2005年に当時の理事長が、独断で、インターネットプロバイダーUSENにエントランスホールでの会員勧誘の営業行為を許可しました。ある区分所有者に共用部分の使用について管理規約違反を指摘され、再発防止策を講じるよう執拗に要求されました。それを逆恨みした他の理事が「いいかげんにしろ!」とその区分所有者の自宅玄関前でどなり込んだことが火種で、管理組合はその区分所有者に提訴されました。私どものマンションでは、管理規約で管理者(理事長)に訴訟追行権限を与えておりません。この場合、理事長(管理者)は区分所有法26条4項に則り、訴訟追行権限の授権がなされた後に被告として裁判に臨むのが筋と思いますが、当マンションの理事長(管理者)は、集会に諮ることなく独断で代理人弁護士を雇い、被告として裁判に臨みました。判決は管理組合の勝訴となり、80万円以上の弁護士費用が管理費から支出されました。これまた理事長の独断で、管理会社を通じ代理人弁護士に送金されました。我々区分所有者には一切意見を述べる機会が与えられず、多額の金が管理費から拠出されたことに納得がいきません。私どもは泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?私どもにとっては、実につまらない裁判に貴重な財源を奪われ、多額の金をドブに捨てたような思いがしてなりません。何とか回収する手立ては無いものでしょうか?
因みに、管理会社の長谷工コミュニティは、下記の通り述べています。
区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に
関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。
管理者には通常は理事長が該当します。
管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もありま
す。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける
必要があります。
管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることが
できます。
以上、簡単ですが、回答とさせていただきます。
なお、もし現在管理を委託されている管理会社へ問合せにくい場合は、公的機関と
して「(財)マンション管理センター」がありますので、活用されたらよいと思い
ます。
長谷工コミュニティ 業務部
[スレ作成日時]2008-05-23 10:46:00
管理者の訴訟追行権限について
140:
virgo
[2012-10-02 09:42:04]
|
148:
virgo
[2012-10-02 15:05:52]
No.142さんはちょっと誤解してます。 「一区分所有者が告訴して被告である管理組合が勝訴したが80数万円の弁護士費用を組合が負担したので現理事長が前理事長(管理会社に支払をさせた)に変換請求をしているとの案件」ではありません。
正しくは、次のとおりです。 一区分所有者が、管理組合を相手取って訴訟をおこした。→ 管理組合理事長は総会に諮ることなく弁護士を雇い応訴し、勝訴した。その時の弁護士費用が80万余かかった。→ 輪番制で理事長が変わり、当期理事長が、管理規約に基づき敗訴した区分所有者に対し80万余の弁護士費用を請求した。→ 当該組合員は、東京簡裁に債務不存在確認請求を提訴した。→ 理事長は、総会に諮り、弁護士を雇い、応訴した。→ 第一審は原告の請求が棄却された。→ 原告が控訴した。→ 控訴審は東京地裁で審議され、和解が成立した。→ 原告は管理規約に基づき80万円の債務を認めた。被告は、弁護士費用80万余の請求権を放棄した。 以上が大体の流れです。 |
No.131 で組合員(原告)と管理組合(被告)で訴訟になっている旨お知らせしましたが、その判決文を添付します。問題の管理規約は次のとおりです。遅くなりましたが、興味のある方は、管理規約制定の参考にしてください。
管理規約68条は次の通りです。「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとす。一 対照物件所在地を(中略)第一審管轄裁判所とすること 二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること 三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく組合員に通知すること」
第一審の判決を受けて原告が控訴し、控訴審で和解が成立しました。その内容は、次のとおりです。
一、原告は、弁護士費用80万円の債務があることを認める。
二、被告は、弁護士費用の請求権を放棄する。
原告は、弁護士の代理人をつけず本人のみで争いました。結局、管理組合は全裁判を通じて150万円以上の出費をしながらも和解するしかありませんでした。利益を得たのは、管理組合の代理人弁護士だけでした。