>62さんのおしゃっている事は正論ですよ。>>63の方こそもう少し勉強して下さい。 何故かって? もし、この「返済計画」を管理組合が承認してしまったら、「うちも家計が苦しいから 分割で入金したい」と言ってくる方にどう対処するんですか? 滞納者が「どうしても組合に承認して欲しい」と言ってきたら、 「総会議案にあなたの部屋番号や名前も明らかにしなければならない場合があります がよろしいですか?」と説明してもなお要請があれば、 普通決議ぐらいで可決でしょかね。 また、簡単に遅延損害金をつければ良い・・・と言う方が多いのですが 質問します。 ①どのような条件の時に加算請求するのでしょうか?利率は規約にありますが 規約を解釈すれば、1日入金が遅れても請求できますよ。 皆さんのマンションはその条件は規定され公平に実行されていますか? ②遅延損害金を加算請求して、中途半端に入金があった場合どのように充当し 消し込むのでしょうか?民法上の規定はあるようですが請求日起算での請求を 入金日で損害金計算し直す? うちのマンションでも、その他いろいろ議論がありましたよ。 そのような議論・規定の決定ない中で、「裁判すればいいんだ」 「返済計画を出させばいいんだ」「遅延損害金を加算請求すればいいんだ」・・・・・ は如何でしょうか? どっかの国の「定額 何とやら」みたいに、行政(理事会)が苦労するだけでしょうね。 |
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No.66 |
>>65
長文を労しているが意味無し。 勉強しないさいということと、理事会として毅然とした態度で滞納者に接しなさいということだ。 滞納者が「どうしても組合に承認して欲しい」といわれてもはねつけること。 民法上の規定はあるようですが請求日起算での請求を入金日で損害金計算し直して請求する。それだけである。 滞納者は、あくまで滞納者。くだらない情けをかけるから判断をあやまる。 |
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No.67 |
>>66
よくこういう方がいるんですよね。 自分じゃ動かないのに、べき論を繰り返す評論家タイプ もっと民法・区分所有法・管理規約を勉強しなさい。 あなたが理事長になって総会をしたら、めちゃくちゃになるでしょう。 そのマンションは・・・・・・・不幸だ。 |
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No.68 |
あなたは自分で
私自身、少額訴訟・債務名義をとり強制執行(給与差押)・59条競売を 経験したと言っているのですがご理解頂けないようですね。 言っておきながら、私に向かって、自分ではやらないと 決め付ける。 私も理事長なら、粛々とやるし、今の理事長もやるよ。 あなたにできることが、うちの理事会にできないとでもいいたいのか? 失敬だぞ。 |
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No.69 |
>63
>年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 可能性を規定しているのが、標準規定だよーん。必ず請求しているとは限らないよーん。 |
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No.70 |
管理組合内の自治なんだから、
××以外は間違いである。絶対に認められん。 ってのは言いすぎだと思いますよ。 賛同が得やすい59条とは言え、相当のことをしなければできない。 ↑さんと同じ管理組合でなくて、本当に良かったと思います。 |
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No.71 |
>>↑のHNが好きな方へ
対岸の評論家でないとすれば、お聞きしたい事があるのですが ①遅延損害金の計算をした事がありますか? ②遅延損害金を加算請求し、一部入金があった場合に組合理事会であなたが 充当方法を説明できますか?あなたが説明できなければ会計理事や 管理会社にも指示できませんよね。 ③訴状・配当要求書・上申書・内容証明(電子内容証明も可)を 一度でも作成、郵送した事がありますか? ④滞納者の対応にほとほと困って、弁護士に相談に行った事がありますか? ⑤一番の基本だと思うのですが、 >滞納者は、あくまで滞納者。くだらない情けをかけるから判断をあやまる。 と、ある意味かっこいい事を言っているのだから、滞納者宅に電話督促、 面談をし解決した事がありますか? >>↑さんは >私も理事長なら、粛々とやるし、今の理事長もやるよ。 とおっしゃっているのですからそのくらいは実行しないと、 やはりただの「評論家」と見なされ、 組合活動を阻害する可能性がありますので、充分ご注意下さい。 |
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No.72 |
>65
