独身購入者は、忙しく役員なんかやっている暇は無い
そもそも素人が管理組合運営で管理する事じたい無理がある
そんな意見に対して
独身、既婚含めてご意見を
[スレ作成日時]2009-04-07 13:54:00
注文住宅のオンライン相談
独身組合員が役員になる必要性
22:
匿名さん
[2009-04-08 07:37:00]
重要ポスト(笑)
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23:
スレ主独身
[2009-04-08 09:07:00]
皆さんご意見ありがとうございます。
大方、独身、既婚関係なく区分所有者=組合員は 忙しいから役員を辞退する事は、不適切と云う意見を聞けて 私の感覚も間違えでは無かったと確認が取れました。 今回、独身組合員から仕事が忙しいからそんな事をやっている暇が無い 時間が合わない、組合素人がやるならプロの管理会社に管理を任せれば良いなど 我が侭勝手な言い分を聞いたので、このスレ立ち上げてみました。 まだご意見ある方は引き続きお願いいたします。 |
24:
あはは
[2009-04-08 09:46:00]
やられた。
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25:
11
[2009-04-08 10:10:00]
おっと。そういうことでしたか。それは失礼しました。
指針には何の効力もないとおっしゃる方がいるので、 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の条文も貼っておきます。 ------------------ (マンション管理適正化指針) 第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。 (管理組合等の努力) 第四条 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。 2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。 ------------------ 何かのご参考になれば。 |
26:
匿名さん
[2009-04-08 10:50:00]
>>12
>国の言うことに従うの? では、国の言う事を総て否定して 自分の価値観とルールで世の中生きているのでしょうか? 納税は? 交通ルールは? 国が決めたルールで 治安、秩序が保たれているのも事実ではないですか 共同で暮らしていく上で、ルールが必要で そのルールが民意で決められた事なら従うべきではないですか 間違ったルールを国が決めたら、民意で変えればよいのでは |
27:
購入経験者さん
[2009-04-08 13:07:00]
>国の言うことに従うの?
そうではなくて、「社会の基準(ルール)」だと考えたほうが・・・ でないと「理事会が言うことに従うの?」と考えてしまうと思いますよ。 |
28:
匿名さん
[2009-04-08 13:12:00]
確かに最近なんでも人任せってのは多いと思う。
子供の教育も躾けも学校任せ、教師の責任みたいな そんな親世代が住宅購入している訳だから 管理費払っているんだから、管理会社がやって当り前 なんて考え方をする人も増えているのではないか? |
29:
匿名さん
[2009-04-08 13:47:00]
>何かのご参考になれば。
努力規定は拘束力がないものと心得て置いた方が貴方の為になると思います。 努力規定があるから実践せよと主張すると物笑いの種ですよ。 あくまでも貴方自身の為の指針であることをお忘れ無く。 |
30:
組合運営役員
[2009-04-08 14:04:00]
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31:
匿名さん
[2009-04-08 14:45:00]
29さんのMSは、何を基準にして管理運営しているのですか?
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32:
匿名さん
[2009-04-08 14:46:00]
他人の都合も考えず「出来ないなら金払え」って態度が気に食わない
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33:
役員経験者
[2009-04-08 14:57:00]
>「出来ないなら金払え」
役員を辞退するとお金を要求される組合ってそんなにあるの? 一般的には、平等に皆がMSの管理運営に参加してもらう為にはどうするか? って悩んでる組合は多いと思いますが |
34:
匿名さん
[2009-04-08 15:08:00]
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35:
サラリーマンさん
[2009-04-08 15:52:00]
>他人の都合も考えず・・・
私にも都合があったので 役員輪番名簿よりも前に、役員立候補して組合活動に協力しました。 前もって役員推薦される事が分かっているのであれば 事前に立候補する事で自分の都合に影響少なく義務を果たせますよ! |
36:
匿名さん
[2009-04-08 17:58:00]
>>34
言葉は丁寧に見えるけど、要は理事やらないならマンション出てけってことか? |
37:
匿名さん
[2009-04-08 18:07:00]
当たり前じゃん。
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38:
匿名さん
[2009-04-08 19:29:00]
理事はやる、でも出席しない。
これで万事解決だね。 |
39:
匿名さん
[2009-04-08 21:01:00]
>役員を辞退するとお金を要求される組合ってそんなにあるの?
