約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00
理事会で許可した共用部分の私的利用
2:
匿名さん
[2008-12-06 18:40:00]
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3:
ここでは01
[2008-12-06 19:04:00]
>>02さん、01です。
区分所有法のご提示ありがとうございます。 つまり、規約あるいは細則で定めなければならないということですよね。 当然それには総会の決議が必要だと。。。 もう少し運用レベルで具体的に教えていただければ幸いです。 |
4:
匿名さん
[2008-12-06 21:02:00]
長期固定的な共用部の用途変更ではなければ、そんなに目くじら立てて突っ込むことではないと思いますが・・・
常態化して、なにがしかの不利益(景観でもよい)があるのなら、理事会へ質問し組合全体の課題として協議すればよろしいかと。 02さんのように杓子定規な突っ込みすれば、当然ながらスレ主と理事会の関係は険悪になるし、同じマンションに住む区分所有者同士でそんな感じになっては不幸だと思いますよ。 まずは理事会がなぜそのようにしてるのか聞いてみるのが先決かと。<必要性や他案の検討状況など。 |
5:
ここでは01
[2008-12-06 21:43:00]
>>04さん
ありがとうございます。 どちらも景観上はちょっと・・・と思われる場所なのです。 要は、どちらも苦情が出たことがある場所です。 というより、発端が苦情から始まるのです。住民のどなたがかが、苦情を言うと しばらくして、その場所が理事会より認められてしまいます。 話を聞く限りでは、苦情→管理人が注意→不満として理事へ→理事会がOKを出す ということのようなのです。 |
6:
匿名さん
[2008-12-07 07:35:00]
>理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?
規約次第です。 理事会は総会の決議の下の執行機関ですから、規約、細則などの明文規定の範囲を超える権限は無い。 |
7:
匿名さん
[2008-12-08 13:12:00]
提示されていない点については、推測で申し上げます。
共用部分の用途変更は、総会の特別決議を必要とします。 共用部分の使用については公平でなくてはなりません。つまり、全員が使用できるか、抽選などの公平な方法を用いて特定の使用者が決定されなければなりません。 また、特定者だけが利益の恩恵を受ける場合は、課金されて然るべきです。 したがって、ご質問の理事会決議は2つの意味で無効です。 用途変更の総会決議がなされていない 公平な方法で使用者が決定されていない。 一部の住民にだけ特別の便宜を図っているいると思われても仕方がありません。 |
8:
ここでは01
[2008-12-09 11:39:00]
管理会社の担当者に聞きました。
管理会社の担当者の回答は「規約で定められていない部分の用法については、 最高執行機関である理事会が決定するのは問題ない」とのことです。 要は、年に一回しか総会がないのだから、細かいことなんかいちいち総会の 議案にはしない、苦情があったら考える・・・というスタンスのようです。 |
9:
匿名さん
[2008-12-09 13:42:00]
決定するのは執行機関じゃなくて、決定機関(総会)ですよ。
「定められていない部分の用法」ではないでしょう。 通路なり緑地なり、なんらかの用法が決まっていたハズです。 苦情があれば考えるという事なので、きちんと苦情を入れたほうがいいと思います。 |
10:
匿名さん
[2008-12-09 13:44:00]
追記
総会は「最低」年1回。 「必要に応じて」臨時総会を開かなければなりません。 臨時総会の開催を決定するのは理事会なので「総会がないから勝手に決めた」は詭弁です。 |
11:
元大規模理事
[2008-12-09 15:33:00]
>>08
