2005年に当時の理事長が、独断で、インターネットプロバイダーUSENにエントランスホールでの会員勧誘の営業行為を許可しました。ある区分所有者に共用部分の使用について管理規約違反を指摘され、再発防止策を講じるよう執拗に要求されました。それを逆恨みした他の理事が「いいかげんにしろ!」とその区分所有者の自宅玄関前でどなり込んだことが火種で、管理組合はその区分所有者に提訴されました。私どものマンションでは、管理規約で管理者(理事長)に訴訟追行権限を与えておりません。この場合、理事長(管理者)は区分所有法26条4項に則り、訴訟追行権限の授権がなされた後に被告として裁判に臨むのが筋と思いますが、当マンションの理事長(管理者)は、集会に諮ることなく独断で代理人弁護士を雇い、被告として裁判に臨みました。判決は管理組合の勝訴となり、80万円以上の弁護士費用が管理費から支出されました。これまた理事長の独断で、管理会社を通じ代理人弁護士に送金されました。我々区分所有者には一切意見を述べる機会が与えられず、多額の金が管理費から拠出されたことに納得がいきません。私どもは泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?私どもにとっては、実につまらない裁判に貴重な財源を奪われ、多額の金をドブに捨てたような思いがしてなりません。何とか回収する手立ては無いものでしょうか?
因みに、管理会社の長谷工コミュニティは、下記の通り述べています。
区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に
関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。
管理者には通常は理事長が該当します。
管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もありま
す。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける
必要があります。
管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることが
できます。
以上、簡単ですが、回答とさせていただきます。
なお、もし現在管理を委託されている管理会社へ問合せにくい場合は、公的機関と
して「(財)マンション管理センター」がありますので、活用されたらよいと思い
ます。
長谷工コミュニティ 業務部
[スレ作成日時]2008-05-23 10:46:00
管理者の訴訟追行権限について
62:
万年理事
[2008-05-24 23:50:00]
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63:
燃えている人
[2008-05-25 00:00:00]
>理事長や役員が弁護士費用を負担すべきだとは言っていませんし、むしろ基本的には管理組合が負>担すべきだと思いますよ
ちょっと待て。 virgoの主張は、弁護士費用を出したくないということだろ。 理事長や役員が弁護士費用を負担すべきと言っていると同様だ。 ごまかすな! こんな大金を個人負担しろといわれたら、絶対に、最後まで戦うに決まっている。 冷静でいられるか! 一円にもならない仕事=理事役員をやって、個人に背負うにはきつい金額を背負わせられたらどんなに頭にくるか!!ふざけるな! 大金払うくらいなら、失うものはないし、裁判でもなんでもやってやるし、管理組合をまとめるとかどうでもいい。自分の身は自分で守るし、敵は潰す。やられたらやり返す。 |
64:
匿名さん
[2008-05-25 00:41:00]
理事会、総会... 現実の世界では燃えている人が大勢います。
今年の総会も楽しみだな♪ |
65:
入居済み住民No.12
[2008-05-25 02:15:00]
燃えている人のご意見を伺いたいのですが、お答えいただけないでしょうか。
当時の理事長は、なぜ総会にかけなかったとお考えですか。 経費が発生するのは当たり前で、理事長の権限で?支出するのも問題ないと考えたから? 訴えに付き合わされた上、総会も開催させられるのは煩わしいから? 総会開催なんてことは問題ではなく、理事長個人に費用を請求しようというのが間違っている? |
66:
燃えている人
[2008-05-25 04:53:00]
入居済み住民No.12よ、今までの書き込みで、お前の質問には答えているはず。
