管理組合・管理会社・理事会「理事会への提案はどうすればいいのですか。」についてご紹介しています。
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マンションの住民 [更新日時] 2011-01-12 08:01:55
 

私は、マンションの住民です。当マンションは複数棟で構成されていますが、単棟型の管理
規約で運営されています。しかし、もし片方の棟が火災その他で多額の修繕費が必要になったり、
建て替えの時今の単棟型の規約では、問題が発生することが予想されます。
又、今回実施される大規模修繕で今までの積立金の大半を使い切ってしまう為、修繕積立金の増額を
検討する時期にきております。

そこで私は、自分なりに勉強しまして、資料をつくり理事に作成した資料を読んで検討してもらうべく、理事会で理事に渡してもらえるということで、管理員に資料をお願いしました所、理事長が理事には渡さなくていいとそのままになっている状態です。

そこで、理事長に話し合いをしたいと要請しているのですが、何回申し入れても話し合いをもとう
とされません。
私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。
こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。

理事長はベテラン理事長です。以前も理事の経験がある方です。

[スレ作成日時]2009-03-22 22:39:00

 
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理事会への提案はどうすればいいのですか。

23: 匿名さん 
[2009-04-03 11:06:00]
>理事長の考えでは、市内の平均で値上げすればいいので、専門委員会は必要ないとのことです。必要修繕費から割り出していくのではなく、安易に景気が回復したら市内の平均で値上げしていくという安易な考えなんです。

理事長を選んだのが失敗ですね。理事長の交代か、理由や資料無き値上げ反対運動をするしかないです。
値上げすると滞納者が増えることはお約束できます。
24: 現職理事長 
[2009-04-03 11:22:00]
積立金は集め過ぎても支出が甘くなるし運用にも困る。一時金が過大にならない程度に集めておけばそれで良い。
25: 匿名さん 
[2009-04-03 12:31:00]
>一時金が過大にならない程度に集めておけばそれで良い。

一時金前提の資金計画は不公平として了解を得られないから、金額設定に苦労するのです。
26: 匿名さん 
[2009-04-03 12:47:00]
>積立金は集め過ぎても支出が甘くなるし運用にも困る。一時金が過大にならない程度に集めておけばそれで良い。

自称理事長の、実務を知らない人間のコメントです。
集めすぎるとは開いた口が塞がらない。修繕積立金の根拠となる長期修繕計画書についての無知をさらけ出している。
一時金なる表現自体を見てもこの人は、理事長ではあり得ないことは明白です。
27: 匿名さん 
[2009-04-03 12:52:00]
なんで連投するかねえ
くやしいの?
28: 匿名さん 
[2009-04-03 12:56:00]
26さんの組合は積立金の運用をどうしてられますか?
29: 匿名さん 
[2009-04-03 20:51:00]
↑運用はペイオフ対策に限られる。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/05_05.html
30: マンコミュファンさん 
[2009-04-08 15:02:00]
理事長は組合員の申し出に誠実に対応しなければならないので
何回申し入れをしても無視されていると言う事は
理事長の誠実義務違反という立派な区分所有法違反に該当します。
なので一度「あなたは法的に違反してますよ」という旨で申し出てください。
多分理事長は年輩で頭の固い方なので「若い奴がなにをごちゃごちゃと」と思っている
ようなので法的に話を通す方が賢明だと思います。
31: 匿名さん 
[2009-04-08 15:30:00]
>>1>>1の意見に過ぎないし、
無視=委任契約の忠実義務違反 にはならないでしょう?

