管理組合の理事2年目の者です。
うちのマンション理事会では、昨年から大規模修繕の検討に着手していますが、専有部分(枝管)の給水管更新も(大規模修繕の一環として修繕積立金を充てて)やろうという話になってきています。
これに対して、私は、
●専有部分は各区分所有者に管理責任があり、管理組合主体で行うべきではない。
●専有部分の枝管は各住戸毎に個別に独立して管理することが可能であり、大規模修繕と一体的に行うべき事情もない。
●そもそも修繕積立金は共用部分を共同で管理するためのもの。それを専有部分の改修に充てることは管理規約違反であり、区分所有法(第19条)違反の可能性もある。
●内装の床や壁を壊す大工事になるため区分所有者の協力が得られにくく、また、専有部分である以上、例え総会で決議しても改修を強制することもできないので(憲法第29条第1項の財産権の侵害となるため)、実効性に乏しい。
という理由を挙げて反対していますが、理事長は私の忠告には全然耳を貸さず強行しそうな気配です。いいんでしょうか? 皆様の見解をお伺いします。
[スレ作成日時]2008-10-09 00:09:00
専有部分の給水管更新を修繕積立金でやっていいの?
83:
新米理事
[2008-10-18 20:55:00]
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84:
新米理事
[2008-10-26 20:33:00]
>>78
>法律は、正しいことを決めているわけではなく、社会が円滑に動くことを決めているだけのことをご存じない。 「社会が円滑に動くことを決めている」のであれば、なおのことそのルールに従い運用することが大事なのでは。そのルールを無視すれば紛争が起こりますし、訴訟になれば当然にルール違反をした側が敗訴します。たかが管理組合などと思ってコンプライアンスを甘く見ると、たいへんな目に遭うこともあり得ます。そうなってから後悔しても遅いのです。 今さらですが一応 |
85:
マンションの住民
[2009-03-19 11:36:00]
理事会では基本どおりの解決ができたみたいですね。
しかし、法律は全て平等で正しいとは限りません。TVの法律相談でも弁護士の見解は分かれますし、裁判 でも有能な弁護士によっては、死刑が無罪になることもあるんです。 声の大きい者の意見が通ることも現実にはよくあることなんです。アナタのスレをみていますとよく判る ような気がします。 マンションは共同生活の場です。徒に法律論をふりかざすのではなく、全員が快適な共同生活がおくれるように することも大切ですよ。 全てノーの発想ではなく、イエスの発想もこれからのアナタの人生には必要かと思われます。 |
86:
匿名さん
[2009-04-17 22:09:00]
周辺マンションで全戸の専有部の枝管の更新を管理組合が計画したが17%(30戸)の区分所有者が資金の拠出を拒否し、漏水問題が頻発して管理組合が対応に追われ住民間の感情のもつれが生じた。修繕積立金を使うな、と言う物事を大きな目で見れない人間は割合にしたら多くても数%だと思います。マンション住民全体の快適さを考えたらあまり法律を振りかざすのは適当でない。
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87:
匿名さん
[2009-04-18 04:51:00]
専有部分の管理をきちんとしなかったことによる、他の住戸、共用部分に対する損傷に対して
は、管理組合は損害賠償を請求できるように思います。 17%も反対者がいた、ということは、特殊な考え方がいたとするには、あまりに数が 多いように思います。 |
88:
匿名さん
[2009-04-18 08:49:00]
人間が沢山集まれば間違いは起こらないだろうとは、浅はかな考えです。
常識のない人が沢山集まれば、間違いだらけの結果を招くことになる。 |
89:
マンションの住民
[2009-04-18 12:10:00]
スレ主は法律論をふりかざし、得意げに組合を牛耳ろうとしているのでは。多分、司法試験とか司法書士に
チャレンジして失敗しているものだと思うが、マンション管理士の資格でももってるのかな?憶測だけです。間違っていからごめんなさい。 マンションの住民は、できることなら別途お金は負担したくないし、積立金のアップも嫌なのが普通の考えです。 しかし、漏水があったら困る。そうならない為にはどうすればいいかということになるのだが、枝管部分は専有部分 だから各区分所有者でやりなさいといっても、やらない者もいるでしょう。その者は賠償責任が生じますといっても 保険で対応できますしね。道義的責任を感じない者もいるでしょうし。 一番いい方法は、共用部分とするのではなく、専有部分のままで、給排水管の一斉取替え工事は管理組合がその責任と費用に於いて実施すると規約改正すればいいのでは。積立金のアップは当然考えられますが。更新済みの住戸や部屋の大小による問題は別途考慮していけばいいと思います。目的は全住戸の給排水管を適正に修繕していくことにあるのですから。基本を見失ってはいけません。 |
90:
匿名さん
[2009-04-18 12:41:00]
理事長の無知には訴訟若しくは交代以外ありません。
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91:
匿名さん
[2009-04-18 16:08:00]
違反覚悟でやるという手もあるね。