>管理会社の担当者の回答は「規約で定められていない部分の用法については、 >最高執行機関である理事会が決定するのは問題ない」とのことです。 「サイクルポート利用規則」なるものが存在すると思いますが、それを熟読して 理論武装することをお勧めいたします。その中で例えば ・自転車・ミニバイク等(幼児用自転車または三輪車等含む)に限るものとする。 とあれば「ペット用カート」は置けないことになります。また ・自転車・ミニバイク等の登録を管理組合に申請しなければならない。 とあれば、申請していない来客用の自転車は置いてはいけないことになります。 規約(使用規則)で明記されていることを、覆すことは理事会では出来ません。 #上記はウチのサイクルポート利用規則から抜粋 >要は、年に一回しか総会がないのだから、細かいことなんかいちいち総会の >議案にはしない、苦情があったら考える・・・というスタンスのようです。 10 さんに同意です。規約(使用規則)の変更が必要なのですから、臨時総会を 開いて、住民に賛否を問わないといけないと思います。 サイクルポートに関して使用方法が明記されていない場合は理事会がある程度 自由に決めることが出来ると思う。 |
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12:
元理事
[2008-12-09 15:57:00]
本質的に
「来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がない」 のが事実であって、その置き場の必要性は組合員も認めることなのでしょう?? 規約や細則を厳守すれば、「禁止」「排除」しかないわけで、行き場を失ったものはどうなるのでしょう? 景観や管理の都合も加味して、適切に共用置き場などを定める必要があるのでは? 今の理事会の一辺を捉えてるだけでは、根本的な解決には繋がらないと思うのですが・・・・・ 最終的には、ちゃんと議案化して決議すべきだと思いますけど、暫定的な対処なのでしょう? |
13:
元大規模理事
[2008-12-09 17:35:00]
>>12
>規約や細則を厳守すれば、「禁止」「排除」しかないわけで、行き場を失ったものはどうなるのでしょう? だからと言って置き場所を考える必要はありません。自己責任で敷地外に 置くしかないと思います。 >最終的には、ちゃんと議案化して決議すべきだと思いますけど、暫定的な対処なのでしょう? 住民へアンケートを取り、圧倒的多数であるならば、規約違反の暫定対応も やむなしとは思われますが、スレ主のマンションはアンケートも取らずに 理事会が勝手に判断して許可しているように見受けられます。 しかし規約違反である限りは、暫定期間中反対派の批判を受け続けなければ なりません。やはり規約違反は避けるのが無難です。 |
14:
匿名さん
[2008-12-09 18:18:00]
引越しの際に、一時的に荷物を置くとか、定期清掃の特殊器具を一時的に置くとか、本来駐車場じゃない敷地に事情を了解して、救急車を一時的に停めさせるとか...
↑極端な例でなくて、どのマンションでも日常的に起こりうること多いと思いますけど・・・ どこまで理事会は判断・指示していいんですかね? 毎回、アンケート必須?? |
15:
匿名さん
[2008-12-09 18:27:00]
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16:
匿名さん
[2008-12-09 18:29:00]
>>14さんの例は、一時的なものなので理事会決議どころか理事長独断でも構わないと思います。
しかし、スレ主の質問は恒常的なものじゃないですか? |
17:
ここでは01
[2008-12-09 19:45:00]
すみません。
当マンションでは、全住戸にサイクルポートが割り当てられており、 サイクルポートの使用細則により、自転車、三輪車、ミニバイク、手押し車を置くことが 可能となっています。ですので、この部分に来客用も含めた自転車やペット用カートを 置くことにはなんの問題もありません。 しかし、来客の自転車がマンションの通路脇等に置かれるようになり、犬を飼っている 住民が散歩時にカートをエントランス前に置いて散歩に行っています。 15さんが書かれたように、上記の場所とは別に、建物脇やエントランス部分などの空き 場所を来客用自転車置き場、散歩時用カート置き場とすることを理事会が決められるのか ということです。 |
18:
匿名さん
[2008-12-09 22:57:00]
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19:
購入検討中さん
[2008-12-09 23:26:00]
確かに
08の発言が事実なら、 管理会社(の担当)としては不適切だね。 それをそのまま受け入れる理事会や区分所有者も同等だけど。 |
20:
元大規模理事
[2008-12-10 09:20:00]
