管理組合・管理会社・理事会「理事会への提案はどうすればいいのですか。」についてご紹介しています。
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マンションの住民 [更新日時] 2011-01-12 08:01:55
 

私は、マンションの住民です。当マンションは複数棟で構成されていますが、単棟型の管理
規約で運営されています。しかし、もし片方の棟が火災その他で多額の修繕費が必要になったり、
建て替えの時今の単棟型の規約では、問題が発生することが予想されます。
又、今回実施される大規模修繕で今までの積立金の大半を使い切ってしまう為、修繕積立金の増額を
検討する時期にきております。

そこで私は、自分なりに勉強しまして、資料をつくり理事に作成した資料を読んで検討してもらうべく、理事会で理事に渡してもらえるということで、管理員に資料をお願いしました所、理事長が理事には渡さなくていいとそのままになっている状態です。

そこで、理事長に話し合いをしたいと要請しているのですが、何回申し入れても話し合いをもとう
とされません。
私の希望は、団地管理規約の改正と修繕積立金増額検討委員会の設置の検討をしてもらいたいのです。理事長自身も私の作った資料は読まれてないとのことです。
こういった提案の仕方とか提案自体を拒否された場合の対応はどうしたらいいのかおしえて下さい。

理事長はベテラン理事長です。以前も理事の経験がある方です。

[スレ作成日時]2009-03-22 22:39:00

 
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理事会への提案はどうすればいいのですか。

326: 匿名さん 
[2010-10-10 19:47:13]
>323
確かに、バカ高い管理費支出に関して、参考までに相見積もりをとってみろという提案がなぜか廃案になるから不思議だよね。
管理会社だけでなく理事会にも問題ありとみてるんですが・・・
327: 匿名さん 
[2010-10-10 19:51:14]
総会で言ってみたらどうですか?フロントが握りつぶしたって。理事会がそういっているのなら、フロントに内容証明郵便でだしてみたら?少なくとも受け取っていないとは言えなくなりますから。電子内容証明郵便だったらメール送るみたいに内容証明かんたんに送れますよ。おかねはかかるけど。
328: 匿名さん 
[2010-10-10 19:54:46]
>>326
私も相見積もりとれって同じこと言いましたよ。理事会に黙殺されたので委任状がないとか議事録がないとか不備を突いていじめてやりました。結果、運営だけは正常化されました。
329: 匿名さん 
[2010-10-10 19:56:43]
>↑理事長のポストに入れたらいいんですよ。それか理事会に出て行って直接言うかどっちか。