どうせ罰則はないんだし・・・。後で、名理事長とほめられるかも・・・。 |
93:
ビギナーさん
[2010-01-20 21:10:26]
私のマンションは建築後27年経ち分譲マンションです、新築の時から給湯器が付いていましたがその配管の一部が裂け階下の部屋に水漏れを起こしました。どう見ても不可抗力と思えるのですが修理費は私に有るのでしょうか普通は配管の検査迄してマンションを購入する人はいないと思いますが如何判断するべきでしょうか又当マンションの「管理規約にはおおざっぱで給湯器迄記載が有りません」が全戸給湯器が付いている小さな14世帯程の建物です。
何方か経験者か、専門家の方の助言を頂きたいのですがお願いします。 |
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94:
悪徳管理会社フロント
[2010-01-20 23:13:15]
>>93
規約によりますが、給湯器は占有部ですので、 とうぜん階下のお宅から修理費を請求されます。 しかしほとんどの管理組合では、水漏れ事故などの 高額な個人請求に対応するために、マンション総合保険に加入しています。 特に個人賠償責任特約を付保してあれば、免責部分の支払いだけで大丈夫です。 管理会社・理事長さんに確認してみてください。 |
95:
サラリーマンさん
[2010-01-20 23:18:28]
マンションって本当に「うざい」ですね
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96:
匿名さん
[2010-01-21 08:35:24]
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97:
匿名さん
[2010-01-21 17:25:57]
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98:
悪徳管理会社フロント
[2010-01-21 18:51:26]
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99:
匿名
[2010-01-24 08:20:17]
マンション保険金は配管の劣化が原因ではでません。
過去に管理会社等の力関係で補償されていますしたが 昨今損害者の景気から、適正になりつつあります。 |
100:
匿名さん
[2010-01-24 12:57:19]
>マンション保険金は配管の劣化が原因ではでません。
>94さんの、とうぜん階下のお宅から修理費を請求されます。 個人賠償責任特約を付保してあれば、免責部分の支払いだけで大丈夫です。 94さんのご意見の通り階下への賠償は、個人賠償責任保険で支払いされます。 また、マンション保険で、共用部が原因なのか、専有部分が原因なのかの、調査費用も保険適用範囲内です。 勿論、劣化した配管の取替え費用等は保険金の支払い範囲外ですが。 |
101:
悪徳管理会社フロント
[2010-01-24 18:38:09]
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102:
匿名さん
[2010-01-24 22:59:03]
総戸数1300戸のマンションです。
給水管ではなく専有部である玄関の床を一斉に補修しました。 補修内容は床のコンクリートの上塗りとタイルの張り替えです。 自前で補修済みの各戸には、補修相当の費用を戻しました。 補修前、各戸の状況把握に「補修の要否のアンケート」を実施してから工事をしました。 誰一人異議は唱えませんでした。 |
103:
匿名さん
[2010-01-25 03:17:14]
玄関の内側を修繕積立で補修したのか...経年劣化で?
よほど積立金に余裕があるのか、組合員の意識が低いのか。 正当な理由がないのなら、あまり誇れることではないと思うけど。 |
今日の理事会でひとまず解決しましたので報告します。(【長】=理事長)
【私】前にも言いましたけど、住戸内の枝管は専有部分なので修繕積立金を充てるわけにはいかないんですよ。
【長】各住戸の自己負担でやれば?
【私】それなら良いですよ。
【長】では自己負担でやってもらうということで皆さんどうですか?
(理事一同賛同)
といった具合で、経費を各区分所有者の負担とすることについては即決でした。どうも経費負担の問題ではなかったようです。
さらに対応を協議した結果、
●(従前どおり)専有部分である枝管は区分所有者が管理することとする。
●漏水の危険性について注意を喚起するとともに、未更新の住戸は早期に更新するよう促す。
●あわせて理事会が一斉更新(経費は各住戸負担)をコーディネートすることも検討する。
ということになりました。
私の懸念は払拭されましたので、3点目の一斉更新については、実施する方向で私も積極的に協力していくこととします。
余談になりますが、サッシや窓(共用部分)をどうするかという話しもあり、これも管理組合がやるには修繕積立金が足りない、(規約違反ではあるが)リフォームの際に更新してしまっている住戸もあるとの指摘があったことから、私が「一定の制約の下で各区分所有者の責任と負担において更新できるように規約を整備すること(標準管理規約第22条第2項方式)が現実的ではないか」と提案したところ賛同を得たので、その他の条項の全般的な見直しも含めて私が規約改正案(たたき台)を作成することとなりました。