> ①どのような条件の時に加算請求するのでしょうか?利率は規約にありますが規約を解釈すれば、1日入金が遅れても請求できますよ。皆さんのマンションはその条件は規定され公平に実行されていますか? 民法上は、法定利息は年5%とされますが、消費者契約法では、その上限を14.6%に制限されています。 しかし、管理費滞納の場合の遅延損害金は、利息制限法や出資法に言う利息でなく、民法420条に定める「賠償額の予定」で、利息制限法や出資法などの制約は受けませんが、あまり高率であれば公序良俗に違反して無効とされる。 > ②遅延損害金を加算請求して、中途半端に入金があった場合どのように充当し消し込むのでしょうか?民法上の規定はあるようですが請求日起算での請求を入金日で損害金計算し直す? 日歩で計算し遅延日数で、翌月の管理費等に上乗せして請求しますが・・・。 もし上記を採用すれば、一日あたり14.6%÷365日=0.04%、月額2万円とせば8円が加算されます。
 標準規約のコピペ(管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。 |
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No.73 |
>>71
自分が理事長だったときは、少額裁判を1回やったし、今の理事会も滞納者管理はしっかりやってくれているよ。理事会として当たり前のことをしている。 71クンは、自分だけ特別なことをしているようだが、君のやっていることぐらいの経験は、どこの管理組合でもやっていることだ。 |
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No.74 |
>②遅延損害金を加算請求して、中途半端に入金があった場合どのように充当し消し込むのでしょうか?民法上の規定はあるようですが請求日起算での請求を入金日で損害金計算し直す?
民法491条、489条で遅延損害金に充当した後の残額は、管理費等に充当し、不足額は新たな滞納金額とします。 |
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No.75 |
>>↑へ
>>71にちぁんと答えて頂けませんか? 「裁判すればいいんだ」「返済計画を出させばいいんだ」 「遅延損害金を加算請求すればいいんだ」・・・・・ とあなたが簡単に答えているから、実際どのようにしたらいいのか 確認したいだけですよ。 私と同じ経験をされているならすぐ返答できますよね。 |
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No.76 |
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No.77 |
簡単すぎて答える気にもならん。お前だけできると思い上がるな。
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No.78 |
>>↑へ
そんな事レスする暇があたったら、少しでもスレ主や皆さん のためになる事を書き込んでくださいよ。 >簡単すぎて答える気にもならん。お前だけできると思い上がるな。 と言っているんだからお願いしますよ。 レスがなければ、>>↑さんは組合活動を阻害する対岸の評論家と判断しますよ。 |
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No.79 |
変質者のようですね。さようなら。
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No.80 |
> ④滞納者の対応にほとほと困って、弁護士に相談に行った事がありますか?
情けないことをおっしゃいますな。 規約さえしっかりしてれば、その通りすればいいんだよ。 弁護士、当然に商売人なんだからつかえばいいだけのこと。 滞納もビジネスの一つ、回収もビジネスライクにすれば簡単なことよ。 関連費用は、未収金扱いとして、次期理事長に引き継いで行けば良いことだけよ。 3年もすると回収ベテランの理事長が3人出来る分けよ。 |
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No.81 |
12月1日宮城県登米市教育委員会は、
支払い能力があるにもかかわらず市立中学校の給食費を滞納していた 保護者1人の給与を差し押さえた。この保護者は給与があるのに平成17年6月〜20年3月のうち33カ月分、月4500〜5000円の給食費合計約15万円を滞納した。 市は戸別訪問・簡裁からの支払い督促などで支払いを求めた。 が、保護者から返答は一切なし。 市は11月中旬に仙台地裁に債権差し押さえ命令を申し立てた。 【↓これ重要】 ● 市教委は「きちんと給食費を支払っている保護者と均衡を欠かないよう今後も必要なら法的手段を活用し未納の解消に努める」としている。 |
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No.82 |
弁護士に相談したのだが、話し合いで解決しない場合には訴訟しかありませんね。だと!
