副理事長というものは、不要であり、悪用されると危険ではないでしょうか?
区分所有法では、理事長は管理者としての責任を問われますが、副理事長には責任が及びません。
標準管理規約では、副理事長は、理事長を補佐するとありますが、補佐の範囲があいまいであり、
やる気のない場合は、何もしないから、副理事長職を最大限に使おうと、理事長を裏で操るまでかなり幅があります。
うちの理事会では、後者の理事長を裏で操る役割を副理事長が演じており、かつ本人が、それを望んで副理事長に立候補しています。
[スレ作成日時]2009-04-07 04:03:00
副理事長職について
2:
匿名さん
[2009-04-07 07:21:00]
副理事長は、スペヤータイアだよ、その意味で車を補佐しているじゃないかよ。
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3:
匿名さん
[2009-04-07 08:51:00]
うちの管理組合の役職決めで、人気があるのは副理事長だ。
希望する理由が多いのは、以下の点が魅力だからと考えられる。 ・理事長が多忙・無能・やる気無しの場合、裏で操り自分が主導できる。 ・理事長のような管理者としての責任は無いが「長」と名が付き、偉そうに聞こえる名誉職。 ・職務内容がはっきりしていないため、理事長がしっかりしていればラクができる。 不要とは言い切れないが、うちのマンションのように2名も置く必要はないように感じる。 |
4:
匿名さん
[2009-04-07 10:00:00]
副というのはそういうものです。
学校でも副委員長や副議長、副書記とかなんにもやらなかったでしょう。しかし、副もつくっておかないと、いざという時に困ることもあるんですよ。あまり気にしないことです。 但し、報酬が出ている時は、一般理事と一緒でもいいんじゃないですか。 |
5:
理事長
[2009-04-07 10:54:00]
副なんていらね〜よ。 さぼってばっかりだろ。
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6:
匿名さん
[2009-04-07 11:00:00]
当方もスレ主様のマンションと同じく、副理事長が実権を握っておりました。
副理事長のやり方に反発した理事長が中心となり、役員の最長任期を規約に 追加する議題を総会に諮り、可決したため、特定の人による理事会の支配は なくなりました。 ただ優秀な人、やる気のある人が役員をやりたくても、最長任期が定められ ているため、○年で辞めなくてはいけないという問題もあります。 |
7:
匿名さん
[2009-04-07 12:53:00]
副理事長は必要だよ。これからますます老齢化が進み、理事長が死ぬケースが起こり得る。
その時に欠員役員の補充、理事長の選任の業務などを含め、次の理事長が決まるまでは、副理事長が理事長職を務めることになる。 |
8:
匿名さん
[2009-04-07 18:16:00]
07さんの説明に納得。
高齢理事会…ありえますね。 |
9:
匿名さん
[2009-04-07 19:54:00]
理事長や監事がしっかりしていれば悪用されることはありませんし、しっかりしていなければ、副理事長に限らず、一般理事に実験を握られる事だってあるのではないでしょうか。
副理事長として一所懸命がんばっている身としては、傍から見るとそのように思われるのかと、哀しい限りです。 |
10:
匿名さん
[2009-04-07 19:58:00]
ま、要はみんなのやる気とパワーバランスですよね!
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11:
匿名さん
[2009-04-07 20:11:00]
>副理事長として一所懸命がんばっている身としては、傍から見るとそのように思われるのかと、哀しい限りです。
立派です。理事長(区分法の管理者)の代わりを何時でも出来るように、理事長が何をどうやっているかを、出しゃばらず、迷惑を掛けないように注視していることが大切です。 |
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12:
スレ主
[2009-04-09 11:09:00]
>>理事長や監事がしっかりしていれば悪用されることはありませんし
うちの場合、理事長や監事が人がいいだけの老人なので、40代の悪い副理事長が院政を行っています。 責任がないが、権力があるという最悪な状態です |
13:
匿名さん
[2009-04-09 11:30:00]
>うちの場合、理事長や監事が人がいいだけの老人なので、40代の悪い副理事長が院政を行っています。責任がないが、権力があるという最悪な状態です
それを外に言ってもはじまりません。組合員が選んだ役員ですから。他の組合では無いことは自らが正さねばなりません。 |
14:
匿名さん
[2009-04-09 23:24:00]
>これからますます老齢化が進み、理事長が死ぬケースが起こり得る。
管理組合が法人化されていない場合、組合の口座は理事長の個人名義になっているケースが多いかと思います。 死亡後、相続関係が確定するまでの間、個人名義の口座は凍結されるものと認識しているのですが、 管理組合の口座も凍結されてしまうのでしょうか? |
15:
匿名さん
[2009-04-10 08:57:00]
>管理組合の口座も凍結されてしまうのでしょうか?
いいえ、危急を要する場合は、死亡診断書、規約コピーを添えて、副組合長の代理権を行使できます。 当然に、欠員になればその補充と理事長選任、口座名義変更は可及的速やかに行わねばなりません。 |
16:
匿名さん
[2009-04-11 09:15:00]
>区分所有法では、理事長は管理者としての責任を問われますが、副理事長には責任が及びません。
当たり前でしょうよ。連帯責任なんてのは責任が有るようで無いことでしょうよ。 皆で渡れば怖くないの発想は頂けませんよ。 |
17:
01
[2009-04-12 19:32:00]
責任がない副理事長は、理事長を影であやつり、管理費を無駄使いし、自分の私利私欲を満たすために行動しても、
責任はすべて理事長に肩代わりさせることができます。 仮に、管理費の使用使途につき、組合員から訴訟された場合、被告になるのは、理事長です。 副理事長は、おいしい職責です。 理事長はやってられないというスレがありますがその通りです。 理事長は、責任は重いわりに、自由はない。理事会の決議を無視することはできないし、副理事長がやらしい奴だと、かなり面倒なこともやらされることもありますし。 副理事長はほんとうにおいしい。 |
18:
匿名さん
[2009-04-12 20:37:00]
スレ主
>副理事長はほんとうにおいしい。 選任し「おいしい」思いとやらをさせてるのはお前だろ。ゲスなスレたてるな。 |
19:
匿名さん
[2009-04-12 21:03:00]
>副理事長は、おいしい職責です。
副理事長は、スペアータイヤーに過ぎないと言った筈よ。 |
20:
匿名さん
[2009-04-12 23:10:00]
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21:
01
[2009-04-13 01:15:00]
副理事長を選任した?
うちの場合、ちょっと違います。 うちの管理組合は総会では、理事の選任だけで、役職は、理事会内の互選で決められました。 総会では、理事長も、副理事長も氏名は誰になるか決められていませんでした。 理事になる人達ををきめただけです。 個人的には、副理事長だけは理事にも選任したくなかったですが、理事全体を同時に選任しているので、しかたなしです。(他の理事の人はなんら問題ないでしたから) |