従って、逆に質問だ 当時の理事長は、Usenの契約会を許可したことで、裁判にまきこまれる事態を想定していたか? 執拗に抗議してくる原告のうちにいい加減にしてくれと文句をいうように、理事長が理事に教唆したのか? 裁判が起こったは理事長の責任で、かかる経費を負担するのも、理事長が支払うべきであり、管理費からの支出はすべきでないとお考えか? 思いがけなく裁判に巻き込まれた状態で、総会を開く精神的な余裕があったと思いますか? 理事長の人権や気持ちなど関係なく、管理費の回収さえできればいいと考えるのか? |
67:
燃えている人
[2008-05-25 05:05:00]
自分も現実には理事長をやっているが、今回のこの裁判の当事者ではない。しかし、見逃せないものがあるし、virgoにはむかつくし、virgoの話をきいてやろうという奴にもむかつく。
理事長なんてものは、無報酬でやっているボランティア仕事の割には、大変なことが多いし、その割には文句をいう住民がいる、さらに裁判にまきこまれる危険もあって、その費用負担まで、求められる。理事長に人権はないのかといいたいよ。 ほんとに理事長をやめたくなった。こんな責任持たせられるなら、管理組合に精神的な被害と金銭負担を損害賠償を目的として裁判したいわ(勿論皮肉だよ) |
68:
匿名さん
[2008-05-25 05:39:00]
万年理事よ
まじめに理事長やっていて、裁判に巻き込まれることになって、冷静でいられますか? あなたも理事なんでしょう。一部のおかしな住民のせいで、裁判にまきこまれて、その責任を全部背をわされていいのですか? あなたは、理事長や役員が弁護士費用を負担すべきだとは言っていないかもしれないが、virgoは、管理組合が負担すべきではないと明確にいっている。そんな主張をしているスレ主の言い分もちゃんと聞いてみる必要なんかあるのかと逆にききたい。 紛争の解決に際しては、まず当事者双方の主張を十分に聞くことが重要だが、裁判にかけられる話とは別である。また、組合員の信頼を失い、不信感を生むような理事や理事長は失格だから、自ら辞めるか、辞めさせればいいだけの話。裁判にかけられたり、その費用負担までさせられるのはやりすぎだよ。理事長のリコールで終わる話が、裁判になるのはどう考えても変だろう。 |
69:
Virgo
[2008-05-25 06:40:00]
殆どの組合員が、レベルの低い裁判だと思っていると推察していますが、原告には原告の道理があり、被告には被告の道理があるので、最終的に司直の判断に委ねたものと理解しています。ただ、集会で訴訟追行権限の授権がなされていない管理者が、独断で弁護士を雇い、その費用を管理費から支出することが法的に整合性があるのか?非常に疑問に思うところです。また、弁護士と交えたはずの委任契約書や見積書が存在しないのも、不信に思える点です。
管理者には区分所有法第26条4項に定められた訴訟追行権限の授権がなされていない=管理者は区分所有者のための被告ではない?=管理者は管理組合を代表する被告ではない?=ほかの区分所有者は裁判の当事者ではない?=原告と管理者以外の区分所有者は蚊帳の外?=判決の効力は、原告と管理者以外の区分所有者には及ばない? |
70:
virgo
[2008-05-25 08:22:00]
管理者が、訴訟の内容を組合員に開示し、集会(臨時総会)で原告の言い分も聞き、その上で次の点を話し合うべきであったと思います。①和解の道はないか? ②和解の道がなければ、被告として誰を選任するか? ③弁護士に委任する必要があるか? ④弁護士に委任するとすれば、その選定はどうするか? ⑤弁護士費用の拠出はどうするか? ⑥訴訟費用・弁護士費用を含めた修正予算案の承認はどうするか? ⑦その他組合員の意見
|
71:
匿名さん
[2008-05-25 11:01:00]
virgoよ 時計の針は戻せない。
①和解の道はないか? あったかもしれんが、原告の怒りが大きく、裁判はおこされた。 原告の問題だろ。被告側の責任じゃない ②和解の道がなければ、被告として誰を選任するか? ③弁護士に委任する必要があるか? ④弁護士に委任するとすれば、その選定はどうするか? virgoよ、お前がやって、弁護士なし=本人弁護でやることもできた。 ⑤弁護士費用の拠出はどうするか? ⑥訴訟費用・弁護士費用を含めた修正予算案の承認はどうするか? ⑦その他組合員の意見 それで、vurgoは、裁判費用を誰に負担させたいのか? 答えろ! |
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72:
匿名さん
[2008-05-25 11:11:00]
virgoよオマエは屁理屈をこねているが問題の本質はこうだ。
