2005年に当時の理事長が、独断で、インターネットプロバイダーUSENにエントランスホールでの会員勧誘の営業行為を許可しました。ある区分所有者に共用部分の使用について管理規約違反を指摘され、再発防止策を講じるよう執拗に要求されました。それを逆恨みした他の理事が「いいかげんにしろ!」とその区分所有者の自宅玄関前でどなり込んだことが火種で、管理組合はその区分所有者に提訴されました。私どものマンションでは、管理規約で管理者(理事長)に訴訟追行権限を与えておりません。この場合、理事長(管理者)は区分所有法26条4項に則り、訴訟追行権限の授権がなされた後に被告として裁判に臨むのが筋と思いますが、当マンションの理事長(管理者)は、集会に諮ることなく独断で代理人弁護士を雇い、被告として裁判に臨みました。判決は管理組合の勝訴となり、80万円以上の弁護士費用が管理費から支出されました。これまた理事長の独断で、管理会社を通じ代理人弁護士に送金されました。我々区分所有者には一切意見を述べる機会が与えられず、多額の金が管理費から拠出されたことに納得がいきません。私どもは泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?私どもにとっては、実につまらない裁判に貴重な財源を奪われ、多額の金をドブに捨てたような思いがしてなりません。何とか回収する手立ては無いものでしょうか?
因みに、管理会社の長谷工コミュニティは、下記の通り述べています。
区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に
関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。
管理者には通常は理事長が該当します。
管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もありま
す。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける
必要があります。
管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることが
できます。
以上、簡単ですが、回答とさせていただきます。
なお、もし現在管理を委託されている管理会社へ問合せにくい場合は、公的機関と
して「(財)マンション管理センター」がありますので、活用されたらよいと思い
ます。
長谷工コミュニティ 業務部
[スレ作成日時]2008-05-23 10:46:00
管理者の訴訟追行権限について
No.151 |
by 匿名 2012-10-02 18:30:25
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削除依頼
大元の通信業者の営業を断れば良かっただけの事。
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No.152 |
つまりまとめると一区分所有集者が規約違反で管理組合(権利能力なき社団)を告訴したので、やむなく組合の承諾なしに弁護士費用80万を使って勝訴した。そのあとの新理事長が一区分所有者に80万を求償する為に弁護士に00万円をつかって告訴したが却下され調停で一区分所有者と和解して80万円の請求をしない事にしたのですか。あるいは一区分所有者は80万を組合の求償を呑んだのですか。いずれにしてもバカな組合幹部ですね。弁護士だけがボロ儲け。考えられない。
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No.153 |
No.152 匿名さんもちょっと勘違いしてます。「そのあとの新理事長が一区分所有者に80万を求償する為に弁護士に00万円をつかって告訴したが却下され・・・・」は勘違いで、正しくは次のとおりです。
新理事長は、敗訴した一区分所有者に対し弁護士費用¥803,250を請求し、支払いを求めました。弁護士費用の支払いを求められた一区分所有者(敗訴した原告)は、その理事長の請求を不服として、東京簡裁に債務不存在確認請求訴訟を起こしました。新理事長は、総会に諮り総会決議を経て、訴訟代理人(弁護士)を雇い、被告として応訴しました。その裁判と控訴審(東京地裁)で、管理組合は、弁護士費用として更に70万円ほど支出しました。 結果は、和解条項で「被告(管理組合)は、請求権を放棄する」となりましたので、当然、一区分所有者は支払う理由はありません。全裁判を通じて、管理組合の訴訟代理人は、同一の弁護士でした。 |
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No.154 |
訴訟の弁護士費用としては安い方ではないか。
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No.155 |
2回分150万はやすいですか。
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No.156 |
弁護士費用が安かったのか、高かったのかわかりませんが、当管理組合の訴訟代理人弁護士は、小沢一郎裁判の指定弁護士を務めている3名のうちの一人で、かなり腕利きと言うことでした。
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No.157 |
損害賠償請求訴訟ではないので成功報酬がないですよね。着手金と訴訟費用で2かいで150万は高いか安いか。知りたいですね。私も原告か被告になる身ですから。軍資金が幾らいるかの知識がないので計画が立てられません。
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No.158 |
