管理組合・管理会社・理事会「理事会で許可した共用部分の私的利用」についてご紹介しています。
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ここでは01 [更新日時] 2009-02-20 22:04:00
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約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00

 
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理事会で許可した共用部分の私的利用

82: 37 
[2008-12-15 20:44:00]
>>80
>おおよそシロートな上、管理会社も適切な提案をしていないのでしょう。

禿同。

皆が、初理事だったりすると「(クレーム・要望を)言ったモノ勝ち」みたいなところあると
思う。私自身が買換えで2件の理事をしたこともあり、また、大規模ということもあり何名かの
理事が経験者だったので、そのあたりはスムーズに判断・推進できました。

あとは、管理会社の担当も常駐の社員ですから、たまにしかこないフロント営業とはちょっと
違うかもしれませんね。
83: 匿名さん 
[2008-12-16 09:55:00]
>>82
話それちゃって申し訳ないですが、
何戸くらいからフロントマンって常駐になるものですか?
84: 37 
[2008-12-16 11:01:00]
>何戸くらいからフロントマンって常駐になるものですか?

ごめん。管理会社じゃないからわかりません。
今のマンションは500戸だからね... 年間1億以上の管理費を払っていることになるので
そら、むこう(管理会社)もリプレースされないように必死だと思う。

前のマンションは、マンション専業大手デベ 60戸だったけど、6ヵ月に一度位フロントの
担当者が代わり、週3〜4日でくる管理員は派遣(?)の爺さんだった。

要は、管理費全体のボリュームに応じてだと思う。
85: 匿名さん 
[2008-12-16 15:16:00]
500戸ですか。
参考になりました、ありがとうございます。
86: ここでは01 
[2009-01-04 15:42:00]
皆様、ご意見ありがとうございました。
皆様の意見も参考にし、要望書を提出いたしました。理事会が一度ありましたが、
「意見が割れて結論がだせない」という理由で、今度は要望内容を面前で説明するように
と言われ、説明を実施することとなりました。
皆様から意見をいただいたのですが、この理事会では、規約に基き管理を行なうこと、
手順を守ることに関しては、全く理事会では議論となっていないようです。
直接話す機会ができましたので、規約について説明し、規約を守る気がない理事には
辞任を勧めようと思います。
87: 37 
[2009-01-06 13:54:00]
>規約を守る気がない理事には辞任を勧めようと思います。

まぁ 好き好きですが、そこまでいうと理事のなり手がなくなると思いますよ。
「規約に従って運営してほしい」程度に留めておいた方が無難では?
88: 匿名さん 
[2009-01-06 17:52:00]
守らなかったら理事やらなくていいなら誰も守らないな。
89: 匿名さん 
[2009-01-06 19:23:00]
よくわからんけど、

規約ってそんなに守るの難しいですか?

まあ、もちろん、自分では守っているつもりでも、他人から見ればそうではないというのは
ありうるけど。理事が確信犯ではまずいように思う。もっともそれも内容次第。

管理組合のためのページを読んでいたら、”ようやく理事長になってくれる人を見つけたが、
規約違反の大型犬を飼っている。どうしたらよいか。” という質問があって、その
回答は、”犬くらいで理事長をおろすべきではない。理事長がいないほうがよほど
重大問題” というものだった。

あまり瑣末なことまで問題視することはやめたほうがいいような気もする。もちろん、
何が瑣末かは、難しいこともあるけど。
90: 匿名さん 
[2009-02-01 00:15:00]
その後、直接話してどうなったんでしょう。
今後の参考のために知りたいです。
91: マンション管理士 
[2009-02-03 00:41:00]
マンション管理士を所有している私からみれば、管理組合のことを分かっていない人多いと思います。例えば、理事会のできること。総会でできること。区分所有法できること。民法でできること。の区別がついていません。
区分所有法でできることは、管理費などの徴収、管理、保存、変更だけです。その区分所有法も規約の変更、共用部分の変更は重大な影響を受け人の同意が必要なのです。
因みに、共用部分の変更は理事会ではできません。理事会の許可は関係ないです。
92: 匿名さん 
[2009-02-03 07:19:00]
>マンション管理士を所有している私からみれば、


余分なコメント、むしろ、頭脳、信頼度ではマイナス、中身に自信がない証拠、形式ではなく中身で説得しましょう。
93: マンション管理士 
[2009-02-03 07:43:00]
>>92
これからはコメントしません。
私は職業でマンション管理士しているのではありません。
管理組合の理事長をやっていたので取ったのです。
94: 匿名さん 
[2009-02-03 10:29:00]
>管理組合の理事長をやっていたので取ったのです。

職業がどうのを言っているのではなく、
貴方は形式を言うことが信憑性がでると思っている特殊な方ですね。
95: ここでは01 
[2009-02-03 18:18:00]
お久しぶりです。皆様のご意見ありがとうございました。

理事の方々とお話し合いをさせていただきました(ペット用カートについてです)。
現時点では、次のように対応することとなりました。
・ペット用カートを散歩時にエントランスに置くことは認められないこと
・置き場所を決めるのは総会決議が必要であり、それまでの暫定としてまた別の
暫定である来客用の駐輪場を利用してもらう。その旨を掲示板で掲示。

