管理組合・管理会社・理事会「管理者の訴訟追行権限について」についてご紹介しています。
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virgo [更新日時] 2012-10-07 09:39:01
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2005年に当時の理事長が、独断で、インターネットプロバイダーUSENにエントランスホールでの会員勧誘の営業行為を許可しました。ある区分所有者に共用部分の使用について管理規約違反を指摘され、再発防止策を講じるよう執拗に要求されました。それを逆恨みした他の理事が「いいかげんにしろ!」とその区分所有者の自宅玄関前でどなり込んだことが火種で、管理組合はその区分所有者に提訴されました。私どものマンションでは、管理規約で管理者(理事長)に訴訟追行権限を与えておりません。この場合、理事長(管理者)は区分所有法26条4項に則り、訴訟追行権限の授権がなされた後に被告として裁判に臨むのが筋と思いますが、当マンションの理事長(管理者)は、集会に諮ることなく独断で代理人弁護士を雇い、被告として裁判に臨みました。判決は管理組合の勝訴となり、80万円以上の弁護士費用が管理費から支出されました。これまた理事長の独断で、管理会社を通じ代理人弁護士に送金されました。我々区分所有者には一切意見を述べる機会が与えられず、多額の金が管理費から拠出されたことに納得がいきません。私どもは泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?私どもにとっては、実につまらない裁判に貴重な財源を奪われ、多額の金をドブに捨てたような思いがしてなりません。何とか回収する手立ては無いものでしょうか?
因みに、管理会社の長谷工コミュニティは、下記の通り述べています。


区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に
関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。
管理者には通常は理事長が該当します。
管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もありま
す。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける
必要があります。
管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることが
できます。
以上、簡単ですが、回答とさせていただきます。
なお、もし現在管理を委託されている管理会社へ問合せにくい場合は、公的機関と
して「(財)マンション管理センター」がありますので、活用されたらよいと思い
ます。

長谷工コミュニティ 業務部

[スレ作成日時]2008-05-23 10:46:00

 
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管理者の訴訟追行権限について

128: 匿名さん 
[2008-05-27 22:21:00]
スレ主も終了宣言してますし、理事長の器じゃない人も出てきましたから、そろそろ終了としましょう。 おやすみなさい。
129: 万年理事 
[2008-05-27 22:29:00]
>>102さん、レスありがとうございます。
長年理事(理事長を含む)をやっている立場ゆえ、私の発言も必然的に理事サイドに偏ったものになっているのだろうとは自覚していますが、最後はこのパターン、やはり虚しいですね。
どんなに注意していても不可抗力的な事案は発生します。組合員同士の対立に巻き込まれて、任期半ばで理事長を辞任せざるを得なかった経験もありますが、「○○さん(私のこと)だから安心してお任せできる」という声を支えに再び理事を引き受けています。
130: 匿名さん 
[2008-05-27 22:33:00]
>>127

自分のマンションの状況を他所の普通のマンションにあてはめないように。
131: virgo 
[2009-06-03 16:57:00]
続報(スレ主)
この裁判は、平成18年5月判決が確定し管理組会が勝訴しました。判決書の主文は 1原告の請求を棄却する。 2訴訟費用は原告の負担とする。となっています。判決確定前の4月の総会で、役員が入れ替わり、新しい理事長は、原告に対し弁護士費用として管理費から支出した803,250円を請求しました。請求理由は「東京地方裁判所平成17年(ワ)第xxxxx号事件につき、弁護士費用として発生した上記金額を管理規約第68条第2号によりご請求申し上げます」としています。この請求書は平成18年7月11日に発行され、支払がなされないまま、今年の3月原告から、債務不存在確認の訴えが東京簡裁に出され、現在審議中です。管理規約68条第2号は、次の通りです。「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとす。一 対照物件所在地を(中略)第一審管轄裁判所とすること 二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること 三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく組合員に通知すること」。管理組合は、弁護士と代理人契約を交わし応訴していますが、理事長は、今回も区分法26条4項に基づく訴訟追行権を得ておりません。弁護士の説明は以下の通りです。「区分法26条4項は、管理者が管理者が自己の名において訴訟を追行する場合の規定である。本件は、管理組合が法人でない社団として被告となっており、同法が適用される場面ではない。なお、民事訴訟法第37条により、民事訴訟法中の法定代理・法定代理人に関する規定は、法人でない社団の代表者・管理人について準用されるのであるから、被告の訴訟活動には何ら問題もない。」と難しくてよく理解できないのですが、区分所有法第26条第4項に基づく訴訟追行権は、授権されていなくても(総会決議が無くても)、管理者は原告・被告となり訴訟活動を追行し得るということでしょうか?どなたかご教示戴けましたら幸甚です。
132: 匿名さん 
[2009-06-03 22:19:00]
違反ではあるが、罰則はないし、実害があったわけでもないと裁判所は判断したんじゃない
ですか?

