適正化法の改正で、とうとう一般管理用会計の月々の剰余金まで別口座に移し替えなければならないという事になりそう。
との、書き込みが他のスレにあり調査しましたが判明できません。
ご存知の方、おしえてください。
[スレ作成日時]2009-04-25 15:17:00
マンション管理適正化法の最新改正情報をおしえてください。
No.2 |
by 匿名さん 2009-04-25 20:11:00
投稿する
削除依頼
マンション管理業の適性化の推進に関する制度検討業務報告書
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/fudousan/singikai_kenkyu/text/seidok... |
|
---|---|---|
No.3 |
02さん
有難うございました。お蔭様で適正化の検討内容は良く分かりました。 法の改正日や施行月日が分かると有難いのですが、宜しくお願いいたします。 |
|
No.4 |
平成21年11月1日に施行予定らしいですが、政情次第でしょう。
|
|
No.5 |
正確には法(マンション管理の適正化の推進に関する法律)の改正ではなく、
省令(マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則)の改正です。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%83%... 話題になっている内容は財産の分別管理を規定した第87条にあたります。 改正内容については、公布直前に行なわれたパブリックコメントの募集に簡単に記載があります。 http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/sogo16_pc_000001.html このパブリックコメントの結果が公表されてないですね。。。 |
|
No.6 |
スレ主です。
皆様有難うございます。これからも、本件情報のご提供宜しくお願い致します。 |
|
No.7 |
|
|
No.8 |
管理費等収納方法の書き方が180度転換しましたね。実質的には変わりがないのですが
(改正前)原則方式が基本で、例外的に保証契約をすれば支払一任や代行収納でも可能 (改正後)保証契約をするのが基本で、原則方式なら例外的に保証契約が不要 |
|
No.9 |
収納口座と言う名の下に、現行の両方式で認められている管理組合等名義でも、マンション管理業者名義でも一定額以上の保証措置を前提に認めることにした点では、管理業者名義の口座が公認、一人歩きできる環境を作った退歩に過ぎない。
|
|
No.10 |
|
|
No.11 |
>保証契約を結ぶことが基本であるかのように謳っているだけで。
その保証が親会社で良いとは、親亀転けている時代にお目出度い制度そのものです。 |
|
No.12 |
長年、管理組合の役員をしていますが、マンション管理適正化法の
施行規則一部変更も、相変わらず、役人用語というか、難解で困り ます。どうでも解釈できるような表現はやめて、あっさり、すっぱり 簡潔なものにしてほしいです。 |
|
No.13 |
総会案内・重要事項説明書がきました。今回の省令改正のメイン項目である管理方法は87条2-1「イ」になってなっていますが、収納口座から保管口座への移動は管理組合の申し出により行うこと(国土交通省通達)しか記載がなく、原則である「翌月末日までに移し換える」との記載がありません。皆さんの管理組合(管理会社)はどうのような説明がありましたか?
|
|
No.14 |
>>13
あの通達は、「収納口座の口座名義が管理組合理事長で、印鑑も理事長が保管している場合に限り、管理組合から要請があれば『毎月移さなくてもよい』」というものです。 収納口座が管理会社名義だったり、印鑑を管理会社が保管しているなら、移し換えなければ違法です。 組合名義で印鑑が理事長保管なら、毎月移動する必要性は薄いんじゃないかと。(積立金の分を積立金口座に移すのは、また別の問題です。) |
|
No.15 |
>>13
今回の省令改正の趣旨は出納業務において、一部マンション管理業者の横領事件等により管理組合の財産が毀損されるという事態が依然生じているに管理組合財産の毀損リスクを低減する目的で修繕積立金等の残額は翌月末までに収納口座から保管口座へ移し換えることを義務付けたものです。 (一部業者の為にその他多くの業者は事務負担が増えて大変だと察します。) また、通達においてもそのような文面はなく、あくまでも管理組合等の承諾(自己責任)があれば、残額等をそのまま収納口座で預貯金として管理していても、保管口座へ移しかえているものと解して差し支えないだけです。 すなわちそのような国交省通達はありません。 |
|
No.16 |
管理会社へのリスクを軽減する為に保管口座に移し変えるというのはいいのですが、