無視することが管理組合の利益になるという判断であるなら、
それで正しい選択なんだから。

>>1は対抗策として議案提案権を行使したらいいだけだから。
32: 匿名さん 
[2009-04-08 17:31:00]
誠実に対応というのは、すべての要求に応えるということではないだろう。

毎週のように出てくる駐輪場の増設。

そんなの簡単にできないって言っているのに・・・。

差し付かなければ、スレ主さん、ここにその要求の詳細を書いてみたら・・・。全部は
無理かな??
33: 匿名さん 
[2009-04-08 18:15:00]
>理事長は組合員の申し出に誠実に対応しなければならないので何回申し入れをしても無視されていると言う事は理事長の誠実義務違反という立派な区分所有法違反に該当します。なので一度「あなたは法的に違反してますよ」という旨で申し出てください。

ウソを書くのは止めましょう。標準管理規約37条は下記の通りで、「一組合員のために」などとは規定されていません。
むしろ、法令、規約、決議などに従って、組合員のため、誠実に職務遂行することと規定されています。
つまり、54条で理事会が議案を決議することになっており、理事会を構成する理事は総会で選任しその職務を組合員は委任しているのですから、一組合員の申し出に特に提案に対応する義務はありません。
理事会に対抗して起案する方法は、区分所有法でも、規約44条でも下記の通り規定されておりますので、それに従うことが組合員の義務であることが下記の3条で明白です。

(役員の誠実義務等)
第37条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

理事会(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる 事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案  以下略ー

(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
34: 匿名さん 
[2009-04-09 16:46:00]
するってーと、その44条を使って5分の1の署名か何かを理事長に提出すれば、臨時総会を開けて初めて議決できるのですか?
35: 匿名さん 
[2009-04-09 17:05:00]
>>34
そうですね。
付け加えると、理事長が総会の招集をしなかった場合は、自分で招集する事ができると2項にあります。
招集すると自動的に総会の議長になります。
つまり、招集を拒否されたら「自分(達)で総会を開く」くらいの覚悟は決めておいて下さい。

「総会は開けたが否決された」では赤っ恥以外の何ものでもありません。
招集請求するのは意外と簡単(?)ですが、内容はよく吟味して下さい。
36: 匿名さん 
[2009-04-09 17:32:00]
>招集すると自動的に総会の議長になります。
おいおいそう簡単に済ますなよ。
44条の2項までは紹介したが3項は下記の党利ですよ。

3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項<理事長が議長を務めると言う奴だ>にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
37: 匿名さん 
[2009-04-09 18:48:00]
>>36
規約では組合員の中からになるのでしょうけど、理事会役員はもちろんやりませんし、
召集された他の組合員も自分が招集した訳でもないのに議長なんてやりますか?
実質的に臨時総会を招集した面々(ひとりならばその人)が議長をやる事になるでしょう。
38: 匿名さん 
[2009-04-10 09:07:00]
>するってーと、その44条を使って5分の1の署名か何かを理事長に提出すれば、臨時総会を開けて初めて議決できるのですか?

そうですから、一組合員が理事長、理事会にもの申すことはそんな易しいことではないと言うことなのです。
39: 元理事 
[2009-04-10 09:21:00]
「理事会とは、別に臨時総会を開催」みたいな、面倒な事に労力を割く位なら、次年度理事に
なって、推進した方がよっぽど数奇に見られない気がしますが...(^^ゞ

スレ主は、築10数年の地方のマンションに在住して、今まで理事とかに関わったことなかった
のに、マン管士の資格とって、急に妄想爆発させてる御仁でしたから、あまり、真面目に
関わらない方が良いと思うよ。
40: 匿名さん 
[2009-04-10 09:31:00]
次年度理事に…

簡単になれるものなんですか?
どんなマンションでも?
41: 周辺住民さん 
[2009-04-10 09:36:00]
規約にもよりますが、普通は立候補が先でいない場合は、輪番制というのが通常のパターンです。
42: 元理事長 
[2009-04-10 09:38:00]
>>38-39
匿名さんと元理事さんのおっしゃる通りです。
ですから、理事経験者からよく出るアドバイスとして「理事になればいい」というのがあるのでしょうね。
結局は理事になるのが、一番の王道で、一番の近道なんですね。