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No.83 |
>>82
それ以外に何ができると? |
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No.84 |
滞納者には、ほとんど9割方が裁判所に呼び出せば解決します。
裁判は平日ですから仕事を休む事になりますし、無視して欠席ならば裁判所か役員から、会社に連絡する事になります。 恥の上塗りが世間に知られます。 ですから裁判所の呼び出しになれば、普通の方なら焦って直ぐに支払います。 それでも支払わないのならば、判決で裁判所から強制的な差し押さえ命令になります。 即座に赤札を貼られ現金化されます。 現金化が何もなければ、住宅の差し押さえになります! 埒が明かない悪質な滞納者には、早急に裁判をしましょう! それには真面目で積極的な、管理組合の仕事が出来る優れた役員が必要不可欠です! |
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No.85 |
弁護士は商売だからすぐ訴訟をいってくるのは事実ですね。
しかし以外とマンションの管理に関する法律には疎いですよ。 マンション管理の常識程度の法律でも知らないことがいっぱいありますからね。 裁判になったとき、却ってマイナス要因になったりすることもあります。 実際マンションに住んだことがなかったり、今までマンション管理の裁判をしたことがない者が殆どですからね。 今まで学んだことのない法律に触れるのですから当然ではありますけど。 なまじっか法律の知識があるため、マンション管理の法律をやる場合中途半端なんですよね。 |
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No.86 |
>弁護士
しかし以外とマンションの管理に関する法律には疎いですよ。 >マンション管理の常識程度の法律でも知らないことがいっぱいあります この間、敷地利用権の共有持分と専有部分の分離ができないということを知らない先生もいました。 一般人なら、知らなくても仕方ないかと思われるだけだが、バッチつけてると「えっ?」と思われてしまうのでかわいそう。 区分所有法知らなくたって弁護士のなれるから知らなくて不思議ではないのにね。 |
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No.87 |
滞納者の裁判に弁護士など一切いりません!
意味不明な弁護士を使ったら、必ず赤字になるだけです! 簡単な事ですから管理組合でやりましょう! 必ずや一審の判決で解決します。 ◆滞納者対策や解決は全て、役員の、やる気があるかないかだけなんですから。 |
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No.88 |
私の小規模マンションの場合、滞納者が4名いました。
3名は管理総会に強制的に呼び出して、分割で支払う旨で解決しました。 分割で支払う意志の方には滞納利息を免除しました。 法律上、5年で時効になりますから管理組合は急いで対処しなくてはいけません! 1名は地方裁判所で呼び出しをしたら、会社に知られるのを恐れて、すんなりと和解しました。 埒が明かない滞納者には、強制的な対応が是非とも必要なんです! 管理組合の役員さんは、イケイケドンドンガンガンと行くしか対応策がありません。 |
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No.89 |
>>84さんへ
知識不足かもしれませんが・・・・・・ 訴訟等で債務名義を取った後で改めて強制執行の申立てしなければならないんだと思っていました。 それで初めて、給与差押え(勤務先分かっていればの話)、賃料差押え(賃借人がいる場合) 銀行口座等の差押え(口座が判明し尚且つ見合う預金がある場合)等が実行できるのかと・・・・ 管理費を滞納するぐらいの人は、登記簿謄本を確認すれば抵当権が付いてたり税金の滞納があって 役所等からの差押えが記載されていますよね。 管理組合が動産にしろ不動産にしろ現金化するには、強制競売(抵当権がない場合)や 59条競売が確定した場合に初めて可能になると思っていました。 >>84さんの説明だと非常に簡単に実行できそうなので、実際の体験談を教えて頂けませんか? |
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No.90 |
好き好んでこんな儲からない仕事をやりたがる弁護士がいますかね。
大体が嫌がりますよ。弁護士は。私もやりたくありませんね。本当は。 でも、どうしてもって言う人が多いからやってんですけどね。 っと弁護士に言われた・・・ |
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No.91 |
無料と有料の弁護士相談にも行きましたが、弁護士それぞれで何が言いたいのか、サッパリ分かりませんでした。
弁護士は口下手が多いですね(笑)。 滞納金が何千万なら弁護士に任せても良いですが、基本的に簡単な裁判は役員のやる気があるかないかだけなんです。 役員が平日は仕事で無理なら、管理組合から役員報酬を貰うのは当たり前の常識です。 役員だからと言って仕事を休んでボランティアでは愚の骨頂です。 管理組合の総会で報酬の話し合いをするなり、日当や交通費など掛かった経費は、正々堂々と請求しましょう。 住民の皆さんの為に動くのですから、管理組合が支払うのは当たり前です! それに異を唱える、ならず者がいたら、その人間に裁判をやらせましょう! そのような人間は口先三寸の何もしない、何も出来ないダメダメ人間が多いですから、その人間に罰でやらせましょう! 兎に角、弁護士など役に立ちませんし不要ですから、理事長が原告になりイケイケドンドンと行動あるのみです。 |
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No.92 |
その前に滞納者など出ないような一定レベル以上のマンションを選びましょう。
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No.93 |
全く意味無い話しだ!
