皆さん、お知恵を貸してください。
私は築4年目のマンションで輪番制の理事をしております。修繕積立金の残高が3,000万円を超えておりますが、普通預金のみに預けており、今後の運用方法を考えていきたいと思っております。
また、管理規約には具体的な運用方法の規定がなく変更の必要があると思います。
そこで、他のマンションの事例をお伺いしたいのですが、管理規約にはどのように規定されており、どのように運用されていらっしゃるのでしょうか。
[スレ作成日時]2008-09-28 16:20:00
修繕積立金の運用どうされていますか。
No.151 |
by 匿名さん 2010-11-06 20:16:28
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↑だとすると、最初に口座を開く時には理事長が行かながゃダメって事かな?
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No.152 |
>理事長が変われば名義書換えに銀行に同行する必要あるが
理事長は変わっても銀行に行ったことは無い、銀行は三井住友と三菱UFJ信託 |
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No.153 |
>理事長は変わっても銀行に行ったことは無い、銀行は三井住友と三菱UFJ信託
杜撰な理事長と言うか、杜撰な管理組合で、管理会社の餌食になりましょう。 |
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No.154 |
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No.155 |
>理事長が、書き換えに足を運ば無い事が組合運営にどう影響するんだい?
管理者の責任を放棄している事は明らかです。 |
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No.156 |
>管理者の責任を放棄している事は明らかです。
銀行に行って窓口の担当者に「私が理事長です」とでも言うの? 借り入れがあったり、取引やめられそうな貧弱組合の発想 |
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No.157 |
>>156
「管理委託をしていない管理組合」もしくは「信用の無い管理組合」って事では? 管理者は、手続きがなされた結果を確認すれば問題無いでしょ。 自分で手続きをしに行くかどうかは管理責任とは関係ないよ。 155の悪い所は、どう言う点で責任を放棄しているのか書かない事。どう、明らかなのか書いてみ。 |
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No.158 |
上のお二人さん理事長をやった事無いね。
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No.159 | ||
No.160 |
そう言うのを駒使いさんと言われます。
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No.161 |
小間使いだろうよ。女中の類いよ。
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No.162 |
158にしろ160にしろカ スの類だと言う事は、良く分かった。
もう少し有意義な事を書こうね。知ったか君。 |
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No.163 |
いい事を教えてやろう!
免許証のコピーを添付して必要書類を送れば、窓口へ行かなくてもいい! |
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No.164 |
理事長が銀行行って変えてる方がものすごい危ないと思うんだが…
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No.165 |
>理事長が銀行行って変えてる方がものすごい危ないと思うんだが…
実行した事が無い人たちの話ではラチが開かないね。 私の場合の通帳の名義変更は、理事長が印鑑保管、管理会社が通帳保管の契約でしたから、双方が銀行に行き手続きを済ませました。 |
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No.166 |
うちも、理事長が印鑑保管、管理会社が通帳保管の契約
新しい理事長が、選任された総会と理事会の議事録コピーを添付すれば 管理会社の担当でも郵送でも良い |
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No.167 |
>新しい理事長が、選任された総会と理事会の議事録コピーを添付すれば 管理会社の担当でも郵送でも良い
印鑑と通帳を同一人物が保持する機会は避けるのが常識。 |
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No.168 |
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No.169 |
>署名した書類を管理会社が、銀行に持って行くだけの何が危ないんだ?
振込、振替は可能だが、名義変更は出来ません。 |
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No.170 |
>>169
それは、169の所が理事長を銀行に行かせないと書き換えしてもらえない 程度の信用力しかないからと言うのがここの定説みたいだよ。 自分の所と他所が同じとは限らないのよ。 うちも書き換えに理事長は、行っていない。 |
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No.171 |
>>168さん有難う