理事会は、現在アンケートを実施と、まぁプロセスはきちんとしたようです。
現在はアンケート結果と総会までの様子見です。

細かい点では不安が残りますけどね。。。
・理事の中には「(規約について説明すると)外堀固めてどうしたいの?」という理事もあり
(規約違反だから対応して欲しいと要望書を提出したんですが)
・管理人は「置いてはいけないと言ったら、どこなら置けるのかと聞かれるので、案内する場所がないと困ります」と言い。
(もともと、管理人は黙認状態だったんですが・・・)
・規約違反者の要望書の内容は「老人など事情がある人もいる。私は通勤時間帯は外している。
ペットを廊下で歩かせたり、汚したりしているのは他の人。住民なんだから大目に見てほしい。
規約違反だとネットの掲示板で言われるのは不愉快。理事会で場所を決めてください。」という内容。
(上記の対応のためか、ペットを歩かせていることへの注意書きが当初掲示された)
・管理会社担当者は「エントランスはマンションの顔」というフレーズが気に入ったらしい(他の場所は???)

見たところほとんどの方は、暫定の場所の方を利用しているようですが、
納得できない方がいるようで、いまだにエントランス前に置いて行く人がいます。
96: 購入検討中さん 
[2009-02-04 00:51:00]
あなたは何故ペットカートだけを規約違反だと騒がれるんでしょうか。
規約違反と言っている意味はわかりますが、ペット可のマンションであれば、
いずれカート置場を作らないといけなくなると思います。

お住まいのマンションでは他に規約違反は無いのですか?
97: 37 
[2009-02-04 01:06:00]
模範回答(笑)

>・管理人は「置いてはいけないと言ったら、どこなら置けるのかと聞かれるので、
>案内する場所がないと困ります」と言い。

「置くところありません。」って回答すれば良いと助言するかな。
(なんか、サイクルポートにおけるんだっけ?)

>・規約違反者の要望書の内容は「老人など事情がある人もいる。私は通勤時間帯は
>外している。ペットを廊下で歩かせたり、汚したりしているのは他の人。住民なんだから
>大目に見てほしい。

ペット飼育細則に従い、かつ、管理規約・共有部細則に従うのが区分所有者としての
最低条件だと思うが?大目に見ろとは何を? なぜ、私が我慢しなければならず、あなたが
我慢しないのか? ってロジックかな。原始契約の内容に沿うのが基本ですから、シンプルですよ。
98: ここでは01 
[2009-02-04 11:39:00]
96さん
ペットカートだけを問題にしたわけではありません。ここは理事会板ですので、
当マンションの管理規約と理事長を含めた理事会、管理会社の対応を中心に
お話しています。強いて言うなら、当マンションのペットカートの一部の利用者が、
そのことを理事会に持ち込んだからです。

話が長くなりますが、このペットカートの件については、ある時、マンションのエントランス付近に、
歩道に駐車している車、自転車やペットカートがあり、管理人に対応を求め、
マンション住民の参加する掲示板にその事が書きこまれたことから始まりました。
その掲示板の議論の中で、ペットカートを使用している人(だけではないと思いますが)が
ペットカートは問題ない、大目に見ろという意見と、来客時に目に付く、規約違反であるという
意見の両方がありました。車、自転車については改善されており、ペットを共有廊下で
歩かせたり汚したりといったことは違反として管理会社が対応しています。
ネットの掲示板での発言を見たペットカートの使用者が、管理人や理事会に対して
「ペットカートを置くことが規約違反だと言われるのが不愉快だから、置き場所を理事会に
決めて欲しい」という意見を出したところからが理事会関係の話です。

当マンションの一部の方の行動ですので、これ以上はあまり書きたくありません。

>ペット可のマンションであれば、いずれカート置場を作らないといけなくなると思います。
置き場を理事会だけで決められるのですか?というのがこのスレッドを立てた趣旨です。
自転車置き場を例に設置を決めるのは誰で、どのようなプロセスを踏むべきか?ということに
皆様からご意見をいただきました。
99: 匿名さん 
[2009-02-04 12:48:00]
>>ペット可のマンションであれば、いずれカート置場を作らないといけなくなると思います。
>置き場を理事会だけで決められるのですか?というのがこのスレッドを立てた趣旨です。
理事長は規約による保存行為を出来るのみ、理事会は総会の議案作成のみ。
従って、共用部分使用に違反物は撤去義務があるのみ。
>自転車置き場を例に設置を決めるのは誰で、どのようなプロセスを踏むべきか?ということに皆様からご意見をいただきました。
規約にてペットの可否を規定し、可なれば付随事項はペット細則を普通決議での総会決議。
100: 匿名さん 
[2009-02-06 20:16:00]
どちらかというと、モンスター住民の意見を鵜呑みにする理事会が、問題ということですね。
101: 周辺住民さん 
[2009-02-09 20:13:00]
待ち伏せしてまで注意して、さぞかしあなた様はスッキリされた事でしょう。
そして自己満足で事を進めるのはやめましょう。
理事会で場所が決まるまで、黙って待っていたらいかがですか?

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