昨年3月引き渡し、10月に6ヶ月点検実施。
今年3月に1年目無料点検補修の予定でしたが2月末に売主破産。
ゼネコンにより、1年・2年の占有・共用部一緒の無料補修を10月に予定しましたが、
7月末にゼネコン倒産、民事再生となり、無料工事は一切出来なくなりました。
先日、ゼネコンによる補修点検が実施されましたが、見積もり高額。
管理会社の担当者に指示し、2年保障を付けている建具、住設はメーカーに直接交渉、
個別対応可能になりましたが、
建築工事の範疇のクロス・フローリング・躯体補修等は全て有償で最高単価が付いています。
ここで問題なのが料金の支払い方法。
クロス工事なんかは件数まとめれば1件当りの単価は安くなると思いますが、
総額を補修件数で割るか、項目別戸別精算にするか。修繕積立金を充当するか・・・
似たようなケースが結構多いのではないでしょうか?と思い、皆さんの意見をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-11-29 05:30:00
売主が破産したマンションの補修点検は?
22:
マンコミュファンさん
[2008-12-19 19:02:00]
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23:
匿名さん
[2008-12-20 10:02:00]
好事魔多し?
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24:
マンコミュファンさん
[2008-12-20 18:09:00]
↑
みなさん、スルーですよ〜 |
25:
匿名さん
[2009-02-13 20:52:00]
売主が倒産、ゼネコンは残っている場合、2年間の無料補修、
10年間の建物の補修はゼネコンがするのですか? そもそも無料の部分の経費は売主、ゼネコンどっちの負担? 経験者の方、教えてください。 |
26:
匿名さん
[2009-02-13 21:39:00]
住民は売主に補修を依頼する。
↓ 売主はゼネコンに補修を依頼する。 ↓ ゼネコンの費用負担で補修する。 製造者のゼネコンが責任を持って補償するが、 ゼネコンのお客様は売主であって住民ではない。 売主がいなくなれば補償する責任はなくなる。 ただし、ゼネコンが売主を引き継いだ場合は 住民がゼネコンの直接のお客様となるので、 補修する必要がある。 |
27:
匿名さん
[2009-02-13 21:48:00]
>>26早速ありがとうございます。
ただし、ゼネコンが売主を引き継いだ場合は、とのことですが、 これは売主との契約によるもの? 「売主がいなくなったから一切知りません」と言われても どうしようもないとしたら、ゼネコンの良心に頼るしかない んでしょうか。 |
28:
購入検討中さん
[2009-02-13 22:15:00]
ゼネコンも、売主から工事代金を踏み倒されていたら、良心も何もないでしょう。
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29:
デベにお勤めさん
[2009-02-13 22:51:00]
25さん 倒産ではあいまいですよ。
民事再生か?会社更生か?破産か?で変わります。 >売主が「民事再生法」など会社が存続する場合はその義務を負いますが、「破産」で会社がなくなってしまう場合には、売主の瑕疵担保責任は期待できないと言えるでしょう。 http://stock225.jugem.jp/ >デベロッパーが破綻したら? |
30:
匿名さん
[2009-02-14 07:28:00]
企業は再生しないかぎり、消滅ですから救い様はありません。
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31:
2年目理事長
[2009-02-15 05:36:00]
保証書の名義は販売会社ですから、補修工事に関してはデベ出資。
瑕疵補修に関してはデベに対するゼネコンの保障になるためゼネコン出資。 今回のようにデベが破産し、出資元がなくなったため、無料補修がなくなった。 デベの破産により工事代金の手形不渡りとなったため、補修工事の一切を有償にしたゼネコンも有ります。 民事再生のために裁判所管理下に入ったために無償工事が出来ないのが今回のパターン。 会社更生ならば、経営陣が変わるので考え方次第・・・ 破産は話も出来ませんから、こちらが泣くしかありませんよ。 今日、総会で共用部分の補修工事を修繕積立金充当で依頼するかどうかを決めます。 |
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32:
匿名さん
[2009-02-15 09:46:00]
31さんのようなケースは一般的?
それともケースバイケースなんでしょうか。 |
33:
匿名さん
[2009-02-15 11:56:00]
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34:
物件比較中さん
[2009-02-15 21:05:00]
民事再生や会社更生の場合は、顧客を大切にしないと再建できないから、金銭的に許される限りは、瑕疵補修やアフターサービスはするでしょう。
でも、破産になったら、もうダメ。ただし、ゼネコンがそのデベと他の工事も含めて踏み倒しにあっていなければ、ある程度は、補修してくれる可能性はあるでしょう。 ただし、この様に運が良い場合でも、瑕疵に関する基準が、入居者検査で十分経験された方も多いと思いますが、購入者、デベ、ゼネコンの順に甘くなってきますから、購入者が瑕疵だといっても、ゼネコンは施工誤差の範囲だといって取り合ってくれないかこともあるでしょう。 |
相手しないでスルーしましょう。