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21:
匿名さん
[2008-12-10 11:25:00]
>個人的な判断を述べさせていただくと、上記の場所が規約で禁止されていないのであれば
>理事会が決定したことは効力があると思います。>>08 で管理会社の担当者が言ったことが >正解だと思います。 ほんとに個人的な判断以外の何者でもないな。 「大規模」でもいろんな理事がいるもんだ。 |
22:
元大規模理事
[2008-12-10 12:55:00]
>>21
>「大規模」でもいろんな理事がいるもんだ。 大規模だからこそ「いろいろな理事」がいると思いませんか? あなたの意味のない批判だけのコメントは無駄です。 出来るものでしたら、私の意見の問題点を書いていただければ幸いです。 |
23:
匿名さん
[2008-12-10 13:07:00]
上に書いたまんまです。
雑談で何を言おうがあなたの勝手ですよ。 あなただって、正式に採用されるような意見ではないから「個人的な判断」と断ったのでしょう? |
24:
元大規模理事
[2008-12-10 13:41:00]
>>23
>あなただって、正式に採用されるような意見ではないから「個人的な判断」と断ったのでしょう? あくまでも私の意見は始めからは全員が認めるような判断ではないという意味です。 ウチでは私が理事をしていた代にエントランス前の駐輪が迷惑なので、 目立たない場所を来客用駐輪場にしました。 その次の理事会では正式に使用規則としていくつかの条文を可決いたしました。 個人的判断でも正当な意見でしたら、20人強の理事の賛成を取り付けられると 言う事ですよ。 |
25:
匿名さん
[2008-12-10 16:16:00]
声を大にして「理事会で『正式に』使用細則を可決」とは、あきれてしまいます。
大規模でしたら、一般区分所有者の軽視は当たり前の事なんですかね。 |
26:
元大規模理事
[2008-12-10 16:30:00]
>>25
>声を大にして「理事会で『正式に』使用細則を可決」とは、あきれてしまいます。 >大規模でしたら、一般区分所有者の軽視は当たり前の事なんですかね。 申し訳ございません。『総会』の書き間違いです。 でも理事会カテの掲示板で少し考えればわかりそうな書き間違いを指摘して 勝ち誇る人がいるとは驚きです。 理事会では全員一致を基本と考えていますので、その後の「20人強の理事」 発言は前段の理事会での可決を指しています。 |
27:
匿名さん
[2008-12-11 10:46:00]
勝ち誇ったつもりはありませんが、理事会板で理事会と総会を間違えるなんて有り得ないだけですよ。まして、役員経験者が....。
読み間違いや書き間違いが多いすぎると話が通じません。注意しましょう。 >>20 個人的意見だが「>>08理事会で決定する」を支持 >>24 ウチでは使用規則を理事会で可決。個人的意見でも可決される。 >>26 総会の間違い、読めば分かるのに勝ち誇る人がいるとは驚き 話の流れからいくと24でいきなり間違ったのではなくて、ずっと理事会決議を支持していますがどうなんでしょう? また、20で個人的意見と前打っているにも関わらず、24では理事会の総意となり、26では総会で承認。 間違いは間違いでも構いませんが、 そうなると>>20理事会決議を支持が矛盾してきますがいかがでしょうか? 最初から全部間違っているとなると、いい加減レス読むのも疲れます。 整理して発言しなおして下さい。 |
28:
別の大規模元理事
[2008-12-11 12:20:00]
23区内 500戸の大規模物件に住んでいます。(大手財閥系列の管理会社が常駐)
うちのマンションの理事会・管理会社での共有部分は「指定がないところ(駐車場・駐輪場など)は 全て用途は通路と考える」との見解に至っています。 駐輪場不足を補完するために、共有部の一部のいわゆるデッドスペースを転用しようと検討した ことがありますが、「空き地」「多用途スペース」ではなく、それらは皆「通路」いという見解に 至り、「用途変更の可否」(実際には「駐輪場不足に関するアンケート)について意見を求めた ところ、組合員・理事から合理的な反対意見も寄せられ、理事の半数の同意がえられず、特別決議 を総会に上申するにいたりませんでした。 ちなみに、一部住戸には専用使用権のないポーチがありますが、ペット用カート・自転車・三輪車・ ベビーカー含む私物の放置は細則で禁止されています。