裁判全体の流れからいえば、些末な部分でしょ?

それにお金は戻ってくるようになったんだから、スレ主の問題は消失したはずでは?

しかしまあ、おそろしくつまらないことでもめたもんだね。普段から、問題有りのマンション
じゃないの? 普通はそんなつまらないことで裁判になったりしないよ。みんな暮らしにくく
なってしまう。

暮らしにくかろうがなんだろうが、自己を押し通すというのは、どうなんだかね・・・。
せっかくAED(体外除細動器)なんか備え付けても、誰も除細動してくれないかもしれないね。
133: 匿名さん 
[2009-06-04 08:29:00]
>、区分所有法第26条第4項に基づく訴訟追行権は、授権されていなくても(総会決議が無くても)、管理者は原告・被告となり訴訟活動を追行し得るということでしょうか?どなたかご教示戴けましたら幸甚です。

区分法26条1,2項で、理事長の所作に法違反はありませんが、それ以前に、会話のない空虚な民度が問題ですね。
134: 匿名さん 
[2009-06-04 19:32:00]
>>131

区分所有法26条4項での訴訟追行権と民事訴訟法37条(民事訴訟法29条の要件を満たす場合)の関係に
ついては、コンメンタール マンション区分所有法に説明がありますよ。
135: 献身院 
[2010-09-14 23:54:06]
だいぶ月日が経過しましたが・・

管理組合が裁判をするには、組合が組合の名で原告・被告になる場合と、管理者
である理事長が理事長の名で原告・被告となる2通りあります。

区分所有法26条の4は管理者(理事長)名で裁判する場合の規定です。
この場合の管理者(理事長)の立場は、委任者を管理組合、受任者を管理者(理
事長)として、法律行為を行います。
管理者がたとえ裁判に負けても管理者だけが債務を負うのではなく、委任者であ
る管理組合に債務を弁済させることができます。
具体的には区分所有者が持ち分に応じて債務を負担することです。

これに対して、今回のケースでは弁護士さんの説明にあるとおり、管理組合の名
で被告になっていると思われます。
その場合、管理者である理事長の立場は管理組合の法定代理人ですから、裁判に
勝っても負けてもその法律効果は理事長個人ではなく、本人である管理組合に効
力が生じます。
法定代理人ですから法律上当然に代理権が与えられているので、規約や集会で訴
訟ついこう権限を与えるという場面ではありませんということです。
法定代理人が訴訟のために弁護士を雇うというのは代理権限に含まれるというこ
とだと思いますよ。
136: 匿名さん 
[2010-09-15 13:58:27]
被告は管理組合という特定できない団体なので、管理者(理事長)が代表として裁判に立つ。ということですね

