管理組合・管理会社・理事会「理事会への提案はどうすればいいのですか。」についてご紹介しています。
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マンションの住民 [更新日時] 2011-01-12 08:01:55
 

私は、マンションの住民です。当マンションは複数棟で構成されていますが、単棟型の管理
規約で運営されています。しかし、もし片方の棟が火災その他で多額の修繕費が必要になったり、
建て替えの時今の単棟型の規約では、問題が発生することが予想されます。
又、今回実施される大規模修繕で今までの積立金の大半を使い切ってしまう為、修繕積立金の増額を
検討する時期にきております。

そこで私は、自分なりに勉強しまして、資料をつくり理事に作成した資料を読んで検討してもらうべく、理事会で理事に渡してもらえるということで、管理員に資料をお願いしました所、理事長が理事には渡さなくていいとそのままになっている状態です。

そこで、理事長に話し合いをしたいと要請しているのですが、何回申し入れても話し合いをもとう
とされません。
私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。
こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。

理事長はベテラン理事長です。以前も理事の経験がある方です。

[スレ作成日時]2009-03-22 22:39:00

 
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理事会への提案はどうすればいいのですか。

946: 匿名さん 
[2010-12-07 18:17:59]
>立候補制ならとんでもないのが長く居座ったり、投票制にしても投票用紙をごまかしますよ!

事実とは関係ない事を羅列しているに過ぎなく、何等理屈にもなっていない。
947: 匿名さん 
[2010-12-07 18:26:28]
とにかく理事を長くやるのは絶対だめ。2年が限度。
948: 匿名さん 
[2010-12-07 18:28:14]
終身理事がいい。そしたらオレは理事にならなくてすむ。
949: 匿名さん 
[2010-12-07 18:37:50]
脳が無い人は参加しなくて良いよ。
964: 匿名さん 
[2010-12-09 20:07:39]
理事会への提案はわがままな行為です。
そうしたかったら理事長になるべきです。
貴方は理事の職務と国会議員の職務の区別が出来ない人なのです。
965: 匿名さん 
[2010-12-09 21:05:16]
理事の立候補は受け付けてるけど、理事長、理事長代理、理事長心得、副理事長、副理事長代理、副理事長心得、監事、監事代理、監事心得は立候補の受付してないよ。
966: 匿名さん 
[2010-12-09 22:21:37]
>>965
一般には理事の互選ですが、その時に立候補すればいいです。
967: 匿名 
[2010-12-09 23:01:35]
監事の立候補は受け付けるでしょ。
969: 匿名さん 
[2010-12-10 15:52:25]
>理事の立候補は受け付けてるけど、理事長、理事長代理、理事長心得、副理事長、副理事長代理、副理事長心得、監事、監事代理、監事心得は立候補の受付してないよ。

ご自分のマンションの制度が基準とは限りません。
970: 匿名さん 
[2010-12-11 17:54:05]
マンション新聞を発行して、問題を共有する事から始めよう。
                             
971: 匿名さん 
[2010-12-11 18:16:09]
時代遅れよ!
980: 匿名さん 
[2010-12-12 20:23:28]
>私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。 こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。
貴方のマンションの管理規約に従うべきです。一般に一個人の提案を受け付ける義務はありません。
拒否された場合は規約に従うべきです。区分所有法と同じ内容の規定になっている筈です。即ち、20パーセント以上の賛同者を集めて貴方の議案を審議する臨時総会の開催を理事長宛に請求することです。
981: 匿名さん 
[2010-12-12 20:33:06]
もし団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置を理事会に拒否されたら、
理事長に「なぜ拒否した?納得できる説明をしろ!」と詰め寄って糾弾すべきだな。
982: 匿名さん 
[2010-12-13 06:55:06]
理事長は「規約を読んで下さいね。」と回答するだけで終わりです。
983: 匿名さん 
[2010-12-16 10:33:09]
980さん
>一般に一個人の提案を受け付ける義務はありません。
この部分は実に大きな問題を含んでいると考えます。
スレ主さんのマンションは、もう理事長や管理会社の手に落ちています。
規約には、理事長は誠実に組合運営を行なう様、記載されているはずです。
一個人の提案と決め付けることに、問題があります。
984: 匿名さん 
[2010-12-16 10:58:19]
>一個人の提案と決め付けることに、問題があります。
だから20パーセントの同意者を募るか、個人でやるなら管理者の解任訴訟のどれかですよ。
誰かに泣きつくなんて女々しい行為はありません。
988: 匿名さん  
[2010-12-17 20:15:06]
住民は立ち上がったが。
http://lhcu.jimdo.com/
990: ビギナーさん 
[2010-12-20 12:56:42]
浮かないこと、孤立しないこと
味方につけるべき相手を見間違わないこと
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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