管理組合・管理会社・理事会「水道料金の改定」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-10-02 10:17:38
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築3年目の分譲マンションです。
マンション全体の水道使用量を親メータで量り、その料金を市に支払っています。
各個に子メーターを設け、その使用量に応じて管理費と共に水道料の徴収を行っています。
各個の水道料金は、市内の一戸建ての場合の料金計算方法で求めています。年間にすると
各個からの徴収金額と市への支払い金額はほぼ同じです。

このたび、市の水道料金の改定(値上げ)があり、それに合わせて各個の水道料金も値上げしようと
考えているのですが、このような場合は総会決議が必要でしょうか?それとも各個へチラシ等で
通達するだけでいいのでしょうか?

管理規約には水道料金の計算方法までは記載されておらず、上記の計算方法も
特に文章で決められているわけではなく、成り行きでそのようになっているだけです。
なお、今まで住人から従来の計算方法に対するクレームや改正要求はありません。

[スレ作成日時]2009-04-28 11:46:00

 
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水道料金の改定

22: 匿名さん 
[2012-03-27 18:15:08]
水道メータを個別契約に変えようとすると、確か数十万かかるはず。途中から変えるメリットは、滞納者の水道料金に先取り特権かないから、そのリスクはなくなる。
ただ、真面目に支払ってる人からみれば、数十万払うメリットないから変えるのは難しい。
23: 匿名さん 
[2012-03-28 08:59:54]
分譲共同住宅の各戸メータの局管理について
[2009年10月13日]
各戸メータの局管理とは、分譲共同住宅における各戸の私設メータ(これまでお客さま側で設置や取替などをしてきたメータ)に関して、次の各要件を満たすものを対象に、お客さま(所有者)からの申請により水道局がお客さまに替わって各戸メータを管理(メータ取替や故障時の対応等)するサービスです。
基本条件
(1) 分譲共同住宅であること。

(2) 各戸計量・各戸収納を実施していること。

(3) 各戸メータは、申請日より起算して検定有効期間が1年以上あるもので、正常に作動するものであること。

(4) 詳細については、要綱等を参照にしてください。
24: 匿名 
[2012-03-28 18:09:11]
普通は黒字になるはず。
管理会社のサボりだな。
25: 匿名さん 
[2012-03-28 19:56:28]
遅れたシステムはすぐ改善して個人契約にすべきである。
水道料金の滞納対策は管理費等とは違い管理組合の権限外のことになる。
26: 匿名さん 
[2012-03-28 20:41:33]
権限内でしょうが。
27: 匿名さん 
[2012-03-28 20:51:38]
水道屋の権限は無い。
28: 住人さん 
[2012-03-28 23:23:07]
個別検針にしても各戸の水道料金が安くなる訳じゃない。

それだったら一括検針にして管理組合の収入としておいたほうが
管理業務のサービス改善につながるし、あまったお金は修繕積立金に
振り替えたりもできる。

同じ金額払うなら一括検針の方がマンション住民全体の利益になる。
29: 匿名さん 
[2012-03-29 07:23:10]
滞納金を回収する権限はある
30: 匿名さん 
[2012-03-29 07:27:54]
>同じ金額払うなら一括検針の方がマンション住民全体の利益になる。

個人の契約との区別の出来ない人。
31: 匿名 
[2012-03-29 12:21:46]
>>30
制度が理解出来てないなら
黙ってた方がいいよw
32: 匿名さん 
[2012-03-29 17:43:14]
関西の村のは基準にならない。
33: 匿名さん 
[2012-03-31 15:42:10]
>>30
黙ったほうがいい
と別人からも、言っておきます

組合から水道局への支払と各戸からの徴収で利益がでてないのは
 水道局へ申請してる戸数がおかしい
 共用部分の水道を使いすぎ
 もしくは軽い水漏れが継続して発生中
 管理会社の徴収がおかしい
とかの原因が考えられますよ
34: 匿名さん 
[2012-03-31 15:54:07]
>組合から水道局への支払と各戸からの徴収で利益がでてないのは 水道局へ申請してる戸数がおかしい  共用部分の水道を使いすぎ

水道局と各戸の契約
水道局と管理組合(共用部分)の契約
と普通に実施すれば利益なんか無関係、水道料金滞納者は水道局の処理と各戸メーターに基ずく本来徴収にすべきだよ。
35: 匿名さん 
[2012-03-31 15:54:49]
自治体によって市の検針に変更する場合に工事が必要になる場合があります
規定は自治体によって様々ですので確認してください
また、市の検針だとしてもメーターの交換が所有者負担となる場合があります
それも自治体によって異なります

今回は水道供給規定などのルールを作ってない管理会社なり管理組合の怠慢です
とりあえずはチラシ配布でもいいと思いますが
後々にでも総会で水道料金について規定を設けることは必要でしょうね

規定は管理会社に案を作らせればいいです
滞納した場合は3ヶ月で停止するなど自治体の規定を準用すればいいです
未納は管理規約で定めればいいですよ
36: 匿名さん 
[2012-03-31 17:51:46]
村から都会になりましょう。
37: 匿名さん 
[2012-03-31 17:56:25]
34
だから個別契約にしようとしたら、費用がかかるんだって。
貴方は20万必要ですって言われたら「はい。かしこまりました!」って言うの?

35
水を止めるのはかなり難しいよ。水道局でもなかなか止めないからね。命にかかわるから。
38: 匿名さん 
[2012-03-31 18:31:36]
>水を止めるのはかなり難しいよ。水道局でもなかなか止めないからね。命にかかわるから。

組合は出来ませんが水道局は権限があり簡単に出来ます。
39: 匿名さん 
[2012-03-31 18:32:14]
>>37
大規模なら20万円くらい軽いものです
それと>>34は何も知らないから黙ったほうがいいと言われてる人でしょうから無視が正解
ちなみに市への検針にかかる値段はケースバイケースだからここでは話をする必要は無いです

水道局は普通に3ヶ月くらい払わないと止めていきます
実際に止められたことがありますよ
そして振込も認めず開栓するのには窓口にわざわざ行って滞納の他に手数料も取られます
ライフラインだから…なんてのは嘘ですよ
他のインフラなら振込受け付けて夜でも対応します
40: 匿名さん 
[2012-03-31 20:31:51]
事業者が零細だから
41: 匿名さん 
[2012-04-01 09:43:09]
「共同住宅扱い」とは
 水道料金は、使用水量が増えると1m³あたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。

 そのため、各室に水道メータを設置していない集合住宅(二世帯住宅を含む)で、水道局の定める基準に適合したときは、お客さまからの申請に基づき、集合住宅内の各室に13ミリの水道メータが設置されているものと同様に料金の計算を行う特例扱いが、「共同住宅扱い」です。

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