「組合員の総会招集」については、
1.過去数年に渡る恒常的な不正が発覚した場合
2.単発ではあるが、速やかに是正しないと損失が拡大してしまう不正がある時
3.理事会が老害化してしまって世代交代がなされていない場合
のような、場合によっては理事会の解体が必要な時に非常に有効な手段だと思います。
43: 元理事長 
[2009-04-10 09:51:00]
>>40
PTAの役員と同じでみんなやりたがらないから、立候補すればどなたでもなれますよ。
立候補のシステムが確立していないマンションは、管理会社が牛耳っている可能性大でしょう。

うちでは、優先順でいくと、立候補、留任(理事会互選、役員の3~4割)、残りを輪番で穴埋めです。
立候補を落とす事はあり得ません。

余談ですが、立候補者がいわゆる「クレーマー」でも、その積極的な姿勢が評価されます。反対に、理事会入りを断るクレーマーはヘタレ扱いですけどね。
44: 39 
[2009-04-10 13:01:00]
一般的には、管理規約で「理事選定基準方法」の類の記載があり、42,43氏がコメントして下さっているように、
「立候補」で就任できると思います。現在、23区内大規模マンションに住んで住んでいますが、私も含めて
手弁当(無報酬で)、各期に何名かは立候補の方がいらっしゃいますよ。

マンション管理組合にかぎらず、生徒会・PTAだって、議長団・執行部の不正や運営不備へのリスクヘッジの為に
不信任の場合のルールがあると思いますけど、それを実施する労力(含む根回し)とか、その後の遺恨(?)とか
考えたら、よっぽどのことがない限りしませんよね...
 
今回のスレ主の件は「俺は、有資格者の組合員として 積立金値上げ検討委員会が必要 といっているのに
理事会が委員立ち上げを検討してくれない」ってことが、発端のようですから、スレ主が次期理事長になって
から、検討しても良い話だと思います。

少なくとも、施工10数年経過し、大規模修繕まで実施まで、なんら危機感なかった組合に対して、急に
焚きつけても理解を得るのは大変だと思いますけど... ちょっと先見の目がある組合(理事会)なら
遅くとも、5~8期位の理事会で、大規模修繕計画を具体化する際に、「 資金枯渇するから値上げ検討」
がはじまり、「数期掛けて値上げ」って進捗すると思うのですが...

10数期経過したところで、急に騒ぎたててももね...
それまで、何も考えてない組合員の民度と、管理会社の質を呪うしかないですよ。
45: 匿名さん 
[2009-04-10 14:56:00]
>「組合員の総会招集」については、

こまごま言わずに、区分所有法34条3項及び4項で法律で規定されているものです。
46: 理事長経験者 
[2009-04-10 15:22:00]
役員立候補に関連した質問

立候補、留任、輪番にしろ
総会で役員承認決議を取りますよね?
その時って、全員に対して承認決議をするのが一般的なのか?
それとも個別承認が一般的なのか?
どうなのでしょうか?
47: 元理事長 
[2009-04-10 16:44:00]
>>45
その話はもう終わったと思ってました。

>>46
私が聞いた範囲では、個別承認はありませんでした。
個人的には、個別審議で却下して欲しい方もいらっしゃるのですが。
48: 匿名さん 
[2009-04-10 17:18:00]
>その時って、全員に対して承認決議をするのが一般的なのか?それとも個別承認が一般的なのか?