規約違反をした管理者が勝訴。規約違反に異議の申し立てを弁護士費用を自己負担して告訴した一区分所有者が敗訴 理事長は 前、現の理事長2名は組合のお金150万を使用しで自己負担なし 現理事長は80万の求償をしないだけでも、いくらか一区分所有者への心使いを感じるが?。弁護士費用を自己負担までした一区分所有者に同情する。私なら組合に自己負担分の弁護士費用の求償と精神的慰謝料の請求の告訴で勝てる弁護士を探して告訴する。規約は法律よりもマンションにとっては大切であると思っている。私のマンションもアウトローの疑いのある理事長が誕生して規約違反の連続です。住民は恐れて誰も反論しきれない。黙認状態である。組合の事を真剣に考えてくれる正義感のある弁護士を探す事が難しい。いないですかね。
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No.159 |
No.158 匿名さん「現理事長は80万の求償をしないだけでも、いくらか一区分所有者への心使いを感じるが?」とのご意見ですが、理事長は心遣いで80万の求償をしないのではなく、法的にできなくなったから請求しないのです。理事長は、この裁判は絶対に勝てると思っていたようです。原告は、法的な知識の無い素人だし弁護士もついていませんでした。理事長には、腕利きの弁護士がついていたのですから、間違いなく勝てると思ったのでしょう。勝訴したあと裁判で使った全ての弁護士費用、約150万円を原告の区分所有者に請求するつもりでいたようです。
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No.160 |
法的にできなくなった。とは。?
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No.161 |
東京地裁の和解勧告により和解が成立したことは、すでにお伝えしました。その和解条項に〝被告(管理組合)は弁護士費用の請求権を放棄する〟とありますので、法的に請求できなくなったのです。
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No.162 |
放棄するとは、原告の勝訴と同等。
以下のような判事がいます。 ttp://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3917/11.html |
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No.163 |
理事長は理事長の権限とはいえ組合に300万以上の金銭的損害を」与えましたね。組合員からクレームは無いのですか。普通なら黙っていませんよね。クレームがある方が正常な管理組合だとおもいます。
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No.164 |
総会で、2、3人の組合員から、敗訴に等しいような和解条項を呑んだことについて説明を求められたようですが、特にクレームと言うほどのことはありませんでした。ただ、裁判を起こした区分所有者を輪番制の役員にしない措置が講じられているようです。2年前にその区分所有者の順番でしたが、スキップしたまま推移してます。
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No.165 |
この管理組合の役員の行動はおかしいですね。一区分所有者が敗訴する判決は裁判官の規約無視。反訴すれば良い。
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No.166 |
ふとスレの最初の書き込みを見たらえらい昔の話を延々とやっているんだね。
暇人多すぎ。 |
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No.167 |
民事訴訟法の知識はマンション管理には少しでもしっておくことは大切ですのでしつこく食い込んで申し訳ございません。宜しく。弁護士の相談料を少しでも節約。取引においては裁判はビジネス化している。管理はビジネスにならないので裁判の費用対効果で動くためには知識が大切。、
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No.168 |
実際訴訟になればもはやプロに任せるしかないだろ。
しかも和解したのなら今更あーだこーだ言ってもしょうがない。 それより何故訴訟沙汰になってしまったか、訴訟を止める手立てはなかったのか、そっちを検証すべきでは? 訴訟になったからこそ、弁護士費用がどうしたこうしたと話を難しくしている。 少なくともレスを読む限り訴訟回避に努力した様子は見られない。 |
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No.169 |
168さん167です。そうですよね。300万も組合費用を使うくらいなら他の方法もあったはずです。最初から不自然さはかんじています。私ならこの案件なら和解には応じません。
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No.170 |
管理者の訴訟追行権は強大な権限である。弁護士費用等は組合費が使える。管理会社と組めば管理会社の顧問弁護士の相談費用も管理会社が負担してくれる。原告 被告になっても自己負担は無い、全て組合費で管理会社が手配してくれる。住民を欺く事が出来れば悪い事はほとんどできる。正義を唱える区分所有者をクレーマーに仕立ててマンション内で孤立させることもできる。区分所有者はいつ自分に災難がふりかかるか予則は出来ない。私達はたえず管理者の資質に注意を怠ってはならない。例え勝訴したからと言っても300万以上の組合費を費やした管理者2名は管理者の訴訟追行権を悪用したとしか思えない。組合員は声高らかに責任追及しても区分所有法6条及び名誉棄損にあたらない。組合費の弁済と謝罪を要求しなさい。
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No.171 |
敗訴した一区分所有者はどうなるの。