Usenの販売契約会の開催の件で、理事長の判断は間違っていた(本人も認めている) その後、原告の家に怒鳴り込んだ役員の行動も間違い。 この時点で、理事長と怒鳴り込んだ役員は原告に謝罪し、責任をとって、理事長、役員の職を辞すればジエンドだ。無給の仕事をやめるだけの話でカネを払う必要は無かった。 本人たちがやめないなら、virgoら組合員が監事を動かして、理事長や役員のリコールを請求することもできた。これでやめてもらえばよかった。 ここで原告が裁判を起こしたらから事態は変わった。 virgoはもしも和解の道はなかったかといまさらの話をしているが、裁判になったのは事実、役員の怒鳴り込みが契機になった裁判の被告に理事長がなったのも、彼の責任感からくる行動だろう。 裁判をおこされたら費用がかかるのは当然。 virgoよ、カネが欲しければ原因を作った原告からもらえよ。もらえないなら、あきらめろよ。 理事長や理事会役員からむしりとるようなことはやめろ。 |
73:
燃えている人
[2008-05-25 11:25:00]
virgoよ
まわりくどい法律論を素人が振り回しているから、本質を見失っている。 今回の場合、弁護士料は、管理組合として払うことは避けられなかった。これが現実。 被告が誰だろうと、理事長でも、怒鳴り込んだ役員でも、virgoオマエでも、 裁判は勝っただろうし、弁護士は必要だった。これも現実。 誰に被告人なってもらおうが、管理組合への裁判費用は、管理費で賄う事になるのは当然。 virgoは、弁護士費用が適正だったかという証拠がほしいという要求も当然のもの。 弁護士と交えたはずの委任契約書や見積書を理事長に提出させるチェックする義務は監事にある。 これらが存在しないとなると弁護士料が架空なものかもしれないとvirgoの疑念をもってもしかたないことになる。 現時点でやるべきは、弁護士と交えたはずの委任契約書や弁護料の支払いを証明する領収書の提出だろう。仮に理事長が弁護料を水増し請求していたのなら、今までの俺の発言とは別に、 理事長からカネをとるべきだ。 簡単な問題だろ。 |
74:
入居済み住民No.12
[2008-05-25 14:54:00]
燃えている人さんにお答えします。
1.当時の理事長は訴訟をおこされるまで予想していなかったと思います。 2.「いい加減にしろ!」を教唆なりしたかどうかはわかりませんが、普通はしないと思います。 3.訴訟は原告が提起したものであり、多分理事長の責任とは言えないと思います。virgoさんの説明を読む限り弁護士費用の支出は違法だと思われるので、理事長個人の負担とするべきです。 4.裁判所から通知があった時点で理事会を招集して対応を協議し、正面から受けるという結論が出れば総会を開催します。理事長の権限は皆無に等しいですから、当然そうします。「精神的な余裕」ということばがどの程度のものなのかわかりかねますが、死に直面した状態でもありませんし、それぐらいの時間は割くでしょう。 5.理事長の人権は侵害されません。理事長の気持ちがどうであれ、共有の財産を勝手に処分したのは横領的性質があります。 法的には理事長個人がターゲットになってしまいますが、道義的には管理会社を追求したいですね。 |
75:
燃えている人
[2008-05-25 17:19:00]
>virgoさんの説明を読む限り弁護士費用の支出は違法だと思われるので、理事長個人の負担とするべきです。
>有の財産を勝手に処分したのは横領的性質があります。 理事長の個人負担、横領的性質とは、ずいぶんな言い方だな。自分のことではないが、もし自分だったら、絶対に、裁判費用を個人負担などしない。 このマンションの理事長も絶対に、支払いに応じないと思うよ。 それでどうする横領罪で告訴でもするかい? |
76:
匿名さん
[2008-05-25 17:42:00]
入居済み住民No.12の主張=理事長が裁判費用を個人負担する なんてことに、理事長が応じるわけがない。
管理組合の皆さんも、入居済み住民No.12のような冷血な人間ばかりでは、ないだろうからな。 そもそも理事長は、怒鳴り込んでしまった理事を助けるために裁判をしたわけだから、理事会メンバーも理事長の味方について、裁判費用を組合費支出することに協力するだろうし、 一般組合員も理事長一人で裁判費用をもたせるなんてかわいそうだという空気がでてくると思われる。管理会社も別に悪いことをしている意識はないから、裁判費用の支払いに応じない。 理事長も、理事会も個人負担をは断じて応じないないし、管理会社も絶対応じない。 それでも回収したいなら、諸悪の原因を作った裁判を引き起こした張本人=原告を告訴して、損害賠償請求しろよ。成功するかどうかは疑問だけどな。 だからあきらめろというのが結論 |
77:
入居済み住民No.12
[2008-05-25 18:01:00]
手続きにそれほどの重大な過失があるということです。
