管理組合・管理会社・理事会「理事会への提案はどうすればいいのですか。」についてご紹介しています。
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マンションの住民 [更新日時] 2011-01-12 08:01:55
 

私は、マンションの住民です。当マンションは複数棟で構成されていますが、単棟型の管理
規約で運営されています。しかし、もし片方の棟が火災その他で多額の修繕費が必要になったり、
建て替えの時今の単棟型の規約では、問題が発生することが予想されます。
又、今回実施される大規模修繕で今までの積立金の大半を使い切ってしまう為、修繕積立金の増額を
検討する時期にきております。

そこで私は、自分なりに勉強しまして、資料をつくり理事に作成した資料を読んで検討してもらうべく、理事会で理事に渡してもらえるということで、管理員に資料をお願いしました所、理事長が理事には渡さなくていいとそのままになっている状態です。

そこで、理事長に話し合いをしたいと要請しているのですが、何回申し入れても話し合いをもとう
とされません。
私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。
こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。

理事長はベテラン理事長です。以前も理事の経験がある方です。

[スレ作成日時]2009-03-22 22:39:00

 
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理事会への提案はどうすればいいのですか。

521: 販売関係者さん 
[2010-11-06 20:53:29]
>>520
うーん。他のマンションの現場で知り合った一級建築士事務所(マン管のコンサルもやってるとこ)みたいなとこと付き合えたらいいかなと。
管理会社が結構いい加減なこというからね。自分の味方なら少々問題があってもいいんだよ。
522: 匿名さん 
[2010-11-06 21:25:34]
>意思の合致で契約が更新されてるって意味がわからんのね。管理委託契約の役務提供時期の始期が先日付だって意味がわからんの?

そんなの詭弁に過ぎない。当初は総会の3ヶ月後の満期を言ったかと思うといい加減な詭弁を言ってる。
523: 匿名さん 
[2010-11-06 21:37:25]
NPO法人マンカン、マンカン士組合等は確かに胡散臭いとの指摘どうり・・・半分は当たっているね。