規約によりけりです。標準管理規約では、理事と監事は明確に分けて選出し、理事長、副理事長、会計担当理事のそれぞれは理事の互選とはなっていますが、理事会で理事(立候補、輪番を含め)案、監事案を決議し、総会に役員選出議案として提案することになっています。従って、立候補制で定員以上が立候補した場合以外は、個別の承認、本人同意は理事会の段階で済ませるべきでしょう。
49: 匿名さん 
[2009-04-11 07:39:00]
↑と言うと、気に入らない人も集団で承認されるか、適任者が集団で否決されることありだね。
否決されたと言うことは、理事会も否決されたことで、次に、役員選出はどうやるの?選出されない限り後1年延期か、臨時総会を又やると、また否決か、どうなるの?
50: 匿名さん 
[2009-04-11 10:04:00]
仕様細則で理事の選任は輪番制となっている場合は、立候補や推薦はなしです。それを変える場合は、普通決議で変更しなければなりません。
立候補制があるところは、定員内であれば、そのものが理事になります。たとえ腹案を準備していたとしても。ただ、その場合腹案の理事候補を誰を削るかは問題ですが。総会の席上ですので、何があるかわかりませんので、腹案の理事の順番も決めておいた方がいいでしょう。
51: 匿名さん 
[2009-04-11 15:37:00]
>仕様細則で理事の選任は輪番制となっている場合は、立候補や推薦はなしです。それを変える場合は、普通決議で変更しなければなりません。
もう少し真面目にやりましょう。「仕様細則」の訂正からね。
>立候補制があるところは、定員内であれば、そのものが理事になります。
いいえ、理事会案は総会で賛否承認が必要です。
>たとえ腹案を準備していたとしても。ただ、その場合腹案の理事候補を誰を削るかは問題ですが。総会の席上ですので、何があるかわかりませんので、腹案の理事の順番も決めておいた方がいいでしょう。
この文章の意味不明ですね。もう少し真面目にやりましょう。
52: 39 
[2009-04-11 20:32:00]
使用細則で、理事の選任についての記載はないと思う。(笑)
管理規約・使用細則...用語を正しく使えない・使わないと説得力はゼロに等しい。
53: 匿名さん 
[2009-04-11 21:09:00]
50はむちゃくちゃだな
54: 匿名さん 
[2009-04-12 09:15:00]
子供が書いているんじゃないの?
55: 理事経験者B 
[2009-04-12 13:21:00]
”もし”輪番を無難にこなしたいと思っている理事長なら、、、

長期修繕計画の見直しなんか、めんどくさくてやりたくないと思うでしょうね。
理事メンバーが提案に感化され、やりたいと言い出されても面倒だから
見せたくないんでしょうね。
基本、値上げになるでしょうし、それに対して、住民からの反発の対応、
説得し、理解させるための苦労を想像したら、、、、
総会で話をするのも理事長ですし、、、
56: 匿名さん 
[2009-04-12 14:56:00]
修繕積立金が不足するのが明白であればどっちみちいずれ値上げしなければならないと思うよね。
スレ主は正義感でそれに手をつけようといってるんだからやってみればいいんでは。
やる気のある住民が増えることはいいことだから。
やる気のない理事長はやめてもらうべき。
57: どうなんでしょう? 
[2010-03-19 19:38:54]
横レスおじゃまします。今期役員で総会にて次期へ交代予定の者です。

実は来週末総会を控えてまして、総会資料配付後に質問状を出されてしまいました。
総会資料へは輪番で候補者を記載するが、当日の立候補も受け付ける、、と記載したところ、「そんなの無効だろ」と、言われてしまいました。
総会資料配付時に輪番に基づいて候補者の名前と部屋番号を記載しておいて、総会席上で立候補者が出た場合は立候補者の選任は有効なのでしょうか?
その場合、委任状の扱いはどう判断するべきでしょう?
規約では再任は妨げない、としき規定がないです。
58: 匿名さん 
[2010-03-19 20:40:14]
総会当日の立候補はあんまりじゃないですか?
59: 匿名さん 
[2010-03-19 23:59:30]
>当日の立候補も受け付ける、、と記載したところ、