その保管口座に管理費・使用料・修繕積立金が混在することになるのが問題だと思います。 組合員が分かりやすい会計処理をしていくことが大切です。 管理費はその月で消化するものだけではないでしょうし、駐車場管理にしても、年間の収入から それを維持するためにかかった経費を差し引き、残った金額を修繕積立金に振替ていましたが、 これからはそういったことが判断しづらくなるでしょう。 銀行の預金残高明細でも、今までは普通預金口座は管理費の普通預金口座と修繕積立金の口座が 別々でしたが、今回からはそれも1つになれば難しくなります。 対策としては、保管口座を管理費・使用料と修繕積立金の2つにすることです。収納口座と併せて 3つの口座にすれば解決すると思います。 |
|
No.17 |
>>15
「収納口座の名義が管理組合で、印鑑を理事長が保管していれば、管理会社の一存では収納口座から保管口座に移し換えることができない。資金移動をする事の了解を管理組合から貰えない場合でも、適正化法に反することになるのか?」という質問に対する答えが、件の通達だそうです。 国交省の業者向けの説明会で、そのような説明がありました。 特に収納代行は、さっさと管理組合の口座に移すべきでしょうね。滞留している間の金利は管理会社に入るし、過去にはその資金でCPを買って運用していた管理会社もありましたし。 |
|
No.18 |
>>13
~>>17 皆さんが、議論されているのは、 ※平成21年9月9日『付国総動第47号』規則第87条第2項第1号関係②のことでしょうか? 原文で確認してみてください。↓ http://www.mlit.go.jp/common/000049270.pdf |
|
No.19 |
更新契約時から管理会社の義務規定が適用されますが、管理会社に任せて置きますととんでもない事が於きますよ。
これは管理会社の不正予防の観点から国交省が公認のことですから致し方ない事ですが、これを管理組合自らが逆提案して予防する他ありません。 |
|
No.20 |
マンション管理業者に対する業務の規制
財産の分別管理 平成22年5月1日 施行規則改正 保証措置が必要となる場合 ・施行規則第87条第2項第1号 イ 又は ロ の方法による場合。(施行規則第87条第3項) 必要な保証額 ・収納口座に預入される一月分の合計額以上の額。(施行規則第87条第3項) イ 一月分の修繕積立金等金銭 ロ 修繕積立金+ 一月分の87条1項に規定する財産(管理費用に充当する金銭) 保証措置を必要としない場合 ・施行規則第87条第2項第1号「ハ」の方法による場合。 ・施行規則第87条第2項第1号「イ」又は「ロ」の方法による場合で、下記12のいずれにも該当する場合。 (施行規則第87条第3項) 1 修繕積立金等金銭が、マンションの管理組合等名義の収納口座に直接預入される場合 又は マンション管理業者 等が修繕積立金等金銭を徴収しない場合。 (施行規則第87条第3項第1号) 2 管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑等を管理しない場合。 (施行規則第87条第3項第2号) 収納口座において管理することができる場合 ・上記12のいずれにも該当し、引き続き収納口座において管理することを管理組合が承認した場合。 (施行通達:平成21年9月9日 国総動第47号) |
|
No.21 |
収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの預貯金口座とは限定していない。
つまり、会計区分ごとに口座を設置するとすれば、 口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が、収納口座と保管口座の両方に入金されることもやむを得ないとしている。 |
|
No.22 |
>>No.20匿名さん
巧くまとめて頂きありがとうございます。とても、解りやすいですね。 (その道のプロとお見受けしました!) |
|
No.23 |
マンションの住民の皆さん。 我々が毎月納入している管理費や修繕積立金の保管状況やどう使われているかに関心を持ちましょう。管理会社任せや一部の管理組合役員任せでは、不正があっても、発見できず、マンションの将来のための貴重な管理費などが棄損し住民が損害を受けることになります。
わたしのマンションでは管理会社が収入の一部(年間推定1000万円)を会計報告せず、管理会社の利益になるなど不正が行われています。 |
|
No.24 |
> 2947 匿名さん 2019/11/01 20:41:43
>管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。 >マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に >相談されたらいいと思います。 本物のマン管士なら、こんな話ではなく、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)」の説明をすると思います。 |
|
No.25 |
組合員(区分所有者)は、
自分たちの資産管理をきちんと自覚を持って管理しないと。 |