私は、マンションの住民です。当マンションは複数棟で構成されていますが、単棟型の管理
規約で運営されています。しかし、もし片方の棟が火災その他で多額の修繕費が必要になったり、
建て替えの時今の単棟型の規約では、問題が発生することが予想されます。
又、今回実施される大規模修繕で今までの積立金の大半を使い切ってしまう為、修繕積立金の増額を
検討する時期にきております。
そこで私は、自分なりに勉強しまして、資料をつくり理事に作成した資料を読んで検討してもらうべく、理事会で理事に渡してもらえるということで、管理員に資料をお願いしました所、理事長が理事には渡さなくていいとそのままになっている状態です。
そこで、理事長に話し合いをしたいと要請しているのですが、何回申し入れても話し合いをもとう
とされません。
私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。
こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。
理事長はベテラン理事長です。以前も理事の経験がある方です。
[スレ作成日時]2009-03-22 22:39:00
理事会への提案はどうすればいいのですか。
846:
元理事長
[2010-11-26 07:15:16]
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847:
匿名
[2010-11-26 07:32:53]
ビラまくくらいだから、自分で全責任とるくらいの覚悟がなきゃダメ。
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848:
匿名さん
[2010-11-26 09:00:03]
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849:
匿名
[2010-11-26 11:45:21]
自警団を組織した方がいいな。
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850:
匿名
[2010-11-26 12:51:32]
隣組の組織がいい。
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851:
匿名
[2010-11-26 13:51:49]
それなら自治会だろう。
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852:
匿名さん
[2010-11-26 16:47:51]
ビラ主体の自治会ですね!
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853:
匿名
[2010-11-26 20:01:13]
ほんとに理事会に提案してる奴っているの?
他人のことなんて無関心な住民ばかりだよ。 |
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854:
匿名さん
[2010-11-26 20:51:53]
いますよ、ちゃんと考えている人も。
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855:
匿名
[2010-11-26 21:02:37]
そのために理事会に任せてるのと違うか?
おれは直接理事長に提案し談判したことあるけど、 あくまでも自分が興味あることでしかも自分にとって利益になることしか提案しなかった。 勿論それはかくして「マンション全住民の公益のため!」とだましたけど。 それ以外の興味のないことは理事会任せだよ。 |
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856:
匿名
[2010-11-26 21:32:43]
私は提案するときは必ず専門委員会設置を要求します。
そして自ら委員長になることを宣言します。 |
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857:
匿名さん
[2010-11-26 21:59:53]
さりげなく『マンション新聞を発行します』とやればいいよ。
反対理由は、どこを捜しても見つかりません。地の果てまで探しても見つけることは出来ません。 さりげなく、問題提起をして行けば、いいんでないかい? |
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858:
匿名
[2010-11-26 22:09:31]
でもそれはあくまでも住民の私的なもの。管理組合とは無関係。
例えば同様なことをネットのホームページやブログでやるのと同じ。 管理組合は一切関知しないで終わり。 ただ、間レ組合の了解を得て建物内7掲示板に貼る許可をもらったら、管理組合公認となるが。 |
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859:
匿名
[2010-11-26 22:10:19]
間レ組合→管理組合
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860:
匿名
[2010-11-27 07:36:18]
ビラってどんなのか見たい。画像でうぷして。
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861:
匿名さん
[2010-11-27 16:21:51]
>スレ主さん
マンション新聞で決まりだ! スレさんが記者と編集者、発行もしてくださいね。 |
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862:
匿名さん
[2010-11-28 06:56:27]
ヤジるだけの人物には無理な話です。
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868:
匿名さん
[2010-11-28 15:04:58]
>理事会への提案はどうすればいいのですか。
理事長宛に提案書を提出する事は出来ますがそれを取り上げるか否かの権限は理事長にあります。 理事会については貴方自身のマンションの管理規約を読むべきです、一般に理事会は理事長か理事の過半数の同意で開催されますので直接のアプローチは出来ないのが一般です。 |
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869:
匿名さん
[2010-11-28 18:05:27]
>>556のように直接アプローチに成功している例があるようだが。
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870:
住まいに詳しい人
[2010-11-28 18:22:50]
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871:
匿名さん
[2010-11-28 18:29:29]
区分所有法34条3項に矛盾する様な一区分所有者の提案を制度化する様な規約を作れば、輪番制と同様に笑いものになるだけだよ。
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872:
匿名さん
[2010-11-28 19:48:33]
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873:
匿名さん
[2010-11-28 21:27:19]
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876:
匿名さん
[2010-11-29 08:09:04]
理事会への提案はやっても無理と言うものです。
その為に総会で理事を選出し付託しているのです。 |
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877:
理事長経験者◎
[2010-11-29 13:31:07]
> 理事会への提案はやっても無理と言うものです。