年収の多い人間には、それなりに借金も多いんだわ! 億ションですら滞納者は出るのよ! |
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No.94 |
誰が所得の多い人の住むマンションと言った?
身の丈にあった堅実な買い物の出来る人の住むようなマンションを選べと言うこと。 因みにうちのマンションは滞納者なし。 |
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No.95 |
それは超珍しい世間でも貴重なマンションだわ!管理組合と住民に天晴れ(笑)
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No.96 |
まさか管理費が5000円~1万円のマンションか(笑)
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No.97 |
平成20年度マンション総合調査結果(国土交通省)によれば、
・滞納がない管理組合・・・51.9% ・3ヶ月以上滞納している住戸がある管理組合・・・38.5% (6ヶ月以上滞納している住戸がある管理組合・・・24.5%) (1年以上滞納している住戸がある管理組合・・・17.7%) |
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No.98 |
統計など全く当てにならん!
うちのライオンズマンションに調査など来てないぜよ! 天下り会社で遊んでるだけで嘘の作成かもよ |
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No.99 |
個人情報保護法があり管理費滞納の調査などできるわけがない、冷静に考えたらわかるぜよ、
嘘八百情報を鵜呑みにして騙されるな |
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No.100 |
ライオンズマンションみたいな庶民的なマンションでは滞納者は多いのでは?
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No.102 |
うちのマンションでは滞納はないですよ。
ローン契約の時も、複数の銀行に大京物件枠の特別利率がありました。 銀行に質問したら、大京物件はローンの支払い率がいいので契約率の取りあいのためにそうなっていると聞きました。 なので、管理費の不払いも少ない物件なのではないでしょうか? |
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No.103 |
>>101
ライオンズマンションの住民はレベルが低いといわれていますが、やはりそうなんですね。 庶民的なマンションだからしょうがないのかな。 滞納者がいても怖くて催促できないとフロントマンがいってましたけどね。 そういうマンションはそういう人種が集まっているのでそんなに気にはならないでしょうがね。 |
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No.105 |
>104 あんたがライオンズマンションの評判と価値を下げているんだろう。
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No.107 |
>無料と有料の弁護士相談にも行きましたが、弁護士それぞれで何が言いたいのか、サッパリ分かりませんでした。
これ笑えます。 各所の法律相談の内容の2割くらいが、今依頼してる弁護士はきちんと仕事してるか、 であるといことを聞いたことあります。 同業者が他の先生の悪口言うでしょうか? 弁護士が増えても、東京や大阪はともかく、地方(と言っても裁判所のある地方だからマチだよね。)では全然足りないというし、法定ニーズはあるのに弁護士の努力が足りないのは事実でしょう。 しかし、弁護士に依頼すれば万事大丈夫というのも考え物です。だって区分所有法知らなくたって弁護士になれるし全然困らないよ。 >滞納金が何千万なら弁護士に任せても良いですが、基本的に簡単な裁判は役員のやる気があるかないかだけ 同意。 |
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No.108 |
管理組合や組合員の問題ですから…
ライオンズマンションや金持ちのタワーマンションに限らず滞納者はいますね。 金持ちは制裁をされないと金を払おうとしないのかな~? 足立区で給食費などの話題が上がりましたね? 賃貸で月に400万円の六本木ヒルズに住んでいるホリエモンも税金滞納で差し押さえされてましたな~。 |
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No.109 |
滞納は延滞利子さえ払えばOKよ。
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No.110 |
↑滞納者
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No.111 |
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No.112 |
問題ありの住民がいるし、ここでいわれるマンションなので心配になってます。
理事会も管理会社にいいように操られてるように感じる。 管理費と自治会費が一緒になってる。 危ないかな、このマンション。。。。。 |
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No.113 |
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No.114 |
車は運転手付きが本当の金持ちだわな、自分で運転では貧乏人だわな、、
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No.115 |
>>114
自分でドライブするのに高級車は金持ちでももってるよ。 |
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No.116 |
↑
その場合は高級車を複数持っているのです。 |
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No.117 |
管理費を払えるのに滞納する住民から徴収できないのは管理会社に問題あるの?