疑いながら、利用出来る部分は大いに活用すべし。

問題のある理事会、理事長、管理会社は、恥など気にしない人達だからそのつもりで対応しないとね!
524: 販売関係者さん 
[2010-11-06 21:55:27]
>>522
なにが詭弁なんだよ。うちは8月1日から翌年7月末までが管理委託契約の役務提供期間だ。
2月末決算で規約上は4月末までに通常総会をやることになっている。
平成18年の適正化法本格実施のときに、わざわざ、契約の役務提供期間終了を7月末に変更したのだ。
(通常総会の3ヵ月後に終了させるために。管理会社を変更した場合の引継ぎは通常3ヶ月だからもっともな話だ。)
総会で決議するのは、その年の8月1日から翌年7月末までの契約だよ。契約締結日が総会の日になるのは自明のこと。
ところが総会は例年、5月にやったり6月にやったりしてたのだが、今年は4規約どおり4月にやった。
(たぶん管理会社が説明会を面倒に思ったのだろう。)
総会が5/1以降なら重要事項の説明会は必要で、4月末までにやれば必要ない。
あんたは総会の日は関係ないといってるがあるに決まってるよ。総会の日が更新の日なんだから。
525: 管理侍 
[2010-11-06 22:18:58]
>>524販売関係者さん
横から申し訳ないが、総会の日は更新を決定する日では?
526: 販売関係者さん 
[2010-11-06 22:26:07]
>>管理侍
こういうときは売買契約を類推するんだよ。売りましょう、買いましょうの意思の合致で、売買契約は締結される。役務提供開始は、売買契約締結に基づく引渡しと考えれば問題ありません。
管理委託契約締結日は意思の合致のとき、つまり総会の日。役務提供開始は引渡しの日。
527: 販売関係者さん 
[2010-11-06 22:33:35]
>>管理侍
根拠条文出しとくよ。
民法
(有償契約への準用)
第五百五十九条  この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
528: 管理侍 
[2010-11-06 22:38:07]
販売関係者さん
総会決議は組合内部での合意手続きです。
契約相手との合意は別の場面、別の手続きと考えるべきでしょう。
個人や法人の売買契約と組合とは別ですよ。
結果的には貴方の言われるケースがほとんどですけど、理論上は必ずしも総会日が更新日とは限りません。
529: 販売関係者さん 
[2010-11-06 22:47:02]
>>管理侍
そんなことしたら、法令の適用の基準日があいまいになるでしょ。
うちの場合で、4月に総会やったけど、理事長が契約書に署名するのは5月にする、契約締結日は5月だと主張したらどうするの?
530: 管理侍 
[2010-11-06 22:53:57]
何が問題あるのでしょう?
531: 匿名さん 
[2010-11-06 22:57:13]
総会で、更新が否決されたらどうするんだろう。
3ヶ月の猶予期間が必要だから、3ヶ月は余裕がなければいけないんで、実際は総会の3ヶ月後までが
役務提供期間とみたほうがいいかもしれないな。
532: 販売関係者さん 
[2010-11-06 23:02:13]
>>管理侍
更新日が5月なら改正後の施行規則が適用になるはず。
533: 販売関係者さん 
[2010-11-06 23:06:52]
>>531
更新が否決されて、契約期間が満了してしまったら、協議して暫定契約だよ。
534: 管理侍 
[2010-11-06 23:08:51]
???
ひょっとして今年に限った話してたの?
総会が4月20日で契約締結日が4月25日ってことはあり得るよね。
535: 販売関係者さん 
[2010-11-06 23:59:21]
>>管理侍
総会が4月だったから施行規則改正の件の重要事項説明会はなかったって話してたんだよ。
>>総会が4月20日で契約締結日が4月25日ってことはあり得るよね。
4月25日って何の日?契約書に署名した日?会社の法務室に聞いてみてよ。
適正化法72条で「あらかじめ」っていう文言があるでしょ?
契約締結が総会決議の瞬間で、締結日は総会の日でなければ、おかしいでしょ?
何を基準に「あらかじめ」なわけ?総会の前に決まってるよ。
管理侍の理屈だと4月24日に説明会をやってもいいことになるが、
説明会の内容を総会の賛否に反映させようというのが法律の趣旨じゃないのか?

「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、」
536: 管理侍 
[2010-11-07 00:25:03]
販売関係者さん
私が言いたかったのは組合の意思決定の手続きである総会と、契約相手との合意は別物だってこと。
説明会は当然総会までに実施すべきです。
説明会が開催され、総会決議があり、契約が締結され、役務提供開始日が来る。
この順番になっていればそれぞれは同日でなくてもよい。
総会日が更新日とは限らないということです。
537: 販売関係者さん 
[2010-11-07 00:55:35]
>>536
とんでもない。管理委託契約は総会決議で効力が生じている。
>>私が言いたかったのは組合の意思決定の手続きである総会と、契約相手との合意は別物だってこと。
同じです。使者と代理の違いわかりますか?
違うことがありうるなら代理ですが同じなら使者です。
総会決議に基づく理事長の意思表示(署名捺印)は単なる使者の役割でしかありませんよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E8%80%85_(%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%94%A8%E8%AA%9E)
538: 匿名さん 
[2010-11-07 07:13:15]
>総会決議は組合内部での合意手続きです。
>契約相手との合意は別の場面、別の手続きと考えるべきでしょう。
正常な考え方で同意。
>とんでもない。管理委託契約は総会決議で効力が生じている。
有効期間を含む議案を審議してるのに、どんな議案を審議しているか実態を知らないで空論を言っているに過ぎない。
539: 匿名さん 
[2010-11-07 07:15:40]

理事長、理事、管理人、管理会社、全て貴方の周りの人間は、ドウショウモ無い連中ですね。
これ以上何にも言えねえ~
540: 匿名さん 
[2010-11-07 08:12:10]
>>538
は意味不明だね。
空論だと思うのはあなたが法律を知らないから。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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