制裁金は禁じられます。しかし、非居住区分所有者や管理組合が認められる理由で役員に就任が出来ない人に、協力金の名目で管理費に上乗せすることは行われています。 |
40:
匿名さん
[2009-04-08 21:56:00]
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41:
匿名さん
[2009-04-08 22:47:00]
なんで役員いやなの?
そういうのってもう家買っちゃった時点でもれなくついてくるもんでしょうに。 持ち回りというか。 そういうのが嫌だったら賃貸か戸建て買うしかないんじゃないの。 |
42:
匿名さん
[2009-04-09 00:29:00]
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43:
匿名さん
[2009-04-09 00:46:00]
42
役員になりたがらない住人こそズブの素人の集まり そのくせ態度だけは偉そう 何様のつもり それが大嫌い |
44:
匿名さん
[2009-04-09 01:08:00]
サル真似ってアタマ使わないから楽だよね(笑)
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45:
匿名さん
[2009-04-09 02:17:00]
で、それって「独身」とどう関係があるんでしょう?
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46:
匿名さん
[2009-04-09 02:28:00]
自分のものを自分で管理するのはあたりまえ。
自分達のものを自分達で管理するのもあたりまえ。 みんなで管理する場合、管理にかかる負荷は平等に負担しないと不公平。 公平性の見地から、役務を提供できないなら金銭を提供する。 役員をやらないことに対する「制裁」ではなく、時間かお金かどちらでもよいので管理の負荷をみんなで「平等に負担」しましょう、ということです。 それがいやなら、マンションなんて買うなってことです。 |
47:
匿名さん
[2009-04-09 02:48:00]
>役員をやらないことに対する「制裁」ではなく
>時間かお金かどちらでもよいので管理の負荷をみんなで「平等に負担」しましょう そりゃ詭弁だね、言い方変えただけじゃん |
48:
匿名さん
[2009-04-09 03:03:00]
「時間を提供できないならお金を提供というのは公平性の見地から妥当な考え方だ」という判例が出てますけどね。
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49:
匿名さん
[2009-04-09 07:29:00]
>「時間を提供できないならお金を提供というのは公平性の見地から妥当な考え方だ」という判例が出てますけどね。
ウソは書かないこと。 非居住者の役員就任規定が無いときに、非居住組合員から郵送などの連絡費程度の付加経費の徴収が認められているだけです。 |
50:
匿名さん
[2009-04-09 09:11:00]
>理事はやる、でも出席しない。
>これで万事解決だね。 そして誰も出席しない管理組合活動は 管理会社の鴨にされる。 割高な管理費、杜撰な管理 そしてMSの資産価値は無くし 廃墟となる。 |
51:
匿名さん
[2009-04-09 09:15:00]
>非居住者の役員就任規定が無いときに、非居住組合員から郵送などの連絡費程度の付加経費の徴収が認められてい
>るだけです。 実費徴収が認められているって事? 何処に書かれているの? 読んでみたい! |
52:
にっちもさっちも
[2009-04-09 09:16:00]
>役員をやらないことに対する「制裁」ではなく
>時間かお金かどちらでもよいので管理の負荷をみんなで「平等に負担」しましょう 役員やっても独身者の理事長に嫌がらせをする管理会社もあるぜ。 |
53:
匿名さん
[2009-04-09 09:24:00]
役員はやらない