ただし、決算を承認済みだと立場はかなり弱くなるでしょう。 総会を招集しても、原告さんは出てこなかったかも。 私が期待したのは、裁判所の外で和解=訴えの取り下げです。 このスレのように、ネット上だと気持ちの行き違いが簡単に起こりますよね。 直接会ったり、仲介者を立ててきちんと話をすれば、訴訟提起後に和解することもできたかも知れないっていうことです。 管理組合の連合会みたいなところの人に教わったことがあります。 管理組合の中に敵を作っちゃいけない。 家族がいれば尚更だ。 |
78:
匿名さん
[2008-05-25 18:12:00]
入居済み住民No.12よ
ここのマンション理事長はいろんな間違いを起こしたとは思う。 普通なら、理事長をリコールされても文句は言えないと思うぞ。 ただし、あなたがいうような裁判費用の個人負担だの、横領だというとか、言いすぎ、やりすぎなんだよ。 現実問題として、この理事長が裁判費用を素直に個人負担することは絶対ない。 だから君の言っていることは法的には正しいのだろうが、お子様の論理なんだよ。 |
79:
匿名さん
[2008-05-25 18:19:00]
>>入居済み住民No.12
このマンションでは裁判になってしまった後なのだよ。 いまさらもしも和解で終わったならと夢想してもはじまらない。 弁護士費用を管理組合で負担することになるし、 誰もそんな大金を個人負担しますなんて奴が出てくるわけがない。それが現実の社会。 管理会社だって負担しませんよ。 結局、誰か個人に責任を押し付けるにせよ、管理会社に責任とらせるにせよ、そのためには、 君がやりたくない主張している裁判しか手がないじゃないか。 裁判が意味がないなら、素直にあきらめろよ。 |
80:
万年理事
[2008-05-25 23:09:00]
スレ主さんのレスを見る限り、管理組合が負担すべきではないと主張する理由は、訴訟追行手続がなされておらず理事長が勝手にやったというだけで、それ以上に理事長等が責められるべき特別な事情はなさそうです。であれば、スレ主さんには賛同できません。
また、入居済み住民No.12さんは、横領的性質があるといえるほどの重大な過失であり、弁護士費用は理事長個人の負担とすべきとの見解を示していますが、やはり賛同できません。 私の考えは、燃えている人さんとほぼ同じです。理由は次のとおりです。 まず、この訴訟の被告は>>1に明記されているとおり管理組合です。管理組合が原告となり提訴する場合には手続の不備は許されないでしょう。しかし管理組合が被告となったときに、理事長を被告代表として対応しないという選択肢が現実にありますか? つまり、訴訟追行手続に瑕疵があったとしても、理事長が被告代表として反論し管理組合勝訴に導いたという行為は、管理組合の被害を最小限にとどめることが目的だったわけで、正当性、蓋然性があるわけです。そのために弁護士費用を要したことも、それが法外な額でもない限り妥当性があると考えられるわけです。 また、被告は管理組合であって、理事長個人がその職務とは無関係に訴えられたわけではありませんから、今回の弁護士費用は理事長個人が負担すべき性格のものでないことは明らかです。手続瑕疵に着目しても、どのみち被告代表として対応するしかなかったであろう事情に鑑みれば、理事長個人に弁護士費用を負担させなければならないほど重大な過失だとは思えません。 例えが適切ではないかも知れませんが、社員が仕事でミスを犯して会社に損害を与えてしまったような場合に、会社がその社員に損害賠償を請求しますか? あり得ないようなひどい怠慢や悪質で違法性の高いケースでもない限り、まず請求されませんよね。 |
81:
万年理事
[2008-05-25 23:13:00]
スレ主さんは>>70で総会で議論すべきだったという点を挙げていますが、これらについては次のとおりコメントします。
>①和解の道はないか? ②和解の道がなければ、被告として誰を選任するか? 既に管理組合が被告となっているにもかかわらず、訴訟の外で和解して訴えを取り下げてもらうという悠長な対応は問題です。訴訟対応を怠り和解戦術も失敗したら管理組合敗訴でしょう。被告となった以上、管理組合の被害を最小限に防ぐためには法廷で原告と争うしかありません。また、理事長以外に被告代表を務める人がいますか? 結局、理事長が被告代表となって争うほかにないのが現実です。 >③弁護士に委任する必要があるか? 原告の請求額と弁護士費用を天秤に掛けて、弁護士費用をかけるくらいなら原告の請求がいかに理不尽であっても敗訴した方が得だとの判断があり得るということでしょうか? 金銭的にはそういうこともあるかも知れませんが、そのような敗訴前例を作ることの方が問題だと思います。スレ主さんは、あなたが被告代表になったとして、口頭弁論での反論、準備書面の作成等々を弁護士に頼まず自力でできますか? 素人が下手にやれば勝つ裁判も負けますよ。③も議論の余地はありません。 >④弁護士に委任するとすれば、その選定はどうするか? 一般的には理事会に一任でしょう。 >⑤弁護士費用の拠出はどうするか? ⑥訴訟費用・弁護士費用を含めた修正予算案の承認はどうするか? 当然にそのような予算は組まれていないでしょうから、運営費や予備費から支出。足りそうもなければ、その臨時総会で補正予算を組むしかないでしょう。仮に否決されれば、組合は何もせず敗訴するという選択をしたことになりますが、その方が良かったと思いますか? |