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No.118 |
>管理費を払えるのに滞納する住民から徴収できないのは管理会社に問題あるの?
それを放置する理事長に問題あり。 |
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No.119 |
ならず者の役員に問題あり!行動を起こさない役員は滞納者と変わらん!
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No.120 |
みんなお金に困ってるのね。
お気の毒様。 でも、うちのマンション滞納なしってさすが○○だわ。 |
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No.121 |
賃貸か・・・
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No.122 |
>ならず者の役員に問題あり!行動を起こさない役員は滞納者と変わらん!
それを選んだ組合員に問題あり。 |
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No.123 |
そりゃそうだ住民が原因
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No.124 |
政治と一緒。
選んだのが悪い。 |
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No.125 |
初代役員の場合は、住民が選んだとは言えないんじゃない?
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No.126 |
自ら立候補して管理費を盗む悪徳なヤカラもいるからな、役員になる者は信用情報が必要じゃな
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No.127 |
>初代役員の場合は、住民が選んだとは言えないんじゃない?
分譲会社の都合で選んだ役員に代わり、新組合員による設立総会を開いて新たに新役員を選出するのが普通です。 さもなくば、管理会社におんぶに抱っこの管理組合が続くことになります。 |
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No.128 | ||
No.129 |
競売になる恐れがありましたら、競売になってから理事長本人が裁判所に債権の申し立てを即座に行って下さい。
新たな購入者に全額を支払ってもらえます。 |
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No.130 |
>たいがいが、任売か競売になるのを待てばいいという管理会社が多いですが
当然でしょう、管理会社は弁護士法違反はしたくありません。 これは理事長の仕事です。 |
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No.131 |
まあ管理費が滞納している人は、電気、水道、ガス、固定資産税と何もかも滞納してる可能性大でしょうね、
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No.132 |
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No.133 |
滞納者は火の車だから、借金のサラ金やカードローンの支払いがトップなんじゃない?
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No.134 |
>まあ管理費が滞納している人は、電気、水道、ガス、固定資産税と何もかも滞納してる可能性大でしょうね、
とんでもない。管理費以外は、停止や差し押さえがあるが管理費は遅延損害金を払えば済む。 |
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No.135 |
自治会全オーナー加入を強制しているマンションは、未納でも退会させないので、管理組合の負債になります。
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No.136 |
管理費等を滞納したら、即掲示板に部屋番号と名前と金額を掲載します。
そして、各部屋の玄関にも滞納しているので、すぐ支払いなさいと張り紙をします。 どうせ滞納する者がプライバシーとかで裁判にするお金はもってないので裁判にはなりえない。 万一、訴えたらやめればいいのだし。まずそれはないだろうけど。 |
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No.137 |
私のところも136さんと同じようにしてます。
今まで掲示板に掲載されて文句をいわれたこともありません。 以外とこの方法は効き目がありますよ。 すぐ払ってくれました。やはり恥ずかしいですからね。 皆さんのマンションでも是非この方法を使ってみてください。 個人情報保護法なんかで文句いう者はいませんよ、滞納しているのが悪いんだから。 やはり負い目があるんでしょうね。 強気でいきましょう。 |
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No.138 |
柄が悪いわねー。
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No.139 |
滞納者に対する対応はまず掲示板に滞納者の名前と部屋番号を掲載することです。
銀行に滞納したら即競売だよ。 組合だったら払わなくていいなんていう浅はかな考えは通用しないよ。 |
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No.140 |
柄が悪いのは、滞納して逆切れしている方。管理組合は、組合員の総意として、ていねいにお願いしているだけ。
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No.141 |
取り立ては役員の仕事なのね!大変だ!