ってのも有りでしょ その代わり、他の組合員にボランティアで管理組合の運営を任せるのではなく 管理を管理会社に委託する費用を負担し、管理費の割高なMSを購入すれば良いのでは? 管理運営は、ボランティアに任せた管理費しか払わず 待遇は、管理会社に管理を委託する並みに自分は何もしないって どうなの? ズブの素人に管理運営させる位なら 管理会社に管理を委託した方がマシ! って本当に思っているなら、一度総会で議案提出してみては? 貴方の価値観が、一般的な考え方なのか 貴方が特異な考え方なのか、ここで問うよりも確実に分かると思いますが |
54:
独身者
[2009-04-09 09:29:00]
>役員やっても独身者の理事長に嫌がらせをする管理会社もあるぜ。
副理事長、理事長経験ありますが 同年代役員、年配、年下管理会社担当者共に良好な関係でした。 年配役員とは、しばしば上から目線で衝突はありましたが 基本、MSの資産価値を落とさないとの目的があるので 責務を果たすことができました。 管理会社が嫌がらせをするってのが 良く分からないのですが どんな嫌がらせをするのですか? 何が目的なのでしょう? |
55:
匿名さん
[2009-04-09 11:01:00]
>年配役員とは、しばしば上から目線で衝突はありましたが
無駄に歳くってるだけで偉そうなヤツいるよな こっちは老人の余生の道楽につき合ってられるほど暇じゃないっての |
56:
匿名さん
[2009-04-09 11:18:00]
>実費徴収が認められているって事?何処に書かれているの?読んでみたい!
福岡地裁では、平成11年9月30日「外部居住者に管理料の金額に差異を設けることは、役員に就任しないことや、逆に、団地内居住者には管理についての負担があることから理由があり、金額的にも、月額2,000円の差に過ぎないから不合理ではなく、総会決議は有効である」との判決を下しました。(マンション学第13号 p182) |
57:
理事長経験者
[2009-04-09 11:33:00]
>年配役員とは、しばしば上から目線で衝突はありましたが
正しい情報提供なら歓迎するのですが 自分の価値観や前例、昔の情報などで、ガセが多く役に立たない情報は要らない。 年配役員から 「そんな事も知らないのか」から始まり 指摘された問題、情報を調べると 年配役員が間違っている! 指摘すると 「俺も専門家じゃないから」 と逃げる年配役員に私は 「どうせ発言、指摘するのであれば最新情報を正しくお願いします」 と一喝! |
58:
51
[2009-04-09 12:03:00]
>>56さん
ありがとうございます。 参考になります。 >月額2,000円の差に過ぎないから不合理ではなく 高いか安いか微妙な金額ですね。 年間24,000円、10年で24万 10年に1度役員の責務があるとすると 役員の1年間の労務費は24万って事になるのかな? ちょっと考え方胆略的かもしれませんが ま~2,000円の中には実費経費もあるでしょうから イコールにはならないのでしょうが 月に2,000円なら 払って、役員拒否ってのも出てくる気がするのは 私だけでしょうか? |
59:
匿名さん
[2009-04-09 12:51:00]
>総会決議は有効である」との判決を下しました
有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ? 払う必要ないねw |
60:
サラリーマンさん
[2009-04-09 13:28:00]
>有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ?
>払う必要ないねw そうなると、総会で管理費の値上げや修繕積立金の値上げが可決されても 強制徴収ができないと言うの??? |
61:
匿名さん
[2009-04-09 13:36:00]
59みたいな人が親になると
学校給食費や学費を支払わなくなるんだろうね! |
62:
匿名さん
[2009-04-09 13:52:00]
>月に2,000円なら払って、役員拒否ってのも出てくる気がするのは私だけでしょうか?