元はといえば、そんなことをわざわざ書いたことが
問題なんですが・・・

管理会社は、総会資料に目を通してなかったんです
か? あまり有能な管理会社じゃないですね。

普通は、総会前に時期を区切って役員募集が普通だと
思います。

60: 匿名さん 
[2010-03-20 09:20:57]
>実は来週末総会を控えてまして、総会資料配付後に質問状を出されてしまいました。 総会資料へは輪番で候補者を記載するが、当日の立候補も受け付ける、、と記載したところ、「そんなの無効だろ」と、言われてしまいました。 総会資料配付時に輪番に基づいて候補者の名前と部屋番号を記載しておいて、総会席上で立候補者が出た場合は立候補者の選任は有効なのでしょうか?
正式な理事会決議の議案として提案してあれば、「あらかじめ通知した事項についてのみ決議出来る」に違反ではなく有効です。
>その場合、委任状の扱いはどう判断するべきでしょう?
上記の理由で特別な対応は不要です。
61: 匿名さん 
[2010-03-20 10:08:51]
当日立候補しても、議決権行使書を議長が握っている限りそれが覆ることはないでしょう。
62: 匿名さん 
[2010-03-21 09:06:05]
一般には居住しているのであるから、自分で立候補も良いが、周りから押されて推薦立候補の方が自然だね。
63: 匿名さん 
[2010-06-02 11:55:07]
規約には書いてないかもしれませんが、総会前に立候補すればなれるそうですよ。賛成、反対はあるでしょうが・・・自分も立候補を考えています。
64: ビギナーさん 
[2010-06-02 12:23:16]
>総会資料配付時に輪番に基づいて候補者の名前と部屋番号を記載しておいて、総会席上で立候補者が出た場合は立候補者の選任は有効なのでしょうか?

無効です。総会が議題にないこと即ち立候補者名の氏名不記載で無効です。
総会には組合員の出席義務はありませんし、欠席する場合は代理人或は議決権行使書を出す権利がありますが、それが履行出来なくなるので無効です。
65: 匿名さん 
[2010-06-02 13:21:10]
理事会への質問は全て管理会社経由です。
管理会社に都合の悪いものは潰します
66: 匿名さん 
[2010-06-02 13:33:57]
ひどいね。新築だから?G人社?ハウsing?
67: 匿名さん 
[2010-06-02 13:47:40]
はい、昨年分譲の新築です。
管理会社大手、デベ系です。
68: 匿名さん 
[2010-06-02 14:33:11]
>立候補者名の氏名不記載で無効

うちでは輪番の理事候補者の部屋番号だけで、氏名は不記載だが、これも無効?

理事選任の議題で、部屋番号だけでは理事候補者が特定できないから、特定できなけりゃ委任が成り立たないと考えられる。

ちなみに議案書は管理会社が起案し、理事会で承認を得て総会に提案するもの。
69: 匿名さん 
[2010-06-02 21:39:09]
>うちでは輪番の理事候補者の部屋番号だけで、氏名は不記載だが、これも無効?

総会欠席者が代理人か議決権行使書で賛否の意思表示が出来る議案であれば良い。
70: 匿名さん 
[2010-06-03 08:06:26]
輪番制のデメリットの部分でしょうね。
誰がやるのか人物像がわからない。
善くも悪くも就任する。(断らなければ)
メリットは…効果があるかわかりませんが、区分所有者全員が役員を一度は経験することによって意識が高まる……カナ!?

総会議案に載せられるかどうかなので、次回の総会時に立候補者への多数決にもっていくよう一年かけて理事会に働きかければ…
総会で顔も部屋番号も知るわけだし。
輪番で次の人がやりたくないかもしれないし
71: 匿名さん 
[2010-06-03 08:50:35]
>私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。
個人で提案するのは自由ですが、取り上げるか否かは理事会の自由です。
規約を読みましょう。提案方法が書いてある筈ですが、なければ区分所有法に基づき20パーセント以上の賛同者を募り臨時総会を求める事です。さもなくば、貴方自身が理事長になる事です。

72: 匿名さん 
[2010-06-15 19:05:13]
>> 33さんのレスに賛同します。 基本に返って議論しましょう。
ほかにもいい意見が出ていますよ。頑張りましょうね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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