2005年に当時の理事長が、独断で、インターネットプロバイダーUSENにエントランスホールでの会員勧誘の営業行為を許可しました。ある区分所有者に共用部分の使用について管理規約違反を指摘され、再発防止策を講じるよう執拗に要求されました。それを逆恨みした他の理事が「いいかげんにしろ!」とその区分所有者の自宅玄関前でどなり込んだことが火種で、管理組合はその区分所有者に提訴されました。私どものマンションでは、管理規約で管理者(理事長)に訴訟追行権限を与えておりません。この場合、理事長(管理者)は区分所有法26条4項に則り、訴訟追行権限の授権がなされた後に被告として裁判に臨むのが筋と思いますが、当マンションの理事長(管理者)は、集会に諮ることなく独断で代理人弁護士を雇い、被告として裁判に臨みました。判決は管理組合の勝訴となり、80万円以上の弁護士費用が管理費から支出されました。これまた理事長の独断で、管理会社を通じ代理人弁護士に送金されました。我々区分所有者には一切意見を述べる機会が与えられず、多額の金が管理費から拠出されたことに納得がいきません。私どもは泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?私どもにとっては、実につまらない裁判に貴重な財源を奪われ、多額の金をドブに捨てたような思いがしてなりません。何とか回収する手立ては無いものでしょうか?
因みに、管理会社の長谷工コミュニティは、下記の通り述べています。
区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に
関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。
管理者には通常は理事長が該当します。
管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もありま
す。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける
必要があります。
管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることが
できます。
以上、簡単ですが、回答とさせていただきます。
なお、もし現在管理を委託されている管理会社へ問合せにくい場合は、公的機関と
して「(財)マンション管理センター」がありますので、活用されたらよいと思い
ます。
長谷工コミュニティ 業務部
[スレ作成日時]2008-05-23 10:46:00
管理者の訴訟追行権限について
128:
匿名さん
[2008-05-27 22:21:00]
スレ主も終了宣言してますし、理事長の器じゃない人も出てきましたから、そろそろ終了としましょう。 おやすみなさい。
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129:
万年理事
[2008-05-27 22:29:00]
>>102さん、レスありがとうございます。
長年理事(理事長を含む)をやっている立場ゆえ、私の発言も必然的に理事サイドに偏ったものになっているのだろうとは自覚していますが、最後はこのパターン、やはり虚しいですね。 どんなに注意していても不可抗力的な事案は発生します。組合員同士の対立に巻き込まれて、任期半ばで理事長を辞任せざるを得なかった経験もありますが、「○○さん(私のこと)だから安心してお任せできる」という声を支えに再び理事を引き受けています。 |
130:
匿名さん
[2008-05-27 22:33:00]
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131:
virgo
[2009-06-03 16:57:00]
続報(スレ主)
この裁判は、平成18年5月判決が確定し管理組会が勝訴しました。判決書の主文は 1原告の請求を棄却する。 2訴訟費用は原告の負担とする。となっています。判決確定前の4月の総会で、役員が入れ替わり、新しい理事長は、原告に対し弁護士費用として管理費から支出した803,250円を請求しました。請求理由は「東京地方裁判所平成17年(ワ)第xxxxx号事件につき、弁護士費用として発生した上記金額を管理規約第68条第2号によりご請求申し上げます」としています。この請求書は平成18年7月11日に発行され、支払がなされないまま、今年の3月原告から、債務不存在確認の訴えが東京簡裁に出され、現在審議中です。管理規約68条第2号は、次の通りです。「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとす。一 対照物件所在地を(中略)第一審管轄裁判所とすること 二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること 三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく組合員に通知すること」。管理組合は、弁護士と代理人契約を交わし応訴していますが、理事長は、今回も区分法26条4項に基づく訴訟追行権を得ておりません。弁護士の説明は以下の通りです。「区分法26条4項は、管理者が管理者が自己の名において訴訟を追行する場合の規定である。本件は、管理組合が法人でない社団として被告となっており、同法が適用される場面ではない。なお、民事訴訟法第37条により、民事訴訟法中の法定代理・法定代理人に関する規定は、法人でない社団の代表者・管理人について準用されるのであるから、被告の訴訟活動には何ら問題もない。」と難しくてよく理解できないのですが、区分所有法第26条第4項に基づく訴訟追行権は、授権されていなくても(総会決議が無くても)、管理者は原告・被告となり訴訟活動を追行し得るということでしょうか?どなたかご教示戴けましたら幸甚です。 |