提案自体はやっても無理と思いませんが、 1組合員が行なった提案が、必ず採用されるべき、と言う考えが 間違っていると思います。 >>556さんの場合もそうなんだけど、最終的に理事会で検討して提案は 否決された訳ですよね。その提案内容がどんなに合理的で理に適っていても、 理事会で否決されたら、それが結論ですよ。 まあご本人やる気がある様であれば、1組合員の提案でなく、ある程度の賛同者を 募って連名で提案するなり、理事長または理事の何人かを巻き込んで、賛同して もらう様な根回しをした上で無いと、理事会は突破できないし、突破しない限りは 管理組合自体を動かすことはできないのが原状。 もっと言えば、理事長が発案したところで、理事の過半数の賛同が得られなければ、 理事長案だって廃案になるしね。 ビラ、新聞の話は専用スレッドが立ったようなので、そっちでやるべき。 正直ビラ関連のマルチポストはうんざり。 |
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879:
匿名さん
[2010-11-29 14:47:09]
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881:
匿名さん
[2010-11-29 15:40:52]
普通は同好会でスタートして、ある程度マンション内での認知と活動実績を作ってから理事会にアプローチするのが手順だと思う。それを唐突に突っかかってくれば理事会も拒否反応示すだろう。
でもそれだけの力があるから賛同者を求めずに一人でやったのだろう。普通はそこまでしないし、とても一人じゃできないと思う。 |
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882:
匿名さん
[2010-11-29 19:15:27]
>理事会への提案はどうすればいいのですか。
理事長宛に提案書を提出する事は出来ますがそれを取り上げるか否かの権限は理事長にあります。 理事会については貴方自身のマンションの管理規約を読むべきです、一般に理事会は理事長か理事の過半数の同意で開催されますので直接のアプローチは出来ないのが一般です。 |
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883:
匿名さん
[2010-11-29 19:30:45]
だから強行突破して理事会に肉薄する組合員が出てくるわけだ。
管理組合は所詮は建物管理、自治会の方が役員会と会員住民とのコミュニケションを大切にする。 だから自治会と管理組合が共存するマンションは自治会の方が勢力が強い。 それは住民とのコミュニケーションの度合いが全然違うから。 |
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884:
匿名さん
[2010-11-29 19:52:14]
>だから強行突破して理事会に肉薄する組合員が出てくるわけだ。
規約の無視は出来ないことが理解出来ない事例に過ぎない。 |
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885:
匿名さん
[2010-11-29 20:28:05]
>理事会は理事長か理事の過半数の同意で開催されますので直接のアプローチは出来ないのが一般です。
それは理事会の開催要件の規定であって、理事会審議の内容や提案方法に関しては何も規定されていない。 それならフロントにおいてある意見箱への投書はなんぞや?紙くずか? 紙くずならゴミ増やすだけだから直ぐやめろ。 |
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886:
匿名さん
[2010-11-29 20:31:01]
>規約の無視は出来ないことが理解出来ない事例に過ぎない。
無視できるよ。無視したって警告やら指導やら命令だけだから、それも無視できる。 なぜなら管理規約には懲罰規定がないから。やるなら訴訟起こしてかかってこい。 |
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887:
匿名さん
[2010-11-30 06:53:48]
けんかしか出来ない人の意見は無視出来るからカンタンね。
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888:
匿名さん
[2010-11-30 13:04:20]
最低ね。
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889:
匿名さん
[2010-11-30 14:23:00]
>一般に理事会は理事長か理事の過半数の同意で開催されますので直接のアプローチは出来ないのが一般です。
まったくそのとおり! いいこと言うね! 区分所有者の意見を聞いて、その共同の利益を図るために管理組合理事会が動いたら、うちらの仕事は成り立たないからね。 |
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890:
匿名さん
[2010-11-30 16:41:22]
>区分所有者の意見を聞いて、
区分所有法の3条団体ならいざ知らず、少なくとも権利能力なき社団以上ならば理事に付託しているのであるから理事会は区分所有者の意見は総会以外では全く聞く必要はない。 |
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891:
匿名さん
[2010-11-30 17:18:30]
>理事会は区分所有者の意見は総会以外では全く聞く必要はない
正しいです。 総会でも、審議事項以外の意見もまったく聞く必要がない。 管理組合は理事会の正しい運営によって支えられていることを認識すべきです。区分所有者の利害なんか関係ない! |
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892:
匿名さん
[2010-11-30 17:38:30]
ウソも百回言えば本当になる。
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893:
匿名さん
[2010-11-30 18:17:52]
全うな反論出来ないの? ヤジだけとは気の毒ね。
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894:
匿名さん
[2010-11-30 19:17:24]
もし管理組合と自治会の両方があるなら、管理組合が提案を受け付けないのなら自治会長に提案すればいい。そうすれば、自治会員が頼りにしてきたのたのだから自治会長は「わしが管理組合の理事長に口添えしてやるよ。任せとけ!」となり、自治会長を通して管理組合理事長に直通提案になる。そうなると管理組合理事会は自治会長のメンツを潰すわけにはいかないので提案を粗末に扱うことは出来なくなる。
そして時々自治会長から管理組合理事長に対して「我が自治会員誰それの提案、どうなった?彼は自治会でも頑張ってるよ。きっといい提案だから検討してみてくれよ。」とチクリチクリと圧力をかけるのである。 一般に自治会長の権力は管理組合理事長の権力よりも上だから、管理組合理事長は自治会長に頭が上がらない。なんせ自治会長ともなると行政組織末端の区長でもあるし地元議員との絆も強い。それに自治会長は住民という生身の人間を相手にするが、管理組合理事長は建物躯体という魂のない鉄骨鉄筋コンクリートを相手にしてる。 このように自治会経由での提案を繰り返していけば、何れは自治会が管理組合をも支配下に置くことができる。自治会員は管理組合員でもあるから。 |
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895:
匿名さん
[2010-11-30 19:46:26]
>一般に自治会長の権力は管理組合理事長の権力よりも上だから、管理組合理事長は自治会長に頭が上がらない。
マンション管理組合の理事長=管理者であり、総会や理事会の決議のより区分所有者の為に原告又は被告となる事が出来る。 自治会長は親睦団体の長であって、管理組合の業務に対して何らの職務権限は無い。 自治会は任意団体で居住者を強制加入することは出来ないが、管理組合員は区分所有者である限り強制加入となっている。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
可能ではありますが。
そのかわり全責任が理事長に来ます。
集団指導体制にしといたほうが、何かまずいことがあったとき、理事会の多数決で決まりましたのでって逃げられますよ。