166です、HN名乗る事にしました ついでに「郵貯銀行」の実例を一つ 管理事務所の小口現金用に新しく普通預金口座を開設することとなり 「管理規約」…預金口座を開設できる旨記載がある 「理事会議事録」…郵貯銀行(実際は郵便局)を指定して普通預金口座を開設すると決議 「委任状」…理事長が俺に委任する旨の記載 「身分証明書」…有効な俺の免許証 まあ、このくらい用意すれば出来るだろうと、3軒先の郵便局へ出向いた 窓口で「○○管理組合 理事長××× 住所:管理事務所の住居表示」 の口座を開設したいのでと言った 1時間程、丁寧に書類を複数人で確認した結果 「○○マンションがあるのは判っているのですが、管理規約に住所記載がないので」 と申込書すらもらえなかった。なるほど、管理規約では 「管理組合は、事務所を本マンション内に置く」となっていた。 理事長の自宅事由所でなら開設出来そうだか、後々メンドイので止めた。 |
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No.172 |
>うちも書き換えに理事長は、行っていない。
管理会社任せの職権放棄の姿。 |
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No.173 |
>>167
>印鑑と通帳を同一人物が保持する機会は避けるのが常識。 新しい口座の作成時は、横領する気をなくすほどの金額しか入金しませんよ。 入金0円で口座作成できるかも? 理事長、または管理会社の担当が銀行に書類を持っていくだけでいいのですよ。 理事長作成では、一時的に限りなく入金額が少ない通帳と印鑑が手元残りますね(笑い) |
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No.174 |
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No.175 |
>新しい口座の作成時は、横領する気をなくすほどの金額しか入金しませんよ。
そんな話はしてませんね。 |
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No.176 |
>>174
172に何言っても無駄。ピンボケの一行レスが返ってくるだけだから。 理事長が、全て手を動かし足を動かししないと責任を果たしている事に成らないみ たいだから、自主管理でもしていてそれ以外は頭に無いのでしょう。 大体、名義書き換えの書類をそろえて管理会社が銀行に書き換えに行く場合、印鑑 何ぞ不要な事すら理解できないみたいですから、「印鑑と通帳を同一人物が保持す る機会は避けるのが常識」みたいなピントがぼけた事を言うわけ。 管理会社が、通帳持って理事長が印鑑持って銀行に行く事の方が危険だと言う事も 分からないのです。同一人物でなく、通帳と印鑑が1箇所に集まる事自体が危険な ですけどね。 |
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No.177 |
>>176さん
了解しました |
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No.178 |
>管理会社が、通帳持って理事長が印鑑持って銀行に行く事の方が危険だと言う事も分からないのです。同一人物でなく、通帳と印鑑が1箇所に集まる事自体が危険なですけどね。
へー、管理会社が支払伝票を記入して捺印をお願いしますと来たらどうするの? 顔を会わせることは避ける方法で押印するの? 茶番だね。 |
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No.179 |
>へー、管理会社が支払伝票を記入して捺印をお願いしますと来たらどうするの?
来た担当者が通帳持ってるかなんて確認不要、納得したら捺印するだけ 管理会社に預けた通帳をフロントが持ち出せる体質がいかん、 そんな管理会社なら早いとこ大手に変更した方が良いよ うちも10年位前にフロントが600万持ち逃げしたけど 1週間で発覚、即日会社が補填したっけ。 |
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No.180 |
>来た担当者が通帳持ってるかなんて確認不要、納得したら捺印するだけ
>管理会社に預けた通帳をフロントが持ち出せる体質がいかん、 フロントなんて何処にもいいてないよ。 「管理会社が」が主語でっせ。その場合管理会社は振込用紙と通帳を持って銀行に走るのよ。 業務内容に無知でいっぱしのコメントをするのは止めなさい。このようにヤケドするだけ。 |
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No.181 |
>>180
恥の上塗りは、やめた方がいいぞ。 管理会社が支払伝票を持って来ると言えば、フロントが持って来ると解釈するのは極めて自然。フロント以外の管理会社の社員はまず来ない。 あんたの理屈だと法人格と言うか会社と言う容れ物が支払伝票を持って来ると言う事になるが…でなければ管理会社とは何を指すんだ。 |
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No.182 |
>管理会社が支払伝票を持って来ると言えば、フロントが持って来ると解釈するのは極めて自然。フロント以外の管理会社の社員はまず来ない。
井の中の蛙、大海を知らず。 |
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No.183 |
>>180
無知でも仕事はこなしてる。うちのパソコンではやけどしないぞ。 >管理会社は振込用紙と通帳を持って銀行に走るのよ 後をつけたことないから判らんけど 振込用紙と通帳で引き出せる銀行なんてあるのか それなら理事長のとこに捺印に来なくても良いではないの? |
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No.184 |
>振込用紙と通帳で引き出せる銀行なんてあるのか それなら理事長のとこに捺印に来なくても良いではないの?