132:
匿名さん
[2009-06-03 22:19:00]
違反ではあるが、罰則はないし、実害があったわけでもないと裁判所は判断したんじゃない
ですか? 裁判全体の流れからいえば、些末な部分でしょ? それにお金は戻ってくるようになったんだから、スレ主の問題は消失したはずでは? しかしまあ、おそろしくつまらないことでもめたもんだね。普段から、問題有りのマンション じゃないの? 普通はそんなつまらないことで裁判になったりしないよ。みんな暮らしにくく なってしまう。 暮らしにくかろうがなんだろうが、自己を押し通すというのは、どうなんだかね・・・。 せっかくAED(体外除細動器)なんか備え付けても、誰も除細動してくれないかもしれないね。 |
133:
匿名さん
[2009-06-04 08:29:00]
>、区分所有法第26条第4項に基づく訴訟追行権は、授権されていなくても(総会決議が無くても)、管理者は原告・被告となり訴訟活動を追行し得るということでしょうか?どなたかご教示戴けましたら幸甚です。
区分法26条1,2項で、理事長の所作に法違反はありませんが、それ以前に、会話のない空虚な民度が問題ですね。 |
134:
匿名さん
[2009-06-04 19:32:00]
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135:
献身院
[2010-09-14 23:54:06]
だいぶ月日が経過しましたが・・
管理組合が裁判をするには、組合が組合の名で原告・被告になる場合と、管理者 である理事長が理事長の名で原告・被告となる2通りあります。 区分所有法26条の4は管理者(理事長)名で裁判する場合の規定です。 この場合の管理者(理事長)の立場は、委任者を管理組合、受任者を管理者(理 事長)として、法律行為を行います。 管理者がたとえ裁判に負けても管理者だけが債務を負うのではなく、委任者であ る管理組合に債務を弁済させることができます。 具体的には区分所有者が持ち分に応じて債務を負担することです。 これに対して、今回のケースでは弁護士さんの説明にあるとおり、管理組合の名 で被告になっていると思われます。 その場合、管理者である理事長の立場は管理組合の法定代理人ですから、裁判に 勝っても負けてもその法律効果は理事長個人ではなく、本人である管理組合に効 力が生じます。 法定代理人ですから法律上当然に代理権が与えられているので、規約や集会で訴 訟ついこう権限を与えるという場面ではありませんということです。 法定代理人が訴訟のために弁護士を雇うというのは代理権限に含まれるというこ とだと思いますよ。 |
136:
匿名さん
[2010-09-15 13:58:27]
被告は管理組合という特定できない団体なので、管理者(理事長)が代表として裁判に立つ。ということですね
そしてその後どうなったか知りたい。 原告は、そもそも弁護士を立てなかったのか? |
137:
匿名
[2010-09-15 22:17:01]
原告側の場合、勝ち目がないと弁護士は受任しないです。恐らく、相談に言ったら話合えと言われたはず。私なら民事調停にしますね。裁判所から呼び出しが来るだけで相当効果ありますから。
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138:
匿名さん
[2011-08-02 02:00:29]
私は、築20年のマンションに区分所有者として住み、売却退去前、3年間理事長を務めました。その間、大規模修繕工事(外部補修)を行い、併せて建物周辺の高木、広葉樹主体の植栽を低木、針葉樹主体に全面改修を行うべく総会決議を得て植栽の伐採工事を、大規模修繕工事に先駆けて実施しました。大規模修繕工事の期間中、一部の区分所有者が何かに付け、クレームを付けて工事の妨害を行ってきました。工事見積もりに参加した推薦業者が僅かな金額で落札できなかった腹いせと想われます。私はこのマンションに愛想が尽き、知り合いが購入したいと野申し出もあって、大規模修繕工事を見届けて業者への支払いも済ませてから、売却し今の賃貸マンションへ転居しました。その後、妨害したグループの一人が理事長になり、3年後私に対して善管注意義務違反として、管理組合名で、植栽の無断伐採として民事訴訟を起こしてきました。約一年の公判が継続中ですが、裁判の行方がようやく見えてきましたと同時に、勝訴を確認できるようになりました。植栽の伐採費用記載の「支出伺い書」が出てきました。そこには、当時の理事長である私の他に、3名の理事が支出承認印を押してあったこと。更にその後の総会で、私は退去済みで出席してませんが、監事報告のとうり伐採費用の支出が全会一致で承認されておりました。これらの書類を、私は持参してませんので裁判を通じて提出させるのに、一年も掛かる、民事裁判の歯がゆさを否応なく身に沁みました。ここに来て原告弁護士は、原告が管理組合となっているのえお、管理者(現理事長個人)へ
の変更を、今年度の総会に出て来て懇願するも、弁護士のミスと気付いた住人に拒否される失態を知ることになりました。裁判所から訴訟追行権は組合にはないと指摘されて慌てたようです。私の依頼弁護士に指摘されているのですが、この裁判は法律論ではなく私的怨念によるものであると。そのとうりでありますが、この様な下世話なことに法律家である相手弁護士が受けて、それが裁判になってしまう。マンションと言う集合体で起きた私的怨念が、火を付けた弁護士(まだ若い)が、その辺りにおると言うことを、マンション住まいの皆様に警告し、今後、勝訴の暁に権利回復を、私は当然行いたいと思っております。切にご教示頂きたいと願い、投稿いたします。この経験で得たのですが、マンション保険に付いてます、個人賠償責任保険が私の一切の費用(弁護士費用、賠償費用)として、担保されることを知りとても助かっております。権利回復の為に費用は、当然、自費ですが。このドラマは話せばたくさんあります。まだ現時点で、勝訴を確信した訳ではありません。いつか実名で喜んで書き記したい題材です。今、思うことはこの世の中で、こんなひどい弁護士が出てきたことです。これが許し難いです。 |
