管理組合・管理会社・理事会「理事会への提案はどうすればいいのですか。」についてご紹介しています。
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マンションの住民 [更新日時] 2011-01-12 08:01:55
 

私は、マンションの住民です。当マンションは複数棟で構成されていますが、単棟型の管理
規約で運営されています。しかし、もし片方の棟が火災その他で多額の修繕費が必要になったり、
建て替えの時今の単棟型の規約では、問題が発生することが予想されます。
又、今回実施される大規模修繕で今までの積立金の大半を使い切ってしまう為、修繕積立金の増額を
検討する時期にきております。

そこで私は、自分なりに勉強しまして、資料をつくり理事に作成した資料を読んで検討してもらうべく、理事会で理事に渡してもらえるということで、管理員に資料をお願いしました所、理事長が理事には渡さなくていいとそのままになっている状態です。

そこで、理事長に話し合いをしたいと要請しているのですが、何回申し入れても話し合いをもとう
とされません。
私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。
こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。

理事長はベテラン理事長です。以前も理事の経験がある方です。

[スレ作成日時]2009-03-22 22:39:00

 
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理事会への提案はどうすればいいのですか。

301: 匿名さん 
[2010-10-10 04:25:24]
ウチは外部オーナーは理事になれないって規約で、管理組合から排除されてんだけど、それが理由で、理事会への提案を無視され、あげくの果てにマンション協力金名目で5000円アップの通知がきたんだけど、こんなのアリ?
302: 匿名さん 
[2010-10-10 06:46:17]
当然。
303: 匿名さん 
[2010-10-10 10:00:17]
304: 匿名さん 
[2010-10-10 10:06:44]
>301,302,303
それは最高裁の判決を都合よく解釈しすぎ
あの判決は、理事になれるにも関わらず、外部組合員が理事になることもせずに利益だけ享受しているから負担金を求める事は当たり前という判決
最初から規約で外部組合員を排除していた上で負担金を求めたらまずいでしょ

外部組合員でも理事になることができ、積極的にマンションの現状を把握し、組合活動に参加するのであれば負担金を求められないよ。

なので規約での外部組合員の排除と負担金は両立できない。
305: 304 
[2010-10-10 10:09:34]
ちなみに今、国交省で検討会議が行なわれている標準管理規約改訂会議では、外部組合員でも理事になれるようにすべきだという議論がされているし、おそらくその線で標準規約が作られるはずだよ。
(ただし、どちらかというとリゾートマンションを中心にした論議だけどね)
306: 匿名さん 
[2010-10-10 12:16:14]
>>305
新聞報道を読む限りですが、今度の標準管理規約の改正では、外部組合員の理事会参加だけではなく、
一親等以内の組合員家族の参加まで広げることを検討しています。
理由は、組合員の高齢化に伴う理事不足の解消。


307: 匿名さん 
[2010-10-10 15:45:47]
>なので規約での外部組合員の排除と負担金は両立できない。

勘違い。
外部組合員は、現状認識の欠如から管理組合の役員には不適任な上に、総会等の連絡に郵送料を含め手間が掛かるので両立は当然。
308: 匿名さん 
[2010-10-10 15:51:54]
>>マンション協力金名目で5000円アップの通知
最高裁まで争った大阪中津のマンションは一審の裁判所の和解案提示段階で2500円に下げたはずだよ。
309: 匿名さん 
[2010-10-10 15:55:46]
外部組合員でも輪番で回ってきたら理事やればいいと思う。
ただ理事会や総会は全部欠席にして理事長一任にしとけばいい。
頭数揃えるでけの理事だから1人くらいそんなのがいても運営には支障がない。
一括管理委託してるなら全て管理会社がやってくれるから問題無いだろう。
310: 匿名さん 
[2010-10-10 16:00:40]
>>309
理事会で委任状は使えませんよ。
311: 匿名さん 
[2010-10-10 16:13:06]
>>310
管理規約に何も定められてないから運用の話。
理事長に中元・歳暮の付け届けしとけば済む。
312: 匿名さん 
[2010-10-10 16:17:38]
民法104条で復委任は禁止です。理事会での委任状は無効になりますよ。
313: 匿名 
[2010-10-10 16:54:33]
外部理事の協力金はどのくらいが相場ですか?高齢者の一人暮らしにもかかるのかな?
314: 匿名さん 
[2010-10-10 16:59:10]
>管理規約に何も定められてないから運用の話

管理規約に定めていようと、定められていなかろうと、
理事の復代理委任は、本人の許諾(管理組合総会における組合員の同意)があるか、やむをえない事情がなければ、認められない。

でも、理事会の委任状提出で理事会開催を認めてる扱い多いみたい。
しかしこれは無効だし、実出席が過半数に満たなければ理事会は開催できないはず。

315: 304 
[2010-10-10 17:52:51]
>307

> 外部組合員でも理事になることができ、積極的にマンションの現状を把握し、
> 組合活動に参加するのであれば負担金を求められないよ。

私が上記を書いているのを読んでないのかな?
負担金は、外部組合員だと組合活動に参加できない(=参加しない、組合員としての義務を履行していない)から認められる制度であって、理事になって積極的に組合活動をしようとしている人を排除したら、それこそ民法の個人の権利の侵害になることを理解していないのかな
316: 匿名さん 
[2010-10-10 17:59:08]
なに言ってんの?委任状なんて出さないよ。「よろしく!」って電話かけてお終い。
そこは日本、浪花節の世界だからな。北海道から理事会のたびに東京に出て来いって言うのが無理。
317: 匿名さん 
[2010-10-10 18:01:06]
>外部理事の協力金はどのくらいが相場ですか?高齢者の一人暮らしにもかかるのかな?