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No.142 |
大変ではないよ、滞納者は即掲示板に掲示し、駐車場は解約し、3ヶ月滞納したら
少額訴訟に移行。わりきって行動しないとね。 |
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No.143 |
↑
お陰で滞納者はゼロだよ。 |
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No.144 |
うちも裁判までやりましたら、その後の滞納者は0になりました。
そこまでやるんだぞー!と言う役員の一生懸命さが抑止力になりました。目出度しメデタシMEDETASHI♪ |
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No.145 |
銀行は絶対甘やかしてはくれないでしょう。支払が滞ったら競売にもっていかれると思っているから
なにはさておき銀行には支払うということですよね。 管理費等はどうせ払わなくてもすぐには何もいわないだろうという甘えがあるんですよ。 強い姿勢で臨めば組合員もそうならないように努力しますよ。 優しいというか甘やかしの構造が滞納者をつくっていくのです。 手形も1日も待ってくれません、不渡りになりますよ。 |
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No.146 |
>うちも裁判までやりましたら、その後の滞納者は0になりました。
架空の話でしたジャンジャン。 |
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No.147 |
大阪高裁の裁判長は判決文の中で「管理費等の滞納の場合には、積極的な加害行為があるわけではないので…」と、
「積極的な加害行為」とは「室内で騒音や悪臭を発生させて迷惑をかける行為」、あるいは「暴力団構成員が専有部分を事務所として使用し、他の区分所有者に恐怖を与える行為」などと具体例を挙げて説明しているよ。 マンションでは滞納者はバンザイーです。 |
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No.148 |
滞納は、消極的な加害行為?
消極的でもそれが重なれば十分積極的だね。 どっちにしても加害行為であることに変わりはない。 |
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No.149 |
まあ、少しぐらい管理費を滞納したくらいでは、財産を差し押さえたり、強制退去させたりは出来ないよ。
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No.150 |
だから掲示板に名前と部屋番号を掲示するんだよ。
これは効果あるよ。 マンションの中でもみんな子供も含め付き合いがあるからね。 |
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No.151 |
勿論回覧板でも滞納者には名前と部屋番号を書き、「お願いです、○○さん管理費を払って下さい」と
書いて流しているよ。 まず間違いなく払ってくれるよ。 |
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No.152 | ||
No.153 |
>>152
管理費も払えない者に裁判をする費用はありません。 裁判をやれば余計滞納者というのがわかりますよ。 管理費も払わない者が組合を訴えるなんて常識はずれです。 訴えるお金があれば滞納金を払ってよ。 滞納者に関しては個人情報保護法は適用されません。 管理費も払わないのに名誉もないでしょう。そういう者は名誉も誇りももってません。 |
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No.154 |
トンチンカン発想なピントズレのビビり役員か組合員がいますが、、
駄目役員と優秀役員の違いがハッキリと分かる発言です(苦笑) 役員の差で、マンションの価値の差も分かるわね! |
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No.155 |
残念ながら適用されるんですよ。
裁判費用も組合に求出来ますから大丈夫です。 |
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No.156 |
↑
求出来ますから 請求出来ますから の間違いです。 |
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No.157 |
滞納者の部屋番号と滞納額70万て貼りだしたら 滞納者からクレームが来ました。子供が学校でいじめられるからやめてくれって
その後支払い督促の裁判になり、相手が意義を申し立て 月々3万円の分割払いで和解になりました。 もし滞納者が合意を守らない場合は 59条競売の申し立ては認められる可能性はありますか? |
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No.158 |
いいえ、滞納額が管理組合の業務に支障をもたらす様になる状態にならなければなりません。
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No.159 |
滞納者が合意を守らない場合は、即競売ではなく裁判所からの差し押さえ命令になるかと思います。
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No.160 |
へーそうですか。