五千円にして争うことも有意義でないの? |
63:
匿名さん
[2009-04-09 14:33:00]
そもそも、理事をやりたくない人間が分譲マンションを買う事自体が理解できません。
頭が悪いのでしょうか。 |
64:
匿名さん
[2009-04-09 14:42:00]
その通りです。
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65:
理事経験者
[2009-04-09 16:11:00]
>そもそも、理事をやりたくない人間が分譲マンションを買う事自体が理解できません。
ご尤も! だけど 管理運営に興味のある人は少ないかな 私のMSや友人の話を聞いても 総会出席率って3~4割程度 委任状、議決権行使含めても4分の3集まらない事も 特別議決議案が流れてしまった経験もあります。 もっと興味を持って参加するべきだと思うのですが・・・ ここで登場する人の多くは、出席されているのでしょうが・・・ |
66:
匿名さん
[2009-04-09 17:34:00]
使い捨て感覚でマンションを買っちゃう人間っているんですよね。
ある程度自分で住んだら賃貸にして、そのまま適当に・・・みたいな。 まったく困ったものです。 |
67:
匿名さん
[2009-04-09 17:35:00]
>特別議決議案が流れてしまった経験もあります。
理事長の職務怠慢と民度の低さでしょう。 |
68:
匿名さん
[2009-04-09 23:28:00]
>ここで登場する人の多くは、出席されているのでしょうが・・・
都合がつけば出席します。 つかなければ、議決権行使書を提出します。 >理事長の職務怠慢と民度の低さでしょう。 管理会社の職務怠慢かも? うちの場合、管理会社が何度も督促を出し、最終的には戸別訪問して、 出欠表、議決権行使書、委任状を集めてくれています。 |
69:
匿名さん
[2009-04-09 23:59:00]
>>59
>有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ? これでは不足ですか? -------------- 平成17年(少コ)第1107号 組合協賛金請求事件 口頭弁論終結日 平成17年5月13日 少 額 訴 訟 判 決 主 文 1 被告は,原告に対し,金12万0870円を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 主文1項と同旨 第2 事案の概要 1 請求原因の要旨 原告は,管理するA所在のマンション「B」のC号室の区分所有権を有する被告に対し,本人は居住せずに他に賃貸していることを理由に管理費とは別個に徴収される組合協賛金(月額6000円)が,平成16年1月20日から同年12月20日まで未納であると主張して,金6万6000円及び未納管理費残5万4870円の合計金12万0870円の支払を求める。 2 被告の主張 原告が組合協賛金を請求する法的根拠はない。また,たとえ法的根拠が認められるとしても,月額6000円という金額は高額であり,合理性がない。 3 主たる争点 本件組合協賛金を徴収することの可否 第3 当裁判所の判断 被告は,原告が組合協賛金を徴収する法的根拠がなく,支払には応じることはできないと主張する。しかしながら,証拠によれば,組合協賛金を徴収することは管理組合の総会で決議されていることが認められる。そして,この総会の決議は,すべての組合員にその効力を及ぼすものであるから,組合協賛金を徴収する法的根拠はここにあるというべきである。また,総会決議の背景には,本件マンションは自主管理になっており,平素の管理は実際に居住する組合員によって分担してなされているのであるから,居住せず他に賃貸している者は,金銭によってそれを補う義務を課せられたとしても,それは公平の見地から受け入れるべきであるという考え方があるものと認められる。組合協賛金を徴収するという実質的根拠はここにあると考える。 なお,月額6000円という金額も本件マンションの規模からいって合理的範囲であると考える。 よって,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所少額訴訟6係 -------------- |
70:
匿名さん
[2009-04-10 00:13:00]
独身かどうかは関係ない!てか気にしない!
だからおまいも独身を引け目な感じるな!! そして、スレ主さん。 嫁さん紹介してあげて! |
71:
匿名さん
[2009-04-10 08:38:00]
>有効かどうか確認しただけで強制徴収認めたわけじゃないでしょ?
>これでは不足ですか? どうですかな。判決理由は自主管理に力点を置いているので、管理会社に管理委託している場合と金額の多少は区別して考えるべきでしょう。前者は労務提供が含まれるし、後者は連絡費などの経費負担に限られるので、差を設ける合理性はあるものの6千円が合理的とは言えないと思う。 |
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