外部理事は15パーの半分でよし。
318: 匿名さん 
[2010-10-10 18:01:35]
ところで理事会ってネットのフォーラムでやってもいいのでしょ?
これなら遠方の人も参加できる。でもネット出来る人が理事になることが条件だが。
319: 匿名さん 
[2010-10-10 18:57:17]
いいとおもう!スカイプで参加もOK。民事訴訟の裁判でも電話会議でやってるよ。
320: 匿名さん 
[2010-10-10 19:00:07]
今どきネット出来ない理事は60台後半の爺さん連中だ。
321: 匿名さん 
[2010-10-10 19:01:18]
>>314
理事会が提案を無視した場合、委任状のことで攻撃したら効果的ですよ。
322: 匿名さん 
[2010-10-10 19:02:00]
理事会の議事録書きって今の時代はパソコン持ち込んでその場で打ち込んでるんでしょ?
それなのに何で一ヶ月後に出てくるの?
323: 匿名さん 
[2010-10-10 19:06:13]
>>321
管理会社が理事会仕切ってるところは、提案は直接理事会に対して出来ないようにしてる。
必ずフロントの管理会社経由、だから管理会社が吟味して握りつぶす場合がある。
先般、提案書を出したが案の定理事会に渡ってなかった。話てて理事会が提案書の内容知らなかった。
324: 匿名さん 
[2010-10-10 19:10:22]
↑理事長のポストに入れたらいいんですよ。それか理事会に出て行って直接言うかどっちか。うちの場合、理事長がバカで黙殺になったが、そのあといじめてやったらノイローゼになって理事会を開かなくなって任期切れ。
325: 匿名さん 
[2010-10-10 19:39:19]
だって理事会がフロント経由でしか受け取らないって公言してるんだからしょうがないよ。
直接理事長の口から聞いたから。
326: 匿名さん 
[2010-10-10 19:47:13]
>323
確かに、バカ高い管理費支出に関して、参考までに相見積もりをとってみろという提案がなぜか廃案になるから不思議だよね。
管理会社だけでなく理事会にも問題ありとみてるんですが・・・
327: 匿名さん 
[2010-10-10 19:51:14]
総会で言ってみたらどうですか?フロントが握りつぶしたって。理事会がそういっているのなら、フロントに内容証明郵便でだしてみたら?少なくとも受け取っていないとは言えなくなりますから。電子内容証明郵便だったらメール送るみたいに内容証明かんたんに送れますよ。おかねはかかるけど。
328: 匿名さん 
[2010-10-10 19:54:46]
>>326
私も相見積もりとれって同じこと言いましたよ。理事会に黙殺されたので委任状がないとか議事録がないとか不備を突いていじめてやりました。結果、運営だけは正常化されました。
329: 匿名さん 
[2010-10-10 19:56:43]
>↑理事長のポストに入れたらいいんですよ。それか理事会に出て行って直接言うかどっちか。

