副理事長というものは、不要であり、悪用されると危険ではないでしょうか?
区分所有法では、理事長は管理者としての責任を問われますが、副理事長には責任が及びません。
標準管理規約では、副理事長は、理事長を補佐するとありますが、補佐の範囲があいまいであり、
やる気のない場合は、何もしないから、副理事長職を最大限に使おうと、理事長を裏で操るまでかなり幅があります。
うちの理事会では、後者の理事長を裏で操る役割を副理事長が演じており、かつ本人が、それを望んで副理事長に立候補しています。
[スレ作成日時]2009-04-07 04:03:00
副理事長職について
51:
匿名さん
[2009-04-18 14:05:00]
↑貴方の方針なんだ。
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52:
サラリーマンさん
[2009-04-18 15:15:00]
このスレも「仮想」のようですね。
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53:
サラリーマンさん
[2009-04-18 15:19:00]
>監事のみ残して、全理事を解任するという方針に決定しました。
理事長や他の理事の責任を問うより、ご本人たちが責任を自覚していれば「辞任」が先にあるでしょう。 確か30戸くらいの組合ですよね? なら、理事は5名くらいでしょうか。 総とっかえしても、同じメンバーが選出されるのでは? 問題の理事の動向もあるだろうし、スレ主が1日で変更した「方針」には裏づけも先の方向性も見えません。 |
54:
匿名さん
[2009-04-18 16:37:00]
なんで監事は残るの?
監査責任ってものはないの? |
55:
匿名さん
[2009-04-18 20:53:00]
このスレはネタですよ。
なにマジレスしてるんですか(笑) |
56:
匿名さん
[2009-04-20 20:51:00]
ケーススタディですね。
再任になる可能性はゼロではないですよね… |
57:
入居済み住民
[2009-04-21 02:17:00]
解任しておいて選出するのは、一事不再議に反するからナシ。
理事全員を解任する議案は、理事会として提出できない。 組合員提案で議案にすることになる。 解任対象者は議決権を行使できないし、議長もできない。 委任状の扱いや、新役員の任期についても注意する必要がある。 |
58:
入居済みさん
[2012-11-11 18:44:44]
副理事長とは、理事長に絶対的にイエスマンでいなければいけない職務なのですか?
教えて下さい。 |
59:
匿名さん
[2012-11-11 18:49:39]
副理事長は理事長が死んだ時の一時的リリーフだよ。規約を読めよ。
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60:
入居済みさん
[2012-11-11 19:32:21]
イエスマンでなかったがゆえに解任においやられた副理事長がいるので質問させて頂きました。
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61:
匿名さん
[2012-11-11 19:50:32]
スレ主さんの仰る裏で操るとは、悪いことのように聞こえますが
具体的にどんなことでしょうか。 そのことによって管理組合に何か不利益があるのでしょうか。 |
62:
匿名さん
[2012-11-21 04:59:18]
うちは福理事長が主導権をとってるよ。理事長がへタレだから。
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63:
匿名さん
[2012-11-21 13:16:53]
確かに自己主張しない理事長だと副理事長は助かりますよ。
理事長のメリットは総会の委任状ですからね。 |