また、車寄せもあるのですが、「長時間の駐 停車禁止」とうたい、引越などの際には、申請して理事会(実際には管理会社の采配)で許可証を 出しています。 実際には、来客の自転車がマンションエントランスに置かれていることはありますが、管理事務所で 「注意(駐輪禁止)」の案内をしています。管理側(組合・理事会・管理会社)からすれば「お目 こぼし」があっても、「私物の放置を許可」「総会の特別決議なしの用途変更」は、負の波紋が 広がる可能性があるので容認できないというのが現状(建前)です。 ちなみに、サイクルポートなし、一部住戸には専用使用権のないポーチがありますが、ペット用 カート・自転車・三輪車・ベビーカー含む私物の放置は細則で禁止されています。 「んじゃ 不許可ならどこに置けばよいの?」についてもFAQとして、理事会からは「共有部分 の用途や駐車・駐輪可能台数は販売当初より公知しており、それを溢れた私物は住戸内(専有部) に置くべき」と現行は区分所有者に案内しています。 当然、販売当初の規約・細則については、必要に応じて総会決議で変更していますが「変更が 認められまでは、現行規約を守れ」が大原則です。(試用期間を設定することもありますが) 私なら、理事会・管理会社に「個人の事情(私物の保管先がない)を理事会にクレームするのは 本来、ワガママではないか? 依頼に対して検討・対応するのは理事会にまかせるが、共有部分の 用途変更は特別決議が必要なはず、理事会決議による変更は理事会の越権行為であり不当と思われ る。」位の投書するかな(多分、理事やる位の覚悟は必要ですが(笑)) それとうちのマンションでは「要望書」のフォーマットがあり、それに必要事項を記載しないと 理事会で検討しない運用になっています。 特筆すべきは「その要望を満たすと誰が恩恵を得るのか?(少数・半数近く・全組合員)」「費用」「規約・細則の変更部分は?」「必要な決議は?」「決議案の作成に直接参加できるか?」など の設問があり、提案者が、詳細に計画を練って提案しないと受け入れないところですかね... 切実な方は、それでも要望書あげてきますし、その場合は 当人を交えて真剣に理事会でも 検討します。 逆に「ワガママだけで言ってみるか」的な方は、ほとんど沈黙しますね。 住民の民度や規模もあると思いますが、ご参考まで... |
29:
匿名さん
[2008-12-11 13:08:00]
別の大規模理事さん立派。
要望書のフォーマットよく出来ていますね。 参考になります。 |
30:
元大規模理事
[2008-12-11 13:29:00]
>>27
>理事会板で理事会と総会を間違えるなんて有り得ないだけですよ。まして、役員経験者が....。 思い違いではありません。単なる書き間違いです。書き間違えたのは1回だけです。 >整理して発言しなおして下さい。 それでは間違えないようにもう一度書かせていただきます。 >>20 修正無し 個人的な判断を述べさせていただくと、上記の場所が規約で禁止されていないのであれば 理事会が決定したことは効力があると思います。>>08 で管理会社の担当者が言ったことが 正解だと思います。 ただし、規約で許可されている場所では無いので、住民の反対意見に留意し、説明義務が 生じると思っています。01さんが理事会に反対意見を出してみたらいかがでしょうか? 連名での意見がより良いかと思います。 >>24 3行目修正 理事会→総会 ウチでは私が理事をしていた代にエントランス前の駐輪が迷惑なので、 目立たない場所を来客用駐輪場にしました。 その次の『総会』では正式に使用規則としていくつかの条文を可決いたしました。 個人的判断でも正当な意見でしたら、20人強の理事の賛成を取り付けられると 言う事ですよ。 >>26 修正無し 理事会では全員一致を基本と考えていますので、その後の「20人強の理事」 発言は前段の理事会での可決を指しています。 ということで、よろしいでしょうか? >>28 >うちのマンションの理事会・管理会社での共有部分は「指定がないところは >全て用途は通路と考える」との見解に至っています。 私が敷地内に自転車を置いておきたくなった場合には 「理事会の勝手な解釈だ。敷地内は共用部分であり、規約で禁止されていなければ、 通行の邪魔にならない限り、住人が一時的に物を置く権利があるはずだ。」 と詰め寄ると思います。 対処方法をご教授お願いいたします。 >>29 >別の大規模理事さん立派。 褒めるだけのレスを出して何か意味があるのだろうか? |
31:
匿名さん
[2008-12-11 14:01:00]
共用部分に私物を置いてはいけないという規約はないのですか?
