私は、マンションの住民です。当マンションは複数棟で構成されていますが、単棟型の管理
規約で運営されています。しかし、もし片方の棟が火災その他で多額の修繕費が必要になったり、
建て替えの時今の単棟型の規約では、問題が発生することが予想されます。
又、今回実施される大規模修繕で今までの積立金の大半を使い切ってしまう為、修繕積立金の増額を
検討する時期にきております。
そこで私は、自分なりに勉強しまして、資料をつくり理事に作成した資料を読んで検討してもらうべく、理事会で理事に渡してもらえるということで、管理員に資料をお願いしました所、理事長が理事には渡さなくていいとそのままになっている状態です。
そこで、理事長に話し合いをしたいと要請しているのですが、何回申し入れても話し合いをもとう
とされません。
私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。
こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。
理事長はベテラン理事長です。以前も理事の経験がある方です。
[スレ作成日時]2009-03-22 22:39:00
理事会への提案はどうすればいいのですか。
141:
匿名さん
[2010-09-30 18:55:56]
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142:
匿名さん
[2010-09-30 19:30:12]
スレ主さんはちょっと賢いんじゃない。
ただの好き者同好会なんだけど、それじゃパソコン同好会会長でしかない。それでは満足できない。 そこで考えた。本人も書いてるように勉強したと。そこで、知ったことは専門委員会を作ればいいと言う事。 だがしかし、そうは問屋が卸さなかったという事。そんなバカな役員は居なかったということ。 スレ主さん自身が自分の信用で集めるしか無いんだよ。会費会員を。管理組合役員を利用せず。 |
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143:
匿名さん
[2010-09-30 19:48:52]
そんな理事会と管理会社なら、誰かが書いてるように駕籠訴が一番効果があると思うけど。
これだと管理会社は阻止きないから。 |
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144:
匿名さん
[2010-09-30 20:16:35]
>バカな役員は居なかったということ。
バカでも出来る理事業務じゃないと輪番で回ってきても誰もやらないと思う。 理事はバカでいい。管理会社が賢ければ管理組合はうまく回る。 |
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145:
匿名
[2010-09-30 20:54:26]
悪賢い管理会社がいるからな
困ったもんだよ |
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146:
匿名
[2010-09-30 21:02:40]
>>141
文章から役割の別や関係を読み取れない人はいるよ。 うちのマンションでも、何故か理事会が、サークルや老人会について 「○○会の設立を許可します」とか「理事会の下の○○会」とか 文章にしてしまっている。 |
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147:
匿名さん
[2010-09-30 21:07:57]
逆にうちは住民に多い。管理組合を自治会と勘違いしてる人が多い。
マンション内の同好会のことを理事会に一所懸命質問してる人がいる。 |
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148:
匿名さん
[2010-09-30 21:15:57]
>>145
恐ろしい管理会社知ってます。理事長が一人で悪事を隠してあげました。 他の理事も後で聞いてビックリ。 総会で隠しきれなくなった理事長が管理会社の悪事を肯定し、今後は管理会社の変更も…って発言したけど議事録に一切載らなかった。 管理会社の悪事を総会に出席しなかった人は今でも知りません。 そんな会社と知らせずに臨時総会で修繕を承認させ、総会で委託更新も承認させたからヤバくて悪事を公表できないんでしょうけど、修繕積立金をこれからも湯水のように使われるのかと心配になります。 |
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149:
匿名さん
[2010-09-30 21:56:43]
普通は管理会社と理事会は懇ろになって、一般組合員の意見はフロントでフィルターにかけて理事会に伝えるのが一般的でしょう。
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150:
匿名
[2010-09-30 22:29:00]
管理組合は、共有資産の保全が任務。
情報化、特にIT活用は組合にとって、最も優先順位の低い業務。 出来ればいいが、出来なくても問題はない。 その程度のものだと認識しつつ、それでも頑張りたいならそうされればよろし。 ただ、どなたかもおっしゃってたが、まずは「6年目の大規模修繕」に疑問を持つ程度の知識を身に付けてから臨まれては? そっちの方が、月々1500円どころじゃない問題でしょ! |
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151:
匿名さん
[2010-09-30 22:30:06]
>>そんな理事会と管理会社なら、誰かが書いてるように駕籠訴が一番効果があると思うけど。