そしてその後どうなったか知りたい。
原告は、そもそも弁護士を立てなかったのか?
137: 匿名 
[2010-09-15 22:17:01]
原告側の場合、勝ち目がないと弁護士は受任しないです。恐らく、相談に言ったら話合えと言われたはず。私なら民事調停にしますね。裁判所から呼び出しが来るだけで相当効果ありますから。
138: 匿名さん 
[2011-08-02 02:00:29]
私は、築20年のマンションに区分所有者として住み、売却退去前、3年間理事長を務めました。その間、大規模修繕工事(外部補修)を行い、併せて建物周辺の高木、広葉樹主体の植栽を低木、針葉樹主体に全面改修を行うべく総会決議を得て植栽の伐採工事を、大規模修繕工事に先駆けて実施しました。大規模修繕工事の期間中、一部の区分所有者が何かに付け、クレームを付けて工事の妨害を行ってきました。工事見積もりに参加した推薦業者が僅かな金額で落札できなかった腹いせと想われます。私はこのマンションに愛想が尽き、知り合いが購入したいと野申し出もあって、大規模修繕工事を見届けて業者への支払いも済ませてから、売却し今の賃貸マンションへ転居しました。その後、妨害したグループの一人が理事長になり、3年後私に対して善管注意義務違反として、管理組合名で、植栽の無断伐採として民事訴訟を起こしてきました。約一年の公判が継続中ですが、裁判の行方がようやく見えてきましたと同時に、勝訴を確認できるようになりました。植栽の伐採費用記載の「支出伺い書」が出てきました。そこには、当時の理事長である私の他に、3名の理事が支出承認印を押してあったこと。更にその後の総会で、私は退去済みで出席してませんが、監事報告のとうり伐採費用の支出が全会一致で承認されておりました。これらの書類を、私は持参してませんので裁判を通じて提出させるのに、一年も掛かる、民事裁判の歯がゆさを否応なく身に沁みました。ここに来て原告弁護士は、原告が管理組合となっているのえお、管理者(現理事長個人)へ
の変更を、今年度の総会に出て来て懇願するも、弁護士のミスと気付いた住人に拒否される失態を知ることになりました。裁判所から訴訟追行権は組合にはないと指摘されて慌てたようです。私の依頼弁護士に指摘されているのですが、この裁判は法律論ではなく私的怨念によるものであると。そのとうりでありますが、この様な下世話なことに法律家である相手弁護士が受けて、それが裁判になってしまう。マンションと言う集合体で起きた私的怨念が、火を付けた弁護士(まだ若い)が、その辺りにおると言うことを、マンション住まいの皆様に警告し、今後、勝訴の暁に権利回復を、私は当然行いたいと思っております。切にご教示頂きたいと願い、投稿いたします。この経験で得たのですが、マンション保険に付いてます、個人賠償責任保険が私の一切の費用(弁護士費用、賠償費用)として、担保されることを知りとても助かっております。権利回復の為に費用は、当然、自費ですが。このドラマは話せばたくさんあります。まだ現時点で、勝訴を確信した訳ではありません。いつか実名で喜んで書き記したい題材です。今、思うことはこの世の中で、こんなひどい弁護士が出てきたことです。これが許し難いです。
140: virgo 
[2012-10-02 09:42:04]
続報(スレ主)

No.131 で組合員(原告)と管理組合(被告)で訴訟になっている旨お知らせしましたが、その判決文を添付します。問題の管理規約は次のとおりです。遅くなりましたが、興味のある方は、管理規約制定の参考にしてください。

管理規約68条は次の通りです。「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとす。一 対照物件所在地を(中略)第一審管轄裁判所とすること 二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること 三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく組合員に通知すること」

第一審の判決を受けて原告が控訴し、控訴審で和解が成立しました。その内容は、次のとおりです。
一、原告は、弁護士費用80万円の債務があることを認める。
二、被告は、弁護士費用の請求権を放棄する。

原告は、弁護士の代理人をつけず本人のみで争いました。結局、管理組合は全裁判を通じて150万円以上の出費をしながらも和解するしかありませんでした。利益を得たのは、管理組合の代理人弁護士だけでした。
続報(スレ主)No.131 で組合員(原...
141: virgo 
[2012-10-02 10:03:35]
スレ主