|
32:
元大規模理事
[2008-12-11 14:51:00]
>>31
>共用部分に私物を置いてはいけないという規約はないのですか? 漠然と共用部分というくくりではそのような規約はありません。 そんな規約があったら、管理人室に机を置くことも出来なくなってしまいます。 しかし「(あるデッドスペースに)物を置いてもいいですか?」の回答が 「管理規約(××使用規則)第○条△項の定めにより、置いてはいけません」 なら納得できますが、別の大規模元理事さんのように「共有部分は『指定が ないところは全て用途は通路と考える』と理事会で決定したからである」と 言われても納得できません。 |
33:
ここでは01
[2008-12-11 15:22:00]
レスが遅く申し訳ありません。皆様ご意見ありがとうございます。
当マンションの管理会社名につきましては、回答を差し控えさせて いただきたいと思います。宜しくお願いいたします。 >>30 元大規模理事さん つまり、迷惑駐輪に悩まれ、理事会で駐輪場設置を決め、その使用規則を総会決議(普通決議) としたということですよね。理事会決議から総会までの来客用駐輪場の扱いというのは どのようになっていたのでしょうか?暫定ということでしょうか。また、廃止にあたっては、理事会決議、 総会決議どちらが必要と考えられますか? >>28 別の元大規模理事さん 詳しいご説明ありがとうございます。 >変更が認められまでは、現行規約を守れ」が大原則です。 この点非常に同意です。 >申請して理事会(実際には管理会社の采配)で許可証を出しています。 この辺りの具体的な基準は、どのように決められてますか? |
34:
別の大規模元理事
[2008-12-11 17:07:00]
>>30
>私が敷地内に自転車を置いておきたくなった場合には「理事会の勝手な解釈だ。敷地内は >共用部分であり、規約で禁止されていなければ、通行の邪魔にならない限り、住人が一時的 >に物を置く権利があるはずだ。」と詰め寄ると思います。 気持ちわからないでもないですが、勘違い甚だしいです。手元に管理規約がないので、詳細には ここで語れませんが「共有部の考え方」が間違っていると思います。 戸建てではないので、自転車置場・駐車場など使用細則で用途・用法を定められた場所以外の共有 部分は、個人の私物を放置する権利など基本はありません。もし、そんな権利があったら、極端で すが「通行の邪魔にならない」なら敷地内にテント張って住んでもOKってなりますよ? 区分所有法か、管理規約(含む使用細則)をじっくりご覧になった方がよいですよ。 「一時的に」だから「30秒もダメなの?」とか屁理屈いわないでね。 「通路であって駐輪場(場所)ではない」といった方がわかりますか? 「ここを来客駐輪場に します(しよう)」と検討始めた時点で「用法・用途の変更である」と当方のマンション理事会は 解釈しています。「通路である」は拡大解釈の可能性もありますが、「駐輪して良い共有部分は 【駐輪場】と設定されており、そうでないところは【駐輪場(場所)】ではない」とは言い切れ ると思います。 共有部の持分もっていても、それは便宜的なものであって「持分の範囲で個人が好きに使用して 良い(権利がある)」というものではないこと理解しましょう。(区分所有法の根幹はこれでは?) 来客駐輪場の件であれば、特別決議として総会で同意がとれれば、当然、OKだと思いますけどね。 >>33 >申請して理事会(実際には管理会社の采配)で許可証を出しています。 >この辺りの具体的な基準は、どのように決められてますか? 管理業務関連の業者以外は原則禁止としています。 基本、個人の来客(含む業者)はNGと明確にアナウンスしています。 特殊なケースは「都度、相談」となりますが、現在は引越・介護系車両(入浴)といった場合 デフォルトでOKだしています。 個人の来客については、都内とはいえ、50m圏内にコインパーキングなどが数箇所あるので、 そちらを利用するように住民には案内しています。 |
35:
匿名さん
[2008-12-11 17:08:00]
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36:
匿名さん
[2008-12-11 17:16:00]
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37:
別の大規模元理事
[2008-12-11 17:54:00]
>>共用部分に私物を置いてはいけないという規約はないのですか?