預金の無い人なのね。 |
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No.185 |
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No.186 |
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No.187 |
>「管理会社」が何を指しているのか書いて少しは人の役に立ってみようよ。
興味が有るようだからお教えしよう、管理会社を代表する経理担当者であるよ。 |
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No.188 |
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No.189 |
振込が行われるよ。
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No.190 |
話題が変わりますが、
総会での特別決議の可決票、3/4を獲得するのに苦労すると思いますが、 その大きな原因に、委任状が取得できないことがあります。 これが取得できなかった場合、理事会の決断に合意する、 ということにはできないでしょうか。 また他に、3/4取得のために良い方法等ありますかね。 |
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No.191 |
>これが取得できなかった場合、理事会の決断に合意する、 ということにはできないでしょうか。
区分所有法を勉強しましょう。 委任状にたよっては特別議決はできません。欠席組合員の意志が表現できる議決権行使書を取り入れて、議案書には具体的に理解し易く提案書を書く事です。 |
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No.192 |
あけましておめでとうございます
> 190 by 銀行関係者さん 3/4取得のために良い方法等ありますかね 悪い事も含めた情報公開による、組合員の意識改革。 これまでの理事会は、総会成立さすために委任状集めに走り回っていたようだが、 理事長が代わって2年間で臨時2回を含め4回総会やって 特別決議1本と普通決議28本の議案を上げ、賛成が全て議決権総数の3/4を上回ったよ 総会前日までに、議決権行使書と議長委任票で、全部可決されていた。 |
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No.193 |
>192さん
ありがとうございます。 情報公開して、意識、変わるものなんですね。 確かに理事会への信頼度は上がるでしょうね。 ちなみに29本も、どのような決議があったのですか。 私の次回の総会も20本程度になる予定です(管理費削減のため。費用項目別に)。 |
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No.194 |
>193さん おはようございます
2ケ月1回程度の公報発行で意識は変わりました 総会の2ケ月前、議案書の中身を詰めている段階で、こんな方向だと書いてしまいます。 前理事長時代の総会は、怒鳴りあい・喧嘩の場、ご婦人方は出るのが怖いと… 今は、珍答弁に笑い声が上がって、理事の忘年会費用は管理費から出せなんて意見される。 29本の内訳は □ 決算・予算・役員改選 7本 □ 各種契約など更新、変更 6本 □ 規約改正・細則制定 6本 □ 大規模修繕関係 7本 □ 管理費値下げ、会計整理 2本 □ 時効未収金の消却 1本 … 普通決議でやってしまった。 >次回の総会も20本程度になる予定 おそれいります。うちは1回の総会で最多10本でした。 |
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No.195 |
>□ 時効未収金の消却 1本 … 普通決議でやってしまった。
消却→償却 なら、法人組合でない場合は違法で民法により全員賛成が条件なので理事会に損害賠償義務が生じる。 |
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No.196 |
>>195
現実問題として、総会で決議されれば、民法の全員の承諾が必要な償却であっても、問題が生ずることはありません。 いったい誰が裁判までもっていきますか。確かにその決議方法は間違っていたとしても、議案書には記載されており、それを総会で諮ったんでしょう。単なる間違いというか、知識不足であって悪意はないですからね。 それであったら、あなたが総会で意見をいうべきですよ、決議する前に。 こんなちょっとした失敗や知識不足を追及する者はいるけどね。 |
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No.197 |
>いったい誰が裁判までもっていきますか。確かにその決議方法は間違っていたとしても、議案書には記載されており、それを総会で諮ったんでしょう。単なる間違いというか、知識不足であって悪意はないですからね。
逃げの口実に過ぎません。その裏には時効を惹起してしまった歴代の理事長、理事の責任を知らんぷりする態度、歴代理事長の滞納者(未収金を滞納と仮定)への回収義務の放棄の隠蔽をする以外の何ものでもありません。 |
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No.198 |
> 195 さん、有難うございます。議案書には次の様に書きました。
□ この議案の要点 10年以上前の債権で既に時効、66215円で回収見込みコストは30万円 □ 当該未収金が生じた経緯 省略 □ 管理組合の財産の処分について法的理解 ここに全員の合意がいる旨を書いた □ 過去の償却処理は 電話加入権を平成11年に理事会決議のみで償却した □ 理事会としての解釈と提案理由 もしかして、後日異議を申し立てる区分所有者がいたら、法的に問題があると 認識しつつも、回収見込みの無い財産を貸借対照表に載せていても何ら意味が無い との結論に達し、出席者過半数の賛成をもつて決する普通決議による提案にいたった。 この議案についての質問は一切無し、全議決権の84%以上の賛成で可決、反対は2票。 |
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No.199 |
>回収見込みの無い財産を貸借対照表に載せていても何ら意味が無いとの結論に達し、出席者過半数の賛成をもつて決する普通決議による提案にいたった。
回収見込みを無くした経緯の説明がないのは情報公開、責任追及の態度の欠如。 |
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No.200 |
メンドイから議案書原稿からひっぱつてきた。長文ゴメン
□ 当該未収金が生じた経緯 平成12年11月10日に賃貸入居者が水道代未払いのまま、夜逃げ同然に転出。何ゆえか転出月の水道代は平成13年4月に計上される。本来はこの時点で区分所有者に請求すべきであったと考えられる。 平成13年12月23日に売買により区分所有者が変更となり、当然にこの時点が回収の最終チャンスと思われるが行動した内容は不明である。 以後、新区分所有者に対しても何らの督促は行って無く、以来10年余に亘り転出済の滞納者宛に請求書送付を行っていたようですが、なんらの回答も得ていません。 今期、理事会は普通郵便と配達記録内容証明郵便にて請求もなんら回答はありません。 □ 管理組合の財産の処分について法的理解 … 世帯数表示のみ一部改変した 当管理組合は権利能力なき社団(団体)であり、民法上、財産は全員の共有と定義され、その処分は全員の合意を要するとなっています。 すなわち4nn世帯全員の承認がなければ、この処理はできないとなります。 一方、管理規約48条十五項によれば、管理組合法人への設立・移行は総会出席議決権の過半数をもって行うとなっており、管理組合法人には損金処理が認められているのが現状であり、専門家の間でも取扱いについての解釈が分かれています。 |