No.140 でPDFファイルは添付できませんでした。すみません。第一審は原告敗訴の判決でした。ご参考まで。
142: 匿名さん 
[2012-10-02 12:10:15]
インターネットプロバイダーUSENの営業活動にエントランスホールを使用させた管理組合を一区分所有者が告訴して被告である管理組合が勝訴したが80数万円の弁護士費用を組合が負担したので現理事長が前理事長(管理会社に支払をさせた)に変換請求をしているとの案件。告訴された前理事長はむしろ被害者ではないのか。告訴されれば当然に理事長(法律を知らなければ)弁護士を立てざる負えないでしょう。その責任まで取らせようとする組合に問題があるとおもいます。いち区分所有者の意見を取り入れて告訴に導いた弁護士の良心を疑います。弁護士の活用方法は大事ですよ。私は菅理員でマンション管理士です。
143: 匿名 
[2012-10-02 13:26:37]
レスを1からざっと見たが、我々が肝に銘ずるべき事は独断専行せず丁寧な説明や連絡をないがしろにしないという事でしょう。
それにしても共用部での営利活動自体にお咎めがないのが意外。
144: 匿名さん 
[2012-10-02 13:55:42]
告訴された前理事長が弁護士費用等で勝訴したのに80万以上もかかるのですか。明細を見せて下さい。相手からの損害賠償は取れないのですか。
145: 匿名さん 
[2012-10-02 14:02:29]
143さん 司法の判断と運営方法は対立する事が間々あります。私達は規約に基いて組合の運営をしても司法の判断は規約を無視した判断をします。三審制を利用する力があれば道は開けるかも知れませんが。
146: 匿名 
[2012-10-02 14:14:54]
>>145
しかし現実に判例として共用部での営利活動に関して規約にかかわらず認めるというならばどう対応すればよいのだろう。
通信関係の営業行為はいいが、例えば八百屋が移動販売したいと言ってきたら駄目と言えるのかなあ。
147: 匿名さん 
[2012-10-02 14:39:10]
言えないはずだが司法は認める事になるね。法令の強行規定以外の規約の設定は規約が勝ると教わったが、どう対応sればいいのでしょうか。
148: virgo 
[2012-10-02 15:05:52]
No.142さんはちょっと誤解してます。 「一区分所有者が告訴して被告である管理組合が勝訴したが80数万円の弁護士費用を組合が負担したので現理事長が前理事長(管理会社に支払をさせた)に変換請求をしているとの案件」ではありません。

正しくは、次のとおりです。

一区分所有者が、管理組合を相手取って訴訟をおこした。→ 管理組合理事長は総会に諮ることなく弁護士を雇い応訴し、勝訴した。その時の弁護士費用が80万余かかった。→ 輪番制で理事長が変わり、当期理事長が、管理規約に基づき敗訴した区分所有者に対し80万余の弁護士費用を請求した。→ 当該組合員は、東京簡裁に債務不存在確認請求を提訴した。→ 理事長は、総会に諮り、弁護士を雇い、応訴した。→ 第一審は原告の請求が棄却された。→ 原告が控訴した。→ 控訴審は東京地裁で審議され、和解が成立した。→ 原告は管理規約に基づき80万円の債務を認めた。被告は、弁護士費用80万余の請求権を放棄した。

以上が大体の流れです。
No.142さんはちょっと誤解してます。...
149: 匿名さん 
[2012-10-02 15:38:33]
そう言うことですか。安心しました。スレ元をもう一回見て下さい。142の受け取り方になりませんか。
150: 匿名さん 
[2012-10-02 15:57:18]
結局80万以上のお金はドブに捨てた事になったのですね。これ位の案件で弁護士費用が80万以上とは高くないですか。原告は誰で、80万の請求権を放棄した被告はだれですか。
151: 匿名 
[2012-10-02 18:30:25]
大元の通信業者の営業を断れば良かっただけの事。
152: 匿名さん 
[2012-10-02 19:06:35]
つまりまとめると一区分所有集者が規約違反で管理組合(権利能力なき社団)を告訴したので、やむなく組合の承諾なしに弁護士費用80万を使って勝訴した。そのあとの新理事長が一区分所有者に80万を求償する為に弁護士に00万円をつかって告訴したが却下され調停で一区分所有者と和解して80万円の請求をしない事にしたのですか。あるいは一区分所有者は80万を組合の求償を呑んだのですか。いずれにしてもバカな組合幹部ですね。弁護士だけがボロ儲け。考えられない。
153: virgo 
[2012-10-02 19:56:55]
No.152 匿名さんもちょっと勘違いしてます。「そのあとの新理事長が一区分所有者に80万を求償する為に弁護士に00万円をつかって告訴したが却下され・・・・」は勘違いで、正しくは次のとおりです。

新理事長は、敗訴した一区分所有者に対し弁護士費用¥803,250を請求し、支払いを求めました。弁護士費用の支払いを求められた一区分所有者(敗訴した原告)は、その理事長の請求を不服として、東京簡裁に債務不存在確認請求訴訟を起こしました。新理事長は、総会に諮り総会決議を経て、訴訟代理人(弁護士)を雇い、被告として応訴しました。その裁判と控訴審(東京地裁)で、管理組合は、弁護士費用として更に70万円ほど支出しました。