>漠然と共用部分というくくりではそのような規約はありません。 >そんな規約があったら、管理人室に机を置くことも出来なくなってしまいます。 この話の飛躍はちょっと病的... 管理事務所は、管理業務を実施する(用途・用法)ためにあるよ(使用細則にもそうある) ネットで拾った他のマンションの管理規約をコピペします。 -------------- 第2 条 (禁止事項) 区分所有者等は、管理上必要と認められた場合、及び災害その他緊急時の場合を除き、次の行為を してはならない。 (1)敷地を個人使用すること(専用庭及び自動車駐車場及び大型バイク・ミニバイク駐車場を除く) (2)バルコニーに緊急時の避難の妨げとなるような物品を放置、または倉庫等大型の固定物を設置すること (3)廊下・階段その他の共用部分に、私物を設置または放置すること (4)専有部分の増築または建物の主要構造部に影響を及ぼす行為 -------------- こんな感じのことうちのマンションの管理規約にも記載あるよ... これでいうと(1)(3)あたりが 注意の根拠になるけど、禁止事項とか本当に読んでみた? |
38:
元大規模理事
[2008-12-11 19:11:00]
>>33
>つまり、迷惑駐輪に悩まれ、理事会で駐輪場設置を決め、その使用規則を総会決議(普通決議) >としたということですよね。 そうです。用途変更ではありませんので使用規則変更で、普通決議です。 >理事会決議から総会までの来客用駐輪場の扱いというのはどのようになっていたのでしょうか?暫定ということでしょうか。 あくまでも暫定です。その間、私たちが納得できる反対意見があったら、来客用駐輪場は 廃止になっていたことでしょう。 >また、廃止にあたっては、理事会決議、総会決議どちらが必要と考えられますか? 使用規則でしか書かれていませんので、廃止も普通決議と考えます。 廃止にしたい理事会が二度と来客用駐輪場にしたくなければ用途規定(変更)で 特別決議も追加するかもしれません。 >>34 >建てではないので、自転車置場・駐車場など使用細則で用途・用法を定められた場所以外の共有 >部分は、個人の私物を放置する権利など基本はありません。もし、そんな権利があったら、極端で >すが「通行の邪魔にならない」なら敷地内にテント張って住んでもOKってなりますよ? 自転車は「放置」ではありません。テントのような「設置」でもありません。「放置」も 「設置」も規約で禁止されています。自転車はあくまでも一時置き。 #「テントを毎日片付ければいいんだろう」って屁理屈言わないでね。 >「通路であって駐輪場(場所)ではない」といった方がわかりますか? 「ここを来客駐輪場に >します(しよう)」と検討始めた時点で「用法・用途の変更である」と当方のマンション理事会は >解釈しています。 用途を「通路」に限定したことがあなたの理事会での間違いであると指摘します。 「共有部は通路である」とは規約に書かれていません。 >>35 >ところで、大規模君のところでは総会に上程したのに、スレ主には理事会決議でOKとしているのはどうして? 私は「管理会社の担当者が言ったことが正解」としか言っていませんよ。スレ主さんの マンションでは、今のままでしたら次年度になったらいきなり『不可』にもできると 思っています。 >>36 そうでしたか。申し訳ございませんでした。 >>37 >注意の根拠になるけど、禁止事項とか本当に読んでみた? はい。あなたの拾ってきたものでも私には別の読み方も出来ます。 >(1)敷地を個人使用すること(専用庭及び自動車駐車場及び大型バイク・ミニバイク駐車場を除く) 理事会で認めたのですから、理事会使用になると考えられます。 >(3)廊下・階段その他の共用部分に、私物を設置または放置すること 「その他」って何ですか? 管理人室は入りませんか? 上記文言に含まれない場所が 一箇所でもあれば、敷地内のデッドスペースは「その他に入らない」と考えることが 可能であると判断しています。むしろ「廊下・階段・その他」なのですからここの 「その他」は通路に関わる部分を指していると考えるのが妥当だと思います。 あくまでも解釈ですから、私が常にそのように考えているわけではありません。 理事として規約を厳守しつつ多くの住民が住みやすくなる方向を考えていました。 あなたのマンションの理事会の判断が間違っていると言っている訳ではありませんので、 ご理解ください。 |
39:
37
[2008-12-11 19:55:00]
>「その他」って何ですか? 管理人室は入りませんか?