その割には滞納者が多いのはどうしてかしら。 裁判所が寝てるのかなー |
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No.161 |
差し押さえ命令が債務名義となりますから、それで競売請求ができます。
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No.162 |
>差し押さえ命令が債務名義
???? >161 は、強制執行したことないようですね。 何らかの債務名義があって、 強制執行するから 差押命令があるので、 差押命令が債務名義になりようがありません。 たとえば、判決や担保権があって、 (ただし担保権があれば、債務名義不要です。) それに基づいて競売申し立てを行い、 その後裁判所が競売開始決定を出せば それによって不動産が差押えられることになる。 |
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No.163 |
>162
小額訴訟で裁判所の支払命令がでればそれが債務名義になります。分かります? |
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No.164 |
>小額訴訟で裁判所の支払命令がでればそれが債務名義になります。分かります?
それは「支払命令」でしょ。 あんたの言ったのは、これ。 >差し押さえ命令が債務名義となります 支払命令が差押命令にならないことご理解いただけるかしら? |
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No.165 |
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No.166 |
>>165
アンタ少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう、間違ってばかりいてはだめですよ。 |
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No.167 |
債務名義
確定判決 仮執行宣言付支払督促 小額訴訟請求容認含む |
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No.168 |
机上の空論は書生の考えよ。
滞納者が増えているのはどうして? 裁判所が機能していないことよ。 |
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No.169 |
>少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう、間違ってばかりいてはだめですよ。
おいおい! ふざけてんのか! 六法読んだことないのかよ。 どこに「小額訴訟」なんて訴訟あるの? 少額訴訟でしょ。 ついでに。 >小額訴訟で裁判所の支払命令 「支払命令」なんてどこにあるの? 支払督促と間違えてるんじゃねえの。 |
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No.170 |
>>少額訴訟ではなく小額訴訟でしょう
たぶんこの人、小学生。 今日は入学式ですか? 桜が満開でよかったね。 |
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No.171 |
何少学生みたいなこといってるの。
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No.172 |
なんかオチがついたようですが…
おさらい (少額訴訟) ● 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 ● 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 ● 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。 ● 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 ● 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。 ● 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。 |
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No.173 |
○ 少額<−>多額
× 小額<−>大額(???) |
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No.174 |
ところで、滞納スレが3つあるけど、どうせならテーマ分けた方がいいんじゃないかと。
どのスレもスレ主の話からは遠ざかっているし。 |
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No.175 |
机上の空論。
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No.176 |
初歩的な質問ですみませんが、時効の開始って、最後の滞納日からカウントですか?
例えば、2月27日の引き落としはできず、3月27日に1ヶ月分だけ引き落とした。 この場合、2月27日より5年間なのか3月に落ちた分が2月に充当され3月27日から5年間なのか… よかったら教えて下さい |
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No.177 |
>時効の開始って、最後の滞納日からカウントですか?