理事長とか理事の部屋に行ってピンポーンってならして話するの普通じゃないの? 駕籠訴なんて大げさなことのかな。。 私は逆切れされて大変でしたが一部始終を録音していたので、最終的には言うこと聞かせました。 全国的にはどうか知りませんが、大阪だとマンションで苦情(騒音の苦情でも理事会への意見でも同じ。)を相手に直接言うと必ず逆ギレしますので、それを利用しましょう。必ず失言を言うので、録音しておくとその後の展開は有利に進みます。マンションを自分の住みやすい環境にするには、理不尽に耐えるのではなく、小さな勝利を積み重ねることが大事です。結果、すみにくくどころか私の周りは異様なくらい静かで快適ですよ。 |
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152:
匿名さん
[2010-09-30 22:32:11]
フィルターにかけるんじゃなくて、選別と脚色してですよ。
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153:
匿名さん
[2010-09-30 22:33:56]
当マンションは「100%駐車場確保」で、100%埋まると空き区画は僅かしかありません。
当初、数棟ある最初の棟が引き渡されると同時に管理組合が立ち上がりましたが、当時の管理組合はまだ大量の 空き区画があったので駐車場収入を増やす目的で、2台目以降の希望者に空き区画の使用を認めて来ました。そのため、後で分かったことですが、自走式駐車場の屋根付き部分になんと4台も借りてる住人までいたのでした。 ところが全棟完売が近づくにつれて、空き区画を2台目以降に使用している人が大勢いるため、新たに1台目の 区画を希望する人に区画の割り付けが困難になり、理事会は2台目以降の契約者に駐車場運用細則の規定に基づき伝家の宝刀「強制解約」の通知をしました。 すると、ここで大もめになったのです。規約に基づく「強制解約」にも関わらず、ごねて解約に応じないのです。中には理事会に対して正式に「不服申し立て」をする強者まで出る始末。そして遂に全戸完売し、2区画目の返還がされないまま空き区画0、新規の1台目希望者には区画の割り当てが出来ない、「100%駐車場確保」はウソか! この問題の解決は、理事会の力量が試されます。 |
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154:
匿名さん
[2010-09-30 22:35:22]
当マンションは「100%駐車場確保」で、100%埋まると空き区画は僅かしかありません。
当初、数棟ある最初の棟が引き渡されると同時に管理組合が立ち上がりましたが、当時の管理組合はまだ大量の空き区画があったので駐車場収入を増やす目的で、2台目以降の希望者に空き区画の使用を認めて来ました。そのため、後で分かったことですが、自走式駐車場の屋根付き部分になんと4台も借りてる住人までいたのでした。 ところが全棟完売が近づくにつれて、空き区画を2台目以降に使用している人が大勢いるため、新たに1台目の 区画を希望する人に区画の割り付けが困難になり、理事会は2台目以降の契約者に駐車場運用細則の規定に基づき伝家の宝刀「強制解約」の通知をしました。 すると、ここで大もめになったのです。規約に基づく「強制解約」にも関わらず、ごねて解約に応じないのです。中には理事会に対して正式に「不服申し立て」をする強者まで出る始末。そして遂に全戸完売し、2区画目の返還がされないまま空き区画0、新規の1台目希望者には区画の割り当てが出来ない、「100%駐車場確保」はウソか! この問題の解決は、理事会の力量が試されます。 |
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155:
匿名さん
[2010-09-30 22:38:44]
>理事長とか理事の部屋に行ってピンポーンってならして話するの普通じゃないの?
理事の名前と部屋番号がわからないのでフロントで聞くと「個人情報ですから教えられません!」笑い話みたい。 |
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156:
匿名さん
[2010-09-30 22:42:50]
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157:
匿名さん
[2010-09-30 23:23:41]
>>155
総会議事録に書いてあるはずですよ。理事選任は総会決議事項ですから。 |
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158:
匿名
[2010-10-01 01:02:28]
>>153
>この問題の解決は、理事会の力量が試されます。 理事会の力量とか言って他人を当てにしたら駄目だよ。 20%賛同票を集めて臨時総会を開催してしまえばいいよ。理事長を解任して自分がやるとか。 少なくとも明け渡し条項が細則に有って機能しない件は20%の住民位の同意は取れるだろう。 こんな所でグチをこぼしてないで自分で仲間を募って1500円とセットでやればいいんじゃないの。 |
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159:
匿名さん
[2010-10-01 07:29:21]
>>理事会の力量とか言って他人を当てにしたら駄目だよ。
>>20%賛同票を集めて臨時総会を開催してしまえばいいよ。 そんなまわりくどいことしなくても、駐車場を借りられない区分所有者は、駐車場を明け渡さない区分所有者に対して、管理組合に代位して、直接、明け渡し請求できます。 第423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。 |
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160:
匿名さん
[2010-10-01 07:30:55]
↑民法です。念のため。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
専門委員会は理事会の諮問機関、理事会の下でやるのは当然だと思う。
理事会と別にやるのなら、それは専門委員会とは別の住民サークルの類だろう。
理事会とは別の住民サークルなら理事会に提案するものではなく、勝手にやればいい。