140:
virgo
[2012-10-02 09:42:04]
続報(スレ主)
No.131 で組合員(原告)と管理組合(被告)で訴訟になっている旨お知らせしましたが、その判決文を添付します。問題の管理規約は次のとおりです。遅くなりましたが、興味のある方は、管理規約制定の参考にしてください。 管理規約68条は次の通りです。「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとす。一 対照物件所在地を(中略)第一審管轄裁判所とすること 二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること 三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく組合員に通知すること」 第一審の判決を受けて原告が控訴し、控訴審で和解が成立しました。その内容は、次のとおりです。 一、原告は、弁護士費用80万円の債務があることを認める。 二、被告は、弁護士費用の請求権を放棄する。 原告は、弁護士の代理人をつけず本人のみで争いました。結局、管理組合は全裁判を通じて150万円以上の出費をしながらも和解するしかありませんでした。利益を得たのは、管理組合の代理人弁護士だけでした。 |
141:
virgo
[2012-10-02 10:03:35]
スレ主
No.140 でPDFファイルは添付できませんでした。すみません。第一審は原告敗訴の判決でした。ご参考まで。 |
142:
匿名さん
[2012-10-02 12:10:15]
インターネットプロバイダーUSENの営業活動にエントランスホールを使用させた管理組合を一区分所有者が告訴して被告である管理組合が勝訴したが80数万円の弁護士費用を組合が負担したので現理事長が前理事長(管理会社に支払をさせた)に変換請求をしているとの案件。告訴された前理事長はむしろ被害者ではないのか。告訴されれば当然に理事長(法律を知らなければ)弁護士を立てざる負えないでしょう。その責任まで取らせようとする組合に問題があるとおもいます。いち区分所有者の意見を取り入れて告訴に導いた弁護士の良心を疑います。弁護士の活用方法は大事ですよ。私は菅理員でマンション管理士です。
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143:
匿名
[2012-10-02 13:26:37]
レスを1からざっと見たが、我々が肝に銘ずるべき事は独断専行せず丁寧な説明や連絡をないがしろにしないという事でしょう。
それにしても共用部での営利活動自体にお咎めがないのが意外。 |
144:
匿名さん
[2012-10-02 13:55:42]
告訴された前理事長が弁護士費用等で勝訴したのに80万以上もかかるのですか。明細を見せて下さい。相手からの損害賠償は取れないのですか。
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145:
匿名さん
[2012-10-02 14:02:29]
143さん 司法の判断と運営方法は対立する事が間々あります。私達は規約に基いて組合の運営をしても司法の判断は規約を無視した判断をします。三審制を利用する力があれば道は開けるかも知れませんが。
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146:
匿名
[2012-10-02 14:14:54]
>>145
しかし現実に判例として共用部での営利活動に関して規約にかかわらず認めるというならばどう対応すればよいのだろう。 通信関係の営業行為はいいが、例えば八百屋が移動販売したいと言ってきたら駄目と言えるのかなあ。 |
147:
匿名さん
[2012-10-02 14:39:10]
言えないはずだが司法は認める事になるね。法令の強行規定以外の規約の設定は規約が勝ると教わったが、どう対応sればいいのでしょうか。
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148:
virgo
[2012-10-02 15:05:52]
No.142さんはちょっと誤解してます。 「一区分所有者が告訴して被告である管理組合が勝訴したが80数万円の弁護士費用を組合が負担したので現理事長が前理事長(管理会社に支払をさせた)に変換請求をしているとの案件」ではありません。
正しくは、次のとおりです。 一区分所有者が、管理組合を相手取って訴訟をおこした。→ 管理組合理事長は総会に諮ることなく弁護士を雇い応訴し、勝訴した。その時の弁護士費用が80万余かかった。→ 輪番制で理事長が変わり、当期理事長が、管理規約に基づき敗訴した区分所有者に対し80万余の弁護士費用を請求した。→ 当該組合員は、東京簡裁に債務不存在確認請求を提訴した。→ 理事長は、総会に諮り、弁護士を雇い、応訴した。→ 第一審は原告の請求が棄却された。→ 原告が控訴した。→ 控訴審は東京地裁で審議され、和解が成立した。→ 原告は管理規約に基づき80万円の債務を認めた。被告は、弁護士費用80万余の請求権を放棄した。 以上が大体の流れです。 |