理事会の権限は総会議案の決議ですよ。
下らん提案は廃棄して終わりが一般的ですよ。
規約を読みなさい。20%以上の賛成者を集めたら何とかして上げるよとなっているの知らないの?
330: 匿名さん 
[2010-10-10 19:58:17]
あ、まちがい。委任状がないんじゃなくて、つかってるのおかしいぞーっていった。
331: 匿名さん 
[2010-10-10 19:59:50]
>>329
そんなこといったら、このスレなんなんだよ
332: 匿名さん 
[2010-10-10 20:08:54]
理事会を動かすための方法論ですが、やはり「威嚇」以外にありません。丁寧に提案なんかしても無視されるのが一般的ですが、威嚇の前段として丁寧な提案は不可欠です。黙殺されたときは、民事調停を使ってみましょう。勝ち負けでなく裁判所が調停案を出してくれます。理事会は無視した結果、裁判所から呼び出しがきた!とビビッて、だったらあんたがやれといってくるはず。このときが輪番制を崩すチャンスです。
333: 匿名さん 
[2010-10-10 20:55:16]
追記しときますが、調停申立書には、理事会の不作為によって損害が生じていると必ず書いてくださいね。
334: 匿名さん 
[2010-10-10 21:04:23]
理事長の問い合わせ先まで「個人情報」を盾に教えないフロントに、
理事長宛の抗議文出して「理事長に直談判するから合わせろ!」と怒鳴り込んだら、
理事会との接見の会議が設定されたよ。管理会社は理事会への直訴を阻止するね。
とにかく強行突破策しかないね。
335: 匿名さん 
[2010-10-10 21:07:22]
↑そのとおり。中国の対応をみてもわかりますが、日本人は押せば必ず引きます。
336: 匿名さん 
[2010-10-10 21:22:30]
(集会の招集)
第三十四条  集会は、管理者が招集する。
2  管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3  区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4  前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5  管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
337: 匿名さん 
[2010-10-10 21:25:58]
提案書:「理事会の下に専門委員会を創設し」
議事録:「専門委員会を創設し理事会とは別に活動」
明らかに管理会社がねじ曲げて議事録書いてた。
管理会社の新入社員が書いたのかな?
そこを突いたら「理事会とは狭義の理事会・・・」とか分けの分からないこと言ってる理事がいた。
だから、その理事を怒鳴りつけてやった。こんなレベルみたいだよ。
338: 匿名さん 
[2010-10-10 21:32:33]
1/5の署名集めなど、面倒なことはやってられません。民事紛争に持ち込み、そこまで言うならもういいよ、と相手に思わせ、妥協を引き出すのです。区分所有法や管理規約などいくら読んでも、民事紛争で勝つなんていう発想は出てこないんだよね。理事会の不作為は、民法の債務不履行だと認識すべきです。
339: 匿名さん 
[2010-10-10 21:34:37]
理事の中には管理組合業務に規定されている「居住者間のコミュニティ形成」を「住民間の親睦」と言ってるのがいた。自治会かよ?だから「管理組合で言うところのコミュニティ形成とは親睦ではなく組合員の情報共有を意味する」と反論したら、その理事は「あなたの解釈が間違ってる」と言いはなったので、語気を強めて「あなたの方こそ解釈がまちがってる!」と怒鳴ってやった。
340: 匿名さん 
[2010-10-10 21:40:46]
>>居住者間のコミュニティ形成
町内会主催の盆踊りに協賛金を支出してもOKという意味だよ
341: 匿名さん 
[2010-10-10 21:47:02]
339さんは前からいる管理組合のIT化提案のひとでしょ?ケンカするには筋が悪いよ。
管理費に無駄があって減額交渉に取り組まないとかだったら調停に持ち込めるが。。。
342: 匿名 
[2010-10-10 21:51:00]
理事会が機能シテナイって言うかそこまで来たら管理会社に洗脳されているみたいですね!
343: 匿名さん 
[2010-10-10 21:55:35]
>>町内会主催の盆踊りに協賛金を支出してもOKという意味だよ
それは原則的には筋違いだと思う。ただし、大規模修繕とかで近隣になにがしかの不便や迷惑を掛けるので地域対策費的意味合いで町会の催事に協賛金を出すなら意味がある。
都内の新築マンションなんかは近隣対策で町会費を入居者から強制徴収してる物件がよくある。
344: 匿名さん 
[2010-10-10 22:03:16]
<334,342
オモシロイのは、管理会社がバカ高い管理費支出をキープしたいのはわかるんだけど、そこを突こうとするときに、無能な理事会が邪魔になる場合、わざとボケてるフリをして二重に守りを固めたグルなのか単に無能なマジメ集団なのかの見極めが結構、ムツカシクないですか? まさに理事長が個人情報をタテに逃げまくってる場合、あまりにみんなが怒って、恐ろしい雰囲気を醸し出しすぎてて、丸腰の理事長が逃げまくってるのかなあとも同情の視点で見てたのですが・・・
345: 匿名さん 
[2010-10-10 22:03:41]
>>343
たしか管理規約に「地域コミュニティに配慮した・・・・」とあるから近隣対策費は一理あると思う。
大規模修繕だと工事車両の出入りが多くなるからね。
346: 匿名さん 
[2010-10-10 22:07:57]
そんなんじゃ理事長は務まらないな。
「文句あんだったらかかって来い!相手してやる。」しらいの肝っ玉ないと。
347: 匿名さん 
[2010-10-10 22:16:15]
>>344
自分で見積もりとるのが面倒なだけでしょ。管理費削減っていうのは管理委託契約見直しを意味するから、管理会社を使えないんだよね。理事会に提案しても無視するのは当然といえば当然なんだ。輪番制理事では不可能だよ。
348: 匿名さん 
[2010-10-10 22:17:20]
管理会社は大変だと思うが、住民と理事会が直接コンタクトと出来ないようにフロントでブロックするのが賢い。
349: 匿名さん 
[2010-10-10 22:17:24]
「理事会の不作為は民法でいう債務不履行」っていいフレーズですね。確かに管理費支出が4割削減できる簡単な相見積もりを黙殺していることは、年間1億の管理費支出の場合、1年で4000万の経済価値を結果的に失わせていることになるわけだからね。10年で4億に達するわけだから、単なる知識不足で管理会社と区分所有者のあいだに入ってその不作為をやらかしたら10名の理事で一人あたり4000万の賠償責任にさらされる危険があるということですかね。こわー!
350: 匿名さん 
[2010-10-10 22:19:20]
>>347
第三者のマン管士にコンサルしてもらった方がいい。
先月の「ガイアの夜明け」でもやってたよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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