結果は、和解条項で「被告(管理組合)は、請求権を放棄する」となりましたので、当然、一区分所有者は支払う理由はありません。全裁判を通じて、管理組合の訴訟代理人は、同一の弁護士でした。
154: 匿名さん 
[2012-10-02 21:32:31]
訴訟の弁護士費用としては安い方ではないか。
155: 匿名さん 
[2012-10-02 21:42:51]
2回分150万はやすいですか。
156: virgo 
[2012-10-02 22:37:37]
弁護士費用が安かったのか、高かったのかわかりませんが、当管理組合の訴訟代理人弁護士は、小沢一郎裁判の指定弁護士を務めている3名のうちの一人で、かなり腕利きと言うことでした。
157: 匿名さん 
[2012-10-02 22:52:30]
損害賠償請求訴訟ではないので成功報酬がないですよね。着手金と訴訟費用で2かいで150万は高いか安いか。知りたいですね。私も原告か被告になる身ですから。軍資金が幾らいるかの知識がないので計画が立てられません。
158: 匿名さん 
[2012-10-03 07:59:35]
規約違反をした管理者が勝訴。規約違反に異議の申し立てを弁護士費用を自己負担して告訴した一区分所有者が敗訴 理事長は 前、現の理事長2名は組合のお金150万を使用しで自己負担なし 現理事長は80万の求償をしないだけでも、いくらか一区分所有者への心使いを感じるが?。弁護士費用を自己負担までした一区分所有者に同情する。私なら組合に自己負担分の弁護士費用の求償と精神的慰謝料の請求の告訴で勝てる弁護士を探して告訴する。規約は法律よりもマンションにとっては大切であると思っている。私のマンションもアウトローの疑いのある理事長が誕生して規約違反の連続です。住民は恐れて誰も反論しきれない。黙認状態である。組合の事を真剣に考えてくれる正義感のある弁護士を探す事が難しい。いないですかね。
159: virgo 
[2012-10-04 01:12:15]
No.158 匿名さん「現理事長は80万の求償をしないだけでも、いくらか一区分所有者への心使いを感じるが?」とのご意見ですが、理事長は心遣いで80万の求償をしないのではなく、法的にできなくなったから請求しないのです。理事長は、この裁判は絶対に勝てると思っていたようです。原告は、法的な知識の無い素人だし弁護士もついていませんでした。理事長には、腕利きの弁護士がついていたのですから、間違いなく勝てると思ったのでしょう。勝訴したあと裁判で使った全ての弁護士費用、約150万円を原告の区分所有者に請求するつもりでいたようです。
160: 匿名さん 
[2012-10-04 11:26:24]
法的にできなくなった。とは。?
161: virgo 
[2012-10-04 17:30:18]
東京地裁の和解勧告により和解が成立したことは、すでにお伝えしました。その和解条項に〝被告(管理組合)は弁護士費用の請求権を放棄する〟とありますので、法的に請求できなくなったのです。
162: 氏名黙秘 
[2012-10-04 17:51:57]
放棄するとは、原告の勝訴と同等。
以下のような判事がいます。
ttp://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3917/11.html
163: 匿名さん 
[2012-10-04 20:50:40]
理事長は理事長の権限とはいえ組合に300万以上の金銭的損害を」与えましたね。組合員からクレームは無いのですか。普通なら黙っていませんよね。クレームがある方が正常な管理組合だとおもいます。
164: virgo 
[2012-10-05 13:16:51]
総会で、2、3人の組合員から、敗訴に等しいような和解条項を呑んだことについて説明を求められたようですが、特にクレームと言うほどのことはありませんでした。ただ、裁判を起こした区分所有者を輪番制の役員にしない措置が講じられているようです。2年前にその区分所有者の順番でしたが、スキップしたまま推移してます。
165: 匿名さん 
[2012-10-05 13:50:58]
この管理組合の役員の行動はおかしいですね。一区分所有者が敗訴する判決は裁判官の規約無視。反訴すれば良い。
166: 匿名さん 
[2012-10-05 14:05:22]
ふとスレの最初の書き込みを見たらえらい昔の話を延々とやっているんだね。
暇人多すぎ。