82:
入居済み住民No.12
[2008-05-26 00:13:00]
万年理事さんコメントありがとうございます。
区分所有法第26条第4項 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 第5項 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。 両方ともしなかったようなので心配しているのです。 会社でも役員会にかけなかったらまずいでしょう。 理事長の権限がもって小さい管理組合でそれをやっちゃったというのがなんとも。 和解の時間もちょっとはあったと思います。 総会の招集に時間がかかるのは合理的理由ですし、裁判所も期日についてはある程度融通が利くはずです。裁判となると終結後も本人・家族とギクシャクした状態になりますから、そのことも含めてお願いすることができたのではないかと思います。 |
83:
燃えている人
[2008-05-26 00:46:00]
裁判に際してここの理事長が、訴訟追行手続で過失はあるだろうが、弁護士費用を管理費で支出したことは不可避であるし、正当性・蓋然性がある。
スレ主や入居済み住民No.12は、この理事長の行為が横領であること証明しないかぎり、弁護士費用を理事長個人負担せよと求めることはできない。 ここの理事長は進め方に問題あったし、過失はあっただろう、しかし、管理組合に意図的に不利益を与える意図や、自己本位な利益確保をした形跡はなく、横領とする根拠はない。 弁護費用を管理組合として負担することに不服とするのは、スレ主の個人的な感傷にすぎず、理事長に対する個人的な感情論がその背景にあるのではないかということも疑われる。 |
84:
万年理事
[2008-05-26 01:23:00]
入居済み住民No.12さん、レスありがとうございます。
管理組合が提訴する場合にはご指摘の手続は不可欠だと思います。理事長が手続なしに勝手に訴訟を起こしたところで、原告不適格として請求は棄却されるでしょう。 しかし、管理組合が訴えられた場合、理事長に被告代表の権限を与えていないからといって、管理組合自体が被告不適格ということにはならないでしょう。本件の場合、原告が、理事長に被告代表の資格がないので、その主張は採用できないと主張すれば、管理組合敗訴もあったかもしれませんが、管理組合が勝訴したとのことなので、そこまでの議論はなかったのだろうと推測します。 もちろん理事長は訴訟追行権を得るべきでしたが、その手続を怠ったことが、管理組合に対して損害賠償を行わなければならないような結果をもたらしたかというと、そうは言えないのではないかということです。 管理組合が訴えられてからの訴訟外の和解については、試みる余地はあるかも知れませんが、原告が訴訟を提起した時点で原告と理事会の関係は崩壊していると見るのが自然だと思いますし、法廷で争う準備(答弁書や準備書面を作成して提出するなど)は並行して行わざるを得ません。ただし、訴訟の過程において和解することは期待できます。 それと第1回口頭弁論の期日は裁判所と原告が一方的に決めてしまいます。 |
85:
入居済み住民No.12
[2008-05-26 01:30:00]
あ、すみません。
かなり撤回します。 民事訴訟法29条ですね。 |
86:
万年理事
[2008-05-26 02:01:00]
くどいようですみません。スレ主さんの>>69後段に
>ほかの区分所有者は裁判の当事者ではない?=原告と管理者以外の区分所有者は蚊帳の外?=判決の効力は、原告と管理者以外の区分所有者には及ばない? とありますが、管理組合が被告となった以上、その構成員が連帯して判決に従うことになります。理事長ほか役員は組合員が選出し組合運営を委任したのですから。 |
87:
と
[2008-05-26 08:58:00]
弁護士費用でしたら
