状況:
本年2月某日に、理事会の一部役員(全員ではなく理事の約半数のみ参加)の懇親会(特に目的はなし)が、先日行なわれマンションの貸しホールで行なわれた。
理事会は2月が期初めなので、理事会の顔合わせパーティー的なものと思われます。
懇親会の寿司の出前代やビールなどの飲食費用が管理費から支出された。
1人5000円として参加人数12人とすると6万円ほどの支出と思われます。
総会では、懇親会費用は予算承認されていませんが、予備費という枠が予算計上されているので、
そこから支出されたと思われます。
理事会の理事の中には、管理費から懇親会費用を支出することに異議を唱える人がいて、不参加者もでたので、理事会の半数程度の参加になった模様。
質問:
1このような状況下で、理事会の管理費支出は正当なものか?
2管理費支出を返還を求めたいが、監事も懇親会に参加しており訴える先がない場合どのような手続きが必要なのか?
3今回の件は、金額は大きくなかったが、これが繰り返されれば、被害は拡大すると思われます。
その対応方法をお教えください。
[スレ作成日時]2009-03-04 14:07:00
理事会による管理費の使い込みについて
630:
匿名さん
[2010-11-25 08:36:24]
貴方もその一人?
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631:
匿名さん
[2010-11-25 18:04:28]
↑
いやな奴だね. この者が住んでいるマンションはどこでしょうか? |
632:
匿名さん
[2010-11-25 18:41:34]
>スレぬしさん
スレッドの文面をそのまんま、『ビラ』にしてマンション内に配布してください。 負けてはダメ! |
633:
匿名
[2010-11-25 23:21:19]
マンション管理適正化法ってあるし、標準管理規定に載ってるよ
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634:
匿名
[2010-11-25 23:22:12]
理事の報酬を管理規約に定め、それで飲み食いしようよ
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635:
親と同居中さん
[2011-03-13 23:39:37]
理事会に主席しなかったからと一人の理事の報酬を残った理事で分けてしまった。
横領ですか? |
636:
匿名
[2011-03-15 06:01:49]
適正ではないので、アタマに来たなら闘ってみれば如何でしょう。
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637:
匿名さん
[2011-03-21 18:10:02]
1年間一度も出席しなかったとかなら、何を言いやがるとなるでしょうね。
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638:
近所をよく知る人
[2011-03-21 19:09:07]
戦うって大事だよね!相手が怒鳴ったら大抵はその時点で勝ちである。
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639:
匿名
[2011-03-24 20:36:46]
そのような場合は即座に警察に行き横領で告訴すれば、警察が洗いざらい調べてくれます。その後、逮捕~起訴~裁判になりました。
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640:
匿名さん
[2011-03-25 08:46:34]
有罪となれば、報酬が少しだけ増えた理事たちは、皆、犯罪者で前科がつきますね。
そんなことをしても、告訴した人は、そのマンションにそのまま住んでいられるの? |
641:
匿名
[2011-03-29 14:03:36]
↑マンション住民の総意で刑事告訴しましたから何ら問題ありませんでした。
結局、管理費を横領や使い込みした人間がバツが悪くなり出て行く羽目になりました。 |
643:
匿名さん
[2014-05-30 00:17:44]
ウチは横領した人が逆ギレして訴えた人を孤立させるのに一生懸命だよ
理事会もバカじゃないから話半分で相手してるよ。 |
644:
業界人
[2014-05-30 12:45:14]
質問:
>1このような状況下で、理事会の管理費支出は正当なものか? 予備費という科目で支出することは、会計処理上あり得ません。 懇親会費用として支出が適正と思われる科目で(例えば、理事会運営費、雑費等)で支出します。 その科目が予算オーバーとなった場合、予備費の予算を充当します。 つまり、予備費の予算の中から、理事会運営費として支出するわけです。 総会での会計報告では、ここまで説明する必要はないと思います。 支出明細を添付して、「予算を少しオーバーしました。」と説明し、承認されればOKです。 >2管理費支出を返還を求めたいが、監事も懇親会に参加しており訴える先がない場合どのような手続きが必要なのか? 会計処理の不正の追求は各区分所有者が単独で行えます。(組合資産の保存のためですので、保存行為となります。) 区分所有者は、組合の会計帳簿について閲覧する権利がありますので、あなたが単独で証拠をつかみ提訴すればよいのです。 ただし、このくらいで訴えるなんて、私は賛成できません。 参加した理事さんには、犯罪意識などなかったと思います。 この支出に反対なら、総会で予算案審議の際に、意見陳述するべきです。 意見が採択されれば、次年度から、管理費から懇親会の費用支出が出来なくなります。 >3今回の件は、金額は大きくなかったが、これが繰り返されれば、被害は拡大すると思われます。 ボランティアで役員をしてくれる人に、管理費で懇親会を開催してもらうのが被害? >理事の報酬を管理規約に定め、それで飲み食いしようよ 理事報酬と理事会運営費は別物です。 これは管理費での懇親会を認めないということになります。 >理事会に主席しなかったからと一人の理事の報酬を残った理事で分けてしまった。 >横領ですか? 役員報酬は、規約または総会決議で承認された通りに支払わなければなりません。 総額を決め、役員で案分するという規定または決議がなければ、これは明らかに横領です。 こんなことをしてはいけません。 今までの行為とは次元が違います。 |
645:
匿名さん
[2014-05-30 12:53:00]
単純横領罪(刑法252条)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 業務上横領罪(刑法253条) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 遺失物等横領罪(刑法254条) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 |