167: 匿名さん 
[2012-10-05 15:02:42]
民事訴訟法の知識はマンション管理には少しでもしっておくことは大切ですのでしつこく食い込んで申し訳ございません。宜しく。弁護士の相談料を少しでも節約。取引においては裁判はビジネス化している。管理はビジネスにならないので裁判の費用対効果で動くためには知識が大切。、
168: 匿名さん 
[2012-10-05 16:34:52]
実際訴訟になればもはやプロに任せるしかないだろ。
しかも和解したのなら今更あーだこーだ言ってもしょうがない。
それより何故訴訟沙汰になってしまったか、訴訟を止める手立てはなかったのか、そっちを検証すべきでは?
訴訟になったからこそ、弁護士費用がどうしたこうしたと話を難しくしている。
少なくともレスを読む限り訴訟回避に努力した様子は見られない。
169: 匿名さん 
[2012-10-05 17:06:15]
168さん167です。そうですよね。300万も組合費用を使うくらいなら他の方法もあったはずです。最初から不自然さはかんじています。私ならこの案件なら和解には応じません。
170: 匿名さん 
[2012-10-06 06:40:36]
管理者の訴訟追行権は強大な権限である。弁護士費用等は組合費が使える。管理会社と組めば管理会社の顧問弁護士の相談費用も管理会社が負担してくれる。原告 被告になっても自己負担は無い、全て組合費で管理会社が手配してくれる。住民を欺く事が出来れば悪い事はほとんどできる。正義を唱える区分所有者をクレーマーに仕立ててマンション内で孤立させることもできる。区分所有者はいつ自分に災難がふりかかるか予則は出来ない。私達はたえず管理者の資質に注意を怠ってはならない。例え勝訴したからと言っても300万以上の組合費を費やした管理者2名は管理者の訴訟追行権を悪用したとしか思えない。組合員は声高らかに責任追及しても区分所有法6条及び名誉棄損にあたらない。組合費の弁済と謝罪を要求しなさい。
171: 匿名さん 
[2012-10-06 07:30:08]
敗訴した一区分所有者はどうなるの。
172: 匿名さん 
[2012-10-06 07:57:55]
敗訴した後に訴訟費用等300万以上の求償を組合よりなされ債務不存在で組合が求償しない和解が成立したのだから実質的には一区分所有者の勝訴にあたるので300万以上のお金は支払は無くて良い。一組合員又は他の組合員共同でこの案件を全組合員に公開して組合員の多数で臨時総会を招集して管理者の責任を糾弾する事も出来るし、一区分所有者が告訴する事も出来る。他の方法もあるが紙面の関係上書かないが、いずれにしてもこの管理者はそのマンションにはすめなくなる。私なら行動を起こす。敗訴した一区分所有者の行動次第dどうにでもなる。管理者は300万以上を組合に弁償して一区分所有者と全組合員に謝罪して和解しない限り後ろ指をさされ住みずらくなる事は間違い無い。
173: 匿名 
[2012-10-06 09:16:55]
民事訴訟は言い回しで変わってくる。見方を少し変えれば違う訴訟になる。
174: 匿名さん 
[2012-10-06 09:46:20]
173さんの言うとうり。泥沼にはまり込んで。組合関係の訴訟は最後は最高裁までの訴訟計画が必要。
175: 匿名 
[2012-10-06 11:11:45]
管理組合だからと言うことでなく、民事訴訟自体が言い回しや見解の違いで判決が違うと言うこと

わかりやすい例が、携帯ゲームのグリーとモバゲーの裁判

検索して見て下さい
裁判の勝ち負けは、正義や良識、良心とは違います。

弁護士の力、法律を裁判に上手く利用できるか否か
正義の弁護士が有能であれば、いい世の中になります
176: 匿名さん 
[2012-10-06 12:09:28]
弁護士に正義を求めても裏切られるだけ。自分は自分で守るしかない。被害者にならない事 マンションの管理を勉強する事はこうゆう事です。まず知識です。
177: 匿名 
[2012-10-06 17:01:38]
全くだ。
争い事を起こさないのが肝要である。
一旦訴訟沙汰になればプロの弁護士に頼むしかなく時間と費用がかかり疲弊するだけ。訴える方も訴えられた方も本来の仕事を放っぽり出して訴訟に傾注せねばならぬ。結果訴訟を仕事にする弁護士だけが利を得る。

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