このカテの「マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録」スレ http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/ 地裁の判決 23 24 33 ページを参照してね! |
88:
近所をよく知る人
[2008-05-26 09:35:00]
前例は時として規約より重んじられる事があります。
全員免責は構いませんが、なあなあで免責にするべきではありません。 免責する権利は個人にあらず、集会にあります。 集会を開き、止むを得なかった点、規約に違反したかもしれない点、本来はどうあるべきか、の事実説明をきちんと行った上で、了承を得るべきでしょう。 どうぞ、集会の合議を以って正々堂々と免責として下さい。 |
89:
virgo
[2008-05-26 10:13:00]
当該裁判で、管理者以外の区分所有者が得た利益 → 皆無
管理組合が失ったもの → 10万円の慰謝料請求訴訟に対し、弁護士費用80万円以上の損失 当該裁判で解ったこと → 区分所有法26条の各項は、独善的な管理者の独断による組合運営を未然に防ぐ上で、かなり有効だと思います。しかしながら、このような法整備がなされていても、それを遵守しない管理者が容認されるなら、その法律は反故となります。憲法第32条では、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と定めています。今後とも紛争解決のひとつの方法として裁判所に判断を委ねるケースがあるでしょう。この裁判の検証がなされない限り、今後の裁判についても「前車の轍を踏む」ことになるでしょう。 今後の対応 → 理事会が中心になり、弁護士等との法律相談をかさね、原告に支払い義務があれば、原告に支払を求め、当該管理者に支払義務があれば、その者に支払を求めたいと思います。また、管理費で払う法的整合性が示されたなら、おとなしく泣き寝入りしましょう。 |
90:
近所をよく知る人
[2008-05-26 10:44:00]
>>88で誤解を受けるといけませんので補足です。
私だったら、責任の追及は行います。 そして、あくまでも個人的に考える落とし所ですが、 役員一同は責任を明確にしたうえで、金銭補償は問わない。 管理会社へは、弁護士費用の半額程度を管理委託費から値引き。(33千円を12か月値引きとか) この辺りを最終的な落とし所として交渉すると思います。 |
91:
virgo
[2008-05-26 10:54:00]
No.90 by 近所をよく知る人様
アドバイス有難うございます。参考に致します。 |
92:
匿名さん
[2008-05-26 11:01:00]
>>89 virgoさん
当事者でないのに訴訟の結果にかなり拘ってますね? スレ01での裁判について、訴求内容と判決結果を正確に公開していただければ、もっと議論は深まると思いますよ。 「区分所有法26条」「憲法第32条」にまで踏み込んだ判例なら、きっと他の理事にとっても参考になる事例です。 |
93:
匿名さん(1)
[2008-05-26 11:11:00]
レスされている、それぞれのご意見には大変勉強させて頂いております。
管理組合員より預かっている金銭の使途については、慎重に行なうことが求められた実例であると考えます。 組合員としては、通帳の印鑑を預ける理事長の選任方法の見直しや理事会を適宜傍聴するなどして損害発生を最小限度に抑えるため日頃から理事会運営について目配りする事が必要ですね。 理事長が、このレスでご意見を述べられている方々なら問題ないのでしょうが。 |
94:
匿名さん
[2008-05-26 11:33:00]
判決を読んでいないので何とも言えませんが
この判決の主文は「却下」でしょ? 原告は被告を間違えていませんか? 組合の役員が部屋に押しかけた この行為は管理組合から委託された業務じゃ無いでしょ 個人の行為ですから個人が訴えられるべき 例えばですが 組合の役員が部屋に押し入って犯罪を侵した場合 個人が罰せられて、個人に賠償責任が生じます。 |
95:
入居済み住民No.12
[2008-05-26 17:37:00]
どうでしょう。棄却でも良さそうですが。
権利能力なき社団が、みんなでいじめる決定をして苦痛を受けた。 区分所有法第26条や標準管理規約に規定されていないことですね。 理事会の権限でもなさそうなので、結局総会が必要だと思います。 そこで理事会に対応を一任するような決議がないとまずそう。 事業報告や決算で追認していないんですよね? >>87 それは承認済みだから問題ないとされた例じゃないですか? |
96:
近所をよく知る人
[2008-05-26 18:15:00]
企業にしろ団体にしろ、過去の事業年度に対して追及を受ける事は当たり前ですよね。
