質問です。
管理費の剰余金を総会決議によって修繕積立金に振り替えることについてうかがいます。
私共の管理組合では、総会議案の中に「剰余金処分の件」という議案がありません。
予算案一覧表の中に剰余金処分の項目もあるので、予算案が承認されれば自然と剰余金
処分案も通る…という感じです。
他の管理組合の総会議案を拝見すると、「剰余金処分の件」とし、独立した議案として
扱う組合も多いようですが、本来はそうするべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-06-05 15:50:00
剰余金処分について
82:
匿名さん
[2012-01-09 11:59:54]
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83:
81
[2012-01-09 12:17:12]
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84:
匿名さん
[2012-01-09 13:32:37]
>規約改正
うるさい組合員にそこを突かれたら厄介なことになる。 |
85:
匿名さん
[2012-01-09 17:12:22]
>ただ規約に会計間の資金移動が書いてないので、規約改正も併せて総会決議する必要があるかです。 このあたりは如何お考えですか?
標準管理規約の下記規定で過剰な余剰管理費を修繕積立金に振替える総会決議は出来る。 (管理費等の過不足) 第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら ない。 十五 その他管理組合の業務に関する重要事項 (参考) マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理 - 「管理組合の財務会計に関する研究会」報告書 -平 成 15年 3月(財 )マンション管 理 センター より 2 区分経理の原則 管理組合には、日常の維持管理に関する会計業務、将来の大規模な修繕工事費用の修 繕積立金に関する会計業務、そして、駐車場や駐輪場などの使用料に関する会計業務が ある。特に、大規模な修繕工事のためには修繕積立金を定期的に積み立てていくことが 必要であり、また、積み立てられた資金は大規模な工事費のために支出することが求められている。 それぞれの会計を混同すると適正な管理に支障が生ずるため、日常の維持管理に要す る会計(管理費会計または一般会計)と大規模な修繕工事費に備えるため会計(修繕積 立金会計または特別会計)は、区分して経理する必要がある。 また、管理費会計の剰余金の一部を修繕積立金会計に繰り入れることについては、総会の決議で行うことができる。 このように区分経理を行うことによって、いわゆる管理会計という観点からも、予算と実績の推移を適正に把握し、管理することができる。 |
87:
匿名さん
[2012-01-09 20:10:00]
>ところで初回に一般会計→修繕積立金会計への振替の総会決議をとったら、 以降は予算書で振替の勘定項目を入れて毎期予算の承認の総会決議で済みますか?
とんでもいない。 原則は余剰管理費は「翌年度における管理費に充当する。 」ですから、過剰な余剰管理費の修積金への振替の決議は制度化を意味するものではなくその時限りです。 恒常的な傾向ならば管理費、修積金それぞれの見直しが求められますが、管理費の性格から経年劣化してくれば予想し得ない修理費や金額にそなえる管理費の10%程度の予備費項目も必要になるので貴組合の管理費予算の立て方によって予備費は決めるべきです。 |
89:
匿名さん
[2012-01-12 06:48:54]
制度じゃないよ
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90:
匿名さん
[2012-01-12 07:55:45]
制度じゃないですね。テンポラリーな振り替えなら総会普通決議でいいと思います。
制度化するなら規約改正ですから総会特別決議が必要です。 |
91:
匿名さん
[2012-01-12 12:18:23]
>>90
それが正しい。 |
92:
匿名
[2012-01-12 20:14:07]
管理費会計から特別会計への資金移動が可能とする規約を追加したほうがいいと思う。
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93:
匿名さん
[2012-01-12 20:49:57]
一般会計と特別会計の差が分からない人の書き込みですね。
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94:
匿名
[2012-01-12 21:00:08]
修繕積立金会計は特別会計でしょ?
一般会計の駐車場使用料を修繕積立金に振り替えるのはよくやる話。 |
95:
住まいに詳しい人
[2012-01-12 21:58:57]
>>94
多くの管理組合で駐車場使用料は管理費会計(一般会計)に入れてる。 それなのに駐車場の修繕は修繕積立金会計(特別会計)で積み立ててる。 矛盾がある。 だから管理費会計から修繕積立金会計への振り替えが発生する。 |
96:
匿名
[2012-01-13 01:33:22]
>原則は余剰管理費は「翌年度における管理費に充当する。 」ですから
なにを言ってるんだ? 余剰管理費はもともと管理費であって、 翌年の管理費に充当するものではない。 >過剰な余剰管理費の修積金への振替の決議は制度化を意味するものではなくその時限りです。 今期の剰余金を修繕積立金に振り替えするという決議なら今期限りとなる。 しかし、毎年の剰余金を修繕積立金に振り替えするという決議をしておけば、 次回以降は予算案の中に振替金を記載して承認すればいいだけです。 机上の空論ではなく実務で考えないとせっかくの知識も役に立っていませんね。 |
97:
匿名
[2012-01-13 05:00:50]
>翌年の管理費に充当するものではない。
なに言ってんだ、うちは管理規約に充当する明文化されてる。 >次回以降は予算案の中に振替金を記載して承認すればいいだけです。 継続的にするなら制度化だから規約化が必要。 |
98:
匿名さん
[2012-01-13 08:59:55]
管理組合には、日常の維持管理に関する会計業務、将来の大規模な修繕工事費用の修 繕積立金に関する会計業務、そして、駐車場や駐輪場などの使用料に関する会計業務が ある。特に、大規模な修繕工事のためには修繕積立金を定期的に積み立てていくことが 必要であり、また、積み立てられた資金は大規模な工事費のために支出することが求め られている。
それぞれの会計を混同すると適正な管理に支障が生ずるため、日常の維持管理に要す る会計(管理費会計または一般会計)と大規模な修繕工事費に備えるため会計(修繕積立金会計または特別会計)は、区分して経理する必要がある。 また、管理費会計の剰余金の一部を修繕積立金会計に繰り入れることについては、総会の決議で行うことができる。 このように区分経理を行うことによって、いわゆる管理会計という観点からも、予算と実績の推移を適正に把握し、管理することができる。 |
99:
匿名さん
[2012-01-13 12:43:11]
でも大抵のマンションは管理会社に丸投げで長期計画立てさせてるのでは?
自分でやるにはチョット骨が折れる作業になるから。進んでやる理事がいない。 |
100:
匿名さん
[2012-01-13 19:29:26]
組合ごとに違う規約に応じた適切な手続きを行い、管理費会計から修繕積立金会計に資金移動することは、なんら区分経理に抵触しない。
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101:
匿名さん
[2012-01-13 19:54:23]
規約で別会計への資金移動を禁じていなければ、総会決議は不要なのでは?
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102:
匿名
[2012-01-13 22:05:14]
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103:
匿名さん
[2012-01-13 22:18:33]
別会計への資金移動は、一種の処分行為になりませんか
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過大な余剰金の場合は管理費を値下げするか修繕積立金に振替えるかを理事会で総会提出決議案を決議すべきです。
過大でない場合は規約に従い次期管理費に充当すべきです。