理事会の権限は総会議案の決議ですよ。
下らん提案は廃棄して終わりが一般的ですよ。
規約を読みなさい。20%以上の賛成者を集めたら何とかして上げるよとなっているの知らないの?
330: 匿名さん 
[2010-10-10 19:58:17]
あ、まちがい。委任状がないんじゃなくて、つかってるのおかしいぞーっていった。
331: 匿名さん 
[2010-10-10 19:59:50]
>>329
そんなこといったら、このスレなんなんだよ
332: 匿名さん 
[2010-10-10 20:08:54]
理事会を動かすための方法論ですが、やはり「威嚇」以外にありません。丁寧に提案なんかしても無視されるのが一般的ですが、威嚇の前段として丁寧な提案は不可欠です。黙殺されたときは、民事調停を使ってみましょう。勝ち負けでなく裁判所が調停案を出してくれます。理事会は無視した結果、裁判所から呼び出しがきた!とビビッて、だったらあんたがやれといってくるはず。このときが輪番制を崩すチャンスです。
333: 匿名さん 
[2010-10-10 20:55:16]
追記しときますが、調停申立書には、理事会の不作為によって損害が生じていると必ず書いてくださいね。
334: 匿名さん 
[2010-10-10 21:04:23]
理事長の問い合わせ先まで「個人情報」を盾に教えないフロントに、
理事長宛の抗議文出して「理事長に直談判するから合わせろ!」と怒鳴り込んだら、
理事会との接見の会議が設定されたよ。管理会社は理事会への直訴を阻止するね。
とにかく強行突破策しかないね。
335: 匿名さん 
[2010-10-10 21:07:22]
↑そのとおり。中国の対応をみてもわかりますが、日本人は押せば必ず引きます。
336: 匿名さん 
[2010-10-10 21:22:30]
(集会の招集)
第三十四条  集会は、管理者が招集する。
2  管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3  区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4  前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5  管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
337: 匿名さん 
[2010-10-10 21:25:58]
提案書:「理事会の下に専門委員会を創設し」
議事録:「専門委員会を創設し理事会とは別に活動」
明らかに管理会社がねじ曲げて議事録書いてた。
管理会社の新入社員が書いたのかな?
そこを突いたら「理事会とは狭義の理事会・・・」とか分けの分からないこと言ってる理事がいた。
だから、その理事を怒鳴りつけてやった。こんなレベルみたいだよ。
338: 匿名さん 
[2010-10-10 21:32:33]
1/5の署名集めなど、面倒なことはやってられません。民事紛争に持ち込み、そこまで言うならもういいよ、と相手に思わせ、妥協を引き出すのです。区分所有法や管理規約などいくら読んでも、民事紛争で勝つなんていう発想は出てこないんだよね。理事会の不作為は、民法の債務不履行だと認識すべきです。
339: 匿名さん 
[2010-10-10 21:34:37]
理事の中には管理組合業務に規定されている「居住者間のコミュニティ形成」を「住民間の親睦」と言ってるのがいた。自治会かよ?だから「管理組合で言うところのコミュニティ形成とは親睦ではなく組合員の情報共有を意味する」と反論したら、その理事は「あなたの解釈が間違ってる」と言いはなったので、語気を強めて「あなたの方こそ解釈がまちがってる!」と怒鳴ってやった。
340: 匿名さん 
[2010-10-10 21:40:46]
>>居住者間のコミュニティ形成
町内会主催の盆踊りに協賛金を支出してもOKという意味だよ
341: 匿名さん 
[2010-10-10 21:47:02]
339さんは前からいる管理組合のIT化提案のひとでしょ?ケンカするには筋が悪いよ。
管理費に無駄があって減額交渉に取り組まないとかだったら調停に持ち込めるが。。。
342: 匿名 
[2010-10-10 21:51:00]
理事会が機能シテナイって言うかそこまで来たら管理会社に洗脳されているみたいですね!
343: 匿名さん 
[2010-10-10 21:55:35]
>>町内会主催の盆踊りに協賛金を支出してもOKという意味だよ
それは原則的には筋違いだと思う。ただし、大規模修繕とかで近隣になにがしかの不便や迷惑を掛けるので地域対策費的意味合いで町会の催事に協賛金を出すなら意味がある。
都内の新築マンションなんかは近隣対策で町会費を入居者から強制徴収してる物件がよくある。
344: 匿名さん 
[2010-10-10 22:03:16]
<334,342
オモシロイのは、管理会社がバカ高い管理費支出をキープしたいのはわかるんだけど、そこを突こうとするときに、無能な理事会が邪魔になる場合、わざとボケてるフリをして二重に守りを固めたグルなのか単に無能なマジメ集団なのかの見極めが結構、ムツカシクないですか? まさに理事長が個人情報をタテに逃げまくってる場合、あまりにみんなが怒って、恐ろしい雰囲気を醸し出しすぎてて、丸腰の理事長が逃げまくってるのかなあとも同情の視点で見てたのですが・・・
345: 匿名さん 
[2010-10-10 22:03:41]
>>343
たしか管理規約に「地域コミュニティに配慮した・・・・」とあるから近隣対策費は一理あると思う。
大規模修繕だと工事車両の出入りが多くなるからね。

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