>2月27日の引き落としはできず、3月27日に1ヶ月分だけ引き落とした。 >この場合、2月27日より5年間なのか3月に落ちた分が2月に充当され3月27日から5年間なのか 支払期限がいつかわからないと時効の期限はわからない。 仮に、2月27日までに支払う約束なら、翌日から5年で時効消滅。 |
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No.178 |
裁判をしなければ時効は関係ありません。
我がマンションでは時効後も、購入者から一括か分割で延々と払ってもらっています。 |
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No.179 |
>>178
正しく学んだほうがいいと思う。 |
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No.180 |
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No.181 |
>裁判をしなければ時効は関係ありません。
違うよ。 消滅時効になった後なら時効の利益を放棄してもらえばいいし(民146)、時効期間中であれば、裁判以外の催告や保全や承認(「待ってください」という言質)で時効中断(振り出しになる。民147)。 裁判以外の催告の場合はそれでも支払ってもらいないときには6か月以内に裁判等をしなければいけないというだけで、 裁判しなくても催告で払ってもらえばいい。 理事としては、回収するという熱意をもって6ヶ月間に何をするのか、ということです。 |
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No.182 |
支払督促をしてシカトされたら、その後6カ月以内に法的手続きを取るということですね?
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No.183 |
>支払督促をしてシカトされたら、その後6カ月以内に法的手続きを取る
おー。181はおいらが書いた奴だよ、懐かしい。 「シカト」とは送達があったのに無視されたということ? であればとっとと競売しちまえば。そんな滞納者に遠慮しておく必要ない。 |
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No.184 |
滞納は、遅延損害金の規定もあり、許される行為なのだから取扱は慎重に!
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No.185 |
あほか。許されないから損害金が課される。
解約手付けのような考え方とは違う。 |
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No.186 |
>>184は敗訴して、涙ながらに遅延損害金の免除を求めるタイプだな
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No.187 |
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No.188 |
遅延損害金の規定なら、合法的な嫌がらせをしてみては?
遅延損害金の規定を高率(年利25%?)に設定して、総会で可決する。 後は、適当に催促し時効中断などを駆使して、債権額が莫大(損害金含む)になるのを待つ。 時機を見て、法的手段で一挙に差し押さえ。 途中で、全額回収も良し、差し押さえで追い出すも良し。 あらかじめ言っておくが遅延損害金は利息制限法とは関係ないからね。 |
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No.189 |
そういうヤツに限って延滞する
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No.190 |
だいたい遅延利息は14.7%ですよね!?
延滞すれば電気、水道、ガスも強行に止められてしまう訳ですから、 管理費・修繕費の滞納も厳しく強行しないとナメられるだけですよ! |
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No.191 |
何を止めるの?
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No.192 |
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No.193 |
掲示板や回覧板を使って滞納者の名前や金額を公表することは、個人情報保護法違反にはなるでしょう。
しかし、裁判になれば誰でも見ることはできます。 一度掲示板や回覧板で公表しますと滞納者にいわれたらどうですか。 それで訴えることになれば、それこそ全住民に知れ渡ることになるので、多分訴訟にはならないでしょうし、 経済的にも負担が大きくなるのでそこまではいかないのではとおもいますが。 住宅ローンや銀行ローンを借りていると思いますが、そちらの方は支払われていると思います。 そこを滞らせたら、それこそ競売にまで発展していきますので。 強気の姿勢が大切です。 |
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No.194 |
甘いな。
間違いなく訴えられるよ。 管理会社も、理事会も法令違反は出来ません。 |
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No.195 |
↑
訴えられるかどうかに関係なく出来ませんて意味です。 |
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No.196 |
掲示板は、組合員以外が見れるからマズいですよ。
「訴訟を起こす」と総会議案に(室番・氏名も含めて)載せてはどうですか? 氏名を公表すること自体が目的ではなく、議案として出すために、それを知らせなければならない、という風に装うってことで。 |
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No.197 |
>氏名を公表すること自体が目的ではなく、議案として出すために、それを知らせなければならない、という風に装うってことで。
氏名を掲示板に公表する事はプライバシーの侵害になりますが、支払督促を申立てるには理事会決議と手続き費用の支払い、更に、滞納者が異議の申立てをすれば訴訟に移行する訳ですが、これらは理事会議事録で明白となることですよ。 |
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No.198 |
理事会議事録は閲覧しなければわからない。
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No.199 |
仮名で記載される場合もあるしね。
氏名を公表する旨を謳い、異議があるならいついつまでに支払い計画書を出すように公示し、応答がない場合は同意したこととして公表する。ってのはどう? |
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No.200 |
だから公表したら違法行為。
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