あの〜 全文を記載していないので理解されていないかもしれませんが、大前提で 「用途・用法が定まっていれば、それに従う」ってことなんだけど... 「一時置き」と「放置」の違いは何? 「来客中で30分後に撤去します」って張り紙すれば 一時置き? 捨ててあるのか、放置しているのか、管理されているのか は誰が判断するの? 運用に耐えられないとと思いますが... ミクロに突っ込むのではなくて、全体を読んでマクロに理解して欲しいのだけど... まぁ 別マンションの他人の主張なんで、このくらいやめとくね^^ |
40:
元大規模理事
[2008-12-11 21:51:00]
>>39
>大前提で「用途・用法が定まっていれば、それに従う」ってことなんだけど... 管理人室は決まっていますね。でも、敷地内のデッドスペースは「用途・用法が定まって」 いませんよね。そこを「通路」として考えることが一つの問題です。 >「一時置き」と「放置」の違いは何? 「来客中で30分後に撤去します」って張り紙すれば >一時置き? 捨ててあるのか、放置しているのか、管理されているのか は誰が判断するの? >運用に耐えられないとと思いますが... 誰も判断できません。だからこそ、置ける場所を考えてあげるのが理事会だと思います。 >ミクロに突っ込むのではなくて、全体を読んでマクロに理解して欲しいのだけど... あなたの言いたいことも分かりますが、ミクロに突っ込む住人に対しての理論武装も 必要です。論破されたらやっていることに意味がなくなってしまいますよ。 |
41:
匿名さん
[2008-12-11 21:55:00]
「一時置き」であって、「放置」でないなら、置き場所を決議する意味は何ですか?
理事会の手を煩わせる意味がない思うんですが。 |
42:
匿名さん
[2008-12-11 21:57:00]
自転車の放置については自治体の条例で定義されてる
ところが多いのでそれを使うべきではないでしょうか? 放置だと思うとか思わないとか個人的な感想を言っていても しかたないと思います。 |
43:
37
[2008-12-11 23:26:00]
ごめん 論破されてるつもりないよw
んじゃ デッドスペースは「廊下・階段その他の共用部分」にあたる。 「その他の共用部分」であって駐輪場ではない。駐輪場でないので一時置きも不可。 「用途・用法が決まってないから置ける」って論理展開がわからん。それが「あり」なら、 敷地内空きスペースは通路の妨げにならなければ、駐車可。テントが設置なら、寝袋なら良い ってことですか? 貴方の論理で「デッドスペース=用途・用法がない共有部」としよう。「ない→ある」に変更 するんだから、「用途・用法の変更」と私なら解釈するね。これは、決議が「普通」か「特別」か の違いを生む。微妙な場合はハードルの高い方(特別)を選んどけば問題ないという判断を うちのマンションの理事会はするだろうね。 反対意見もあるであろうなか、理事会判断とかありえない。使用細則の素案(運用ルール)まで 作成した上で、総会で特別決議までとると思う。 (貴方とは逆の共有部の権利「なんで俺の共有部にあなたが私物置くんだよ」とかいう人いますから(笑)) 「ダメ」って書いてないから「あり」って展開は脳内で解決させた方が良いよ。 |
44:
匿名さん
[2008-12-11 23:33:00]
理事会も色々。
やりたい放題に決めてしまう理事会もあるからね。 反対意見は無視するか握り潰す。 更にそれでも文句を言う人は異端児扱いね。 |
45:
サラリーマンさん
[2008-12-11 23:54:00]
民法においては、共有物を各自の持ち分に応じて使用できますが、
それではマンション等の区分所有建物には不都合が生じます。 3階建てのマンションで 階段の持ち分1/3の3階の所有者が、「民法」の規定により 「階段を3日に1度しか使用できない」と他の階の人間に結託されて 決められたらたまりません! そこで区分所有法ができました! 区分所有法 (マンションに住む人間の道路交通法の様なものです。制限速度や信号等を定めてる。 民事法なので違反しても刑事罰はないけど・・・) 区分所有法 (共用部分の使用) 第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。 >その『用法』に従つて使用することができる。 『用法』???? つまり廊下は廊下として エレベーター室はエレベーター室として 『使い』なさいよ!ってことを決めています。 (階段は常に階段として各区分所有者に使わせなさい!3日に一度など理不尽です!) たまに見かける玄関先への鉢植え等の設置も区分所有法第13条違反です。 (悪気は無いのは分かるし文句も言わないけど・・・) 廊下を『例え』一時的であっても、 自転車置き場に使ってはいけません。 区分所有法違反です。 争っても勝てるでしょう。(バカらしくてやらないけどね。) 廊下は廊下です。区分所有者の俺様が廊下を『廊下』として通行してるのに 邪魔なチャリンコがあります。『俺様』の区分所有者としての権利を侵害してます!!! こう言って主張しても良いのですが・・・・。リアルではやらないでね。 Kitty GUY扱いされてしまいます。 元大規模理事さんがいい人らしいのは判るが、法律知識を備えた 私のようなモンスター住人には気を付けてください。 |
