状況:
本年2月某日に、理事会の一部役員(全員ではなく理事の約半数のみ参加)の懇親会(特に目的はなし)が、先日行なわれマンションの貸しホールで行なわれた。
理事会は2月が期初めなので、理事会の顔合わせパーティー的なものと思われます。
懇親会の寿司の出前代やビールなどの飲食費用が管理費から支出された。
1人5000円として参加人数12人とすると6万円ほどの支出と思われます。
総会では、懇親会費用は予算承認されていませんが、予備費という枠が予算計上されているので、
そこから支出されたと思われます。
理事会の理事の中には、管理費から懇親会費用を支出することに異議を唱える人がいて、不参加者もでたので、理事会の半数程度の参加になった模様。
質問:
1このような状況下で、理事会の管理費支出は正当なものか?
2管理費支出を返還を求めたいが、監事も懇親会に参加しており訴える先がない場合どのような手続きが必要なのか?
3今回の件は、金額は大きくなかったが、これが繰り返されれば、被害は拡大すると思われます。
その対応方法をお教えください。
[スレ作成日時]2009-03-04 14:07:00
理事会による管理費の使い込みについて
390:
匿名さん
[2009-04-29 22:08:00]
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391:
匿名さん
[2009-04-29 22:09:00]
捻くれて白黒の判別不能となった様です。
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392:
匿名さん
[2009-04-29 22:10:00]
390
何もしたことのない者が判ったような口をきかないこと。 |
393:
匿名さん
[2009-04-29 22:34:00]
当方は、損害賠償、ましてや業務上横領などを問題にしてはいない。
飲み食い代とはいえ、理事会で決議し、公金であると言ってしまえば、上記のような罪では問えないのはわかっていますよ。 そんな次元の低い話ではないのですよ。 品性やモラルといった精神性を問題にしていますよ。 法律で罰せられないというのは、最低レベルを問題であるのです。 要するに、管理費で、飲み代を支給しようとする人間は最低レベルだということです。 |
394:
匿名さん
[2009-04-29 22:45:00]
>>390のような人は、法律で罰せられなければ、道路でつばをはき、酒をのんでゲロを吐いたり、公衆の面前でゲップをしてもいいといっているようなものです。
管理費で飲み食いするような理事会は、上記のような行為と同様に下品なことなのです。 法律では罰することはできませんがね。低レベルすぎて罰する法律もありませんよ。 飲み代も小さい金額ですし。そんな小さい金額を管理費で払ってしまうのは信じられないくらいセコイ話であり、 品性も信じられないくらい下劣です。 しかしながら、日本の法律では精神が最低レベルに下劣であろうと、基本的人権は保障されている民主国家なので、 罰せられることはありませんから>>390さんも安心してください。 でもみんなからは軽蔑されるよ。 |
395:
匿名さん
[2009-04-29 22:47:00]
>>つまり、年に一度くらいの食事会費用は、理事会運営の範囲と言うこと。
違いますよ。2度やっていますよ。 |
396:
匿名さん
[2009-04-30 07:40:00]
もう、このスレッド、続けてなくていいんじゃないの?
該当するマンションの住民スレッドでも、住民から総スカン食っているようだし・・・。 気持ちはわからないでもないけど。 明かな使い込みというのは、たとえば理事長が、馬券買ったとか、株で存した分の 穴埋めに使ったというような状況を言う。 それとは全然違う。スレ主も、精神的な問題だと言っている。 |
397:
匿名さん
[2009-04-30 08:30:00]
>>住民から総スカン食っているようだし・・・。
全く違います。 少数の人間が繰り返しむなしい反論をしているだけです。 懇親会の費用を管理費から支出することは理事の中でも反発があったくらいですので。 多くの住民から反発されています。 |
398:
匿名さん
[2009-04-30 08:32:00]
理事長が、馬券買ったとか、株で存した分の穴埋めに使った と 飲み食いと差が見えませんがね
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399:
匿名さん
[2009-04-30 08:34:00]
>>スレ主も、精神的な問題だと言っている。
394ですが、スレ主ではありません。396はうそつきです |
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400:
匿名さん
[2009-04-30 11:50:00]
>理事長が、馬券買ったとか、株で存した分の穴埋めに使った と 飲み食いと差が見えませんがね
その通り。まさに同じ行為です。単独犯か複数犯の違い程度です。 |
401:
匿名さん
[2009-05-02 07:55:00]
>管理費で飲み食いするような理事会は、上記のような行為と同様に下品なことなのです。
普通のマンションの管理規約の手本となっている、国交省の標準管理規約でも 「理事は報酬を受け取ることが出来る・・・」 貴重な時間を割いて働く理事、輪番制で理事になっても逃げ回る理事、ほとんど理事会に出席しない理事 これらの、やる気のなさの公平を保つ行為として法律も認めているわけです。 |
402:
匿名さん
[2009-05-02 09:49:00]
>「理事は報酬を受け取ることが出来る・・・」
報酬と飲み食いの区別が出来ないこの悲しさ。 |
403:
スレ主
[2009-05-02 11:51:00]
懇親会を報酬とする珍意見がでましたね。これは興味深い。
私は、理事報酬は否定しませんよ。議事録を見ると休んでいるばかりの理事がいることも確認しているので、 報酬で差をつけることは大賛成ですがね。 |
404:
匿名さん
[2009-05-02 13:06:00]
***の遠吠えみたいな、理事にもなれない賃貸君
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405:
入居済み住民
[2009-05-02 14:21:00]
コミュニティ形成に要する費用と役員活動費のどっちなの?
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf マンション標準管理規約(単棟型) (管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 十一 管理組合の運営に要する費用 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 マンション標準管理規約(単棟型)コメント 第27条関係 ① 管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般 の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の利益のた めに活動することにかんがみ、適正な水準に設定することとする。 ② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円 滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する 管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形 成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組 合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも 配慮した管理組合活動である。 |
406:
スレ主
[2009-05-02 14:50:00]
懇親会の出席者は全員理事です
理事会内の懇親会ですからコミュニティ形成とは無関係だから理事達の飲み喰いと非難されているのですよ |
407:
入居済み住民
[2009-05-02 15:36:00]
本当は一つ屋根の下、仲良くすべきなんだけど、井戸端会議の議題にしちゃおうか。
会議がうまく機能すれば、藁人形+五寸釘並みのダメージを与えられるよ。 子供を使ったゲリラ戦は、副作用が大きすぎるのでお勧めしません。 |
408:
匿名さん
[2009-05-02 16:11:00]
スレ主はまた復活したのか?
警告は無視ですか? |
409:
匿名さん
[2009-05-02 18:41:00]
>理事会内の懇親会ですからコミュニティ形成とは無関係だから理事達の飲み喰いと非難されているのですよ
この意見は正しい。 今後の問題として、この様な悪習は是正すべきであるとの申し合わせを何らかの形の文章で残すことをお勧めします。 |
・・・多分相手にされない。
業務上横領だと思うのであれば、警察に届けるか告訴するべき、・・・多分相手されない。
議決権の1/5の署名を集めて、理事長に要求して臨時総会を招集、理事長が動かなければ
誰でも議長になります。区分所有法34条・・・多分署名に応じてもらえず相手にされない。
つまり、年に一度くらいの食事会費用は、理事会運営の範囲と言うこと。