決算を承認していても、別途報告やコメントが入っていなければ、追及は可能じゃないですか? 悪い言い方をすると、故意にミスリードを誘っている訳ですから。 無論、正式に報告があって決算承認している場合は難しいと思います。 |
97:
万年理事
[2008-05-26 20:36:00]
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98:
匿名さん
[2008-05-26 20:36:00]
どうにもスレ主の主張や提示情報は曖昧だけど、他の理事各位へご参考の判例。
---- ◆管理者である理事長の権限と責任に関する判例 (平成7年10月4日 神戸地裁判決 判例時報1569号P89) (判決の骨子) 管理組合の理事長は、管理組合から委任ないし代理を受けて組合総会の決議によって定められた業務等の執行を任されているのであるから、その任務に背き、故意または過失によって履行せず、管理組含に損害を与えるようなことがあったときは債務不履行となり、管理組含に対して損害賠償の責めを負うべきことになる。したがって、管理組合(ないしは区分所有者全員)が原告となって、右理事長に対して損害賠償を求める訴訟を提起することができる。 しかし、管理組合の構成員各自は同様の訴訟を提起することはできない。区分所有法上、管理組含の構成員各自がその理事長の責任を問うことを認める旨の規定はない。区分所有法(六条、五七条)は、共同利益違反行為の是正を求めるような団体的性格を有する権利については、他の区分所有者全員または管理組合法人が有するものとしており、訴訟により行使するか否かは、集会の決議(過半数)によらなければならないとしている。理事長の業務執行の落ち度を追及する訴訟も、団体的性格を有する権利の行使であり、この規定が適用される。 訴訟を追行するには、区分所有者ら全員が訴訟当事者になるか、その中から訴訟追行権を付与された当事者を選定すべきで、そのような手続きを何ら踏んでいない原告らには本件を追行する権限はない。 |
99:
万年理事
[2008-05-26 20:42:00]
>>89
原告の請求額は10万円でしたか。管理費等請求訴訟であれば80万円かけて10万円を請求するという訴訟を提起することは不合理だと言えるでしょう。(うちの組合では弁護士費用も相手(滞納者)に請求できるように管理規約を整備していますが) しかし、本件の場合、金銭的得失だけで「多額の金をドブに捨てた」と言えるのでしょうか。もし理事長が応戦しなかったら「怒鳴られたから10万円よこせ」という原告の主張を認め屈する結果となっていたでしょうし、それに味をしめた原告は、また何かと因縁をつけて管理組合に金銭を要求してくるかもしれないし、それを見た他の組合員も真似をはじめるかもしれません。理事長は、そのような懸念を排除する必要があると判断したのだと思いますが、それは間違いだと言えるでしょうか。 もちろん、総会に諮らず独断でやってしまったことは問題です。 しかし、総会に諮る意志があったとしても、現実には困難だったと思います。 訴状等が届いてから第1回口頭弁論期日まで早ければ3週間くらいでしょう。理事会を招集し対処方針を決め、それから総会を招集し、総会決議を得てから弁護士を探して・・・などとやっていては間に合わないか、準備不足で敗訴するおそれが多分にあります。その結果敗訴すれば、「勝てる裁判だったのに、理事長の対応が遅れたせいで敗訴したのだから、判決に係る負担を組合が負うのは納得できない」と言う人が必ずやいるでしょう。 では、それを避けるために総会を待たずに動き出して、総会で事後的に承認を得ようとすれば、今度はスレ主さんに「敗訴しても良いから弁護士はいらない。既に生じている弁護士費用は理事長が勝手にやったのだから、組合が負担するのは納得できない」と言われます。 金銭的得失を考えて応戦しない(敗訴してもしかたがない)との判断をして総会に臨んでも、これまた先に書いた理由から非難の声が挙がるでしょう。 いずれにしても理事長は悪者にされる運命だったんですね。 >原告に支払い義務があれば、原告に支払を求め、当該管理者に支払義務があれば、その者に支払を求めたいと思います。 原告に支払い義務はありません。管理組合を相手に提訴したという原告の行為は不法行為ではありませんから。 |
100:
万年理事
[2008-05-26 20:44:00]
>>94
私も、なぜ怒鳴り込んだ役員個人を被告としなかったのだろうと疑問に感じましたが、怒鳴り込んだ行為が当該役員の職務に関連して行われたからという判断なのでは。 |
101:
virgo
[2008-05-26 23:06:00]
To all of you.