46:
元大規模理事
[2008-12-11 23:54:00]
言葉遊びのようで申し訳ございませんが・・・、
>>43 >「その他の共用部分」であって駐輪場ではない。 「駐輪場」が「その他共用部分で無い」説明がされていません。 私が思うに「駐輪場」だって「その他共用部分」に違いありません。 >敷地内空きスペースは通路の妨げにならなければ、駐車可。テントが設置なら、寝袋なら良い >ってことですか? 住民だったら良いと思います。公園で寝るのと同じでしょう。 >貴方の論理で「デッドスペース=用途・用法がない共有部」としよう。「ない→ある」に変更 >するんだから、「用途・用法の変更」と私なら解釈するね。 あなたのマンションでしたらそうでしょうね。そこまでやってもらえれば、私が住人でも 何も言えません。ウチでは変更しませんから特別議案になるはずもありません。 >「ダメ」って書いてないから「あり」って展開は脳内で解決させた方が良いよ。 世の中のルールって「ダメ」って書いてないから「あり」のようになっているのですよ。 |
47:
匿名さん
[2008-12-12 07:43:00]
>「駐輪場」が「その他共用部分で無い」説明がされていません。
>私が思うに「駐輪場」だって「その他共用部分」に違いありません。 そこまでは正しいと思いますが、駐輪場は共用部分の一部でも駐輪場なので 駐輪場の用途として使うことができます。 それと放置ですが 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に 関する法律(昭和55年11月25日法律第87号)第5条第6項では 自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、 当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動する ことができない状態にあるもの と放置自転車を定義しています。これは一時的においても放置自転車と する、ということなので駐輪場以外の場所におけば放置にあたると 思います。 |
48:
匿名さん
[2008-12-12 09:01:00]
いろんな理事がいて、いろんな所有者がいる。
大規模君みたいなのが「ひとり」いるだけでこんなになる。 実際の会議では、議長はしっかり梶をとることが大切。 こういうときは早々に採決に移るべき。 意見をしっかり聞くべきだと思うかもしれないが、意見を言わせれば言わせる程、相手はいらだってくるし、周りはあきれる。 |
49:
匿名さん
[2008-12-12 09:13:00]
>区分所有法(マンションに住む人間の道路交通法の様なものです。制限速度や信号等を定めてる。 民事法なので違反しても刑事罰はないけど・・・)
考えようによっては、刑事罰以上に重い競売による排除があります。 下記の通り区分所有者は勿論、賃借り人にも及びます。 (区分所有権の競売の請求) 第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。 4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。 (占有者に対する引渡し請求) 第六十条 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。 2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。 |
50:
匿名さん
[2008-12-12 10:09:00]
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(共用部分の使用)_第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
(規約事項)_第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
_2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
_3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。_
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。