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No.172 |
敗訴した後に訴訟費用等300万以上の求償を組合よりなされ債務不存在で組合が求償しない和解が成立したのだから実質的には一区分所有者の勝訴にあたるので300万以上のお金は支払は無くて良い。一組合員又は他の組合員共同でこの案件を全組合員に公開して組合員の多数で臨時総会を招集して管理者の責任を糾弾する事も出来るし、一区分所有者が告訴する事も出来る。他の方法もあるが紙面の関係上書かないが、いずれにしてもこの管理者はそのマンションにはすめなくなる。私なら行動を起こす。敗訴した一区分所有者の行動次第dどうにでもなる。管理者は300万以上を組合に弁償して一区分所有者と全組合員に謝罪して和解しない限り後ろ指をさされ住みずらくなる事は間違い無い。
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No.173 |
民事訴訟は言い回しで変わってくる。見方を少し変えれば違う訴訟になる。
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No.174 |
173さんの言うとうり。泥沼にはまり込んで。組合関係の訴訟は最後は最高裁までの訴訟計画が必要。
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No.175 |
管理組合だからと言うことでなく、民事訴訟自体が言い回しや見解の違いで判決が違うと言うこと
わかりやすい例が、携帯ゲームのグリーとモバゲーの裁判 検索して見て下さい 裁判の勝ち負けは、正義や良識、良心とは違います。 弁護士の力、法律を裁判に上手く利用できるか否か 正義の弁護士が有能であれば、いい世の中になります |
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No.176 |
弁護士に正義を求めても裏切られるだけ。自分は自分で守るしかない。被害者にならない事 マンションの管理を勉強する事はこうゆう事です。まず知識です。
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No.177 |
全くだ。
争い事を起こさないのが肝要である。 一旦訴訟沙汰になればプロの弁護士に頼むしかなく時間と費用がかかり疲弊するだけ。訴える方も訴えられた方も本来の仕事を放っぽり出して訴訟に傾注せねばならぬ。結果訴訟を仕事にする弁護士だけが利を得る。 |
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No.178 |
訴訟は、される前にしないと負けと言うことかな?
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No.179 |
例えば規約違反をしている理事長を総会の席上で責任追及をして感情的になり理事長を誹謗中傷したとして、名誉棄損又は共同の利益に反する行為として一区分所有集者が告訴されたとする、最高裁の判例ではマンションは公共的な存在として棄却されている。ただしマンション全体の為に良くしたいといった気持ちがあふれていなければならない。マンションを良くしたいと思っていればたいがいの行動や発言はゆるされる。反面、悪い事をしていない住民を理事長が個人的感情で誹謗中傷したときは犯罪が成立する。マンション管理を勉強すれば自分の行動のおこし方が解る。正しい事は大いに発言して啓蒙する事。
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No.180 |
そうは言ってもわざわざ敵を作るのはスマートじゃないね。
いきなり公の場で糾弾なんて愚の骨頂。 地道に根回しして賛同者を集めてから行動を起こすべし。 |
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No.181 |
>地道に根回しして賛同者を集めてから行動を起こすべし。
そんなことに興味のある住民が、どれだけいるか。 農耕民族はね対立したがらない。 |
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No.182 |
>180は正論だが
通常の管理組合員は挨拶するだけの間柄 総会参加者は管理意識があるから話を聞いて理解もするが 総会に参加しない者には、総会議事録ぐらいしか問題提示はできないだろう もっとも議事録さえ読まなと思うが だから、総会で問題提議しない限り不正のに解決策はないと思う ただし、総会での発言が重要 名誉毀損で訴訟されるのは論外だが、名誉毀損で訴訟されて退くのではなく 刑事告発仕返せばいい 私が同じ立場なら、徹底的に戦うね。 |
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No.183 |
嫌なマンションだね。
コミュニケーションの手段は訴訟のみか。 |
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No.184 |
183さんのいう通りです。コミュニケーションが訴訟だけとならないよう菅理員に相談してください。
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No.185 |
皆の意見は正しいが、私も含めて答えはお互い出せませんよね。軽く話会いましょう。184さんの菅理員に相談しても潤滑油の役目を果たせる資質が菅理員にあるかどうかだね。清掃とゴミ置き場の整理と自給数百円の待遇で期待できる菅理員がいるとは思えませんしね。
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No.186 |
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