皆様の貴重なご意見、ご教示、資料のご提供、誠に有難うございました。法的な知識の乏しい私にとりまして、大変参考になりました。心より感謝申し上げ、私の投稿を終えたいと存じます。 |
102:
匿名さん
[2008-05-26 23:54:00]
万年理事さんの分析は的確で、我が意得たりなのですが、
いずれにしても理事長は悪者にされる運命だったんですね。」同感です。 理事長を努める人間として、非常に後味が悪いスレでした。 このひどいマンション事例を見るにつけ、理事長などやるものではないという気がしてきました。 理事長の意思とは別に、住民宅へ怒鳴り込む理事達 理事会へ抗議するのにとどまらず、管理組合を相手取って告訴する住民 裁判手続きの不備を事由に、理事長に個人負担を求める住民 理事長の法的責任を問うことを外野から応援するここのスレ常連者 暗澹たる気持ちが深まるばかり。 他人への思いやりといった日本人の美徳はなくなったのでしょう。 法律をもって正義となし、法の解釈を自らの武器とし、その実は浅ましい自己独占欲を追求する いやらしい人間性の発露をこのスレに集める人達から感じました。 スレ主及びその賛同者は、法律的には正しいだろうが、人間性は最低である。 |
105:
匿名さん
[2008-05-27 00:43:00]
品性下劣だろうが、品行方正だろうが、理事長は悪者にされる運命ということが確認できた。
早く残りの任期を無難に終えて、過失を追求されるようなリスクは犯さず、かといってやるべきことを怠ったと非難されることなきように仕事の証拠だけはつくろうと思う。 めでたく任期をあけた際には、ここのスレの住民と同じく、他人の失敗を見逃さず、自己の利益の追求のための、法の力を存分に利用したいと考えることとしよう。 責任追及するほうが、自分で仕事をすすめるよりずっと楽。文句をいうのにはリスクがない。 文句をいうだけ得するのら、喜んで、次の理事長のあら捜しをすることにしよう。 |
107:
匿名さん
[2008-05-27 00:53:00]
理事長は後ろ指を指される役柄なのでしょうか?
というスレが他にあるが、最初このタイトルを見たとき、なんとくだらないと思っていたが、 そんなことはないと、改めて考えなおした。 後ろ指さされるなどちうのんきな問題でなく、訴訟リスクや責任追及の矢面に立たされるわけですから、たしかに、自分は理事長に向いてません。 自分の身はかわいいし、責任追及側のほうはノーリスクですから、私もそちら側にいかせてもらいます。もう少し法律を武器にできるよう悪知恵は磨きたいと思います。 |
109:
エミイ
[2008-05-27 01:22:00]
私が住んでいるマンションでは、輪番制で役員を決めています。理事長の任期は一年です。私たちは、理事長に対し特別な資質は求めませんし、管理規約違反を犯してまで、特別な催事をやって欲しいとも思いません。静かなな環境を保って頂ければ、それで管理者の業務としては充分だと思うからです。最低でも区分所有法・管理規約は守って頂きたいと思っています。仮に、独断で行動し、管理組合に損害を与えたならば、厳しく糾弾し損害を補填して戴くのが当然と考えています。私は輪番制の役員の中から、じゃんけんで決めた理事長に白紙委任状を渡した覚えはありません。そう考える者は、最低の人間性なのでしょうか?
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110:
匿名さん
[2008-05-27 01:38:00]
輪番制の役員の中から、じゃんけんで決めた理事長に対しても、白紙委任を渡した覚えがないが、
そんな理事長でも責任はあるわけで、悪意でも、善意でも、管理組合に損害を与えたならば、 容赦なく、厳しく糾弾し損害を補填してもらう。 一方では、静かなな環境を保って頂ければ、それで管理者の業務としては充分だなどと、なにもするなといい、輪番理事長が、不作為で問題を放置すれば、理事長として、果たすべき仕事をしないから管理組合の財産が損失したと文句を言われる。 外野で文句をいうのは本当に楽で、リスクはない。 輪番制で、あなたも理事になって、あなたみたいな厳しい組合の監視の目の中で苦しめばいい。 |
111:
匿名さん
[2008-05-27 01:45:00]
109さんがほとんどの管理組合員の本音なのだろう。匿名掲示板だから、恥知らずな本音がかけるのだろうが、輪番制の理事には、仕事を任せた覚えはないが(白紙委任した覚えはない)=権限を与えた覚えはないが、責任はきっちりとってももらいたいか。
ここまで自己本位だと逆にすがすがしい。(皮肉) こんな住民が多いから、理事長なんかやってられない。 |
冷静になれませんか? あなたも理事なんでしょう。そんな喧嘩腰で組合をうまくまとめられますか?
理事長や役員が弁護士費用を負担すべきだとは言っていませんし、むしろ基本的には管理組合が負担すべきだと思いますよ。しかし、スレ主の言い分もちゃんと聞いてみる必要があるのではないかということです。
紛争の解決に際しては、まず当事者双方の主張を十分に聞くことが重要です。また、理事会への意見を敵視する姿勢は、組合員の信頼を失い、不信感を生み、このスレのような紛争の原因となります。